高圧ガス保安法
昭和二十六年六月七日 法律 第二百四号
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
事業
(
第五条-第二十五条の二
)
第二章
事業
(
第五条-第二十五条の二
)
第三章
保安
(
第二十六条-第三十九条
)
第三章
保安
(
第二十六条-第三十九条
)
第三章の二
完成検査及び保安検査に係る認定
(
第三十九条の二-第三十九条の十二
)
★削除★
第三章の三
認定高度保安実施者
(
第三十九条の十三-第三十九条の二十七
)
第三章の二
認定高度保安実施者
(
第三十九条の二-第三十九条の十六
)
第四章
容器等
第四章
容器等
第一節
容器及び容器の附属品
(
第四十条-第五十六条の二の二
)
第一節
容器及び容器の附属品
(
第四十条-第五十六条の二の二
)
第二節
特定設備
(
第五十六条の三-第五十六条の六の二十三
)
第二節
特定設備
(
第五十六条の三-第五十六条の六の二十三
)
第三節
指定設備
(
第五十六条の七-第五十六条の九
)
第三節
指定設備
(
第五十六条の七-第五十六条の九
)
第四節
冷凍機器
(
第五十七条-第五十八条の二
)
第四節
冷凍機器
(
第五十七条-第五十八条の二
)
第四章の二
指定試験機関等
第四章の二
指定試験機関等
第一節
指定試験機関
(
第五十八条の三-第五十八条の十七
)
第一節
指定試験機関
(
第五十八条の三-第五十八条の十七
)
第二節
指定完成検査機関
(
第五十八条の十八-第五十八条の三十
)
第二節
指定完成検査機関
(
第五十八条の十八-第五十八条の三十
)
第二節の二
指定輸入検査機関
(
第五十八条の三十の二
)
第二節の二
指定輸入検査機関
(
第五十八条の三十の二
)
第二節の三
指定保安検査機関
(
第五十八条の三十の三
)
第二節の三
指定保安検査機関
(
第五十八条の三十の三
)
第三節
指定容器検査機関
(
第五十八条の三十一
)
第三節
指定容器検査機関
(
第五十八条の三十一
)
第四節
指定特定設備検査機関
(
第五十八条の三十二
)
第四節
指定特定設備検査機関
(
第五十八条の三十二
)
第五節
指定設備認定機関
(
第五十八条の三十三
)
第五節
指定設備認定機関
(
第五十八条の三十三
)
第六節
検査組織等調査機関
(
第五十八条の三十四-第五十九条
)
第六節
検査組織等調査機関
(
第五十八条の三十四-第五十九条
)
第四章の三
高圧ガス保安協会
第四章の三
高圧ガス保安協会
第一節
総則
(
第五十九条の二-第五十九条の八
)
第一節
総則
(
第五十九条の二-第五十九条の八
)
第二節
会員
(
第五十九条の九-第五十九条の十一
)
第二節
会員
(
第五十九条の九-第五十九条の十一
)
第三節
役員、評議員及び職員
(
第五十九条の十二-第五十九条の二十七
)
第三節
役員、評議員及び職員
(
第五十九条の十二-第五十九条の二十七
)
第四節
業務
(
第五十九条の二十八-第五十九条の三十の二
)
第四節
業務
(
第五十九条の二十八-第五十九条の三十の二
)
第四節の二
財務及び会計
(
第五十九条の三十一-第五十九条の三十三の二
)
第四節の二
財務及び会計
(
第五十九条の三十一-第五十九条の三十三の二
)
第五節
監督
(
第五十九条の三十四・第五十九条の三十五
)
第五節
監督
(
第五十九条の三十四・第五十九条の三十五
)
第六節
解散
(
第五十九条の三十六
)
第六節
解散
(
第五十九条の三十六
)
第五章
雑則
(
第六十条-第七十九条の三
)
第五章
雑則
(
第六十条-第七十九条の三
)
第六章
罰則
(
第八十条-第八十六条
)
第六章
罰則
(
第八十条-第八十六条
)
-本則-
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第八条
都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。
第八条
都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。
一
製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第十一条、第十四条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、
第三十九条の六
、第三十九条の十一第一項
、第三十九条の十二第一項第四号、第三十九条の十五第一項第一号及び第二項、第三十九条の二十第一項第四号、第三十九条の二十二第一項
、第六十条第一項、第八十条第二号及び第三号並びに第八十一条第二号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
一
製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第十一条、第十四条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、
第三十九条の四第一項第一号及び第二項、第三十九条の九第一項第四号
、第三十九条の十一第一項
★削除★
、第六十条第一項、第八十条第二号及び第三号並びに第八十一条第二号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二
製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二
製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
三
その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(昭三八法一五三・昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
(昭三八法一五三・昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(完成検査)
(完成検査)
第二十条
第五条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
第二十条
第五条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
2
第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、その第一種製造者が当該製造のための施設につき既に完成検査を受け、第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められ、又は
次項第二号
の規定による検査の記録の届出をした場合にあつては、当該施設を使用することができる。
2
第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、その第一種製造者が当該製造のための施設につき既に完成検査を受け、第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められ、又は
次項ただし書
の規定による検査の記録の届出をした場合にあつては、当該施設を使用することができる。
3
第十四条第一項又は前条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く
。以下
「特定変更工事」という。)を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
3
第十四条第一項又は前条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く
。第三十九条の十一第一項において
「特定変更工事」という。)を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
一
高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
★削除★
二
自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第三十九条の十一第一項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
★削除★
4
協会又は指定完成検査機関は、第一項ただし書又は
前項第一号
の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
4
協会又は指定完成検査機関は、第一項ただし書又は
前項ただし書
の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
5
第一項及び第三項の都道府県知事、協会及び指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
5
第一項及び第三項の都道府県知事、協会及び指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
(昭三八法一五三・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三八法一五三・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(保安検査)
(保安検査)
第三十五条
第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る
。以下
「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第三十五条
第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る
。この項、次項及び第三十九条の十六第一項において
「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。
ただし、特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
一
特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合
★削除★
二
自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、第三十九条の十一第二項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
★削除★
2
前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
2
前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3
協会又は指定保安検査機関は、
第一項第一号
の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
3
協会又は指定保安検査機関は、
第一項ただし書
の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
4
第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
4
第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
(昭三八法一五三・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三八法一五三・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(許可の取消し等)
(許可の取消し等)
第三十八条
都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。
第三十八条
都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。
一
第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
一
第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二
第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
二
第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三
第二十条第一項若しくは第三項の完成検査を受けず、又は
第三十九条の二十二第一項
の完成検査を行わないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。
三
第二十条第一項若しくは第三項の完成検査を受けず、又は
第三十九条の十一第一項
の完成検査を行わないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。
四
第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。
四
第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。
五
第六十五条第一項の条件に違反したとき。
五
第六十五条第一項の条件に違反したとき。
六
第七条第二号から第四号までに該当するに至つたとき。
六
第七条第二号から第四号までに該当するに至つたとき。
2
都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
一
第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
一
第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二
第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
二
第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四〇法五二・昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・令四法七四・一部改正)
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四〇法五二・昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(完成検査に係る認定)
★削除★
第三十九条の二
第二十条第三項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者であつて、特定変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2
前項の申請は、自ら完成検査を行う特定変更工事を明らかにして行わなければならない。
(平八法一四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(完成検査に係る認定の基準等)
★削除★
第三十九条の三
経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一
特定変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
特定変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第二十条第五項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
三
経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定変更工事に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2
前条第一項の規定により申請した者は、特定変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第三十九条の七第二項の書面を添えたときは、この限りでない。
(平八法一四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(保安検査に係る認定)
★削除★
第三十九条の四
第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所ごとに、第一種製造者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2
前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設を明らかにして行わなければならない。
(平八法一四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(保安検査に係る認定の基準等)
★削除★
第三十九条の五
経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一
特定施設に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
三
経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2
前条第一項の規定により申請した者は、特定施設に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第三十九条の七第四項の書面を添えたときは、この限りでない。
(平八法一四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(欠格条項)
★削除★
第三十九条の六
次の各号の一に該当する者は、第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。
一
高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
二
第一種製造者であつて、当該事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの
三
第一種貯蔵所の所有者又は占有者であつて、当該第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの
四
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五
第三十九条の十二第一項の規定により第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
六
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
2
第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者については、その第一種製造者が当該施設に係る第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は適用しない。
(平八法一四・追加)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(協会等による調査)
★削除★
第三十九条の七
第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、第二十条第三項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
2
協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法が第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準及び第二十条第五項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3
第一種製造者は、第三十五条第一項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
4
協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第五条第一項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法が第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準及び第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
(平八法一四・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(認定の更新)
★削除★
第三十九条の八
第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第三十九条の二、第三十九条の三並びに前条第一項及び第二項の規定は、第二十条第三項第二号の認定の更新に準用する。
3
第三十九条の四、第三十九条の五並びに前条第三項及び第四項の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。
(平八法一四・追加)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(変更の届出)
★削除★
第三十九条の九
認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平八法一四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(認定を受けた者の義務)
★削除★
第三十九条の十
認定完成検査実施者は、その認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第三十九条の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
2
認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
3
前二項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第一項中「特定変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第三十九条の三第一項第三号」とあるのは「第三十九条の五第一項第三号」と読み替えるものとする。
(平八法一四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(検査の記録の届出)
★削除★
第三十九条の十一
認定完成検査実施者は、第二十条第五項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、製造のための施設又は第一種貯蔵所が第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
2
認定保安検査実施者は、第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設に係る保安検査を行い、製造のための施設が第八条第一号の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
(平八法一四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(認定の取消し等)
★削除★
第三十九条の十二
経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。
一
認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
二
認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
三
第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
四
第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造又は貯蔵の停止の命令を受けたとき。
五
都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号の措置をされたとき。
六
第三十九条の三第一項各号又は第三十九条の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
七
前条第一項又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
八
経済産業大臣が第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
九
第三十九条の六第一項第四号又は第六号に該当するに至つたとき。
十
不正の手段により第二十条第三項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けたとき。
2
第三十八条第一項の規定により第五条第一項又は第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所に係る第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。
3
認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次条の認定を受けたときは、当該認定完成検査実施者に係る第二十条第三項第二号の認定又は当該認定保安検査実施者に係る第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。
(平八法一四・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の二に移動しました★
★旧第三十九条の十三から移動しました★
(認定)
(認定)
第三十九条の十三
第一種製造者は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この章において単に「認定」という。)を受けることができる。
第三十九条の二
第一種製造者は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この章において単に「認定」という。)を受けることができる。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・旧第三九条の一三繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の三に移動しました★
★旧第三十九条の十四から移動しました★
(認定の基準等)
(認定の基準等)
第三十九条の十四
経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
第三十九条の三
経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一
保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
一
保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
2
認定の申請をした者は、保安の確保のための組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、
第三十九条の十六第一項
に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事項については当該検査を受けることを要しない。
2
認定の申請をした者は、保安の確保のための組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、
第三十九条の五第一項
に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事項については当該検査を受けることを要しない。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・一部改正・旧第三九条の一四繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の四に移動しました★
★旧第三十九条の十五から移動しました★
(欠格条項)
(欠格条項)
第三十九条の十五
次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
第三十九条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
一
認定の申請に係る事業所において高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
一
認定の申請に係る事業所において高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
二
認定の申請に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しない者
二
認定の申請に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しない者
三
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
第三十九条の二十第一項
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
四
第三十九条の九第一項
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
五
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
五
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
2
第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。
2
第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・一部改正・旧第三九条の一五繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の五に移動しました★
★旧第三十九条の十六から移動しました★
(協会等の調査)
(協会等の調査)
第三十九条の十六
経済産業大臣は、
第三十九条の十四第二項
の検査を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定を受けた者に、当該申請が同条第一項各号の経済産業省令で定める基準に適合しているかどうかについて、意見を聴取し、又は調査を依頼することができる。
第三十九条の五
経済産業大臣は、
第三十九条の三第二項
の検査を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定を受けた者に、当該申請が同条第一項各号の経済産業省令で定める基準に適合しているかどうかについて、意見を聴取し、又は調査を依頼することができる。
2
経済産業大臣は、前項の確認を行う必要があると認めるときは、速やかに、その旨を認定の申請をした者に通知するものとする。
2
経済産業大臣は、前項の確認を行う必要があると認めるときは、速やかに、その旨を認定の申請をした者に通知するものとする。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・一部改正・旧第三九条の一六繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の六に移動しました★
★旧第三十九条の十七から移動しました★
(認定の更新)
(認定の更新)
第三十九条の十七
認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第三十九条の六
認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第三十九条の十三、第三十九条の十四
及び前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。この場合において、
第三十九条の十四第二項
中「ついて、」とあるのは、「ついて、経済産業大臣から検査が必要である旨の通知を受けたときは、」と読み替えるものとする。
2
第三十九条の二、第三十九条の三
及び前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。この場合において、
第三十九条の三第二項
中「ついて、」とあるのは、「ついて、経済産業大臣から検査が必要である旨の通知を受けたときは、」と読み替えるものとする。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・一部改正・旧第三九条の一七繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の七に移動しました★
★旧第三十九条の十八から移動しました★
(変更の届出)
(変更の届出)
第三十九条の十八
認定を受けた第一種製造者(以下「認定高度保安実施者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第三十九条の七
認定を受けた第一種製造者(以下「認定高度保安実施者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・旧第三九条の一八繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の八に移動しました★
★旧第三十九条の十九から移動しました★
(承継)
(承継)
第三十九条の十九
第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が認定高度保安実施者であるときは、当該第一種製造者の地位を承継した者(認定高度保安実施者に限る。)は、認定高度保安実施者の地位を承継する。ただし、当該第一種製造者の地位を承継した者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第三十九条の八
第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が認定高度保安実施者であるときは、当該第一種製造者の地位を承継した者(認定高度保安実施者に限る。)は、認定高度保安実施者の地位を承継する。ただし、当該第一種製造者の地位を承継した者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
その認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないとき。
一
その認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないとき。
二
第三十九条の十五第一項第三号
から第五号までのいずれかに該当するとき。
二
第三十九条の四第一項第三号
から第五号までのいずれかに該当するとき。
2
前項の規定により認定高度保安実施者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定により認定高度保安実施者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・一部改正・旧第三九条の一九繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の九に移動しました★
★旧第三十九条の二十から移動しました★
(認定の取消し等)
(認定の取消し等)
第三十九条の二十
経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
第三十九条の九
経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一
認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
一
認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
二
認定に係る事業所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
二
認定に係る事業所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
三
第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
三
第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
四
第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造の停止の命令を受けたとき。
四
第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造の停止の命令を受けたとき。
五
都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号に掲げる措置をされたとき。
五
都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号に掲げる措置をされたとき。
六
第三十九条の十四第一項各号
のいずれかに該当していないと認められるとき。
六
第三十九条の三第一項各号
のいずれかに該当していないと認められるとき。
七
第三十九条の十五第一項第三号
又は第五号に該当するに至つたとき。
七
第三十九条の四第一項第三号
又は第五号に該当するに至つたとき。
八
不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
八
不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
2
第三十八条第一項の規定により第五条第一項の許可が取り消されたときは、当該許可の取消しに係る事業所に係る認定は、その効力を失う。
2
第三十八条第一項の規定により第五条第一項の許可が取り消されたときは、当該許可の取消しに係る事業所に係る認定は、その効力を失う。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・一部改正・旧第三九条の二〇繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の十に移動しました★
★旧第三十九条の二十一から移動しました★
(製造のための施設等の変更の特例)
(製造のための施設等の変更の特例)
第三十九条の二十一
認定高度保安実施者は、第十四条第一項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の許可を受けることを要しない。この場合においては、当該変更の工事(同項ただし書に規定する軽微なものを除く。)の完成後又は当該製造の方法の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第三十九条の十
認定高度保安実施者は、第十四条第一項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の許可を受けることを要しない。この場合においては、当該変更の工事(同項ただし書に規定する軽微なものを除く。)の完成後又は当該製造の方法の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
認定高度保安実施者は、第十四条第一項ただし書に規定する軽微な変更の工事をしたときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該工事に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
2
認定高度保安実施者は、第十四条第一項ただし書に規定する軽微な変更の工事をしたときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該工事に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
3
認定高度保安実施者は、第一項の経済産業省令で定める軽微な製造の方法の変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該製造の方法の変更に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
3
認定高度保安実施者は、第一項の経済産業省令で定める軽微な製造の方法の変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該製造の方法の変更に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・旧第三九条の二一繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の十一に移動しました★
★旧第三十九条の二十二から移動しました★
(完成検査の特例)
(完成検査の特例)
第三十九条の二十二
認定高度保安実施者は、特定変更工事を完成したときは、第二十条第三項の規定にかかわらず、製造のための施設につき、同項の都道府県知事が行う完成検査を受けることを要しない。この場合においては、当該施設について、経済産業省令で定めるところにより、自ら完成検査を行い、第八条第一号の技術上の基準に適合していることを確認した後でなければ、これを使用してはならない。
第三十九条の十一
認定高度保安実施者は、特定変更工事を完成したときは、第二十条第三項の規定にかかわらず、製造のための施設につき、同項の都道府県知事が行う完成検査を受けることを要しない。この場合においては、当該施設について、経済産業省令で定めるところにより、自ら完成検査を行い、第八条第一号の技術上の基準に適合していることを確認した後でなければ、これを使用してはならない。
2
認定高度保安実施者は、前項の完成検査を行つたときは、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
2
認定高度保安実施者は、前項の完成検査を行つたときは、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・旧第三九条の二二繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の十二に移動しました★
★旧第三十九条の二十三から移動しました★
(危害予防規程に係る特例)
(危害予防規程に係る特例)
第三十九条の二十三
認定高度保安実施者は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該危害予防規程を保存し、都道府県知事から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
第三十九条の十二
認定高度保安実施者は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該危害予防規程を保存し、都道府県知事から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・旧第三九条の二三繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の十三に移動しました★
★旧第三十九条の二十四から移動しました★
(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)
(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)
第三十九条の二十四
認定高度保安実施者(第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、同条第四項の規定による保安係員の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。
第三十九条の十三
認定高度保安実施者(第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、同条第四項の規定による保安係員の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。
2
認定高度保安実施者は、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項の規定による保安統括者、保安技術管理者若しくは保安係員の選任又はその解任については、同条第五項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
2
認定高度保安実施者は、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項の規定による保安統括者、保安技術管理者若しくは保安係員の選任又はその解任については、同条第五項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・旧第三九条の二四繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の十四に移動しました★
★旧第三十九条の二十五から移動しました★
(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)
(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)
第三十九条の二十五
認定高度保安実施者(第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。次項において同じ。)は、同条第一項の規定による保安主任者の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。
第三十九条の十四
認定高度保安実施者(第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。次項において同じ。)は、同条第一項の規定による保安主任者の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。
2
認定高度保安実施者は、第二十七条の三第一項若しくは第二項の規定による保安主任者若しくは保安企画推進員の選任又はその解任については、同条第三項において準用する第二十七条の二第六項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
2
認定高度保安実施者は、第二十七条の三第一項若しくは第二項の規定による保安主任者若しくは保安企画推進員の選任又はその解任については、同条第三項において準用する第二十七条の二第六項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・旧第三九条の二五繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の十五に移動しました★
★旧第三十九条の二十六から移動しました★
(冷凍保安責任者に係る特例)
(冷凍保安責任者に係る特例)
第三十九条の二十六
認定高度保安実施者(第二十七条の四第一項第一号に掲げる者に限る。)は、同項の規定による冷凍保安責任者の選任又はその解任については、同条第二項において準用する第二十七条の二第五項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
第三十九条の十五
認定高度保安実施者(第二十七条の四第一項第一号に掲げる者に限る。)は、同項の規定による冷凍保安責任者の選任又はその解任については、同条第二項において準用する第二十七条の二第五項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・旧第三九条の二六繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★第三十九条の十六に移動しました★
★旧第三十九条の二十七から移動しました★
(保安検査等の特例)
(保安検査等の特例)
第三十九条の二十七
認定高度保安実施者は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、特定施設について、同項の都道府県知事が行う保安検査を受けることを要しない。この場合においては、当該特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて、経済産業省令で定めるところにより、自ら保安検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第三十九条の十六
認定高度保安実施者は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、特定施設について、同項の都道府県知事が行う保安検査を受けることを要しない。この場合においては、当該特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて、経済産業省令で定めるところにより、自ら保安検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
2
第三十五条の二の規定は、認定高度保安実施者については、適用しない。
2
第三十五条の二の規定は、認定高度保安実施者については、適用しない。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加・旧第三九条の二七繰上)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(指定等)
(指定等)
第五十八条の三十の三
第三十五条第一項第一号
の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
第五十八条の三十の三
第三十五条第一項ただし書
の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
2
第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「
第三十五条第一項第一号
」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
2
第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「
第三十五条第一項ただし書
」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
(平八法一四・追加、平一一法一二一・一部改正・旧第五八条の三〇の二繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(平八法一四・追加、平一一法一二一・一部改正・旧第五八条の三〇の二繰下、平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(指定)
(指定)
第五十八条の三十四
第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、
第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十六第一項
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の調査(以下「検査組織等調査」と総称する。)ごとに、それぞれ経済産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。
第五十八条の三十四
第三十九条の三第二項ただし書
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、
第三十九条の五第一項
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の調査(以下「検査組織等調査」と総称する。)ごとに、それぞれ経済産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(指定の基準)
(指定の基準)
第五十八条の三十五
経済産業大臣は、
第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
第五十八条の三十五
経済産業大臣は、
第三十九条の三第二項ただし書
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一
経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査組織等調査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
一
経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査組織等調査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
二
検査組織等調査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
二
検査組織等調査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三
法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が検査組織等調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が検査組織等調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
前号に定めるもののほか、検査組織等調査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
四
前号に定めるもののほか、検査組織等調査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五
その指定をすることによつて申請に係る検査組織等調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
五
その指定をすることによつて申請に係る検査組織等調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(準用)
(準用)
第五十九条
第五十八条の十九、第五十八条の二十の二から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、
第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査機関」という。)に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「
第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項」と、第五十八条の二十一の見出し、第五十八条の二十三、第五十八条の二十四、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査の」とあるのは「検査組織等調査の」と、第五十八条の二十一、第五十八条の二十二及び第五十八条の三十中「完成検査を」とあるのは「検査組織等調査を」と、第五十八条の二十一中「第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十七中「第五十八条の二十第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十九中「第五十八条の二十第一号から第五号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号から第四号」と、第五十八条の三十中「第二十条第四項」とあるのは「
第三十九条の七第二項、同条第四項、
第四十九条の八第二項若しくは第五十六条の六の五第二項」と読み替えるものとする。
第五十九条
第五十八条の十九、第五十八条の二十の二から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、
第三十九条の三第二項ただし書
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査機関」という。)に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「
第三十九条の三第二項ただし書
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項」と、第五十八条の二十一の見出し、第五十八条の二十三、第五十八条の二十四、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査の」とあるのは「検査組織等調査の」と、第五十八条の二十一、第五十八条の二十二及び第五十八条の三十中「完成検査を」とあるのは「検査組織等調査を」と、第五十八条の二十一中「第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十七中「第五十八条の二十第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十九中「第五十八条の二十第一号から第五号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号から第四号」と、第五十八条の三十中「第二十条第四項」とあるのは「
★削除★
第四十九条の八第二項若しくは第五十六条の六の五第二項」と読み替えるものとする。
(平一一法一二一・追加、令四法七四・一部改正)
(平一一法一二一・追加、令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(資格)
(資格)
第五十九条の九
次に掲げる者は、協会の会員となることができる。
第五十九条の九
次に掲げる者は、協会の会員となることができる。
一
高圧ガスの製造の事業を行う者
一
高圧ガスの製造の事業を行う者
一の二
第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関
一の二
第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関
一の三
第三十五条第一項第一号
の指定保安検査機関
一の三
第三十五条第一項ただし書
の指定保安検査機関
一の四
第五十九条の検査組織等調査機関
一の四
第五十九条の検査組織等調査機関
二
高圧ガスの販売の事業を行う者
二
高圧ガスの販売の事業を行う者
二の二
第二十二条第一項第一号の指定輸入検査機関
二の二
第二十二条第一項第一号の指定輸入検査機関
三
特定高圧ガス消費者
三
特定高圧ガス消費者
四
容器製造業者及び容器の附属品の製造の事業を行う者
四
容器製造業者及び容器の附属品の製造の事業を行う者
四の二
第四十四条第一項の指定容器検査機関及び第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者
四の二
第四十四条第一項の指定容器検査機関及び第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者
五
高圧ガスの製造のための設備の製造の事業を行う者
五
高圧ガスの製造のための設備の製造の事業を行う者
五の二
第五十六条の三第一項の指定特定設備検査機関
五の二
第五十六条の三第一項の指定特定設備検査機関
五の三
第五十六条の七第一項の指定設備認定機関
五の三
第五十六条の七第一項の指定設備認定機関
五の四
第三十一条第三項の指定講習機関及び第三十一条の二第一項の指定試験機関
五の四
第三十一条第三項の指定講習機関及び第三十一条の二第一項の指定試験機関
六
液化石油ガス法第二条第七項に規定する液化石油ガス器具等の製造又は販売の事業を行う者及び液化石油ガス法第五十五条第一項の国内登録検査機関
六
液化石油ガス法第二条第七項に規定する液化石油ガス器具等の製造又は販売の事業を行う者及び液化石油ガス法第五十五条第一項の国内登録検査機関
六の二
液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関
六の二
液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関
六の三
液化石油ガス法第三十八条の六第一項の指定試験機関及び液化石油ガス法第三十八条の九第一項に規定する経済産業大臣が指定する者
六の三
液化石油ガス法第三十八条の六第一項の指定試験機関及び液化石油ガス法第三十八条の九第一項に規定する経済産業大臣が指定する者
七
前各号に掲げる者の団体
七
前各号に掲げる者の団体
八
高圧ガスの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者
八
高圧ガスの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者
(昭三八法一五三・追加、昭四〇法五二・昭四二法一四九・昭五〇法三〇・昭五三法八五・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
(昭三八法一五三・追加、昭四〇法五二・昭四二法一四九・昭五〇法三〇・昭五三法八五・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第五十九条の二十八
協会は、第五十九条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。
第五十九条の二十八
協会は、第五十九条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。
一
高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。
二
高圧ガスの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。
二
高圧ガスの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。
三
第二十七条の二第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第三十一条第三項並びに液化石油ガス法第十九条第三項、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九の講習を行うこと。
三
第二十七条の二第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第三十一条第三項並びに液化石油ガス法第十九条第三項、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九の講習を行うこと。
四
第二十条第一項ただし書若しくは
同条第三項第一号
の完成検査、第二十二条第一項第一号の輸入検査、
第三十五条第一項第一号
の保安検査、第四十四条第一項の容器検査、第四十九条第一項の容器再検査、第四十九条の二第一項の附属品検査、第四十九条の四第一項の附属品再検査、第四十九条の二十三第一項の試験若しくは第五十六条の三第一項から第三項までの特定設備検査又は液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(液化石油ガス法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査若しくは液化石油ガス法第三十七条の六第一項ただし書の保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し必要な検査を行うこと。
四
第二十条第一項ただし書若しくは
第三項ただし書
の完成検査、第二十二条第一項第一号の輸入検査、
第三十五条第一項ただし書
の保安検査、第四十四条第一項の容器検査、第四十九条第一項の容器再検査、第四十九条の二第一項の附属品検査、第四十九条の四第一項の附属品再検査、第四十九条の二十三第一項の試験若しくは第五十六条の三第一項から第三項までの特定設備検査又は液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(液化石油ガス法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査若しくは液化石油ガス法第三十七条の六第一項ただし書の保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し必要な検査を行うこと。
四の二
第三十九条の七第一項(第三十九条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第三項(第三十九条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の十六第一項(第三十九条の十七第二項
において準用する場合を含む。)、第四十九条の八第一項(第四十九条の九第二項及び第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の六の五第一項(第五十六条の六の六第二項及び第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うこと。
四の二
第三十九条の五第一項(第三十九条の六第二項
において準用する場合を含む。)、第四十九条の八第一項(第四十九条の九第二項及び第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の六の五第一項(第五十六条の六の六第二項及び第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うこと。
四の二の二
第五十六条の六の十四第二項の特定設備基準適合証の交付を行うこと。
四の二の二
第五十六条の六の十四第二項の特定設備基準適合証の交付を行うこと。
四の二の三
指定設備の認定を行うこと。
四の二の三
指定設備の認定を行うこと。
四の三
液化石油ガス法第二条第六項の液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習を行うこと。
四の三
液化石油ガス法第二条第六項の液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習を行うこと。
四の三の二
液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関となるのに必要な技術に関する指導を行うこと(国の委託により行うものを含む。)。
四の三の二
液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関となるのに必要な技術に関する指導を行うこと(国の委託により行うものを含む。)。
四の四
第二十九条の二第一項若しくは第三十一条の二第一項又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項の規定により、免状交付事務若しくは試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項の免状交付事務若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項に規定する液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務等」という。)を行うこと。
四の四
第二十九条の二第一項若しくは第三十一条の二第一項又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項の規定により、免状交付事務若しくは試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項の免状交付事務若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項に規定する液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務等」という。)を行うこと。
五
削除
五
削除
六
高圧ガスの保安に関する教育を行うこと。
六
高圧ガスの保安に関する教育を行うこと。
七
前各号の業務に附帯する業務
七
前各号の業務に附帯する業務
八
前各号に掲げるもののほか、第五十九条の二の目的を達成するために必要な業務
八
前各号に掲げるもののほか、第五十九条の二の目的を達成するために必要な業務
2
協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2
協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3
協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、経済産業大臣の認可を受けて、高圧ガスの保安に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う検査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
3
協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、経済産業大臣の認可を受けて、高圧ガスの保安に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う検査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
(昭三八法一五三・追加、昭四二法一四九・昭五〇法三〇・昭五三法八五・昭五八法五七・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
(昭三八法一五三・追加、昭四二法一四九・昭五〇法三〇・昭五三法八五・昭五八法五七・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(手数料)
(手数料)
第七十三条
次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、これらの者が都道府県であるときは、この限りでない。
第七十三条
次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、これらの者が都道府県であるときは、この限りでない。
一
第二十条第三項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
製造保安責任者試験を受けようとする者
一
製造保安責任者試験を受けようとする者
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
二
製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
三
製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
五
第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第三十九条の十三
の認定又はその更新を受けようとする者
四
第三十九条の二
の認定又はその更新を受けようとする者
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
容器検査又は容器再検査を受けようとする者
五
容器検査又は容器再検査を受けようとする者
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第四十九条の五第一項若しくは第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者
六
第四十九条の五第一項若しくは第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
七
第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(以下この条において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者
八
容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(以下この条において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者
★九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者
九
容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者
★十に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者
十
第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者
★十一に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
容器検査所の登録又はその更新を受けようとする者
十一
容器検査所の登録又はその更新を受けようとする者
★十二に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者
十二
第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者
★十三に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者
十三
附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者
★十四に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
特定設備検査を受けようとする者
十四
特定設備検査を受けようとする者
★十五に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者
十五
第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者
★十六に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
十六
第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
★十七に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
特定設備基準適合証の交付を受けようとする者
十七
特定設備基準適合証の交付を受けようとする者
★十八に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
指定設備の認定を受けようとする者
十八
指定設備の認定を受けようとする者
★十九に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者
十九
特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者
2
前項の手数料は、
第二十条第三項第二号、第三十五条第一項第二号若しくは第三十九条の十三
の認定又はその更新を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者試験を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者及び経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査、指定設備の認定若しくは容器検査所の登録若しくは第四十九条の五第一項、第四十九条の三十一第一項、第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録若しくはそれらの更新を受けようとする者、第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し容器等製造業者登録簿等の謄本の交付若しくは容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者、第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者、特定設備検査合格証若しくは指定設備認定証の再交付を受けようとする者又は特定設備基準適合証の交付若しくは再交付を受けようとする者並びに経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者の納付するものについては国庫の、協会がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
2
前項の手数料は、
第三十九条の二
の認定又はその更新を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者試験を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者及び経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査、指定設備の認定若しくは容器検査所の登録若しくは第四十九条の五第一項、第四十九条の三十一第一項、第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録若しくはそれらの更新を受けようとする者、第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し容器等製造業者登録簿等の謄本の交付若しくは容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者、第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者、特定設備検査合格証若しくは指定設備認定証の再交付を受けようとする者又は特定設備基準適合証の交付若しくは再交付を受けようとする者並びに経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者の納付するものについては国庫の、協会がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭五〇法三〇・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法九四・令四法七四・一部改正)
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭五〇法三〇・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法九四・令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(公示)
(公示)
第七十四条の二
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第七十四条の二
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第二十条第一項ただし書、第二十二条第一項、第三十一条第三項、第三十一条の二第一項、第三十五条第一項ただし書、
第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書
、第四十四条第一項、第四十九条の八第一項、第五十六条の三第一項、第五十六条の六の五第一項又は第五十六条の七第一項の指定をしたとき。
一
第二十条第一項ただし書、第二十二条第一項、第三十一条第三項、第三十一条の二第一項、第三十五条第一項ただし書、
第三十九条の三第二項ただし書
、第四十四条第一項、第四十九条の八第一項、第五十六条の三第一項、第五十六条の六の五第一項又は第五十六条の七第一項の指定をしたとき。
一の二
第二十条第三項第二号、第三十五条第一項第二号又は第三十九条の十三
の認定をしたとき。
一の二
第三十九条の二
の認定をしたとき。
一の三
第三十九条の十二第一項若しくは第三十九条の二十第一項
の規定により認定を取り消したとき、又は
第三十九条の十二第二項若しくは第三項若しくは第三十九条の二十第二項
の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
一の三
第三十九条の九第一項
の規定により認定を取り消したとき、又は
同条第二項
の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
二
第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
二
第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
二の二
第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認をしたとき。
二の二
第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認をしたとき。
二の三
第四十九条の二十八(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は第四十九条の二十九若しくは第四十九条の三十四の規定により承認を取り消したとき。
二の三
第四十九条の二十八(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は第四十九条の二十九若しくは第四十九条の三十四の規定により承認を取り消したとき。
三
第五十八条の六第一項又は第五十八条の二十二(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
三
第五十八条の六第一項又は第五十八条の二十二(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四
第五十八条の八第一項の許可をしたとき。
四
第五十八条の八第一項の許可をしたとき。
五
第五十八条の十五第一項若しくは第二項又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査、輸入検査、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五
第五十八条の十五第一項若しくは第二項又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査、輸入検査、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五の二
第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
五の二
第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
六
第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
六
第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
2
都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
2
都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一
第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
一
第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
二
第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。
二
第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。
三
第五十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。
三
第五十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。
四
第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
四
第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(昭六一法五四・全改、平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
(昭六一法五四・全改、平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(大都市の特例)
(大都市の特例)
第七十九条の三
第二章及び第三章(第二十九条第三項、第二十九条の二第一項、第三十条、第三十一条第二項並びに第三十一条の二第一項及び第三項を除く。)並びに
第三十九条の十一、第三十九条の二十一第一項、第三十九条の二十三
、第四十九条の三十(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三十五、第五十六条の四第三項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条、第六十四条、第六十五条第一項及び第七十四条の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府県の区域にわたり一体的に処理することが指定都市の長が処理することに比して適当であるものとして政令で定めるものを除く。)は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
第七十九条の三
第二章及び第三章(第二十九条第三項、第二十九条の二第一項、第三十条、第三十一条第二項並びに第三十一条の二第一項及び第三項を除く。)並びに
第三十九条の十第一項、第三十九条の十二
、第四十九条の三十(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三十五、第五十六条の四第三項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条、第六十四条、第六十五条第一項及び第七十四条の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府県の区域にわたり一体的に処理することが指定都市の長が処理することに比して適当であるものとして政令で定めるものを除く。)は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
(平二七法五〇・追加、令四法七四・一部改正)
(平二七法五〇・追加、令四法七四・一部改正)
施行日:令和八年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第八十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第十九条第二項、第二十条の七、第二十一条、第二十四条の四、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第二十七条の四第二項、第二十八条第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、
第三十九条の九第一項若しくは第二項、第三十九条の十八、第三十九条の十九第二項、第三十九条の二十一第一項
、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第五十二条第二項、第五十六条の二、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一又は第六十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第十条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第十九条第二項、第二十条の七、第二十一条、第二十四条の四、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第二十七条の四第二項、第二十八条第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、
第三十九条の七、第三十九条の八第二項、第三十九条の十第一項
、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第五十二条第二項、第五十六条の二、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一又は第六十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反したとき。
二
第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反したとき。
二の二
第五条第二項の規定による届出をしないで同項第一号の製造の事業又は同項第二号の製造を開始したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の二
第五条第二項の規定による届出をしないで同項第一号の製造の事業又は同項第二号の製造を開始したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の三
第十四条第四項の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の三
第十四条第四項の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の四
第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の四
第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の五
第十九条第四項の規定による届出をしないで第二種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をしたとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の五
第十九条第四項の規定による届出をしないで第二種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をしたとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の六
第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の六
第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の七
第二十四条の二第一項の規定による届出をしないで特定高圧ガスを消費したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の七
第二十四条の二第一項の規定による届出をしないで特定高圧ガスを消費したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第三十条又は第五十六条第一項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三
第三十条又は第五十六条第一項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
四
第三十五条第一項又は第六十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四
第三十五条第一項又は第六十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四の二
第三十五条の二、
第三十九条の二十二第二項又は第三十九条の二十七第一項
の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
四の二
第三十五条の二、
第三十九条の十一第二項又は第三十九条の十六第一項
の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
四の二の二
第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだとき。
★削除★
★四の二の二に移動しました★
★旧四の二の三から移動しました★
四の二の三
第三十九条の二十一第二項
若しくは第三項、
第三十九条の二十四第二項、第三十九条の二十五第二項又は第三十九条の二十六
の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
四の二の二
第三十九条の十第二項
若しくは第三項、
第三十九条の十三第二項、第三十九条の十四第二項又は第三十九条の十五
の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
★四の二の三に移動しました★
★旧四の二の四から移動しました★
四の二の四
第三十九条の二十三
の規定に違反して危害予防規程を保存せず、又は危害予防規程の提出を拒んだとき。
四の二の三
第三十九条の十二
の規定に違反して危害予防規程を保存せず、又は危害予防規程の提出を拒んだとき。
四の三
故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第三十六条第一項の事態の発生について虚偽の届出をしたとき。
四の三
故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第三十六条第一項の事態の発生について虚偽の届出をしたとき。
四の四
正当な理由なく、第四十九条の十九の規定に違反して登録証を返納しなかつたとき。
四の四
正当な理由なく、第四十九条の十九の規定に違反して登録証を返納しなかつたとき。
四の五
第五十六条の六の十三第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
四の五
第五十六条の六の十三第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
四の六
正当な理由なく、第五十六条の六の二十の規定に違反して登録証を返納しなかつたとき。
四の六
正当な理由なく、第五十六条の六の二十の規定に違反して登録証を返納しなかつたとき。
五
第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
五
第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
六
第六十一条第一項又は第六十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第六十一条第一項又は第六十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第六十二条第一項又は第五項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。
七
第六十二条第一項又は第五項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四〇法五二・昭五〇法三〇・昭五七法六九・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・令四法七四・一部改正)
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四〇法五二・昭五〇法三〇・昭五七法六九・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・令四法七四・一部改正)