公益信託に関する法律
令和六年五月二十二日 法律 第三十号

公益信託に関する法律
令和六年五月二十二日 法律 第三十号

-公布文-
-制定文-
-目次-
-本則-
 この法律、信託法、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の規定(同法第三編に規定する投資法人制度に係るものを除く。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の規定(同法第二編に規定する特定目的会社制度に係るものを除く。)、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の規定(同法第二条第一項第二号に規定する委任契約に係るものを除く。)若しくは信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定(第四号において「国税等関係規定」という。)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第十九条第一項第三号及び第三項第三号並びに第三十一条第二項第四号受益者の利益を害しない信託の目的の達成に支障とならない
の受益者とのが信託の目的に関して有する
第十九条第三項第二号各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)の公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。以下この号において同じ。)の信託管理人と他の信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)又は他の公益信託若しくは第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託の信託管理人との
第三十条及び第百二十六条第二項受益者信託の目的の達成
第三十一条第一項第四号と受益者との利益が相反するの利益となり、かつ、信託の目的の達成に支障となる
第三十二条第一項受益者の利益に反する信託の目的の達成に支障となる
第三十四条第一項第三号、第三十七条(第三項を除く。)、第三十八条第一項第二号及び第六項第二号、第四十七条第二項、第四項及び第五項、第五十九条第二項、第百五十一条第一項第五号、第百五十二条第二項第三号、第百五十五条第一項第七号、第百五十六条第二項第三号、第百五十九条第一項第七号、第百六十条第二項第三号、第二百十六条第二項第六号、第二百二十二条第二項から第四項まで及び第六項から第八項まで並びに第二百七十条第一項第三号法務省令内閣府令・法務省令
第三十八条第二項第三号受益者の共同の利益を害する信託の目的の達成を妨げる
第五十六条第一項事由によって事由によって、又は受託者が公益信託に関する法律第九条第一号若しくは第二号のいずれかに該当するに至ったこと若しくは同法第七条第二項第二号及び第五号に掲げる事項の変更(次項又は第三項の規定による受託者の任務の引継ぎに係るものに限る。)に係る同法第十二条第一項の認可を拒否する処分がされたこと(以下「特定終了事由」という。)により
第五十八条第一項いつでも正当な理由があるときは
第五十九条第一項及び第三項、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条第一項、第七十五条第一項並びに第八十六条第四項事由事由又は特定終了事由
第八十七条第一項受託者が二人受託者又は信託管理人が二人
「受託者「受託者又は信託管理人
すべての受託者全ての受託者又は全ての信託管理人
第百二十五条第一項受益者のために信託の目的の達成のために
第百二十八条第一項同条第一項第五号同条第一項中「第九条第一号若しくは第二号のいずれかに該当するに至ったこと若しくは同法第七条第二項第二号及び第五号に掲げる事項の変更(次項又は第三項の規定による受託者の任務の引継ぎに係るものに限る。)に係る同法第十二条第一項の認可を拒否する処分がされたこと(以下「特定終了事由」という。)」とあるのは「第九条第三号若しくは第四号のいずれかに該当するに至ったこと」と、同項第五号
第百二十九条第一項第五十六条第一項各号第五十六条第一項
第百三十条第二項受益者に委託者(他の信託管理人が現に存する場合にあっては、当該他の信託管理人)に
第百四十五条第一項、第二百六十二条第一項、第二百六十三条、第二百六十四条及び第二百七十条第一項第一号この法律この法律及び公益信託に関する法律
第百四十九条第二項第二号、第百五十一条第二項第二号、第百五十五条第二項第二号及び第百五十九条第二項第二号信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること信託の目的の達成のために必要であること
第百五十条第一項受益者の利益に適合しなくなる信託の目的の達成に支障となる
第百六十三条第三号受託者受託者又は信託管理人
新受託者新受託者又は新信託管理人
ときとき(当該期間が経過する日において新受託者又は新信託管理人の選任に係る公益信託に関する法律第十二条第一項の認可の申請に対する処分がされていない場合にあっては、当該認可を拒否する処分があったとき)
第百六十五条第一項受益者の利益に適合するに至った適当である
第二百三十五条第百六十四条第一項若しくは第三項公益信託に関する法律第二十三条第一項
-附題-
-附則-
-その他-
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事務
二 文化及び芸術の振興を目的とする事務
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事務
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事務
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事務
六 公衆衛生の向上を目的とする事務
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事務
八 勤労者の福祉の向上を目的とする事務
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を(かん)養することを目的とする事務
十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事務
十一 事故又は災害の防止を目的とする事務
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事務
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事務
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事務
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事務
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事務
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事務
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事務
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事務
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事務
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事務
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事務
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事務として政令で定めるもの