高圧ガス保安法
昭和二十六年六月七日 法律 第二百四号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律
令和六年五月二十四日 法律 第三十七号
条項号:
附則第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年五月二十四日法律第三十七号~
(許可の欠格事由)
(許可の欠格事由)
第七条
次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。
第七条
次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。
一
第三十八条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
一
第三十八条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
二
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三
心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
三
心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
★新設★
四
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十三条第二項の規定により水素等供給等促進法第十二条第一項又は第十七条第一項の承認を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
★新設★
五
水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。以下この号、第二十九条第四項第二号、第三十条、第三十九条の四第一項第三号及び第五十八条の十九第一号において同じ。)又は水素等供給等促進法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法人であつて、その業務を行う役員のうちに
前三号
のいずれかに該当する者があるもの
六
法人であつて、その業務を行う役員のうちに
前各号
のいずれかに該当する者があるもの
(平八法一四・平一一法一五一・令元法三七・一部改正)
(平八法一四・平一一法一五一・令元法三七・令六法三七・一部改正)
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年五月二十四日法律第三十七号~
(製造保安責任者免状及び販売主任者免状)
(製造保安責任者免状及び販売主任者免状)
第二十九条
製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状とし、販売主任者免状の種類は、第一種販売主任者免状及び第二種販売主任者免状とする。
第二十九条
製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状とし、販売主任者免状の種類は、第一種販売主任者免状及び第二種販売主任者免状とする。
2
製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造又は販売に係る保安について職務を行うことができる範囲は、前項に掲げる製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。
2
製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造又は販売に係る保安について職務を行うことができる範囲は、前項に掲げる製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。
3
製造保安責任者免状又は販売主任者免状は、高圧ガス製造保安責任者試験(以下「製造保安責任者試験」という。)又は高圧ガス販売主任者試験(以下「販売主任者試験」という。)に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。
3
製造保安責任者免状又は販売主任者免状は、高圧ガス製造保安責任者試験(以下「製造保安責任者試験」という。)又は高圧ガス販売主任者試験(以下「販売主任者試験」という。)に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。
4
経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の
一に
該当する者に対しては、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を行わないことができる。
4
経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の
いずれかに
該当する者に対しては、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を行わないことができる。
一
製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
一
製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
二
この
法律若しくは
液化石油ガス法
★挿入★
又はこれらの法律に
基く
命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を
終り
、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
この
法律、
液化石油ガス法
若しくは水素等供給等促進法
又はこれらの法律に
基づく
命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を
終わり
、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
5
製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
5
製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四二法一四九・昭五〇法三〇・平八法一四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四二法一四九・昭五〇法三〇・平八法一四・平一一法一六〇・令六法三七・一部改正)
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年五月二十四日法律第三十七号~
第三十条
経済産業大臣又は都道府県知事は、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者がこの
法律若しくは
液化石油ガス法
★挿入★
又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ずることができる。
第三十条
経済産業大臣又は都道府県知事は、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者がこの
法律、
液化石油ガス法
若しくは水素等供給等促進法
又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ずることができる。
(昭三八法一五三・昭四二法一四九・昭五〇法三〇・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三八法一五三・昭四二法一四九・昭五〇法三〇・平一一法一六〇・令六法三七・一部改正)
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年五月二十四日法律第三十七号~
(許可の取消し等)
(許可の取消し等)
第三十八条
都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。
第三十八条
都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。
一
第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
一
第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二
第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
二
第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三
第二十条第一項若しくは第三項の完成検査を受けず、又は第三十九条の二十二第一項の完成検査を行わないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。
三
第二十条第一項若しくは第三項の完成検査を受けず、又は第三十九条の二十二第一項の完成検査を行わないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。
四
第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。
四
第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。
五
第六十五条第一項の条件に違反したとき。
五
第六十五条第一項の条件に違反したとき。
六
第七条第二号から
第四号
までに該当するに至つたとき。
六
第七条第二号から
第六号
までに該当するに至つたとき。
2
都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
一
第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
一
第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二
第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
二
第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四〇法五二・昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・令四法七四・一部改正)
(昭三一法六〇・昭三八法一五三・昭四〇法五二・昭五〇法三〇・平三法一〇七・平八法一四・平一一法一二一・令四法七四・令六法三七・一部改正)
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年五月二十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第三十九条の十五
次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
第三十九条の十五
次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
一
認定の申請に係る事業所において高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
一
認定の申請に係る事業所において高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
二
認定の申請に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しない者
二
認定の申請に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しない者
三
この法律
又はこの
法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三
この法律
若しくは水素等供給等促進法又はこれらの
法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
第三十九条の二十第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
四
第三十九条の二十第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
五
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
五
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
2
第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。
2
第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。
(令四法七四・追加)
(令四法七四・追加、令六法三七・一部改正)
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年五月二十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第五十八条の十九
次の各号の
一に
該当する者は、第二十条第一項ただし書の指定を受けることができない。
第五十八条の十九
次の各号の
いずれかに
該当する者は、第二十条第一項ただし書の指定を受けることができない。
一
この法律
又はこの
法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
一
この法律
若しくは水素等供給等促進法又はこれらの
法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第五十八条の三十
★挿入★
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二
第五十八条の三十
(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の
一に
該当する者があるもの
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の
いずれかに
該当する者があるもの
(昭六一法五四・追加、平三法一〇七・平八法一四・一部改正)
(昭六一法五四・追加、平三法一〇七・平八法一四・令六法三七・一部改正)
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年五月二十四日法律第三十七号~
(指定等)
(指定等)
第五十八条の三十の三
第三十五条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
第五十八条の三十の三
第三十五条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
2
第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と
★挿入★
、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
2
第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と
、第五十八条の十九第二号中「第二十六条第二項」とあるのは「第二十六条第四項」と
、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
(平八法一四・追加、平一一法一二一・一部改正・旧第五八条の三〇の二繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(平八法一四・追加、平一一法一二一・一部改正・旧第五八条の三〇の二繰下、平一一法一六〇・令六法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年五月二十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和六・五・二四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第三一三号で同年一〇月二三日から施行〕ただし、附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(高圧ガス保安法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
高圧ガス保安法等改正法施行日の前日までの間における高圧ガス保安法第七条第五号の規定の適用については、同号中「第三十九条の四第一項第三号」とあるのは、「第三十九条の十五第一項第三号」とする。
(政令への委任)
第十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。