鉱業法
昭和二十五年十二月二十日 法律 第二百八十九号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
令和六年五月二十四日 法律 第三十八号
条項号:
附則第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第二十九条
経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定による出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。
第二十九条
経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定による出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。
一
その出願に係る鉱業出願人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
一
その出願に係る鉱業出願人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二
その出願に係る鉱業出願人が十分な社会的信用を有すること。
二
その出願に係る鉱業出願人が十分な社会的信用を有すること。
三
その出願に係る鉱業出願人が次のいずれにも該当しないこと。
三
その出願に係る鉱業出願人が次のいずれにも該当しないこと。
イ
この法律又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第六十条(同法第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条の規定による命令の違反に係る部分に限る。)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
イ
この法律又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第六十条(同法第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条の規定による命令の違反に係る部分に限る。)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ
第五十五条の規定により鉱業権を取り消され、又は第八十三条第一項の規定により租鉱権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ロ
第五十五条の規定により鉱業権を取り消され、又は第八十三条第一項の規定により租鉱権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ
法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
ハ
法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
四
その出願に係る鉱業出願地が第三十八条第一項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があつたときは、その変更後のものとし、その願書の発送の時の属する日以前に、同条第七項の規定により公示されたものに限る。)と重複しないこと。
四
その出願に係る鉱業出願地が第三十八条第一項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があつたときは、その変更後のものとし、その願書の発送の時の属する日以前に、同条第七項の規定により公示されたものに限る。)と重複しないこと。
五
その出願に係る試掘出願地が願書の発送の時においてその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区と重複しないこと。
五
その出願に係る試掘出願地が願書の発送の時においてその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区と重複しないこと。
六
その出願に係る採掘出願地が願書の発送の時において次のいずれにも該当しないこと。
六
その出願に係る採掘出願地が願書の発送の時において次のいずれにも該当しないこと。
イ
その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区又は自己の採掘鉱区と重複すること。
イ
その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区又は自己の採掘鉱区と重複すること。
ロ
その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、その重複する部分でなお試掘を要すること。
ロ
その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、その重複する部分でなお試掘を要すること。
ハ
その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、現に当該試掘鉱区に係る鉱区税の滞納があること。
ハ
その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、現に当該試掘鉱区に係る鉱区税の滞納があること。
七
その出願に係る鉱業出願地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業出願地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
七
その出願に係る鉱業出願地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業出願地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
★新設★
八
その出願に係る鉱業出願地が、他人の許可貯留区域等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)の直上の区域と重複し、又は隣接する場合においては、当該鉱業出願地における鉱物の掘採が他人の貯留事業等(同法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。以下同じ。)の実施を著しく妨害するものでないこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
九
その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
前各号に掲げるもののほか、その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
十
前各号に掲げるもののほか、その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
2
経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合にあつては、出願の願書の発送の時が当該各号に定める期間を経過した後でなければ、その出願を許可してはならない。
2
経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合にあつては、出願の願書の発送の時が当該各号に定める期間を経過した後でなければ、その出願を許可してはならない。
一
試掘権がその存続期間の満了前に消滅し、又は試掘鉱区の減少があつた場合において、その試掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘出願があつたとき(その試掘出願地がその消滅した試掘権の鉱区又は試掘鉱区の減少した部分に該当するときに限る。) その試掘権の消滅又は試掘鉱区の減少の日から六十日(試掘権の残存すべき期間又は残存する期間が六十日に満たないときは、その期間)
一
試掘権がその存続期間の満了前に消滅し、又は試掘鉱区の減少があつた場合において、その試掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘出願があつたとき(その試掘出願地がその消滅した試掘権の鉱区又は試掘鉱区の減少した部分に該当するときに限る。) その試掘権の消滅又は試掘鉱区の減少の日から六十日(試掘権の残存すべき期間又は残存する期間が六十日に満たないときは、その期間)
二
採掘権が第五十五条の規定により取り消された場合において、その採掘権を取り消された者以外の者による当該採掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業出願があつたとき(その鉱業出願地がその取り消された採掘権の鉱区に該当するときに限る。) その取消しの日から六十日
二
採掘権が第五十五条の規定により取り消された場合において、その採掘権を取り消された者以外の者による当該採掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業出願があつたとき(その鉱業出願地がその取り消された採掘権の鉱区に該当するときに限る。) その取消しの日から六十日
三
第十五条第一項の規定による禁止が解除された場合において、その禁止を解除された鉱物を目的とする鉱業出願があつたとき(その鉱業出願地がその禁止を解除された地域に該当するときに限る。) その解除の日から三十日
三
第十五条第一項の規定による禁止が解除された場合において、その禁止を解除された鉱物を目的とする鉱業出願があつたとき(その鉱業出願地がその禁止を解除された地域に該当するときに限る。) その解除の日から三十日
(平一一法一六〇・平二三法八四・一部改正)
(平一一法一六〇・平二三法八四・令六法三八・一部改正)
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(特定開発者の選定等)
(特定開発者の選定等)
第四十条
経済産業大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
第四十条
経済産業大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
その申請に係る鉱業権の設定の申請(以下「鉱業申請」という。)をした者(以下「鉱業申請人」という。)が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
一
その申請に係る鉱業権の設定の申請(以下「鉱業申請」という。)をした者(以下「鉱業申請人」という。)が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二
その申請に係る鉱業申請人が十分な社会的信用を有すること。
二
その申請に係る鉱業申請人が十分な社会的信用を有すること。
三
その申請に係る鉱業申請人が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
三
その申請に係る鉱業申請人が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
四
その申請に係る鉱業申請をした土地の区域(以下「鉱業申請地」という。)がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
四
その申請に係る鉱業申請をした土地の区域(以下「鉱業申請地」という。)がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
★新設★
五
その申請に係る鉱業申請地が、他人の許可貯留区域等の直上の区域と重複し、又は隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
六
その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
七
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
2
経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、鉱業申請人の申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三十八条第四項第六号に規定する評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての鉱業申請人の事業計画書について評価を行うものとする。
2
経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、鉱業申請人の申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三十八条第四項第六号に規定する評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての鉱業申請人の事業計画書について評価を行うものとする。
3
経済産業大臣は、前項の評価に従い、特定鉱物の開発を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。
3
経済産業大臣は、前項の評価に従い、特定鉱物の開発を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。
4
経済産業大臣は、前項の規定により鉱業権の設定の許可をしようとするときは、関係都道府県知事(国の所有する土地については、当該行政機関)に協議しなければならない。
4
経済産業大臣は、前項の規定により鉱業権の設定の許可をしようとするときは、関係都道府県知事(国の所有する土地については、当該行政機関)に協議しなければならない。
5
経済産業大臣は、第三項の許可を受けた者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の登録をしたときは、当該許可を受けた者以外の者がした鉱業申請については、同項の許可を与えないこととし、その者に対し、その旨の通知をするものとする。
5
経済産業大臣は、第三項の許可を受けた者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の登録をしたときは、当該許可を受けた者以外の者がした鉱業申請については、同項の許可を与えないこととし、その者に対し、その旨の通知をするものとする。
6
第三項の許可は、その許可を受けた者が当該許可の通知を受けた日から三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、その効力を失う。
6
第三項の許可は、その許可を受けた者が当該許可の通知を受けた日から三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、その効力を失う。
7
前項の場合において、経済産業大臣は、第二項の評価に従い、第三項の許可を受けた者の次に特定鉱物の開発を適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。
7
前項の場合において、経済産業大臣は、第二項の評価に従い、第三項の許可を受けた者の次に特定鉱物の開発を適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。
8
第四項から第六項までの規定は、前項の許可に準用する。
8
第四項から第六項までの規定は、前項の許可に準用する。
(平二三法八四・追加)
(平二三法八四・追加、令六法三八・一部改正)
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請)
(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請)
第四十一条
前条第三項又は第七項の規定により特定開発者として選定され、試掘権の設定を受けた試掘権者は、その試掘鉱区における特定鉱物の試掘の状況を踏まえ、当該試掘鉱区に重複してその特定鉱物を目的とする採掘権の設定を受けようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
第四十一条
前条第三項又は第七項の規定により特定開発者として選定され、試掘権の設定を受けた試掘権者は、その試掘鉱区における特定鉱物の試掘の状況を踏まえ、当該試掘鉱区に重複してその特定鉱物を目的とする採掘権の設定を受けようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
2
前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、その試掘権の登録番号その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した事業計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、その試掘権の登録番号その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した事業計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
経済産業省令で定める期間中の特定鉱物の掘採計画
一
経済産業省令で定める期間中の特定鉱物の掘採計画
二
掘採の方法
二
掘採の方法
三
掘採を行うための資金計画
三
掘採を行うための資金計画
四
掘採を行うための体制
四
掘採を行うための体制
五
予想される鉱害の範囲及び態様
五
予想される鉱害の範囲及び態様
六
前各号に定めるもののほか、特定鉱物の掘採に関し経済産業省令で定める事項
六
前各号に定めるもののほか、特定鉱物の掘採に関し経済産業省令で定める事項
3
経済産業大臣は、第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
3
経済産業大臣は、第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
一
その申請に係る鉱業申請人が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
一
その申請に係る鉱業申請人が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二
その申請に係る鉱業申請人が十分な社会的信用を有すること。
二
その申請に係る鉱業申請人が十分な社会的信用を有すること。
三
その申請に係る鉱業申請人が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
三
その申請に係る鉱業申請人が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
四
その申請に係る鉱業申請地がなお試掘を要するものでないこと。
四
その申請に係る鉱業申請地がなお試掘を要するものでないこと。
五
その申請に係る試掘権について鉱区税の滞納がないこと。
五
その申請に係る試掘権について鉱区税の滞納がないこと。
六
その申請に係る鉱業申請地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
六
その申請に係る鉱業申請地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
★新設★
七
その申請に係る鉱業申請地が、他人の許可貯留区域等の直上の区域と重複し、又は隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
八
その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
九
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
4
第二十三条第一項から第四項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条及び第三十七条の規定は、第一項の申請に準用する。
4
第二十三条第一項から第四項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条及び第三十七条の規定は、第一項の申請に準用する。
(平二三法八四・追加)
(平二三法八四・追加、令六法三八・一部改正)
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(鉱区の増減の申請)
(鉱区の増減の申請)
第四十五条
特定区域内において鉱区を有する鉱業権者がその鉱区の増減をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
第四十五条
特定区域内において鉱区を有する鉱業権者がその鉱区の増減をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
一
その申請に係る鉱業申請人が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
一
その申請に係る鉱業申請人が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二
その申請に係る鉱業申請人が十分な社会的信用を有すること。
二
その申請に係る鉱業申請人が十分な社会的信用を有すること。
三
その申請に係る鉱業申請地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
三
その申請に係る鉱業申請地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
★新設★
四
その申請に係る鉱業申請地が、他人の許可貯留区域等の直上の区域と重複し、又は隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
五
その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
3
第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第三十七条及び前条第二項の規定は、第一項の申請に準用する。
3
第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第三十七条及び前条第二項の規定は、第一項の申請に準用する。
(平二三法八四・追加)
(平二三法八四・追加、令六法三八・一部改正)
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(掘進増区)
(掘進増区)
第四十六条
第二十一条第一項の規定により採掘権の設定を受けた採掘権者(以下「一般採掘権者」という。)は、その採掘鉱区がその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合において、鉱床の位置形状により隣接鉱区に掘進しなければその鉱床の完全な開発ができないときは、その隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾を得て、鉱床を定めて、鉱区の増加の出願をすることができる。この場合において、鉱業権者及び抵当権者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
第四十六条
第二十一条第一項の規定により採掘権の設定を受けた採掘権者(以下「一般採掘権者」という。)は、その採掘鉱区がその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合において、鉱床の位置形状により隣接鉱区に掘進しなければその鉱床の完全な開発ができないときは、その隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾を得て、鉱床を定めて、鉱区の増加の出願をすることができる。この場合において、鉱業権者及び抵当権者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
2
前項の出願については、第四十四条第三項の規定にかかわらず、第二十二条第二項、第二十四条から第二十八条まで並びに第二十九条第一項(第五号から
第八号
までに係る部分に限る。)及び第二項の規定は、準用しない。
2
前項の出願については、第四十四条第三項の規定にかかわらず、第二十二条第二項、第二十四条から第二十八条まで並びに第二十九条第一項(第五号から
第九号
までに係る部分に限る。)及び第二項の規定は、準用しない。
(平二三法八四・一部改正)
(平二三法八四・令六法三八・一部改正)
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
第五十四条
経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業
★挿入★
を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消すことができる。
第五十四条
経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業
又は貯留事業等
を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消すことができる。
(平一一法一六〇・平二三法八四・一部改正)
(平一一法一六〇・平二三法八四・令六法三八・一部改正)
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(鉱区の増減)
(鉱区の増減)
第八十九条
経済産業大臣は、一般採掘権者の同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、当該一般採掘権者に対し、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、鉱区相互の間の鉱区の増減の出願について協議すべきことを勧告することができる。
第八十九条
経済産業大臣は、一般採掘権者の同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、当該一般採掘権者に対し、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、鉱区相互の間の鉱区の増減の出願について協議すべきことを勧告することができる。
2
一般採掘権者は、同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないときは、他の一般採掘権者に対し、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、鉱区相互の間に鉱区の増減の出願をすることについて協議することができる。
2
一般採掘権者は、同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないときは、他の一般採掘権者に対し、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、鉱区相互の間に鉱区の増減の出願をすることについて協議することができる。
3
前二項の規定による協議に基づく出願については、第四十四条第三項の規定にかかわらず、第二十二条、第二十四条から第二十八条まで並びに第二十九条第一項(第四号から
第八号
までに係る部分に限る。)及び第二項の規定は、適用しない。
3
前二項の規定による協議に基づく出願については、第四十四条第三項の規定にかかわらず、第二十二条、第二十四条から第二十八条まで並びに第二十九条第一項(第四号から
第九号
までに係る部分に限る。)及び第二項の規定は、適用しない。
4
第一項又は第二項の規定による協議に基く出願は、当事者が連名でしなければならない。
4
第一項又は第二項の規定による協議に基く出願は、当事者が連名でしなければならない。
(平一一法一六〇・平二三法八四・一部改正)
(平一一法一六〇・平二三法八四・令六法三八・一部改正)
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(探査の許可の基準)
(探査の許可の基準)
第百条の三
経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
第百条の三
経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
一
その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
一
その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
その申請に係る者が次のいずれにも該当しないこと。
二
その申請に係る者が次のいずれにも該当しないこと。
イ
この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
イ
この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ
第百条の五(第三号を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ロ
第百条の五(第三号を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ
法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
ハ
法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
三
その申請に係る探査が、他人の鉱区で行われるものであつて、当該鉱区における他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
三
その申請に係る探査が、他人の鉱区で行われるものであつて、当該鉱区における他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
★新設★
四
その申請に係る探査が、他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものであつて、当該許可貯留区域等における他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その申請に係る探査が、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
五
その申請に係る探査が、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る探査が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る探査が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
(平二三法八四・追加)
(平二三法八四・追加、令六法三八・一部改正)
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(探査の許可の取消し)
(探査の許可の取消し)
第百条の五
経済産業大臣は、第百条の二第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。
第百条の五
経済産業大臣は、第百条の二第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。
一
その者が行う探査の方法が第百条の三第一号の基準に適合しなくなつたとき。
一
その者が行う探査の方法が第百条の三第一号の基準に適合しなくなつたとき。
二
第百条の三第二号イ又はハに該当するに至つたとき。
二
第百条の三第二号イ又はハに該当するに至つたとき。
三
その者が行う探査が第百条の三第三号
又は第四号
のいずれかに適合しなくなつたとき。
三
その者が行う探査が第百条の三第三号
から第五号まで
のいずれかに適合しなくなつたとき。
四
第百条の七第一項の規定により付された条件に違反したとき。
四
第百条の七第一項の規定により付された条件に違反したとき。
五
偽りその他不正の行為により第百条の二第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。
五
偽りその他不正の行為により第百条の二第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。
(平二三法八四・追加)
(平二三法八四・追加、令六法三八・一部改正)
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第百条の八
第百条の二第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合においては、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る探査の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について経済産業大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
第百条の八
第百条の二第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合においては、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る探査の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について経済産業大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
2
第百条の三(第二号及び
第五号
に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二号中「その申請に係る者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る探査の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
2
第百条の三(第二号及び
第六号
に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二号中「その申請に係る者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る探査の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
(平二三法八四・追加)
(平二三法八四・追加、令六法三八・一部改正)
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(探査の許可を受けた者の相続)
(探査の許可を受けた者の相続)
第百条の九
第百条の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二以上ある場合においては、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る探査の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に経済産業大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
第百条の九
第百条の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二以上ある場合においては、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る探査の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に経済産業大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
2
相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第百条の二第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
2
相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第百条の二第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3
第百条の三(第二号イ及びロ並びに
第五号
に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。
3
第百条の三(第二号イ及びロ並びに
第六号
に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。
4
第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第百条の二第一項の許可を受けた者の地位を承継する。
4
第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第百条の二第一項の許可を受けた者の地位を承継する。
(平二三法八四・追加)
(平二三法八四・追加、令六法三八・一部改正)
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(裁定の申請)
(裁定の申請)
第百三十三条
次に掲げる者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
第百三十三条
次に掲げる者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
一
第二十一条第一項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可に不服のある者(第二十九条第一項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する基準(第二十九条第一項第八号
★挿入★
に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
一
第二十一条第一項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可に不服のある者(第二十九条第一項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する基準(第二十九条第一項第八号
及び第九号
に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
二
第二十九条第一項に規定する基準に適合していないことを理由とする第二十一条第一項の不許可に不服のある者
二
第二十九条第一項に規定する基準に適合していないことを理由とする第二十一条第一項の不許可に不服のある者
三
第四十条第三項又は第七項の許可に不服のある者(同条第一項に規定する基準(同項第五号
★挿入★
に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
三
第四十条第三項又は第七項の許可に不服のある者(同条第一項に規定する基準(同項第五号
及び第六号
に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
四
第四十条第一項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の不許可に不服のある者
四
第四十条第一項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の不許可に不服のある者
五
第四十一条第一項の許可に不服のある者(同条第三項に規定する基準(同項第七号
★挿入★
に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
五
第四十一条第一項の許可に不服のある者(同条第三項に規定する基準(同項第七号
及び第八号
に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
六
第四十一条第三項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第一項の不許可に不服のある者
六
第四十一条第三項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第一項の不許可に不服のある者
七
第四十五条第一項の許可に不服のある者(同条第二項に規定する基準(同項第四号
★挿入★
に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
七
第四十五条第一項の許可に不服のある者(同条第二項に規定する基準(同項第四号
及び第五号
に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
八
第四十五条第二項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第一項の不許可に不服のある者
八
第四十五条第二項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第一項の不許可に不服のある者
九
第五十三条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による鉱区若しくは租鉱区の減少の処分又は鉱業権若しくは租鉱権の取消しに不服のある者
九
第五十三条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による鉱区若しくは租鉱区の減少の処分又は鉱業権若しくは租鉱権の取消しに不服のある者
★新設★
十
第五十四条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による鉱区若しくは租鉱区の減少の処分又は鉱業権若しくは租鉱権の取消しに不服のある者(鉱物の掘採が他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するに至つたことを理由とする場合に限る。)
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可に不服のある者(第百条の三(第百条の四第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する基準(第百条の三第四号
★挿入★
に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
十一
第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可に不服のある者(第百条の三(第百条の四第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する基準(第百条の三第四号
及び第五号
に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第百条の三に規定する基準に適合していないことを理由とする第百条の二第一項又は第百条の四第一項の不許可に不服のある者
十二
第百条の三に規定する基準に適合していないことを理由とする第百条の二第一項又は第百条の四第一項の不許可に不服のある者
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第百条の三第四号
★挿入★
に適合しなくなつたことを理由とする第百条の五の規定による第百条の二第一項の許可の取消しに不服のある者
十三
第百条の三第四号
又は第五号
に適合しなくなつたことを理由とする第百条の五の規定による第百条の二第一項の許可の取消しに不服のある者
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第百六条第一項の許可又は不許可に不服のある者
十四
第百六条第一項の許可又は不許可に不服のある者
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第百七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用又は収用に関する裁決に不服のある者
十五
第百七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用又は収用に関する裁決に不服のある者
(平二三法八四・追加)
(平二三法八四・追加、令六法三八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
★新設★
附 則(令和六・五・二四法三八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十二条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕附則第七条、第八条、〔中略〕第二十一条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和六年政令第三四〇号で同年一一月一八日から施行〕
(鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の鉱業法(以下この項及び第三項において「新鉱業法」という。)第二十九条第一項第八号、第四十条第一項第五号、第四十一条第三項第七号、第四十五条第二項第四号、第五十四条、第百条の三第四号及び第百三十三条第十号の規定の適用については、これらの規定中「貯留事業等」とあるのは「試掘」と、新鉱業法第二十九条第一項第八号中「許可貯留区域等」とあるのは「許可試掘区域」と、「第五条第一項第四号」とあるのは「第十四条第二項第二号」と、「第三条第一項」とあるのは「第二条第四項」と、新鉱業法第四十条第一項第五号、第四十一条第三項第七号、第四十五条第二項第四号及び第百条の三第四号中「許可貯留区域等」とあるのは「許可試掘区域」とする。
2
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項及び次項において同じ。)の施行前にされた鉱業法第二十一条第一項、第三十条第一項、第三十九条第一項、第四十一条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第百条の二第一項又は第百条の四第一項の規定による許可の出願又は申請であって、この法律の施行の際許可をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
3
新鉱業法第五十四条(鉱業法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による鉱区及び租鉱区(同法第七十三条に規定する租鉱区をいう。)の減少の処分並びに鉱業権(同法第五条に規定する鉱業権をいう。)及び租鉱権(同法第六条に規定する租鉱権をいう。)の取消し並びに新鉱業法第百条の五の規定による鉱業法第百条の二第一項の許可の取消しに関しては、この法律の施行の日前に生じた事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十一条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。