高圧ガス保安法関係手数料令
平成九年二月十九日 政令 第二十一号
高圧ガス保安法関係手数料令の一部を改正する政令
令和五年十二月十五日 政令 第三百六十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和五年十二月十五日政令第三百六十号~
★新設★
(認定高度保安実施者の認定に係る手数料の額)
第二条の二
法第七十三条第一項の規定により別表第二の二の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
(令五政三六〇・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和五年十二月十五日政令第三百六十号~
★新設★
附 則(令和五・一二・一五政三六〇)
この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。
-その他-
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和五年十二月十五日政令第三百六十号~
★新設★
別表第二の二
(第二条の二関係)【体裁加工】
(令五政三六〇・追加)
納付しなければならない者
金額
電子申請等による場合における金額
一 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者(次の項に掲げる者を除く。)
イ 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者(ロ及びハに掲げる者を除く。)
四百三十二万三千五百円
四百三十二万二千五百円
ロ 法第三十九条の十三の認定の更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者であって法第三十九条の十七第二項において読み替えて準用する法第三十九条の十四第二項の通知を受けなかったもの
百五万五千二百円
百五万四千二百円
ハ 法第三十九条の十三の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの
二百二十万千六百円
二百二十万六百円
ニ 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者(ホ及びヘに掲げる者を除く。)
四百三十万千七百円
四百三十万八百円
ホ 法第三十九条の十三の認定の更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者であって法第三十九条の十七第二項において読み替えて準用する法第三十九条の十四第二項の通知を受けなかったもの
百三万三千四百円
百三万二千四百円
ヘ 法第三十九条の十三の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの
二百十九万七百円
二百十八万九千七百円
ト イ及びニの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者
五百七十四万八千三百円
五百七十四万七千三百円
チ ロ及びホの認定の更新を同時に受けようとする者
百九万八千七百円
百九万七千七百円
リ ハ及びヘの認定を同時に受けようとする者
三百六十八万二千五百円
三百六十八万千五百円
二 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者のうち高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下この項において「令」という。)第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとするもの
イ 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止することなく保安検査を行うもの(ロからヘまでに掲げる者を除く。)
六百三十七万六千百円
六百三十七万五千百円
ロ 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設に係る設備の劣化の状況から判断した適切な時期に当該特定施設の運転を停止することなく保安検査を行うもの(ニに掲げる者を除く。)
六百六十八万八千七百円
六百六十八万七千七百円
ハ 法第三十九条の十三の認定の更新を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止することなく保安検査を行い、かつ、法第三十九条の十七第二項において読み替えて準用する法第三十九条の十四第二項の通知を受けなかったもの(ニに掲げる者を除く。)
百六十一万五千二百円
百六十一万四千二百円
ニ 法第三十九条の十三の認定の更新を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設に係る設備の劣化の状況から判断した適切な時期に当該特定施設の運転を停止することなく保安検査を行い、かつ、法第三十九条の十七第二項において読み替えて準用する法第三十九条の十四第二項の通知を受けなかったもの
百七十万七千六百円
百七十万六千六百円
ホ 法第三十九条の十三の認定を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止することなく保安検査を行い、かつ、自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの(ヘに掲げる者を除く。)
三百九十四万六千八百円
三百九十四万五千九百円
ヘ 法第三十九条の十三の認定を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設に係る設備の劣化の状況から判断した適切な時期に当該特定施設の運転を停止することなく保安検査を行い、かつ、自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの
四百十五万九千三百円
四百十五万八千三百円
ト 法第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止して保安検査を行うもの(チ及びリに掲げる者を除く。)
六百三十五万四千三百円
六百三十五万三千四百円
チ 法第三十九条の十三の認定の更新を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止して保安検査を行い、かつ、法第三十九条の十七第二項において読み替えて準用する法第三十九条の十四第二項の通知を受けなかったもの
百五十九万三千四百円
百五十九万二千四百円
リ 法第三十九条の十三の認定を受けようとする者のうち令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止して保安検査を行い、かつ、自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの
三百九十三万六千円
三百九十三万五千円
ヌ イ及びトの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者
八百四十万八千四百円
八百四十万七千五百円
ル ロ及びトの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者
八百七十八万五百円
八百七十七万九千五百円
ヲ ハ及びチの認定の更新を同時に受けようとする者
百六十五万八千七百円
百六十五万七千七百円
ワ ニ及びチの認定の更新を同時に受けようとする者
百七十五万千百円
百七十五万百円
カ ホ及びリの認定を同時に受けようとする者
五百六十四万七千四百円
五百六十四万六千五百円
ヨ ヘ及びリの認定を同時に受けようとする者
五百九十一万九千三百円
五百九十一万八千三百円