公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令
平成十九年九月七日 政令 第二百七十六号
公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年六月二十七日 政令 第二百三十四号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十四号~
(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)
(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)
第二条
法第五条第四号の政令で定める特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者は、次に掲げる者とする。
第二条
法第五条第四号の政令で定める特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者は、次に掲げる者とする。
一
株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(
公益法人に対して当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える
ものを除く。)を行う個人又は団体
一
株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(
法第五条第四号イ又はロに規定する行為に該当する
ものを除く。)を行う個人又は団体
二
社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類するものとして内閣府令で定める者(以下この号において「社員等」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体
二
社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類するものとして内閣府令で定める者(以下この号において「社員等」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体
(令七政二三四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十四号~
(公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人)
(公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人)
第九条
法第五条第二十号トの政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第九条
法第五条第二十号トの政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
特殊法人(株式会社であるものを除く。)
一
特殊法人(株式会社であるものを除く。)
二
日本赤十字社
二
日本赤十字社
三
前二号に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの
三
前二号に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの
イ
法令の規定により、当該法人の主たる目的が、学術、技芸、慈善、祭
祀
(
し
)
、宗教その他の公益に関する事業を行うものであることが定められていること。
イ
法令の規定により、当該法人の主たる目的が、学術、技芸、慈善、祭
祀
(
し
)
、宗教その他の公益に関する事業を行うものであることが定められていること。
ロ
法令又は定款その他の基本約款(ホにおいて「法令等」という。)の規定により、各役員について、当該役員及びその配偶者又は三親等内の親族である役員の合計数が役員の総数の三分の一を超えないことが定められていること。
ロ
法令又は定款その他の基本約款(ホにおいて「法令等」という。)の規定により、各役員について、当該役員及びその配偶者又は三親等内の親族である役員の合計数が役員の総数の三分の一を超えないことが定められていること。
ハ
社員その他の構成員に剰余金の分配を受ける権利を与えることができないものであること。
ハ
社員その他の構成員に剰余金の分配を受ける権利を与えることができないものであること。
ニ
社員その他の構成員又は役員及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族に対して特別の利益を与えないものであること。
ニ
社員その他の構成員又は役員及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族に対して特別の利益を与えないものであること。
ホ
法令等の規定により、残余財産を当該法人の目的に類似する目的のために処分し
★挿入★
、又は国若しくは地方公共団体に帰属させることが定められていること。
ホ
法令等の規定により、残余財産を当該法人の目的に類似する目的のために処分し
、若しくは当該法人の目的に類似する公益事務(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第二号に規定する公益事務をいう。)をその目的とする公益信託(同項第一号に規定する公益信託をいう。)の信託財産とし
、又は国若しくは地方公共団体に帰属させることが定められていること。
(令六政三二三・一部改正・旧第八条繰下)
(令六政三二三・一部改正・旧第八条繰下、令七政二三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十四号~
★新設★
附 則(令和七・六・二七政二三四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。〔後略〕