高圧ガス保安法
昭和二十六年六月七日 法律 第二百四号
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
事業
(
第五条-第二十五条の二
)
第二章
事業
(
第五条-第二十五条の二
)
第三章
保安
(
第二十六条-第三十九条
)
第三章
保安
(
第二十六条-第三十九条
)
第三章の二
完成検査及び保安検査に係る認定
(
第三十九条の二-第三十九条の十二
)
第三章の二
完成検査及び保安検査に係る認定
(
第三十九条の二-第三十九条の十二
)
★新設★
第三章の三
認定高度保安実施者
(
第三十九条の十三-第三十九条の二十七
)
第四章
容器等
第四章
容器等
第一節
容器及び容器の附属品
(
第四十条-第五十六条の二の二
)
第一節
容器及び容器の附属品
(
第四十条-第五十六条の二の二
)
第二節
特定設備
(
第五十六条の三-第五十六条の六の二十三
)
第二節
特定設備
(
第五十六条の三-第五十六条の六の二十三
)
第三節
指定設備
(
第五十六条の七-第五十六条の九
)
第三節
指定設備
(
第五十六条の七-第五十六条の九
)
第四節
冷凍機器
(
第五十七条-第五十八条の二
)
第四節
冷凍機器
(
第五十七条-第五十八条の二
)
第四章の二
指定試験機関等
第四章の二
指定試験機関等
第一節
指定試験機関
(
第五十八条の三-第五十八条の十七
)
第一節
指定試験機関
(
第五十八条の三-第五十八条の十七
)
第二節
指定完成検査機関
(
第五十八条の十八-第五十八条の三十
)
第二節
指定完成検査機関
(
第五十八条の十八-第五十八条の三十
)
第二節の二
指定輸入検査機関
(
第五十八条の三十の二
)
第二節の二
指定輸入検査機関
(
第五十八条の三十の二
)
第二節の三
指定保安検査機関
(
第五十八条の三十の三
)
第二節の三
指定保安検査機関
(
第五十八条の三十の三
)
第三節
指定容器検査機関
(
第五十八条の三十一
)
第三節
指定容器検査機関
(
第五十八条の三十一
)
第四節
指定特定設備検査機関
(
第五十八条の三十二
)
第四節
指定特定設備検査機関
(
第五十八条の三十二
)
第五節
指定設備認定機関
(
第五十八条の三十三
)
第五節
指定設備認定機関
(
第五十八条の三十三
)
第六節
検査組織等調査機関
(
第五十八条の三十四-第五十九条
)
第六節
検査組織等調査機関
(
第五十八条の三十四-第五十九条
)
第四章の三
高圧ガス保安協会
第四章の三
高圧ガス保安協会
第一節
総則
(
第五十九条の二-第五十九条の八
)
第一節
総則
(
第五十九条の二-第五十九条の八
)
第二節
会員
(
第五十九条の九-第五十九条の十一
)
第二節
会員
(
第五十九条の九-第五十九条の十一
)
第三節
役員、評議員及び職員
(
第五十九条の十二-第五十九条の二十七
)
第三節
役員、評議員及び職員
(
第五十九条の十二-第五十九条の二十七
)
第四節
業務
(
第五十九条の二十八-第五十九条の三十の二
)
第四節
業務
(
第五十九条の二十八-第五十九条の三十の二
)
第四節の二
財務及び会計
(
第五十九条の三十一-第五十九条の三十三の二
)
第四節の二
財務及び会計
(
第五十九条の三十一-第五十九条の三十三の二
)
第五節
監督
(
第五十九条の三十四・第五十九条の三十五
)
第五節
監督
(
第五十九条の三十四・第五十九条の三十五
)
第六節
解散
(
第五十九条の三十六
)
第六節
解散
(
第五十九条の三十六
)
第五章
雑則
(
第六十条-第七十九条の三
)
第五章
雑則
(
第六十条-第七十九条の三
)
第六章
罰則
(
第八十条-第八十六条
)
第六章
罰則
(
第八十条-第八十六条
)
-本則-
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(適用除外)
(適用除外)
第三条
この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
第三条
この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
一
高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
一
高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
二
鉄道車両の
エヤコンディショナー
内における高圧ガス
二
鉄道車両の
エアコンディショナー
内における高圧ガス
三
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶内並びに陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス
三
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶内並びに陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス
四
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
四
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
★新設★
五
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行の用に供する自動車(政令で定める種類のものに限る。)の装置(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項の航空機内における高圧ガス
六
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項の航空機内における高圧ガス
六
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
★削除★
七
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
七
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
★新設★
八
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
九
その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
2
第四十条から第五十六条の二の二まで
及び第六十条
から第六十三条までの規定は、内容積一
デシリツトル
以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。
2
第四十条から第五十六条の二の二まで
、第六十条及び第六十一条
から第六十三条までの規定は、内容積一
デシリットル
以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。
(昭三三法六二・昭三八法一五三・昭三九法一七〇・昭五〇法三〇・平七法七五・平一一法五〇・平一一法八七・平一五法九二・平二六法七二・平二九法四二・一部改正)
(昭三三法六二・昭三八法一五三・昭三九法一七〇・昭五〇法三〇・平七法七五・平一一法五〇・平一一法八七・平一五法九二・平二六法七二・平二九法四二・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第八条
都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。
第八条
都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。
一
製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第十一条、第十四条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、第三十九条の六、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項第四号
★挿入★
、第六十条第一項、第八十条第二号及び第三号並びに第八十一条第二号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
一
製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第十一条、第十四条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、第三十九条の六、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項第四号
、第三十九条の十五第一項第一号及び第二項、第三十九条の二十第一項第四号、第三十九条の二十二第一項
、第六十条第一項、第八十条第二号及び第三号並びに第八十一条第二号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二
製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二
製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
三
その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(昭三八法一五三・昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三八法一五三・昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(移動)
(移動)
第二十三条
高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。
第二十三条
高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。
2
車両(道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)
第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
2
車両(道路運送車両法
★削除★
第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
3
導管により高圧ガスを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。
3
導管により高圧ガスを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。
(昭三八法一五三・昭五〇法三〇・平八法一四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三八法一五三・昭五〇法三〇・平八法一四・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員)
(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員)
第二十七条の二
次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を選任し、第三十二条第一項に規定する職務を行わせなければならない。
第二十七条の二
次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を選任し、第三十二条第一項に規定する職務を行わせなければならない。
一
第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者(経済産業省令で定める者を除く。)
一
第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者(経済産業省令で定める者を除く。)
二
第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に規定する者(一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以下である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
二
第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に規定する者(一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以下である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
2
保安統括者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
2
保安統括者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3
第一項第一号又は第二号に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安責任者免状(以下「製造保安責任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)を選任し、第三十二条第二項に規定する職務を行わせなければならない。ただし、保安統括者に経済産業省令で定める事業所の区分に従い経済産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
3
第一項第一号又は第二号に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安責任者免状(以下「製造保安責任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)を選任し、第三十二条第二項に規定する職務を行わせなければならない。ただし、保安統括者に経済産業省令で定める事業所の区分に従い経済産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4
第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を選任し、第三十二条第三項に規定する職務を行わせなければならない。
4
第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を選任し、第三十二条第三項に規定する職務を行わせなければならない。
5
第一項第一号又は第二号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
5
第一項第一号又は第二号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
6
第一項第一号又は第二号に掲げる者は、第三項
又は第四項
の規定による保安技術管理者
又は保安係員
の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
6
第一項第一号又は第二号に掲げる者は、第三項
若しくは第四項
の規定による保安技術管理者
若しくは保安係員
の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
7
第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、保安係員に協会又は第三十一条第三項の指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならない。
7
第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、保安係員に協会又は第三十一条第三項の指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならない。
(昭五〇法三〇・追加、昭六一法五四・平八法一四・平一一法八七・平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五〇法三〇・追加、昭六一法五四・平八法一四・平一一法八七・平一一法一二一・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(許可の取消し等)
(許可の取消し等)
第三十八条
都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。
第三十八条
都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。
一
第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
一
第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二
第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
二
第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三
第二十条第一項
又は第三項
の完成検査を
受けない
で、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。
三
第二十条第一項
若しくは第三項
の完成検査を
受けず、又は第三十九条の二十二第一項の完成検査を行わない
で、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。
四
第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。
四
第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。
五
第六十五条第一項の条件に違反したとき。
五
第六十五条第一項の条件に違反したとき。
六
第七条第二号から第四号までに該当するに至つたとき。
六
第七条第二号から第四号までに該当するに至つたとき。
2
都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号の
一に
該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号の
いずれかに
該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
一
第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
一
第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二
第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
二
第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四〇法五二・昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・一部改正)
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四〇法五二・昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(認定の取消し等)
(認定の取消し等)
第三十九条の十二
経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。
第三十九条の十二
経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。
一
認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
一
認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
二
認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
二
認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
三
第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
三
第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
四
第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造又は貯蔵の停止の命令を受けたとき。
四
第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造又は貯蔵の停止の命令を受けたとき。
五
都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号の措置をされたとき。
五
都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号の措置をされたとき。
六
第三十九条の三第一項各号又は第三十九条の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
六
第三十九条の三第一項各号又は第三十九条の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
七
前条第一項又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
七
前条第一項又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
八
経済産業大臣が第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
八
経済産業大臣が第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
九
第三十九条の六第一項第四号又は第六号に該当するに至つたとき。
九
第三十九条の六第一項第四号又は第六号に該当するに至つたとき。
十
不正の手段により第二十条第三項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けたとき。
十
不正の手段により第二十条第三項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けたとき。
2
第三十八条第一項の規定により第五条第一項又は第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所に係る第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。
2
第三十八条第一項の規定により第五条第一項又は第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所に係る第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。
★新設★
3
認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次条の認定を受けたときは、当該認定完成検査実施者に係る第二十条第三項第二号の認定又は当該認定保安検査実施者に係る第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。
(平八法一四・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(平八法一四・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定)
第三十九条の十三
第一種製造者は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この章において単に「認定」という。)を受けることができる。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定の基準等)
第三十九条の十四
経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一
保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
2
認定の申請をした者は、保安の確保のための組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第三十九条の十六第一項に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事項については当該検査を受けることを要しない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(欠格条項)
第三十九条の十五
次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
一
認定の申請に係る事業所において高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
二
認定の申請に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しない者
三
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
第三十九条の二十第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
五
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
2
第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(協会等の調査)
第三十九条の十六
経済産業大臣は、第三十九条の十四第二項の検査を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定を受けた者に、当該申請が同条第一項各号の経済産業省令で定める基準に適合しているかどうかについて、意見を聴取し、又は調査を依頼することができる。
2
経済産業大臣は、前項の確認を行う必要があると認めるときは、速やかに、その旨を認定の申請をした者に通知するものとする。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定の更新)
第三十九条の十七
認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第三十九条の十三、第三十九条の十四及び前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。この場合において、第三十九条の十四第二項中「ついて、」とあるのは、「ついて、経済産業大臣から検査が必要である旨の通知を受けたときは、」と読み替えるものとする。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(変更の届出)
第三十九条の十八
認定を受けた第一種製造者(以下「認定高度保安実施者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(承継)
第三十九条の十九
第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が認定高度保安実施者であるときは、当該第一種製造者の地位を承継した者(認定高度保安実施者に限る。)は、認定高度保安実施者の地位を承継する。ただし、当該第一種製造者の地位を承継した者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
その認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないとき。
二
第三十九条の十五第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するとき。
2
前項の規定により認定高度保安実施者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定の取消し等)
第三十九条の二十
経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一
認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
二
認定に係る事業所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
三
第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
四
第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造の停止の命令を受けたとき。
五
都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号に掲げる措置をされたとき。
六
第三十九条の十四第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
七
第三十九条の十五第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。
八
不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
2
第三十八条第一項の規定により第五条第一項の許可が取り消されたときは、当該許可の取消しに係る事業所に係る認定は、その効力を失う。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(製造のための施設等の変更の特例)
第三十九条の二十一
認定高度保安実施者は、第十四条第一項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の許可を受けることを要しない。この場合においては、当該変更の工事(同項ただし書に規定する軽微なものを除く。)の完成後又は当該製造の方法の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
認定高度保安実施者は、第十四条第一項ただし書に規定する軽微な変更の工事をしたときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該工事に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
3
認定高度保安実施者は、第一項の経済産業省令で定める軽微な製造の方法の変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該製造の方法の変更に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(完成検査の特例)
第三十九条の二十二
認定高度保安実施者は、特定変更工事を完成したときは、第二十条第三項の規定にかかわらず、製造のための施設につき、同項の都道府県知事が行う完成検査を受けることを要しない。この場合においては、当該施設について、経済産業省令で定めるところにより、自ら完成検査を行い、第八条第一号の技術上の基準に適合していることを確認した後でなければ、これを使用してはならない。
2
認定高度保安実施者は、前項の完成検査を行つたときは、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(危害予防規程に係る特例)
第三十九条の二十三
認定高度保安実施者は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該危害予防規程を保存し、都道府県知事から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)
第三十九条の二十四
認定高度保安実施者(第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、同条第四項の規定による保安係員の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。
2
認定高度保安実施者は、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項の規定による保安統括者、保安技術管理者若しくは保安係員の選任又はその解任については、同条第五項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)
第三十九条の二十五
認定高度保安実施者(第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。次項において同じ。)は、同条第一項の規定による保安主任者の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。
2
認定高度保安実施者は、第二十七条の三第一項若しくは第二項の規定による保安主任者若しくは保安企画推進員の選任又はその解任については、同条第三項において準用する第二十七条の二第六項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(冷凍保安責任者に係る特例)
第三十九条の二十六
認定高度保安実施者(第二十七条の四第一項第一号に掲げる者に限る。)は、同項の規定による冷凍保安責任者の選任又はその解任については、同条第二項において準用する第二十七条の二第五項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(保安検査等の特例)
第三十九条の二十七
認定高度保安実施者は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、特定施設について、同項の都道府県知事が行う保安検査を受けることを要しない。この場合においては、当該特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて、経済産業省令で定めるところにより、自ら保安検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
2
第三十五条の二の規定は、認定高度保安実施者については、適用しない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(自動車の装置内の容器等であつたものの取扱い)
第四十九条の四の二
第三条第一項第五号に規定する装置(以下この条及び第五十六条第五項において「自動車の装置」という。)内の容器及びその附属品(経済産業省令で定めるものに限る。第五十六条第五項において同じ。)であつて、この法律に基づく次の各号に掲げる検査に相当するものとして政令で定める検査によりその基準に適合するとされたものである旨の表示がされているものが、自動車の装置に組み込まれるものでなくなつた場合には、第四十四条第一項、第四十六条第一項第一号、第四十八条第一項第一号、第三号及び第五号並びに第四項、第四十九条の二第一項並びに第五十四条第二項後段の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該検査をそれぞれ次の各号に掲げる検査とみなし、当該表示をそれぞれ次の各号に定める刻印とみなす。
一
容器検査 第四十五条第一項の刻印
二
容器再検査 第四十九条第三項の刻印
三
附属品検査 第四十九条の三第一項の刻印
四
附属品再検査 前条第三項の刻印
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(くず化その他の処分)
(くず化その他の処分)
第五十六条
経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに
充てんする
高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。
第五十六条
経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに
充する
高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。
2
協会又は指定容器検査機関は、その行う容器検査に合格しなかつた容器がこれに
充てんする
高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
2
協会又は指定容器検査機関は、その行う容器検査に合格しなかつた容器がこれに
充する
高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3
容器の所有者は、容器再検査に合格しなかつた容器について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたときは、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。
3
容器の所有者は、容器再検査に合格しなかつた容器について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたときは、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。
4
前三項の規定は、附属品検査又は附属品再検査に合格しなかつた附属品について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「これに」とあるのは「その
附属品が
装置される容器に」と、「第四十四条第四項」とあるのは「第四十九条の二第四項」と、前項中「について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたとき」とあるのは「について」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定は、附属品検査又は附属品再検査に合格しなかつた附属品について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「これに」とあるのは「その
★削除★
装置される容器に」と、「第四十四条第四項」とあるのは「第四十九条の二第四項」と、前項中「について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたとき」とあるのは「について」と読み替えるものとする。
★新設★
5
第一項及び第三項の規定は自動車の装置内の容器であつて自動車の装置に組み込まれるものでなくなつたもののうち第四十九条の四の二に規定する表示がされていないものについて、前項の規定は自動車の装置内の容器の附属品であつて自動車の装置に組み込まれるものでなくなつたもののうち当該表示がされていないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは「第一項及び前項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
容器又は附属品の廃棄をする者は、くず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。
6
容器又は附属品の廃棄をする者は、くず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。
(昭三八法一五三・昭五〇法三〇・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三八法一五三・昭五〇法三〇・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(指定)
(指定)
第五十八条の三十四
第三十九条の七第一項
、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定
は、経済産業省令で定めるところにより
、第三十九条の七第一項,同条第三項
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の調査(以下「検査組織等調査」と総称する。)ごとに、それぞれ経済産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。
第五十八条の三十四
第三十九条の七第一項
若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定
は、経済産業省令で定めるところにより
、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十六第一項
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の調査(以下「検査組織等調査」と総称する。)ごとに、それぞれ経済産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(指定の基準)
(指定の基準)
第五十八条の三十五
経済産業大臣は、第三十九条の七第一項
、同条第三項
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
第五十八条の三十五
経済産業大臣は、第三十九条の七第一項
若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一
経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査組織等調査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
一
経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査組織等調査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
二
検査組織等調査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
二
検査組織等調査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三
法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が検査組織等調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が検査組織等調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
前号に定めるもののほか、検査組織等調査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
四
前号に定めるもののほか、検査組織等調査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五
その指定をすることによつて申請に係る検査組織等調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
五
その指定をすることによつて申請に係る検査組織等調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(準用)
(準用)
第五十九条
第五十八条の十九、第五十八条の二十の二から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、第三十九条の七第一項
、同条第三項
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査機関」という。)に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十九条の七第一項
、同条第三項
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項」と、第五十八条の二十一
から第五十八条の二十四まで、
第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査
」とあるのは「検査組織等調査
」と、第五十八条の二十一中「第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十七中「第五十八条の二十第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十九中「第五十八条の二十第一号から第五号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号から第四号」と、第五十八条の三十中「第二十条第四項」とあるのは「第三十九条の七第二項、同条第四項、第四十九条の八第二項若しくは第五十六条の六の五第二項」と読み替えるものとする。
第五十九条
第五十八条の十九、第五十八条の二十の二から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、第三十九条の七第一項
若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査機関」という。)に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十九条の七第一項
若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書
、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項」と、第五十八条の二十一
の見出し、第五十八条の二十三、第五十八条の二十四、
第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査
の」とあるのは「検査組織等調査の」と、第五十八条の二十一、第五十八条の二十二及び第五十八条の三十中「完成検査を」とあるのは「検査組織等調査を
」と、第五十八条の二十一中「第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十七中「第五十八条の二十第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十九中「第五十八条の二十第一号から第五号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号から第四号」と、第五十八条の三十中「第二十条第四項」とあるのは「第三十九条の七第二項、同条第四項、第四十九条の八第二項若しくは第五十六条の六の五第二項」と読み替えるものとする。
(平一一法一二一・追加)
(平一一法一二一・追加、令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(資格)
(資格)
第五十九条の九
次に掲げる者は、協会の会員となることができる。
第五十九条の九
次に掲げる者は、協会の会員となることができる。
一
高圧ガスの製造の事業を行う者
一
高圧ガスの製造の事業を行う者
一の二
第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関
一の二
第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関
一の三
第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関
一の三
第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関
一の四
第五十九条の検査組織等調査機関
一の四
第五十九条の検査組織等調査機関
二
高圧ガスの販売の事業を行う者
二
高圧ガスの販売の事業を行う者
二の二
第二十二条第一項第一号の指定輸入検査機関
二の二
第二十二条第一項第一号の指定輸入検査機関
三
特定高圧ガス消費者
三
特定高圧ガス消費者
四
容器製造業者及び容器の附属品の製造の事業を行う者
四
容器製造業者及び容器の附属品の製造の事業を行う者
四の二
第四十四条第一項の指定容器検査機関及び第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者
四の二
第四十四条第一項の指定容器検査機関及び第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者
五
高圧ガスの製造のための設備の製造の事業を行う者
五
高圧ガスの製造のための設備の製造の事業を行う者
五の二
第五十六条の三第一項の指定特定設備検査機関
五の二
第五十六条の三第一項の指定特定設備検査機関
五の三
第五十六条の七第一項の指定設備認定機関
五の三
第五十六条の七第一項の指定設備認定機関
五の四
第三十一条第三項の指定講習機関及び第三十一条の二第一項の指定試験機関
五の四
第三十一条第三項の指定講習機関及び第三十一条の二第一項の指定試験機関
六
液化石油ガス法第二条第七項に規定する液化石油ガス器具等の製造又は販売の事業を行う者及び液化石油ガス法
第六十二条の二第一項の認定検査機関
六
液化石油ガス法第二条第七項に規定する液化石油ガス器具等の製造又は販売の事業を行う者及び液化石油ガス法
第五十五条第一項の国内登録検査機関
六の二
液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関
六の二
液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関
六の三
液化石油ガス法第三十八条の六第一項の指定試験機関及び液化石油ガス法第三十八条の九第一項に規定する経済産業大臣が指定する者
六の三
液化石油ガス法第三十八条の六第一項の指定試験機関及び液化石油ガス法第三十八条の九第一項に規定する経済産業大臣が指定する者
七
前各号に掲げる者の団体
七
前各号に掲げる者の団体
八
高圧ガスの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者
八
高圧ガスの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者
(昭三八法一五三・追加、昭四〇法五二・昭四二法一四九・昭五〇法三〇・昭五三法八五・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三八法一五三・追加、昭四〇法五二・昭四二法一四九・昭五〇法三〇・昭五三法八五・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第五十九条の二十八
協会は、第五十九条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。
第五十九条の二十八
協会は、第五十九条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。
一
高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。
二
高圧ガスの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。
二
高圧ガスの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。
三
第二十七条の二第七項
★挿入★
及び第三十一条第三項並びに液化石油ガス法第十九条第三項、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九の講習を行うこと。
三
第二十七条の二第七項
(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)
及び第三十一条第三項並びに液化石油ガス法第十九条第三項、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九の講習を行うこと。
四
第二十条第一項ただし書若しくは同条第三項第一号の完成検査、第二十二条第一項第一号の輸入検査、第三十五条第一項第一号の保安検査、第四十四条第一項の容器検査、第四十九条第一項の容器再検査、第四十九条の二第一項の附属品検査、第四十九条の四第一項の附属品再検査、第四十九条の二十三第一項の試験若しくは第五十六条の三第一項から第三項までの特定設備検査又は液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(液化石油ガス法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査若しくは液化石油ガス法第三十七条の六第一項ただし書の保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し必要な検査を行うこと。
四
第二十条第一項ただし書若しくは同条第三項第一号の完成検査、第二十二条第一項第一号の輸入検査、第三十五条第一項第一号の保安検査、第四十四条第一項の容器検査、第四十九条第一項の容器再検査、第四十九条の二第一項の附属品検査、第四十九条の四第一項の附属品再検査、第四十九条の二十三第一項の試験若しくは第五十六条の三第一項から第三項までの特定設備検査又は液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(液化石油ガス法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査若しくは液化石油ガス法第三十七条の六第一項ただし書の保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し必要な検査を行うこと。
四の二
第三十九条の七第一項(第三十九条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第三項(第三十九条の八第三項において準用する場合を含む。)、
第四十九条の八第一項(第四十九条の九第二項又は
第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の六の五第一項(
第五十六条の六の六第二項又は
第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うこと。
四の二
第三十九条の七第一項(第三十九条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第三項(第三十九条の八第三項において準用する場合を含む。)、
第三十九条の十六第一項(第三十九条の十七第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の八第一項(第四十九条の九第二項及び
第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の六の五第一項(
第五十六条の六の六第二項及び
第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うこと。
四の二の二
第五十六条の六の十四第二項の特定設備基準適合証の交付を行うこと。
四の二の二
第五十六条の六の十四第二項の特定設備基準適合証の交付を行うこと。
四の二の三
指定設備の認定を行うこと。
四の二の三
指定設備の認定を行うこと。
四の三
液化石油ガス法第二条第六項の液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習を行うこと。
四の三
液化石油ガス法第二条第六項の液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習を行うこと。
四の三の二
液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関となるのに必要な技術に関する指導を行うこと(国の委託により行うものを含む。)。
四の三の二
液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関となるのに必要な技術に関する指導を行うこと(国の委託により行うものを含む。)。
四の四
第二十九条の二第一項若しくは第三十一条の二第一項又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項の規定により、免状交付事務若しくは試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項の免状交付事務若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項に規定する液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務等」という。)を行うこと。
四の四
第二十九条の二第一項若しくは第三十一条の二第一項又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項の規定により、免状交付事務若しくは試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項の免状交付事務若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項に規定する液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務等」という。)を行うこと。
五
削除
五
削除
六
高圧ガスの保安に関する教育を行うこと。
六
高圧ガスの保安に関する教育を行うこと。
七
前各号の業務に附帯する業務
七
前各号の業務に附帯する業務
八
前各号に掲げるもののほか、第五十九条の二の目的を達成するために必要な業務
八
前各号に掲げるもののほか、第五十九条の二の目的を達成するために必要な業務
2
協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2
協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3
協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、経済産業大臣の認可を受けて、高圧ガスの保安に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う検査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
3
協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、経済産業大臣の認可を受けて、高圧ガスの保安に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う検査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
(昭三八法一五三・追加、昭四二法一四九・昭五〇法三〇・昭五三法八五・昭五八法五七・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三八法一五三・追加、昭四二法一四九・昭五〇法三〇・昭五三法八五・昭五八法五七・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(調査の要請)
第六十条の二
経済産業大臣は、認定高度保安実施者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(手数料)
(手数料)
第七十三条
次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、これらの者が都道府県であるときは、この限りでない。
第七十三条
次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、これらの者が都道府県であるときは、この限りでない。
一から五まで
削除
★削除★
一から五まで
削除
★削除★
一から五まで
削除
★削除★
一から五まで
削除
★削除★
一から五まで
削除
★削除★
★一に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十条第三項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
一
第二十条第三項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
七
削除
★削除★
★二に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
製造保安責任者試験を受けようとする者
二
製造保安責任者試験を受けようとする者
★三に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
三
製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
★四に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
四
製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
十一から十四まで
削除
★削除★
十一から十四まで
削除
★削除★
十一から十四まで
削除
★削除★
十一から十四まで
削除
★削除★
★五に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
五
第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
★新設★
六
第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者
★七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
容器検査又は容器再検査を受けようとする者
七
容器検査又は容器再検査を受けようとする者
★八に移動しました★
★旧十六の二から移動しました★
十六の二
第四十九条の五第一項若しくは第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者
八
第四十九条の五第一項若しくは第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者
★九に移動しました★
★旧十六の三から移動しました★
十六の三
第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
九
第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
★十に移動しました★
★旧十六の四から移動しました★
十六の四
容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(以下この条において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者
十
容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(以下この条において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者
★十一に移動しました★
★旧十六の五から移動しました★
十六の五
容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者
十一
容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者
★十二に移動しました★
★旧十六の六から移動しました★
十六の六
第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者
十二
第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者
★十三に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
容器検査所の登録又はその更新を受けようとする者
十三
容器検査所の登録又はその更新を受けようとする者
★十四に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者
十四
第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者
★十五に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者
十五
附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者
★十六に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
特定設備検査を受けようとする者
十六
特定設備検査を受けようとする者
★十七に移動しました★
★旧二十の二から移動しました★
二十の二
第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者
十七
第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者
★十八に移動しました★
★旧二十の三から移動しました★
二十の三
第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
十八
第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
★十九に移動しました★
★旧二十の四から移動しました★
二十の四
特定設備基準適合証の交付を受けようとする者
十九
特定設備基準適合証の交付を受けようとする者
★二十に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
指定設備の認定を受けようとする者
二十
指定設備の認定を受けようとする者
★二十一に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者
二十一
特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者
2
前項の手数料は、第二十条第三項第二号
若しくは第三十五条第一項第二号
の認定又はその更新を受けようとする者、経済産業大臣
若しくは産業保安監督部長が行う製造保安責任者試験を受けようとする者、経済産業大臣若しくは
産業保安監督部長が行う製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者及び経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査、指定設備の
認定、
容器検査所の登録若しくは第四十九条の五第一項、第四十九条の三十一第一項、第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録若しくはそれらの更新を受けようとする者、第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し容器等製造業者登録簿等の謄本の交付若しくは容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者、第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者、特定設備検査合格証若しくは指定設備認定証の再交付を受けようとする者又は特定設備基準適合証の交付若しくは再交付を受けようとする者
並びに経済産業大臣若しくは
産業保安監督部長が行う第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者の納付するものについては国庫の、協会がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
2
前項の手数料は、第二十条第三項第二号
、第三十五条第一項第二号若しくは第三十九条の十三
の認定又はその更新を受けようとする者、経済産業大臣
又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者試験を受けようとする者、経済産業大臣又は
産業保安監督部長が行う製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者及び経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査、指定設備の
認定若しくは
容器検査所の登録若しくは第四十九条の五第一項、第四十九条の三十一第一項、第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録若しくはそれらの更新を受けようとする者、第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し容器等製造業者登録簿等の謄本の交付若しくは容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者、第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者、特定設備検査合格証若しくは指定設備認定証の再交付を受けようとする者又は特定設備基準適合証の交付若しくは再交付を受けようとする者
並びに経済産業大臣又は
産業保安監督部長が行う第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者の納付するものについては国庫の、協会がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭五〇法三〇・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法九四・一部改正)
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭五〇法三〇・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法九四・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(公示)
(公示)
第七十四条の二
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第七十四条の二
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第二十条第一項ただし書、第二十二条第一項、第三十一条第三項、第三十一条の二第一項、第三十五条第一項ただし書、第三十九条の七第一項
、同条第三項
、第四十四条第一項、第四十九条の八第一項、第五十六条の三第一項、第五十六条の六の五第一項又は第五十六条の七第一項の指定をしたとき。
一
第二十条第一項ただし書、第二十二条第一項、第三十一条第三項、第三十一条の二第一項、第三十五条第一項ただし書、第三十九条の七第一項
若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書
、第四十四条第一項、第四十九条の八第一項、第五十六条の三第一項、第五十六条の六の五第一項又は第五十六条の七第一項の指定をしたとき。
一の二
第二十条第三項第二号
又は第三十五条第一項第二号
の認定をしたとき。
一の二
第二十条第三項第二号
、第三十五条第一項第二号又は第三十九条の十三
の認定をしたとき。
一の三
第三十九条の十二第一項
★挿入★
の規定により認定を取り消したとき、又は
同条第二項
の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
一の三
第三十九条の十二第一項
若しくは第三十九条の二十第一項
の規定により認定を取り消したとき、又は
第三十九条の十二第二項若しくは第三項若しくは第三十九条の二十第二項
の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
二
第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
二
第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
二の二
第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認をしたとき。
二の二
第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認をしたとき。
二の三
第四十九条の二十八(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は第四十九条の二十九若しくは第四十九条の三十四の規定により承認を取り消したとき。
二の三
第四十九条の二十八(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は第四十九条の二十九若しくは第四十九条の三十四の規定により承認を取り消したとき。
三
第五十八条の六第一項又は第五十八条の二十二(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
三
第五十八条の六第一項又は第五十八条の二十二(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四
第五十八条の八第一項の許可をしたとき。
四
第五十八条の八第一項の許可をしたとき。
五
第五十八条の十五第一項若しくは第二項又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査、輸入検査、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五
第五十八条の十五第一項若しくは第二項又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査、輸入検査、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五の二
第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
五の二
第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
六
第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
六
第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
2
都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
2
都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一
第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
一
第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
二
第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。
二
第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。
三
第五十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。
三
第五十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。
四
第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
四
第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(昭六一法五四・全改、平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(昭六一法五四・全改、平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(協会の意見の聴取)
(協会の意見の聴取)
第七十五条
経済産業大臣は、第八条第一号若しくは第二号、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第二項、第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第四十一条第一項、第四十四条第四項、第四十八条第一項第四号、第四十九条第二項、第四十九条の二第四項、第四十九条の四第二項、第五十条第三項
、第五十六条第五項
、第五十六条の三第四項、第五十六条の七第二項又は第五十七条の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。
第七十五条
経済産業大臣は、第八条第一号若しくは第二号、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第二項、第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第四十一条第一項、第四十四条第四項、第四十八条第一項第四号、第四十九条第二項、第四十九条の二第四項、第四十九条の四第二項、第五十条第三項
★削除★
、第五十六条の三第四項、第五十六条の七第二項又は第五十七条の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭五〇法三〇・昭五八法五七・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一七法七三・一部改正)
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭五〇法三〇・昭五八法五七・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一七法七三・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(大都市の特例)
(大都市の特例)
第七十九条の三
第二章及び第三章(第二十九条第三項、第二十九条の二第一項、第三十条、第三十一条第二項並びに第三十一条の二第一項及び第三項を除く。)並びに第三十九条の十一
★挿入★
、第四十九条の三十(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三十五、第五十六条の四第三項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条、第六十四条、第六十五条第一項及び第七十四条の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府県の区域にわたり一体的に処理することが指定都市の長が処理することに比して適当であるものとして政令で定めるものを除く。)は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
第七十九条の三
第二章及び第三章(第二十九条第三項、第二十九条の二第一項、第三十条、第三十一条第二項並びに第三十一条の二第一項及び第三項を除く。)並びに第三十九条の十一
、第三十九条の二十一第一項、第三十九条の二十三
、第四十九条の三十(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三十五、第五十六条の四第三項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条、第六十四条、第六十五条第一項及び第七十四条の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府県の区域にわたり一体的に処理することが指定都市の長が処理することに比して適当であるものとして政令で定めるものを除く。)は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
(平二七法五〇・追加)
(平二七法五〇・追加、令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第八十条
次の各号の
一に
該当する
者は
、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十条
次の各号の
いずれかに
該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五条第一項の許可を受けないで高圧ガスの製造をした
者
一
第五条第一項の許可を受けないで高圧ガスの製造をした
とき。
二
第三十八条第一項の規定による製造の停止の命令に違反した
者
二
第三十八条第一項の規定による製造の停止の命令に違反した
とき。
三
第三十九条第一号の規定による製造のための施設の使用の停止の命令又は同条第二号の規定による製造の禁止若しくは制限に違反した
者
三
第三十九条第一号の規定による製造のための施設の使用の停止の命令又は同条第二号の規定による製造の禁止若しくは制限に違反した
とき。
三の二
第四十九条の三十又は第四十九条の三十五の規定による命令に違反した
者
三の二
第四十九条の三十又は第四十九条の三十五の規定による命令に違反した
とき。
四
第五十三条の規定による命令に違反した
者
四
第五十三条の規定による命令に違反した
とき。
(昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・一部改正)
(昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第八十一条
次の各号の
一に
該当する
者は
、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十一条
次の各号の
いずれかに
該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
削除
一
削除
二
第十四条第一項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した
者
二
第十四条第一項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した
とき。
三
第十六条第一項、第二十条第一項若しくは第三項、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項から第四項まで、第五十一条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反した
者
三
第十六条第一項、第二十条第一項若しくは第三項、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項から第四項まで、第五十一条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反した
とき。
四
第十九条第一項の許可を受けないで高圧ガス貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をした
者
四
第十九条第一項の許可を受けないで高圧ガス貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をした
とき。
四の二
第二十二条第三項の規定による命令に違反した
者
四の二
第二十二条第三項の規定による命令に違反した
とき。
五
削除
五
削除
六
第三十八条第一項の規定による貯蔵の停止又は同条第二項の規定による製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止の命令に違反した
者
六
第三十八条第一項の規定による貯蔵の停止又は同条第二項の規定による製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止の命令に違反した
とき。
七
第三十九条第一号の規定による第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所若しくは特定高圧ガスの消費のための施設の使用の停止の命令、同条第二号の規定による引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄の禁止若しくは制限又は同条第三号の規定による命令に違反した
者
七
第三十九条第一号の規定による第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所若しくは特定高圧ガスの消費のための施設の使用の停止の命令、同条第二号の規定による引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄の禁止若しくは制限又は同条第三号の規定による命令に違反した
とき。
八
第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項、第五十四条第三項又は第五十六条の五第一項(第五十六条の六の十五第一項及び第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした
者
八
第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項、第五十四条第三項又は第五十六条の五第一項(第五十六条の六の十五第一項及び第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした
とき。
九
第四十九条第三項若しくは第四項又は第四十九条の四第三項の規定による刻印若しくは標章の掲示をせず、又は虚偽の刻印若しくは標章の掲示をした容器検査所の登録を受けた
者
九
第四十九条第三項若しくは第四項又は第四十九条の四第三項の規定による刻印若しくは標章の掲示をせず、又は虚偽の刻印若しくは標章の掲示をした容器検査所の登録を受けた
とき。
十
第五十条第四項の制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行つた
者又は
第五十六条の六の四第二項の制限に違反して特定設備
の検査を行つた者
十
第五十条第四項の制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行つた
とき、又は
第五十六条の六の四第二項の制限に違反して特定設備
の検査を行つたとき。
十一
第六十五条の条件に違反した
者
十一
第六十五条の条件に違反した
とき。
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四〇法五二・昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・一部改正)
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四〇法五二・昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第八十二条
次の各号の
一に
該当する
者は
、五十万円以下の罰金に処する。
第八十二条
次の各号の
いずれかに
該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十一条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条の六第一項、第二十二条第一項、第二十八条第二項、第三十七条、第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第二項、第四十九条第五項、第四十九条の二第一項、第四十九条の三第二項、第四十九条の四第四項、第五十一条第二項、第五十六条の四第二項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の五第二項(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
者
一
第十一条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条の六第一項、第二十二条第一項、第二十八条第二項、第三十七条、第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第二項、第四十九条第五項、第四十九条の二第一項、第四十九条の三第二項、第四十九条の四第四項、第五十一条第二項、第五十六条の四第二項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の五第二項(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
とき。
二
削除
二
削除
三
第五十六条の三第一項又は第二項の規定による検査を受けない
者
三
第五十六条の三第一項又は第二項の規定による検査を受けない
とき。
三の二
第二十六条第一項の危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をした
者
三の二
第二十六条第一項の危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をした
とき。
四
第四十一条第二項の規定による命令に違反した
者
四
第四十一条第二項の規定による命令に違反した
とき。
五
第四十九条の二十六の規定による禁止に違反した
者
五
第四十九条の二十六の規定による禁止に違反した
とき。
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭五〇法三〇・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・一部改正)
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭五〇法三〇・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第八十三条
次の各号の
一に
該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第八十三条
次の各号の
いずれかに
該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第十九条第二項、第二十条の七、第二十一条、第二十四条の四、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第二十七条の四第二項、
第二十八条第三項又は
第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の九第一項若しくは第二項
★挿入★
、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第五十二条第二項、第五十六条の二、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一又は第六十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
一
第十条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第十九条第二項、第二十条の七、第二十一条、第二十四条の四、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第二十七条の四第二項、
第二十八条第三項及び
第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の九第一項若しくは第二項
、第三十九条の十八、第三十九条の十九第二項、第三十九条の二十一第一項
、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第五十二条第二項、第五十六条の二、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一又は第六十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
二
第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反した
者
二
第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項
(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項
において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反した
とき。
二の二
第五条第二項の規定による届出をしないで同項第一号の製造の事業又は同項第二号の製造を開始した
者又は
虚偽の届出
をした者
二の二
第五条第二項の規定による届出をしないで同項第一号の製造の事業又は同項第二号の製造を開始した
とき、又は
虚偽の届出
をしたとき。
二の三
第十四条第四項の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した
者又は
虚偽の届出
をした者
二の三
第十四条第四項の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した
とき、又は
虚偽の届出
をしたとき。
二の四
第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵した
者又は
虚偽の届出
をした者
二の四
第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵した
とき、又は
虚偽の届出
をしたとき。
二の五
第十九条第四項の規定による届出をしないで第二種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をした
者又は
虚偽の
届出をした者
二の五
第十九条第四項の規定による届出をしないで第二種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をした
とき、又は
虚偽の
届出をしたとき。
二の六
第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売した
者又は
虚偽の届出
をした者
二の六
第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売した
とき、又は
虚偽の届出
をしたとき。
二の七
第二十四条の二第一項の規定による届出をしないで特定高圧ガスを消費した
者又は
虚偽の届出
をした者
二の七
第二十四条の二第一項の規定による届出をしないで特定高圧ガスを消費した
とき、又は
虚偽の届出
をしたとき。
三
第三十条又は第五十六条第一項(同条第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した
者
三
第三十条又は第五十六条第一項(同条第四項
(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した
とき。
四
第三十五条第一項又は第六十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した
者
四
第三十五条第一項又は第六十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
四の二
第三十五条の二
★挿入★
の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた
者
四の二
第三十五条の二
、第三十九条の二十二第二項又は第三十九条の二十七第一項
の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた
とき。
四の二の二
第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ
者
四の二の二
第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ
とき。
★新設★
四の二の三
第三十九条の二十一第二項若しくは第三項、第三十九条の二十四第二項、第三十九条の二十五第二項又は第三十九条の二十六の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
★新設★
四の二の四
第三十九条の二十三の規定に違反して危害予防規程を保存せず、又は危害予防規程の提出を拒んだとき。
四の三
故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第三十六条第一項の事態の発生について虚偽の届出をした
者
四の三
故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第三十六条第一項の事態の発生について虚偽の届出をした
とき。
四の四
正当な理由なく、第四十九条の十九の規定に違反して登録証を返納しなかつた
者
四の四
正当な理由なく、第四十九条の十九の規定に違反して登録証を返納しなかつた
とき。
四の五
第五十六条の六の十三第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた
者
四の五
第五十六条の六の十三第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた
とき。
四の六
正当な理由なく、第五十六条の六の二十の規定に違反して登録証を返納しなかつた
者
四の六
正当な理由なく、第五十六条の六の二十の規定に違反して登録証を返納しなかつた
とき。
五
第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた
者
五
第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた
とき。
六
第六十一条第一項又は第六十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
六
第六十一条第一項又は第六十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
七
第六十二条第一項又は第五項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした
者
七
第六十二条第一項又は第五項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした
とき。
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四〇法五二・昭五〇法三〇・昭五七法六九・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・一部改正)
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四〇法五二・昭五〇法三〇・昭五七法六九・昭六一法五四・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(両罰規定)
(両罰規定)
第八十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十条
、第八十一条、第八十二条又は第八十三条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第八十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十条
又は第八十一条から第八十三条まで
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭五〇法三〇・一部改正)
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭五〇法三〇・令四法七四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
附 則(令和四・六・二二法七四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第二七五号で同年一二月二一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
第二条の規定並びに次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 この法律の施行の日から起算して三年を経過した日〔令和八年一二月二一日〕
(高圧ガス保安法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前にされた第二条の規定による改正前の高圧ガス保安法(以下「旧高圧ガス保安法」という。)第三十九条の二第一項の認定の申請又は旧高圧ガス保安法第三十九条の八第一項の認定の更新の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認定又は認定の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2
第四号施行日において現に旧高圧ガス保安法第二十条第三項第二号の認定又は旧高圧ガス保安法第三十九条の八第一項の認定の更新を受けている同号に規定する認定完成検査実施者(第四号施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例によることとされる同号の認定又は同条第一項の認定の更新を受ける者を含む。)に関する認定の有効期間、変更の届出、認定を受けた者の義務、検査の記録の届出、認定の取消し及び認定の失効については、第四号施行日から起算して三年六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第三条
第四号施行日前にされた旧高圧ガス保安法第三十九条の四第一項の認定の申請又は旧高圧ガス保安法第三十九条の八第一項の認定の更新の申請であって、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際、認定又は認定の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2
第四号施行日において現に旧高圧ガス保安法第三十五条第一項第二号の認定又は旧高圧ガス保安法第三十九条の八第一項の認定の更新を受けている同号に規定する認定保安検査実施者(第四号施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例によることとされる同号の認定又は同条第一項の認定の更新を受ける者を含む。)に関する認定の有効期間、変更の届出、認定を受けた者の義務、検査の記録の届出、認定の取消し及び認定の失効については、第四号施行日から起算して三年六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。