高圧ガス保安法
昭和二十六年六月七日 法律 第二百四号
防衛省設置法等の一部を改正する法律
令和七年五月二十八日 法律 第四十四号
条項号:
附則第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年二月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十四号~
(適用除外)
(適用除外)
第三条
この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
第三条
この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
一
高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
一
高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
二
鉄道車両のエアコンディショナー内における高圧ガス
二
鉄道車両のエアコンディショナー内における高圧ガス
三
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける
船舶及び
自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)
内に
おける高圧ガス
三
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける
船舶内並びに
自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)
及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む。)内に
おける高圧ガス
四
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
四
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
五
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行の用に供する自動車(政令で定める種類のものに限る。)の装置(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
五
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行の用に供する自動車(政令で定める種類のものに限る。)の装置(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
六
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項の航空機内における高圧ガス
六
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項の航空機内における高圧ガス
七
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
七
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
八
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
八
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
九
その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
九
その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
2
第四十条から第五十六条の二の二まで、第六十条及び第六十一条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリットル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。
2
第四十条から第五十六条の二の二まで、第六十条及び第六十一条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリットル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。
(昭三三法六二・昭三八法一五三・昭三九法一七〇・昭五〇法三〇・平七法七五・平一一法五〇・平一一法八七・平一五法九二・平二六法七二・平二九法四二・令四法七四・令六法二四・一部改正)
(昭三三法六二・昭三八法一五三・昭三九法一七〇・昭五〇法三〇・平七法七五・平一一法五〇・平一一法八七・平一五法九二・平二六法七二・平二九法四二・令四法七四・令六法二四・令七法四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年二月九十九日
~令和七年五月二十八日法律第四十四号~
★新設★
附 則(令和七・五・二八法四四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕附則〔中略〕第九条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
六
〔省略〕
七
〔省略〕