航空法
昭和二十七年七月十五日 法律 第二百三十一号
航空法等の一部を改正する法律
令和七年六月六日 法律 第五十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
航空機の登録
(
第三条-第九条
)
第二章
航空機の登録
(
第三条-第九条
)
第三章
航空機の安全性
(
第十条-第二十一条
)
第三章
航空機の安全性
(
第十条-第二十一条
)
第四章
航空従事者
(
第二十二条-第三十六条
)
第四章
航空従事者
(
第二十二条-第三十六条
)
第五章
航空路、空港等及び航空保安施設
(
第三十七条-第五十六条の五
)
第五章
航空路、空港等及び航空保安施設
(
第三十七条-第五十六条の五
)
第六章
航空機の
運航
(
第五十七条-第九十九条
)
第六章
航空機の
運航等
★削除★
★新設★
第一節
航空機の運航
(
第五十七条-第九十九条
)
★新設★
第二節
登録訓練機関
(
第九十九条の二-第九十九条の十五
)
第七章
航空運送事業等
(
第百条-第百二十五条
)
第七章
航空運送事業等
(
第百条-第百二十五条
)
第八章
外国航空機
(
第百二十六条-第百三十一条の二
)
第八章
外国航空機
(
第百二十六条-第百三十一条の二
)
第九章
危害行為の防止
第九章
危害行為の防止
第一節
危害行為防止基本方針等
(
第百三十一条の二の二-第百三十一条の二の四
)
第一節
危害行為防止基本方針等
(
第百三十一条の二の二-第百三十一条の二の四
)
第二節
保安検査等
(
第百三十一条の二の五・第百三十一条の二の六
)
第二節
保安検査等
(
第百三十一条の二の五・第百三十一条の二の六
)
第十章
航空の脱炭素化の推進
(
第百三十一条の二の七-第百三十一条の二の十三
)
第十章
航空の脱炭素化の推進
(
第百三十一条の二の七-第百三十一条の二の十三
)
第十一章
無人航空機
第十一章
無人航空機
第一節
無人航空機の登録
(
第百三十二条-第百三十二条の十二
)
第一節
無人航空機の登録
(
第百三十二条-第百三十二条の十二
)
第二節
無人航空機の安全性
第二節
無人航空機の安全性
第一款
機体認証等
(
第百三十二条の十三-第百三十二条の二十三
)
第一款
機体認証等
(
第百三十二条の十三-第百三十二条の二十三
)
第二款
登録検査機関
(
第百三十二条の二十四-第百三十二条の三十九
)
第二款
登録検査機関
(
第百三十二条の二十四-第百三十二条の三十九
)
第三節
無人航空機操縦者技能証明等
第三節
無人航空機操縦者技能証明等
第一款
無人航空機操縦者技能証明
(
第百三十二条の四十-第百三十二条の五十五
)
第一款
無人航空機操縦者技能証明
(
第百三十二条の四十-第百三十二条の五十五
)
第二款
無人航空機操縦士試験機関
(
第百三十二条の五十六-第百三十二条の六十八
)
第二款
無人航空機操縦士試験機関
(
第百三十二条の五十六-第百三十二条の六十八
)
第三款
登録講習機関等
(
第百三十二条の六十九-第百三十二条の八十四
)
第三款
登録講習機関等
(
第百三十二条の六十九-第百三十二条の八十四
)
第四節
無人航空機の飛行
(
第百三十二条の八十五-第百三十二条の九十二
)
第四節
無人航空機の飛行
(
第百三十二条の八十五-第百三十二条の九十二
)
第十二章
雑則
(
第百三十三条-第百三十七条の四
)
第十二章
雑則
(
第百三十三条-第百三十七条の四
)
第十三章
罰則
(
第百三十八条-第百六十三条
)
第十三章
罰則
(
第百三十八条-第百六十三条
)
-本則-
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(空港等又は航空保安施設の管理)
(空港等又は航空保安施設の管理)
第四十七条
空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
第四十七条
空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
2
前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
一
第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
二
施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項
二
施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項
三
施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
三
施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
四
自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
四
自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
五
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置に関する事項
五
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、
★挿入★
国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
六
前各号に掲げるもののほか、
航空機によるエプロンの利用の調整その他の
国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
3
国土交通大臣は、第一項の空港等又は航空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の空港等又は航空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
(昭二七法二七八・昭三三法六三・平一一法一六〇・平二〇法七五・令二法六一・一部改正)
(昭二七法二七八・昭三三法六三・平一一法一六〇・平二〇法七五・令二法六一・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(空港等又は航空保安施設の管理)
(空港等又は航空保安施設の管理)
第四十七条
空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
第四十七条
空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
2
前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
一
第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
二
施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項
★挿入★
二
施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項
(次号に掲げるものを除く。)
★新設★
三
地上走行中の航空機又は車両の滑走路への誤進入を防止するための施設の維持管理及び改修に関する事項
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
四
施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
五
自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置に関する事項
六
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、航空機によるエプロンの利用の調整その他の国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
七
前各号に掲げるもののほか、航空機によるエプロンの利用の調整その他の国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
3
国土交通大臣は、
第一項の空港等又は航空保安施設
が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
3
国土交通大臣は、
空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設
が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
(昭二七法二七八・昭三三法六三・平一一法一六〇・平二〇法七五・令二法六一・令七法五五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭三三法六三・平一一法一六〇・平二〇法七五・令二法六一・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(空港機能管理規程)
(空港機能管理規程)
第四十七条の二
空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第四十七条の二
空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港(空港における航空機の
離陸又は着陸
の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号において同じ。)の機能を確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
2
空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港(空港における航空機の
離陸(そのための地上走行を含む。)又は着陸(これに引き続く地上走行を含む。)
の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号において同じ。)の機能を確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一
空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項
一
空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項
二
空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項
二
空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項
三
空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項
三
空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項
3
国土交通大臣は、空港機能管理規程が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、空港機能管理規程が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(平二〇法七五・追加、令二法六一・一部改正)
(平二〇法七五・追加、令二法六一・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)
(国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)
第五十五条の二
国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならない。
第五十五条の二
国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならない。
2
国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の空港機能管理規程を定めなければならない。この場合において、同条第二項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。
2
国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の空港機能管理規程を定めなければならない。この場合において、同条第二項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。
3
第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第百三十一条の二の五の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。
3
第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第百三十一条の二の五の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。
★新設★
4
国土交通大臣が空港法第五条の二第一項(同法附則第八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第五条の二第一項に規定する特定工事を施行する場合における第四十七条第一項の規定の適用については、同項中「空港等の設置者又は」とあるのは「国土交通大臣又は空港等の設置者若しくは」と、「当該施設」とあるのは「それぞれ空港法第五条の二第一項(同法附則第八条において準用する場合を含む。)に規定する特定工事に係る施設又は当該施設以外の施設」とする。
★新設★
5
前項の規定は、国土交通大臣が空港法第五条の二第三項(同法附則第八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第五条の二第三項に規定する特定業務を行う場合について準用する。この場合において、前項中「それぞれ空港法第五条の二第一項」とあるのは「それぞれ空港法第五条の二第三項」と、「特定工事に」とあるのは「特定業務に」と読み替えるものとする。
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・一部改正、昭四〇法一一五・旧第五六条繰上、平一一法一六〇・平二〇法七五・令二法六一・令三法六五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・一部改正、昭四〇法一一五・旧第五六条繰上、平一一法一六〇・平二〇法七五・令二法六一・令三法六五・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(技能発揮訓練)
第七十一条の五
操縦技能証明を有する者は、航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練であつて第九十九条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録訓練機関」という。)(第九十九条の十四第一項の規定により国土交通大臣が当該訓練を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うもの又はこれと同等以上の内容を有するものとして国土交通省令で定める要件に該当する訓練(以下この項及び次条において「技能発揮訓練」という。)を修了していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。この場合において、当該技能発揮訓練は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に修了したものでなければならない。
一
航空交通管制圏に係る空港等から航空機を離陸させ、又はその離陸のために航空機を地上走行させる操縦(第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習又は前条第一項の操縦の練習のために行うものを除く。)
二
前号に規定する空港等へ航空機を着陸させ、又はその着陸のために降下飛行させる操縦(第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習又は前条第一項の操縦の練習のために行うものを除く。)
三
第一号に規定する空港等を使用して行う第三十五条第一項各号又は前条第一項の操縦の練習の監督
四
第一号に規定する空港等を使用して行う第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習の監督
2
前項の「管理技能」とは、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であつて、滑走路への誤進入その他の国土交通省令で定める危険な事態の発生を防止するため航空機の操縦において必要となる複数の作業を適切に管理するためのものをいう。
3
第一項の規定は、国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(修了証明書等の携帯義務)
第七十一条の六
操縦技能証明を有する者は、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について前条第一項各号に掲げる行為を行う場合(同条第三項に規定する場合を除く。)には、第九十九条の六第二項に規定する修了証明書その他の技能発揮訓練を修了したことを証する書面(第百五十条の二において「修了証明書等」という。)を携帯しなければならない。ただし、その者が技能発揮訓練のうち前条第一項の国土交通省令で定める要件に該当するものを修了したことが明らかである場合として国土交通省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(航空交通の指示)
(航空交通の指示)
第九十六条
航空機は、航空交通管制区
又は航空交通管制圏
においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法
又は飛行の方法
について与える指示に従つて航行しなければならない。
第九十六条
航空機は、航空交通管制区
若しくは航空交通管制圏又は航空交通管制圏に係る空港等の着陸帯若しくは誘導路の区域(次項及び第三項第三号において「着陸帯等」という。)
においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法
、飛行の方法又は地上走行の方法
について与える指示に従つて航行しなければならない。
2
第二条第十三項の国土交通大臣が指定する
空港等の業務に従事する者(国土交通省令で定める空港等の工事に関する業務に従事する者を含む。)は
★挿入★
、その業務に関し、国土交通大臣が当該空港等における航空交通の安全のために与える指示に従わなければならない。
2
航空交通管制圏に係る
空港等の業務に従事する者(国土交通省令で定める空港等の工事に関する業務に従事する者を含む。)は
、着陸帯等において業務を行う場合は
、その業務に関し、国土交通大臣が当該空港等における航空交通の安全のために与える指示に従わなければならない。
3
航空機は、次に掲げる航行を行う場合は、第一項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。
3
航空機は、次に掲げる航行を行う場合は、第一項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。
一
航空交通管制圏に係る空港等からの離陸
及び
当該航空交通管制圏における
これ
に引き続く上昇飛行
一
航空交通管制圏に係る空港等からの離陸
(そのための地上走行を含む。)及び
当該航空交通管制圏における
その離陸
に引き続く上昇飛行
二
航空交通管制圏に係る空港等への着陸
及び
当該航空交通管制圏におけるその着陸のための降下飛行
二
航空交通管制圏に係る空港等への着陸
(これに引き続く地上走行を含む。)及び
当該航空交通管制圏におけるその着陸のための降下飛行
三
前二号に掲げる航行以外の航空交通管制圏
における
航行
三
前二号に掲げる航行以外の航空交通管制圏
又は着陸帯等における
航行
四
第一号に掲げる飛行に引き続く上昇飛行又は第二号に掲げる飛行に先行する降下飛行が行われる航空交通管制区のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「進入管制区」という。)における計器飛行方式による飛行
四
第一号に掲げる飛行に引き続く上昇飛行又は第二号に掲げる飛行に先行する降下飛行が行われる航空交通管制区のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「進入管制区」という。)における計器飛行方式による飛行
五
前号に掲げる飛行以外の航空交通管制区における計器飛行方式による飛行
五
前号に掲げる飛行以外の航空交通管制区における計器飛行方式による飛行
六
航空交通管制区内の特別管制空域又は第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の許可を受けてする計器飛行方式によらない飛行(国土交通省令で定める飛行を除く。)
六
航空交通管制区内の特別管制空域又は第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の許可を受けてする計器飛行方式によらない飛行(国土交通省令で定める飛行を除く。)
4
航空機は、前項各号に掲げる航行を行つている間は、第一項の規定による指示を聴取しなければならない。
4
航空機は、前項各号に掲げる航行を行つている間は、第一項の規定による指示を聴取しなければならない。
5
国土交通大臣は、航空交通管制圏ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
5
国土交通大臣は、航空交通管制圏ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
6
前項の規定により指定された時間以外の時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第三項第一号から第三号までに掲げる航行を行う場合については、次条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
6
前項の規定により指定された時間以外の時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第三項第一号から第三号までに掲げる航行を行う場合については、次条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭五〇法五八・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭五〇法五八・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(航空交通情報の入手のための連絡)
(航空交通情報の入手のための連絡)
第九十六条の二
航空機は、航空交通情報圏
又は民間訓練試験空域
において航行を行う場合は、
当該空域
における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第九十六条の二
航空機は、航空交通情報圏
若しくは民間訓練試験空域又は航空交通情報圏に係る空港等の着陸帯若しくは誘導路の区域
において航行を行う場合は、
当該空域又は区域
における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2
航空機は、次に掲げる航行を行つている間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2
航空機は、次に掲げる航行を行つている間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
一
航空交通情報圏における計器飛行方式による航行
一
航空交通情報圏における計器飛行方式による航行
二
民間訓練試験空域における第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行
二
民間訓練試験空域における第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行
3
国土交通大臣は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
3
国土交通大臣は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
(平一七法八〇・追加)
(平一七法八〇・追加、令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(登録訓練機関の登録)
第九十九条の二
第七十一条の五第一項の航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練(以下この節において「訓練」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(登録の要件等)
第九十九条の三
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一
訓練の用に供する施設、設備又は教材が次に掲げる要件に適合すること。
イ
対面により訓練を行うために必要な講義室又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することにより訓練を行うために必要な設備を備えていること。
ロ
次に掲げる事項を内容とする視聴覚教材及びこれを使用するために必要な設備を備えていること。
(1)
滑走路への誤進入その他の第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態及びその兆候(ハにおいて「滑走路誤進入等」という。)に関すること。
(2)
航空機の操縦において必要となる複数の作業の管理に関すること。
ハ
訓練の用に供する教材として、過去に発生した滑走路誤進入等の事例を模した脚本であつて、訓練を受ける者がその操縦者の役を演ずることにより第七十一条の五第二項に規定する管理技能を体得するためのものを備えていること。
二
訓練を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。
イ
十八歳以上であること。
ロ
過去二年間に訓練の実施に関する事務(以下この節及び第百五十四条の三第二号において「訓練事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
ハ
操縦技能証明を有する者であつて、国土交通省令で定める期間内に国土交通省令で定める航空機の機長として国土交通省令で定める回数以上航空交通管制圏に係る空港等から当該航空機を離陸させ、若しくは当該空港等へ当該航空機を着陸させる操縦を行つた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有するものであること。
2
国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第九十九条の十三の規定により前条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3
前条の登録は、登録訓練機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
訓練を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
訓練事務を実施する事務所の名称及び所在地
四
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(登録事項の変更の届出)
第九十九条の四
登録訓練機関は、前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(登録の更新)
第九十九条の五
第九十九条の二の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(訓練事務の実施に係る義務)
第九十九条の六
登録訓練機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の訓練を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により訓練事務を実施しなければならない。
2
登録訓練機関は、その訓練を修了した者に対し、訓練を修了した旨の証明書(次項及び次条第二項において「修了証明書」という。)を交付しなければならない。
3
登録訓練機関は、前項の規定により修了証明書を交付したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該修了証明書の交付を受けた者の氏名その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(訓練事務規程)
第九十九条の七
登録訓練機関は、訓練事務の開始前に、訓練事務の実施に関する規程(次項において「訓練事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
訓練事務規程には、訓練の実施方法、訓練に関する料金、修了証明書の交付の手続その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(帳簿の備付け等)
第九十九条の八
登録訓練機関は、訓練事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第九十九条の九
登録訓練機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
訓練を受けようとする者その他の利害関係人は、登録訓練機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録訓練機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(適合命令)
第九十九条の十
国土交通大臣は、登録訓練機関が第九十九条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録訓練機関に対し、これらの要件に適合するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(改善命令)
第九十九条の十一
国土交通大臣は、登録訓練機関が第九十九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録訓練機関に対し、同条第一項の規定により訓練事務を行うべきこと又は訓練の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(訓練事務の休廃止)
第九十九条の十二
登録訓練機関は、訓練事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(登録の取消し等)
第九十九条の十三
国土交通大臣は、登録訓練機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて訓練事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第九十九条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第九十九条の四、第九十九条の七、第九十九条の八、第九十九条の九第一項又は前条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに第九十九条の九第二項の規定による請求を拒んだとき。
四
第九十九条の十又は第九十九条の十一の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により第九十九条の二の登録又はその更新を受けたとき。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(国土交通大臣による訓練事務の実施等)
第九十九条の十四
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
一
登録訓練機関がいないとき。
二
第九十九条の十二の規定による訓練事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。
三
前条の規定により第九十九条の二の登録を取り消し、又は登録訓練機関に対し当該登録に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
登録訓練機関が天災その他の事由により訓練事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
2
国土交通大臣が前項の規定により訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における訓練事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(公示)
第九十九条の十五
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第九十九条の二の登録をしたとき。
二
第九十九条の四又は第九十九条の十二の規定による届出があつたとき。
三
第九十九条の十三の規定により第九十九条の二の登録を取り消し、又は訓練事務に関する業務の停止を命じたとき。
四
前条第一項の規定により国土交通大臣が訓練事務に関する業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた訓練事務に関する業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)
(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)
第百十一条の六
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に
かかわる
情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)
をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。
第百十一条の六
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に
関わる
情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
★削除★
をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。
(平一八法一九・追加)
(平一八法一九・追加、令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第百三十二条の三十二
登録検査機関は、毎事業年度
★挿入★
経過後三月以内に、当該事業年度の
財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「
財務諸表等
」という。)
を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
第百三十二条の三十二
登録検査機関は、毎事業年度
、当該事業年度の
経過後三月以内に、当該事業年度の
★削除★
財務諸表等
★削除★
を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2
無人航空機製造等事業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
無人航空機製造等事業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(令三法六五・追加)
(令三法六五・追加、令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第百三十四条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、危害行為の防止、無人航空機の所有若しくは使用、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備、改造若しくは検査、無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備若しくは改造、無人航空機操縦者の講習若しくは知識及び能力の判定又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
第百三十四条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、危害行為の防止、無人航空機の所有若しくは使用、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備、改造若しくは検査、無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備若しくは改造、無人航空機操縦者の講習若しくは知識及び能力の判定又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
一
航空機又は装備品等の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
一
航空機又は装備品等の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
二
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
二
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
三
指定航空身体検査医
三
指定航空身体検査医
四
空港等又は航空保安施設の設置者
四
空港等又は航空保安施設の設置者
五
航空従事者
五
航空従事者
六
操縦技能審査員
六
操縦技能審査員
★新設★
六の二
登録訓練機関
七
航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
七
航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
八
前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
八
前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
九
航空旅客取扱施設の管理者
九
航空旅客取扱施設の管理者
十
第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者
十
第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者
十一
危険物等所持制限区域の管理者
十一
危険物等所持制限区域の管理者
十二
保安検査を行う者
十二
保安検査を行う者
十三
保安検査業務受託者
十三
保安検査業務受託者
十四
預入手荷物検査を行う者
十四
預入手荷物検査を行う者
十五
預入手荷物検査業務受託者
十五
預入手荷物検査業務受託者
十六
無人航空機の所有者、使用者若しくは飛行を行う者、無人航空機の設計、製造、整備、改造若しくは検査をする者又は無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備若しくは改造をする者
十六
無人航空機の所有者、使用者若しくは飛行を行う者、無人航空機の設計、製造、整備、改造若しくは検査をする者又は無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備若しくは改造をする者
十七
指定試験機関
十七
指定試験機関
十八
登録講習機関
十八
登録講習機関
十九
登録更新講習機関
十九
登録更新講習機関
二十
航空運送代理店業を経営する者
二十
航空運送代理店業を経営する者
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5
国土交通大臣は、第一項第十三号又は第十五号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第二項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。
5
国土交通大臣は、第一項第十三号又は第十五号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第二項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭四八法一一三・平元法八二・平七法八五・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭四八法一一三・平元法八二・平七法八五・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令二法六一・令三法六五・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(手数料の納付)
(手数料の納付)
第百三十五条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
第百三十五条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
一
航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
一
航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
二
第十条第一項の耐空証明を申請する者
二
第十条第一項の耐空証明を申請する者
三
第十二条第一項の型式証明を申請する者
三
第十二条第一項の型式証明を申請する者
四
第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十八条第一項若しくは第三項の承認を申請する者
四
第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十八条第一項若しくは第三項の承認を申請する者
五
第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
五
第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
六
第二十条第一項の認定を申請する者
六
第二十条第一項の認定を申請する者
七
第二十二条の航空従事者技能証明を申請する者
七
第二十二条の航空従事者技能証明を申請する者
八
第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者
八
第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者
九
国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九
国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九の二
第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
九の二
第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
十
第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十
第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十一
第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十一
第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十二
航空機登録証明書、耐空証明書、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十二
航空機登録証明書、耐空証明書、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十三
第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十三
第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十四
空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十四
空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五
航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五
航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十六
空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十六
空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七
航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七
航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十八
空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十八
空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十九
航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
十九
航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
二十
空港等について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十
空港等について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十一
航空保安施設について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十一
航空保安施設について第四十七条第三項の検査を受ける者
★新設★
二十一の二
第七十一条の五第一項に規定する技能発揮訓練のうち国土交通大臣が行うものを受けようとする者
二十二
第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
二十二
第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
二十三
第百三十二条の四第一項の登録を申請する者
二十三
第百三十二条の四第一項の登録を申請する者
二十四
第百三十二条の六第一項の登録の更新を申請する者
二十四
第百三十二条の六第一項の登録の更新を申請する者
二十五
第百三十二条の十三第一項の機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
二十五
第百三十二条の十三第一項の機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
二十六
機体認証書又は型式認証書の再交付を申請する者
二十六
機体認証書又は型式認証書の再交付を申請する者
二十七
第百三十二条の十六第一項の型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
二十七
第百三十二条の十六第一項の型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
二十八
第百三十二条の十七第一項の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
二十八
第百三十二条の十七第一項の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
二十九
第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明を申請する者
二十九
第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明を申請する者
三十
無人航空機操縦者技能証明書の再交付を申請する者
三十
無人航空機操縦者技能証明書の再交付を申請する者
三十一
第百三十二条の五十一第二項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新を申請する者
三十一
第百三十二条の五十一第二項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新を申請する者
三十二
第百三十二条の五十一第三項の規定による無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新のための講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者
三十二
第百三十二条の五十一第三項の規定による無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新のための講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者
三十三
第百三十二条の五十二第一項の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者
三十三
第百三十二条の五十二第一項の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者
2
前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
2
前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
(昭二七法二七八・昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一七法八〇・平二〇法七五・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一七法八〇・平二〇法七五・令元法三八・令二法六一・令三法六五・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪)
(航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪)
第百五十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。
一
第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。
一の二
第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損したとき。
一の二
第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損したとき。
一の三
第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つたとき。
一の三
第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つたとき。
一の四
第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をしたとき。
一の四
第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をしたとき。
一の五
第三十五条第二項(第三十五条の二第二項及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
一の五
第三十五条第二項(第三十五条の二第二項及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
二
第四十九条第一項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置したとき。
二
第四十九条第一項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置したとき。
二の二
第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二の二
第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三
第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしたとき。
三
第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしたとき。
三の二
第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をしたとき。
三の二
第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をしたとき。
三の三
第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つたとき。
三の三
第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つたとき。
四
第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つたとき。
四
第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つたとき。
五
第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つたとき。
五
第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つたとき。
五の二
第七十一条の三第一項
の規定
に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
五の二
第七十一条の三第一項
又は第七十一条の五第一項の規定
に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
五の三
第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだとき。
五の三
第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだとき。
五の四
第七十三条の四第五項の規定による命令に違反したとき。
五の四
第七十三条の四第五項の規定による命令に違反したとき。
六
第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。
六
第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。
七
第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。
七
第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。
八
第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。
八
第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。
九
第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
九
第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
(昭二八法六六・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四〇法一一五・昭四五法一一一・昭四六法九六・昭五〇法五八・平六法七六・平一一法七二・平一一法一六〇・平一五法一二三・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
(昭二八法六六・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四〇法一一五・昭四五法一一一・昭四六法九六・昭五〇法五八・平六法七六・平一一法七二・平一一法一六〇・平一五法一二三・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令二法六一・令三法六五・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(修了証明書等を携帯しない罪)
第百五十条の二
第七十一条の六の規定に違反して、修了証明書等を携帯しないで、第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行つたときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(登録訓練機関の訓練事務に関する罪)
第百五十四条の二
第九十九条の十三の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
第百五十四条の三
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第九十九条の八の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第九十九条の十二の規定による届出をしないで訓練事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(両罰規定)
(両罰規定)
第百五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
一
第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三
、第百五十条、第百五十五条
、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十七条の五まで、第百五十七条の七第一項、第百五十七条の九、第百五十七条の十第一項、第百五十七条の十一及び前条 各本条の罰金刑
二
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三
から第百五十条の二まで、第百五十四条の二から第百五十五条まで
、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十七条の五まで、第百五十七条の七第一項、第百五十七条の九、第百五十七条の十第一項、第百五十七条の十一及び前条 各本条の罰金刑
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭五〇法五八・平一〇法七五・平一八法一九・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭五〇法五八・平一〇法七五・平一八法一九・令元法三八・令二法六一・令三法六五・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
第百六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第百六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第百三十二条の三十二第一項
又は第百三十二条の七十六第一項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
一
第九十九条の九第一項、第百三十二条の三十二第一項
又は第百三十二条の七十六第一項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
二
正当な理由がないのに
★挿入★
第百三十二条の三十二第二項又は第百三十二条の七十六第二項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
二
正当な理由がないのに
第九十九条の九第二項、
第百三十二条の三十二第二項又は第百三十二条の七十六第二項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
(令三法六五・追加)
(令三法六五・追加、令七法五五・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(令和五年三月三十一日までの間における航空運送事業基盤強化方針等の特例)
第五条
国土交通大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次項において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため、令和四年三月三十一日までの間に航空保安施設の使用料金及び着陸料その他の滑走路等(空港法第六条第一項に規定する滑走路等をいう。次項において同じ。)の使用に係る料金の軽減又は免除(第一号及び第二号において「令和三年度の料金減免」という。)を行う場合において、当該影響が甚大影響事態として認められ、同日までに第百十一条の七第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針を定めるときは、当該航空運送事業基盤強化方針において、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
第五条
削除
一
令和三年度の料金減免の内容に関する事項
二
令和三年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項
2
国土交通大臣は、前項の規定により航空運送事業基盤強化方針に同項各号に掲げる事項を定めた場合において、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響が引き続き甚大影響事態と認められ、当該影響に対応するため令和五年三月三十一日までの間に航空保安施設の使用料金及び着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金の軽減又は免除(第一号及び第二号において「令和三年度及び令和四年度の料金減免」という。)を行うときは、当該航空運送事業基盤強化方針において定められた同項各号に掲げる事項を次に掲げる事項に変更するものとする。
一
令和三年度及び令和四年度の料金減免の内容に関する事項
二
令和三年度及び令和四年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項
3
前二項の場合における第百十一条の八第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び附則第五条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため必要とされる設備投資に関する事項」とする。
(令三法六五・追加、令四法六二・一部改正)
(令七法五五)
-改正附則-
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
附 則(令和七・六・六法五五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条の規定〔中略〕 公布の日
二
第一条中航空法第四十七条第二項第六号の改正規定、同法第五十五条の二に二項を加える改正規定及び同法附則第五条の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(航空法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の航空法第七十一条の五及び第七十一条の六の規定は、この法律の公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。