鉱業法
昭和二十五年十二月二十日 法律 第二百八十九号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和五年六月十六日 法律 第六十三号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
第五十六条
経済産業大臣は、第五十三条又は第五十四条の規定による鉱区の減少の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第五十六条
経済産業大臣は、第五十三条又は第五十四条の規定による鉱区の減少の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
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第四十八条第四項から第六項までの規定は、第五十三条、第五十四条又は前条の規定による処分に係る聴聞に準用する。
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第四十八条第四項から第六項までの規定は、第五十三条、第五十四条又は前条の規定による処分に係る聴聞に準用する。
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第五十三条、第五十四条又は前条の規定による処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合における行政手続法第十五条第三項の規定の適用については、同項中「当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって」とあるのは「鉱業権者の鉱業原簿に記載された住所の所在地の市役所、町村役場又はこれに準ずるものの掲示場に掲示するとともに、その掲示をした旨及びその要旨を官報に掲載することによって」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日」とする。
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第五十三条、第五十四条又は前条の規定による処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における行政手続法第十五条第四項の規定の適用については、同項中「総務省令」とあるのは「経済産業省令」と、「当該行政庁の事務所」とあるのは「鉱業権者の鉱業原簿に記載された住所の所在地の市役所、町村役場若しくはこれに準ずるもの」と、「当該事務所」とあるのは「当該市役所、町村役場若しくはこれに準ずるものの事務所」と、「とる」とあるのは「とり、かつ、その要旨及び当該措置をとった旨を官報に掲載する」と、「から」とあるのは「又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から」とする。
(平五法八九・全改、平一一法一六〇・平二三法八四・一部改正)
(平五法八九・全改、平一一法一六〇・平二三法八四・令五法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和五・六・一六法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第七条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第十三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。