航空法
昭和二十七年七月十五日 法律 第二百三十一号
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律
令和元年六月十九日 法律 第三十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
登録
(
第三条-第九条
)
第二章
登録
(
第三条-第九条
)
第三章
航空機の安全性
(
第十条-第二十一条
)
第三章
航空機の安全性
(
第十条-第二十一条
)
第四章
航空従事者
(
第二十二条-第三十六条
)
第四章
航空従事者
(
第二十二条-第三十六条
)
第五章
航空路、空港等及び航空保安施設
(
第三十七条-第五十六条の五
)
第五章
航空路、空港等及び航空保安施設
(
第三十七条-第五十六条の五
)
第六章
航空機の運航
(
第五十七条-第九十九条の二
)
第六章
航空機の運航
(
第五十七条-第九十九条
)
第七章
航空運送事業等
(
第百条-第百二十五条
)
第七章
航空運送事業等
(
第百条-第百二十五条
)
第八章
外国航空機
(
第百二十六条-第百三十一条の二
)
第八章
外国航空機
(
第百二十六条-第百三十一条の二
)
第九章
無人航空機
(
第百三十二条-第百三十二条の三
)
第九章
無人航空機
(
第百三十二条-第百三十二条の三
)
第十章
雑則
(
第百三十三条-第百三十七条の四
)
第十章
雑則
(
第百三十三条-第百三十七条の四
)
第十一章
罰則
(
第百三十八条-第百六十二条
)
第十一章
罰則
(
第百三十八条-第百六十二条
)
-本則-
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
第十三条の二
国土交通大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。
第十三条の二
国土交通大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。
2
前項の承認を受けた設計
★挿入★
に係る航空機の型式の設計は、第十条第五項及び第六項の規定の適用については、型式証明を受けたものとみなす。
2
前項の承認を受けた設計
(次項の承認があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第十三条の五までにおいて同じ。)
に係る航空機の型式の設計は、第十条第五項及び第六項の規定の適用については、型式証明を受けたものとみなす。
3
第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
3
第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
4
第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
4
第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
5
前条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ準用する。
5
前条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ準用する。
(平八法三五・追加、平一一法一六〇・平一七法八〇・一部改正)
(平八法三五・追加、平一一法一六〇・平一七法八〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★新設★
第十三条の三
型式証明又は前条第一項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であつて耐空証明のあるものの使用者が第十六条の規定による整備及び改造をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならない。
(令元法三八・追加)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★新設★
第十三条の四
型式証明又は第十三条の二第一項の承認を受けた者であつて本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、国土交通省令で定めるところにより、航空事故等(運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等をいう。)その他の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。
(令元法三八・追加)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★第十三条の五に移動しました★
★旧第十三条の三から移動しました★
第十三条の三
国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の航空機又は第十三条第一項若しくは
前条第一項若しくは第三項
の承認を受けた設計に係る航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認(次項において「型式証明等」という。)を受けた者に対し、同条第四項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な設計の変更を命ずることができる。
第十三条の五
国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の航空機又は第十三条第一項若しくは
第十三条の二第一項
の承認を受けた設計に係る航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認(次項において「型式証明等」という。)を受けた者に対し、同条第四項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な設計の変更を命ずることができる。
2
国土交通大臣は、型式証明等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式証明等を取り消すことができる。
2
国土交通大臣は、型式証明等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式証明等を取り消すことができる。
(平一七法八〇・追加)
(平一七法八〇・追加、令元法三八・一部改正・旧第一三条の三繰下)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(耐空証明の有効期間)
(耐空証明の有効期間)
第十四条
耐空証明の有効期間は、一年とする。
但し
、航空運送事業の用に供する航空機
★挿入★
については、国土交通大臣が定める期間とする。
第十四条
耐空証明の有効期間は、一年とする。
ただし
、航空運送事業の用に供する航空機
又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第三項及び第七項において同じ。)により整備をする航空機
については、国土交通大臣が定める期間とする。
(昭二九法六〇・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法六〇・全改、平一一法一六〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★新設★
第十四条の二
耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる。
2
国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
3
第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた整備規程を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4
第二項の規定は、前項の認定について準用する。
5
第一項の認定を受けた者は、第三項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6
第一項及び第三項の認定並びに前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
7
国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が第三項若しくは第五項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は第一項の認定を受けた整備規程が第二項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該航空機の使用者に対し、これを変更すべきことを命じ、又は当該認定を取り消すことができる。
(令元法三八・追加)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★第十四条の三に移動しました★
★旧第十四条の二から移動しました★
(整備改造命令、耐空証明の効力の停止等)
(整備改造命令、耐空証明の効力の停止等)
第十四条の二
国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は
前条
の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機の使用者に対し、同項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
第十四条の三
国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は
第十四条
の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機の使用者に対し、同項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、第十条第四項、
第十六条第一項
又は第百三十四条第二項の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は
前条
の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該航空機又は当該型式の航空機の耐空証明の効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、又は第十条第三項(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更することができる。
2
国土交通大臣は、第十条第四項、
第十七条第一項
又は第百三十四条第二項の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は
第十四条
の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該航空機又は当該型式の航空機の耐空証明の効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、又は第十条第三項(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更することができる。
(昭二九法六〇・追加、昭三五法九〇・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・一部改正)
(昭二九法六〇・追加、昭三五法九〇・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・一部改正、令元法三八・一部改正・旧第一四条の二繰下)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★新設★
(使用者の整備及び改造の義務)
第十六条
耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない。
(令元法三八・追加)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(修理改造検査)
(修理改造検査)
第十六条
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造(
次条
の予備品証明を受けた予備品を用いてする国土交通省令で定める範囲の修理を除く。)をする場合には、その計画
★挿入★
及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。
第十七条
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造(
第十八条
の予備品証明を受けた予備品を用いてする国土交通省令で定める範囲の修理を除く。)をする場合には、その計画
(次条第一項の承認を受けた設計(同条第三項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。)又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計に係るものを除く。)
及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。
2
第十条の二第一項の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。
2
第十条の二第一項の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。
3
第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
3
第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
4
国土交通大臣又は耐空検査員は、第一項又は第二項の検査の結果、当該航空機が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項各号の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。
4
国土交通大臣又は耐空検査員は、第一項又は第二項の検査の結果、当該航空機が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項各号の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三五法九〇・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一八法一九・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三五法九〇・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一八法一九・一部改正、令元法三八・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★新設★
第十七条の二
国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。
2
前項の設計の一部の変更であつて、第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したものは、前条第一項の規定の適用については、前項の承認を受けたものとみなす。
3
第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。
4
第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
5
第十三条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は第二項及び前項の規定による確認をした者について、第十三条の三及び第十三条の四の規定は第一項の承認を受けた者について、第十三条の五の規定は当該承認を受けた設計に係る航空機について、それぞれ準用する。
(令元法三八・追加)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(予備品証明)
(予備品証明)
第十七条
耐空証明のある航空機の使用者は、発動機、プロペラその他国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品について、国土交通大臣の予備品証明を受けることができる。
第十八条
耐空証明のある航空機の使用者は、発動機、プロペラその他国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品について、国土交通大臣の予備品証明を受けることができる。
2
国土交通大臣は、前項の予備品証明の申請があつた場合において、当該装備品が第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、予備品証明をしなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の予備品証明の申請があつた場合において、当該装備品が第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、予備品証明をしなければならない。
3
第一項の装備品であつて次の各号のいずれかに該当するものは、
前条第一項
の規定の適用については、第一項の予備品証明を受けたものとみなす。
3
第一項の装備品であつて次の各号のいずれかに該当するものは、
第十七条第一項
の規定の適用については、第一項の予備品証明を受けたものとみなす。
一
第二十条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品
一
第二十条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品
二
第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品
二
第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品
三
第二十条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品
三
第二十条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品
四
国土交通省令で定める輸入した装備品
四
国土交通省令で定める輸入した装備品
4
予備品証明(前項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)は、当該予備品について国土交通省令で定める範囲の修理若しくは改造をした場合又は当該予備品が航空機に装備されるに至つた場合は、その効力を失う。
4
予備品証明(前項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)は、当該予備品について国土交通省令で定める範囲の修理若しくは改造をした場合又は当該予備品が航空機に装備されるに至つた場合は、その効力を失う。
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・一部改正)
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・一部改正、令元法三八・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(発動機等の整備)
★削除★
第十八条
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機に装備する発動機、プロペラその他国土交通省令で定める安全性の確保のため重要な装備品を国土交通省令で定める時間をこえて使用する場合には、国土交通省令で定める方法によりこれを整備しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(航空機の整備又は改造)
(航空機の整備又は改造)
第十九条
航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備(国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。)又は改造をする場合(
第十六条第一項
の修理又は改造をする場合を除く。)には、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認するのでなければ、これを航空の用に供してはならない。
第十九条
航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備(国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。)又は改造をする場合(
第十七条第一項
の修理又は改造をする場合を除く。)には、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認するのでなければ、これを航空の用に供してはならない。
2
前項の航空機以外の航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備又は改造をした場合(
第十六条第一項
の修理又は改造をした場合を除く。)には、当該航空機が第十条第四項第一号の基準に適合することについて確認をし又は確認を受けなければ、これを航空の用に供してはならない。
2
前項の航空機以外の航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備又は改造をした場合(
第十七条第一項
の修理又は改造をした場合を除く。)には、当該航空機が第十条第四項第一号の基準に適合することについて確認をし又は確認を受けなければ、これを航空の用に供してはならない。
3
第十一条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。
3
第十一条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三五法九〇・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一八法一九・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三五法九〇・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一八法一九・令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
第十九条の二
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について次条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合(前条第一項の規定に
より次条第一項第四号の能力について同項
の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をしなければならない場合を除く。)であつて、国土交通省令で定めるところにより、その認定を受けた者が当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認したときは、
第十六条第一項
又は前条第二項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。
第十九条の二
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について次条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合(前条第一項の規定に
より同号の能力について次条第一項
の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をしなければならない場合を除く。)であつて、国土交通省令で定めるところにより、その認定を受けた者が当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認したときは、
第十七条第一項
又は前条第二項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。
(平六法七六・追加、平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平一八法一九・一部改正)
(平六法七六・追加、平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平一八法一九・令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(事業場の認定)
(事業場の認定)
第二十条
国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。
第二十条
国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。
一
航空機の設計及び設計後の検査の能力
一
航空機の設計及び設計後の検査の能力
二
航空機の製造及び完成後の検査の能力
二
航空機の製造及び完成後の検査の能力
三
航空機の整備及び整備後の検査の能力
三
航空機の整備及び整備後の検査の能力
四
航空機の整備又は改造の能力
四
航空機の整備又は改造の能力
五
装備品の設計及び設計後の検査の能力
五
装備品の設計及び設計後の検査の能力
六
装備品の製造及び完成後の検査の能力
六
装備品の製造及び完成後の検査の能力
七
装備品の修理又は改造の能力
七
装備品の修理又は改造の能力
2
前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも
同様とする。
2
前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、
同様とする。
3
国土交通大臣は、前項の業務規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
3
国土交通大臣は、前項の業務規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
★新設★
4
第一項の認定を受けた者は、第二項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の認定
及び第二項の認可
に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
5
第一項の認定
、第二項の認可及び前項の規定による届出
に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が認定事業場において第二項
★挿入★
の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第二項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。
6
国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が認定事業場において第二項
若しくは第四項
の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第二項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。
(平八法三五・全改、平一一法一六〇・平一七法八〇・一部改正)
(平八法三五・全改、平一一法一六〇・平一七法八〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)
第二十一条
耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、
第十六条第一項の検査及び
予備品証明の実施細目は、国土交通省令で定める。
第二十一条
耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、
第十七条第一項の検査、第十七条の二第一項及び第三項の承認並びに
予備品証明の実施細目は、国土交通省令で定める。
(昭二九法六〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・平八法三五・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法六〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・平八法三五・平一一法一六〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年七月九日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(酒精飲料等)
(アルコール又は薬物)
第七十条
航空機乗組員は、
酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品
の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。
第七十条
航空機乗組員は、
アルコール又は薬物
の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。
(令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
★削除★
第九十九条の二
何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2
前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
(昭五〇法五八・追加、平一一法一六〇・平一七法八〇・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(情報の提供)
(情報の提供)
第九十九条
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。
第九十九条
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。
★新設★
2
航空機乗組員は、その航空業務を行うに当たつては、前項の規定により提供される情報を利用してこれを行うよう努めなければならない。
(昭三三法六三・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(昭三三法六三・全改、平一一法一六〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(運航規程及び整備規程の認可)
(運航規程及び整備規程の認可)
第百四条
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しよう
とするときも
同様である
。
第百四条
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
その変更(次に掲げるものを除く。)をしよう
とするときも
、同様とする
。
★新設★
一
航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通省令で定める変更(次号に掲げるものを除く。)
★新設★
二
国土交通省令で定める軽微な変更
2
国土交通大臣は、前項の運航規程又は整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の運航規程又は整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
★新設★
3
本邦航空運送事業者は、第一項第一号に掲げる変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
★新設★
4
本邦航空運送事業者は、第一項第二号に掲げる変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(昭二七法二七八・平一一法七二・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二七法二七八・平一一法七二・平一一法一六〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(飛行の方法)
(飛行の方法)
第百三十二条の二
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、
次の各号
に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
第百三十二条の二
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、
第五号から第十号まで
に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
★新設★
一
アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
★新設★
二
国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
★新設★
三
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
★新設★
四
飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
★五に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
日出から日没までの間において飛行させること。
五
日出から日没までの間において飛行させること。
★六に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
六
当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
★七に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
七
当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
★八に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
八
祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
九
当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
★十に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
十
地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
(平二七法六七・追加)
(平二七法六七・追加、令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(捜索、救助等のための特例)
(捜索、救助等のための特例)
第百三十二条の三
前二条
の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
第百三十二条の三
第百三十二条及び前条(第一号から第四号までに係る部分を除く。)
の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
(平二七法六七・追加)
(平二七法六七・追加、令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第百三十四条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業
★挿入★
又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
第百三十四条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業
、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備若しくは改造
又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
一
航空機又は装備品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
一
航空機又は装備品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
二
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
二
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
三
指定航空身体検査医
三
指定航空身体検査医
四
空港等又は航空保安施設の設置者
四
空港等又は航空保安施設の設置者
五
航空従事者
五
航空従事者
六
操縦技能審査員
六
操縦技能審査員
七
航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
七
航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
八
前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
八
前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
★新設★
九
無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計、製造、整備若しくは改造をする者
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
航空運送代理店業を経営する者
十
航空運送代理店業を経営する者
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機
★挿入★
の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設
★挿入★
、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機
若しくは無人航空機
の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設
、無人航空機
、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭四八法一一三・平元法八二・平七法八五・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・一部改正)
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭四八法一一三・平元法八二・平七法八五・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★新設★
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第百三十四条の三
何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2
前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
3
何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
(令元法三八・追加)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(手数料の納付)
(手数料の納付)
第百三十五条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第百三十五条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一
航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
一
航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
二
第十条第一項の耐空証明を申請する者
二
第十条第一項の耐空証明を申請する者
三
第十二条第一項の型式証明を申請する者
三
第十二条第一項の型式証明を申請する者
★新設★
三の二
第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十七条の二第一項若しくは第三項の承認を申請する者
四
第十六条第一項
の修理改造検査を受けようとする者
四
第十七条第一項
の修理改造検査を受けようとする者
五
第十七条第一項
の予備品証明を申請する者
五
第十八条第一項
の予備品証明を申請する者
六
第二十条第一項の認定を申請する者
六
第二十条第一項の認定を申請する者
七
第二十二条の技能証明を申請する者
七
第二十二条の技能証明を申請する者
八
第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者
八
第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者
九
国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九
国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九の二
第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
九の二
第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
十
第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十
第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十一
第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十一
第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十二
航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十二
航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十三
第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十三
第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十四
空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十四
空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五
航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五
航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十六
空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十六
空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七
航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七
航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十八
空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十八
空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十九
航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
十九
航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
二十
空港等について第四十七条第二項の検査を受ける者
二十
空港等について第四十七条第二項の検査を受ける者
二十一
航空保安施設について第四十七条第二項の検査を受ける者
二十一
航空保安施設について第四十七条第二項の検査を受ける者
二十二
第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
二十二
第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
(昭二七法二七八・昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一七法八〇・平二〇法七五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一七法八〇・平二〇法七五・令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(耐空証明を受けない航空機の使用等の罪)
(耐空証明を受けない航空機の使用等の罪)
第百四十三条
航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十三条
航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十一条第一項又は第二項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を航空の用に供したとき。
一
第十一条第一項又は第二項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を航空の用に供したとき。
二
第十六条第一項
の規定に違反して、
同条第一項又は第二項
の規定による検査に合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
二
第十七条第一項
の規定に違反して、
同項又は同条第二項
の規定による検査に合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
三
第十九条第一項の規定に違反して、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が第十九条第一項の整備又は改造をせず、又は同項の確認をしないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
三
第十九条第一項の規定に違反して、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が第十九条第一項の整備又は改造をせず、又は同項の確認をしないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
四
第十九条第二項の規定に違反して、同項の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
四
第十九条第二項の規定に違反して、同項の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
(昭二九法六〇・昭三五法九〇・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一八法一九・一部改正)
(昭二九法六〇・昭三五法九〇・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一八法一九・令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(耐空検査員の罪)
(耐空検査員の罪)
第百四十三条の二
耐空検査員が、次の各号の
一に
該当するときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十三条の二
耐空検査員が、次の各号の
いずれかに
該当するときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。
一
第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。
二
第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、
第十六条第二項
の検査に合格させたとき。
二
第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、
第十七条第二項
の検査に合格させたとき。
(昭二九法六〇・追加、昭三五法九〇・平六法七六・平八法三五・一部改正)
(昭二九法六〇・追加、昭三五法九〇・平六法七六・平八法三五・令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)
(所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)
第百四十五条
航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の罰金に処する。
第百四十五条
航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の罰金に処する。
一
第十四条の二第一項
の規定による命令に違反したとき。
一
第十四条の三第一項
の規定による命令に違反したとき。
二
第五十八条第一項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。
二
第五十八条第一項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。
三
第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
三
第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
四
第五十九条の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、航空機を航空の用に供したとき。
四
第五十九条の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、航空機を航空の用に供したとき。
五
第六十条の規定に違反して、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
五
第六十条の規定に違反して、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
六
第六十一条第一項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供したとき。
六
第六十一条第一項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供したとき。
六の二
第六十一条第二項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置による記録を保存しなかつたとき。
六の二
第六十一条第二項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置による記録を保存しなかつたとき。
七
第六十二条の規定に違反して、救急用具を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
七
第六十二条の規定に違反して、救急用具を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
八
第六十三条の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、航空機を出発させたとき。
八
第六十三条の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、航空機を出発させたとき。
九
第六十四条の規定に違反して、航空機を燈火で表示しなかつたとき。
九
第六十四条の規定に違反して、航空機を燈火で表示しなかつたとき。
十
第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項の規定に違反して、航空機に所定の航空従事者を乗り組ませなかつたとき。
十
第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項の規定に違反して、航空機に所定の航空従事者を乗り組ませなかつたとき。
十一
第六十八条の規定に違反して、航空従事者を航空業務に従事させたとき。
十一
第六十八条の規定に違反して、航空従事者を航空業務に従事させたとき。
十二
第七十六条第一項ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十二
第七十六条第一項ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十二の二
第八十三条の二の規定に違反して、同条の特別な方式による航行を行つたとき。
十二の二
第八十三条の二の規定に違反して、同条の特別な方式による航行を行つたとき。
十三
第八十六条第一項の規定に違反して、同項の物件を航空機で輸送したとき。
十三
第八十六条第一項の規定に違反して、同項の物件を航空機で輸送したとき。
十四
第八十七条第二項の規定による飛行の方法の限定に違反して、航空機を飛行させたとき。
十四
第八十七条第二項の規定による飛行の方法の限定に違反して、航空機を飛行させたとき。
十五
第八十八条の規定に違反して、航空機に物件のえい航をさせたとき。
十五
第八十八条の規定に違反して、航空機に物件のえい航をさせたとき。
十六
第百二十七条の規定に違反して、航空機を本邦内の各地間において航空の用に供したとき。
十六
第百二十七条の規定に違反して、航空機を本邦内の各地間において航空の用に供したとき。
十七
第百二十八条の規定に違反して、同条の軍需品を輸送したとき。
十七
第百二十八条の規定に違反して、同条の軍需品を輸送したとき。
(昭四五法一一一・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一一法七二・平一七法八〇・一部改正)
(昭四五法一一一・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一一法七二・平一七法八〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(認定事業場の業務に関する罪)
(認定事業場の業務に関する罪)
第百四十五条の二
第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の罰金に処する。
第百四十五条の二
第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の罰金に処する。
一
第二十条第二項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第一項の認定に係る業務を行つたとき。
一
第二十条第二項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第一項の認定に係る業務を行つたとき。
二
第二十条第五項
の規定による命令に違反したとき。
二
第二十条第六項
の規定による命令に違反したとき。
(平一七法八〇・追加)
(平一七法八〇・追加、令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(設計の変更命令に違反する等の罪)
(設計の変更命令に違反する等の罪)
第百四十五条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第百四十五条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第十三条の三第一項
の規定による命令に違反した者
一
第十三条の五第一項
の規定による命令に違反した者
二
第二十九条第六項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第四項又は第七十二条第十一項の規定による命令に違反した者
二
第二十九条第六項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第四項又は第七十二条第十一項の規定による命令に違反した者
(平一七法八〇・追加、平二三法五〇・一部改正)
(平一七法八〇・追加、平二三法五〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年七月九日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★新設★
(アルコール又は薬物の影響を受けて航空業務を行う罪)
第百四十八条の三
第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令元法三八・追加)
施行日:令和元年七月九日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪)
(所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪)
第百四十九条
次の各号の
一に
該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百四十九条
次の各号の
いずれかに
該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者
一
第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者
二
偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者
二
偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者
三
第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者
★削除★
(昭四五法一一一・平六法七六・一部改正)
(昭四五法一一一・平六法七六・令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(技能証明書を携帯しない等の罪)
(技能証明書を携帯しない等の罪)
第百五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつた者
一
第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつた者
一の二
第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損した者
一の二
第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損した者
一の三
第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つた者
一の三
第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つた者
一の四
第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をした者
一の四
第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をした者
一の五
第三十五条第二項(第三十五条の二第二項及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つた者
一の五
第三十五条第二項(第三十五条の二第二項及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つた者
二
第四十九条第一項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者
二
第四十九条第一項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者
二の二
第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二の二
第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三
第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をした者
三
第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をした者
三の二
第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をした者
三の二
第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をした者
三の三
第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つた者
三の三
第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つた者
四
第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つた者
四
第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つた者
五
第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つた者
五
第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つた者
五の二
第七十一条の三第一項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つた者
五の二
第七十一条の三第一項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つた者
五の三
第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだ者
五の三
第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだ者
五の四
第七十三条の四第五項の規定による命令に違反した者
五の四
第七十三条の四第五項の規定による命令に違反した者
六
第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだ者
六
第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだ者
七
第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下した者
七
第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下した者
八
第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下した者
八
第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下した者
九
第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつた者
九
第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつた者
十
第九十九条の二第一項
の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした者
十
第百三十四条の三第一項
の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした者
(昭二八法六六・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四〇法一一五・昭四五法一一一・昭四六法九六・昭五〇法五八・平六法七六・平一一法七二・平一一法一六〇・平一五法一二三・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・一部改正)
(昭二八法六六・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四〇法一一五・昭四五法一一一・昭四六法九六・昭五〇法五八・平六法七六・平一一法七二・平一一法一六〇・平一五法一二三・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
第百五十七条
本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の罰金に処する。
第百五十七条
本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の罰金に処する。
一
第百三条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
一
第百三条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
二
第百三条の二第三項若しくは第七項、第百八条第二項若しくは第百十二条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二の規定による命令に違反したとき(前条第一項第二号に該当する場合を除く。)。
二
第百三条の二第三項若しくは第七項、第百八条第二項若しくは第百十二条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二の規定による命令に違反したとき(前条第一項第二号に該当する場合を除く。)。
三
第百三条の二第四項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
三
第百三条の二第四項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
四
第百三条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第百三条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第百四条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
五
第百四条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
★新設★
五の二
第百四条第三項の規定による届出をしないで、又は届出をした運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
六
第百五条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
六
第百五条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
七
第百五条第二項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
七
第百五条第二項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
八
第百五条第三項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
八
第百五条第三項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
九
第百六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
九
第百六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
十
第百七条の二第一項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。
十
第百七条の二第一項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。
十一
第百七条の二第二項又は第三項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。
十一
第百七条の二第二項又は第三項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。
十二
第百七条の二第四項又は第百七条の三第八項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、国内定期航空運送事業を廃止したとき。
十二
第百七条の二第四項又は第百七条の三第八項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、国内定期航空運送事業を廃止したとき。
十三
第百七条の三第一項の規定による許可を受けないで、混雑空港を使用して運航を行つたとき。
十三
第百七条の三第一項の規定による許可を受けないで、混雑空港を使用して運航を行つたとき。
十四
第百七条の三第六項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。
十四
第百七条の三第六項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。
十五
第百九条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
十五
第百九条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
十六
第百九条第三項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。
十六
第百九条第三項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。
十七
第百十一条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
十七
第百十一条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
2
第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が、同条第三項の規定による命令に違反したときは、百万円以下の罰金に処する。
2
第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が、同条第三項の規定による命令に違反したときは、百万円以下の罰金に処する。
(昭二九法六〇・昭三五法九〇・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平九法九六・平一一法七二・平一八法一九・平二〇法七五・一部改正)
(昭二九法六〇・昭三五法九〇・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平九法九六・平一一法七二・平一八法一九・平二〇法七五・令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★新設★
(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の四
第百三十二条の二第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(令元法三八・追加)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★第百五十七条の五に移動しました★
★旧第百五十七条の四から移動しました★
(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
一
第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
二
第百三十二条の二第一号から第四号まで
の規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
二
第百三十二条の二第二号、第三号又は第五号から第八号まで
の規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
★新設★
三
第百三十二条の二第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第百三十二条の二第五号
の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送した者
四
第百三十二条の二第九号
の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送した者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第百三十二条の二第六号
の規定に違反して、無人航空機から物件を投下した者
五
第百三十二条の二第十号
の規定に違反して、無人航空機から物件を投下した者
(平二七法六七・追加)
(平二七法六七・追加、令元法三八・一部改正・旧第一五七条の四繰下)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★新設★
第百五十七条の六
第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法三八・追加)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(両罰規定)
(両罰規定)
第百五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
一
第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)
及び第百五十七条
から前条まで 各本条の罰金刑
二
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)
、第百五十七条から第百五十七条の三まで及び第百五十七条の五
から前条まで 各本条の罰金刑
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭五〇法五八・平一〇法七五・平一八法一九・一部改正)
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭五〇法五八・平一〇法七五・平一八法一九・令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(過料)
(過料)
第百六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第百六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第十三条第五項(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定、
第百九条第四項
若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十三条第五項(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定、
第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項
若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第百七条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
二
第百七条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
三
第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
四
第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
(昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平一一法七二・平一七法八〇・平一八法一九・平二〇法七五・一部改正)
(昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平一一法七二・平一七法八〇・平一八法一九・平二〇法七五・令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(過料)
(過料)
第百六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第百六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第十三条第五項(第十三条の二第五項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十三条第五項(第十三条の二第五項
及び第十七条の二第五項
において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
二
第十三条の四又は第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第百七条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
三
第百七条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
三
第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★削除★
四
第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
四
第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
(昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平一一法七二・平一七法八〇・平一八法一九・平二〇法七五・令元法三八・一部改正)
(昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平一一法七二・平一七法八〇・平一八法一九・平二〇法七五・令元法三八・一部改正)
施行日:令和元年九月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
第百六十一条
次の各号の
一に
該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六十一条
次の各号の
いずれかに
該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
一
第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
二
第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第九十九条の二第二項
の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
三
第百三十四条の三第二項
の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭四五法一一一・昭五〇法五八・平六法七六・一部改正)
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭四五法一一一・昭五〇法五八・平六法七六・令元法三八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月九日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★新設★
附 則(令和元・六・一九法三八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第七三号で同二年六月一八日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中航空法第七十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十八条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第百四十九条の改正規定並びに附則第九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和元年七月九日〕
二
第一条中航空法の目次の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第九十九条に一項を加える改正規定、同法第九十九条の二を削る改正規定、同法第百四条第一項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同法第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百四十五条の二第二号の改正規定、同法第百五十条第十号の改正規定、同法第百五十七条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百五十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第百五十七条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十七条の三の次に見出し及び一条を加える改正規定、同法第百五十九条第二号の改正規定、同法第百六十条の改正規定(同条第一号中「第百九条第四項」を「第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第百六十一条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条、第八条、〔中略〕第十七条〔中略〕の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和元年政令第七三号で同年九月一八日から施行〕
三
第二条並びに附則第五条、第六条〔中略〕の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和元年政令第七三号で同四年六月一八日から施行〕
(変更の認可の申請に関する経過措置)
第二条
前条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の航空法(次項及び次条において「第一条改正前航空法」という。)第二十条第二項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条の規定による改正後の航空法(次項及び次条において「第一条改正後航空法」という。)第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、同条第四項の規定による変更の届出とみなす。
2
前条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条改正前航空法第百四条第一項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条改正後航空法第百四条第一項各号に掲げる変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項第一号又は第二号に掲げる変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ同条第三項又は第四項の規定による変更の届出とみなす。
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関する経過措置)
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定により受けた許可は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定により受けた許可とみなす。
2
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定による許可の申請は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定による許可の申請とみなす。
(使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置)
第四条
第二条の規定による改正前の航空法(以下「第二条改正前航空法」という。)第二十条第一項第二号、第六号又は第七号の能力について同項の認定を受けた者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前においても、装備品等(第二条の規定による改正後の航空法(以下「第二条改正後航空法」という。)第十条第五項第五号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)について、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第二号、第一号又は第三号の確認に相当する確認(次項においてそれぞれ「第二号相当確認」、「第一号相当確認」又は「第三号相当確認」という。)を行うことができる。
2
一部施行日において現に第一号相当確認、第二号相当確認又は第三号相当確認(次項及び附則第十四条において「第一号相当確認等」という。)を受けている装備品等は、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第一号、第二号又は第三号の確認を受けた装備品等とみなす。
3
第一号相当確認等の方法その他第一号相当確認等に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
第五条
耐空証明のある航空機の使用者は、第二条改正後航空法第十六条第二項の規定にかかわらず、次に掲げるものを当該航空機に装備することができる。
一
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に耐空証明を受けている航空機に装備されている装備品等(当該航空機に引き続き装備される場合に限る。)
二
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条改正前航空法第十八条第一項の規定による予備品証明(同条第三項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)を受けている装備品
(事業場の認定に関する経過措置)
第六条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定とみなす。
2
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にされている第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請は、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条
附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法及び運輸安全委員会設置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。