公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
平成十九年九月七日 内閣府 令 第六十八号
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
令和六年八月十五日 内閣府 令 第六十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年八月十五日
~令和六年八月十五日内閣府令第六十八号~
(公益認定の申請)
(公益認定の申請)
第五条
法第七条第一項の規定により公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人は、様式第一号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
第五条
法第七条第一項の規定により公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人は、様式第一号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2
法第七条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
法第七条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
第三十一条第一項から第三項までの規定の例により作成した次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日における財産目録
一
第三十一条第一項から第三項までの規定の例により作成した次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日における財産目録
二
一般社団法人にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第二号の貸借対照表及びその附属明細書、一般財団法人にあっては同条第三号の貸借対照表及びその附属明細書
二
一般社団法人にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第二号の貸借対照表及びその附属明細書、一般財団法人にあっては同条第三号の貸借対照表及びその附属明細書
三
事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類
三
事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類
四
前三号に掲げるもののほか、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類
四
前三号に掲げるもののほか、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類
3
法第七条第二項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3
法第七条第二項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
登記事項証明書
一
登記事項証明書
二
理事等の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
二
理事等の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
三
前項各号に掲げるもののほか、法第五条各号に掲げる基準に適合することを説明した書類
三
前項各号に掲げるもののほか、法第五条各号に掲げる基準に適合することを説明した書類
四
理事等が法第六条第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
四
理事等が法第六条第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
五
法第六条第二号から第四号まで及び第六号のいずれにも該当しないことを説明した書類
五
法第六条第二号から第四号まで及び第六号のいずれにも該当しないことを説明した書類
六
滞納処分に係る国税及び地方税の
納税証明書
六
滞納処分に係る国税及び地方税の
納税証明書(地方税については、公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)
七
前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
七
前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
(令六内閣令六八・一部改正)
施行日:令和六年八月十五日
~令和六年八月十五日内閣府令第六十八号~
(事業報告等の提出)
(事業報告等の提出)
第三十八条
法第二十二条第一項の規定による財産目録等(法第二十一条第一項に規定する書類及び定款を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものと
する。
第三十八条
法第二十二条第一項の規定による財産目録等(法第二十一条第一項に規定する書類及び定款を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものと
する。ただし、第一号に掲げる書類にあっては、行政庁が法第六条第五号に該当しないことが確認できる場合であって、行政庁が不要と認めるときには、同号に該当しないことを説明した書類を添付することで足りる。
一
第五条第三項第六号に掲げる書類
一
滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については、財産目録等を提出する公益法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)
二
次に掲げる事項を記載した書類
二
次に掲げる事項を記載した書類
イ
第二十八条第一項第二号に掲げる書類に記載された事項及び数値の計算の明細
イ
第二十八条第一項第二号に掲げる書類に記載された事項及び数値の計算の明細
ロ
その他参考となるべき事項
ロ
その他参考となるべき事項
三
前二号に掲げるもののほか、行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類
三
前二号に掲げるもののほか、行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類
2
公益認定を受けた日の属する事業年度に係る前項に規定する書類のうち、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等については、当該事業年度の開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日から当該事業年度の末日までの期間とに分けて作成するものとする。
2
公益認定を受けた日の属する事業年度に係る前項に規定する書類のうち、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等については、当該事業年度の開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日から当該事業年度の末日までの期間とに分けて作成するものとする。
(平二〇内閣令二七・一部改正)
(平二〇内閣令二七・令六内閣令六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年八月十五日
~令和六年八月十五日内閣府令第六十八号~
★新設★
附 則(令和六・八・一五内閣令六八)
この府令は、公布の日から施行する。