航空法
昭和二十七年七月十五日 法律 第二百三十一号
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律
令和元年六月十九日 法律 第三十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(耐空証明)
(耐空証明)
第十条
国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)について耐空証明を行う。
第十条
国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)について耐空証明を行う。
2
前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。
但し
、政令で定める航空機については、この限りでない。
2
前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。
ただし
、政令で定める航空機については、この限りでない。
3
耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
3
耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
4
国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。
4
国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。
一
国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
一
国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
二
航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める騒音の基準
二
航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める騒音の基準
三
装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準
三
装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準
5
前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
5
前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
一
第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
一
第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
二
政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
二
政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
三
耐空証明を受けたことのある航空機
三
耐空証明を受けたことのある航空機
四
第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
四
第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
五
第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした
装備品を
装備した航空機(当該
装備品に
係る部分に限る。)
五
第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした
装備品等(航空機の装備品及び部品をいう。以下同じ。)を
装備した航空機(当該
装備品等に
係る部分に限る。)
6
第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。
6
第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。
一
前項第一号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
一
前項第一号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
二
前項第一号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機
二
前項第一号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機
三
前項第三号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第三号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
三
前項第三号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第三号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
7
耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。
7
耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。
(昭二七法二七八・昭三三法六三・昭四五法一一一・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・一部改正)
(昭二七法二七八・昭三三法六三・昭四五法一一一・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和四年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
第十三条の三
型式証明又は前条第一項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であつて耐空証明のあるものの使用者が
第十六条
の規定による整備及び改造をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならない。
第十三条の三
型式証明又は前条第一項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であつて耐空証明のあるものの使用者が
第十六条第一項
の規定による整備及び改造をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならない。
(令元法三八・追加)
(令元法三八・追加・一部改正)
施行日:令和四年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(使用者の整備及び改造の義務)
(使用者の整備及び改造の義務)
第十六条
耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない。
第十六条
耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない。
★新設★
2
耐空証明のある航空機の使用者は、次の各号のいずれかに該当する装備品等以外の装備品等を当該航空機に装備してはならない。
一
第二十条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等
二
第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品等
三
第二十条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等
四
その他国土交通省令で定める装備品等
(令元法三八・追加)
(令元法三八・追加・一部改正)
施行日:令和四年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(修理改造検査)
(修理改造検査)
第十七条
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造
(第十八条の予備品証明を受けた予備品を用いてする国土交通省令で定める範囲の修理を除く。)
をする場合には、その計画(次条第一項の承認を受けた設計(同条第三項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。)又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計に係るものを除く。)及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。
第十七条
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造
★削除★
をする場合には、その計画(次条第一項の承認を受けた設計(同条第三項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。)又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計に係るものを除く。)及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。
2
第十条の二第一項の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。
2
第十条の二第一項の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。
3
第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
3
第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
4
国土交通大臣又は耐空検査員は、第一項又は第二項の検査の結果、当該航空機が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項各号の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。
4
国土交通大臣又は耐空検査員は、第一項又は第二項の検査の結果、当該航空機が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項各号の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三五法九〇・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一八法一九・一部改正、令元法三八・一部改正・旧第一六条繰下)
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三五法九〇・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一八法一九・一部改正、令元法三八・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:令和四年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(予備品証明)
★削除★
第十八条
耐空証明のある航空機の使用者は、発動機、プロペラその他国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品について、国土交通大臣の予備品証明を受けることができる。
2
国土交通大臣は、前項の予備品証明の申請があつた場合において、当該装備品が第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、予備品証明をしなければならない。
3
第一項の装備品であつて次の各号のいずれかに該当するものは、第十七条第一項の規定の適用については、第一項の予備品証明を受けたものとみなす。
一
第二十条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品
二
第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品
三
第二十条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品
四
国土交通省令で定める輸入した装備品
4
予備品証明(前項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)は、当該予備品について国土交通省令で定める範囲の修理若しくは改造をした場合又は当該予備品が航空機に装備されるに至つた場合は、その効力を失う。
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・一部改正、令元法三八・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:令和四年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十七条の二から移動しました★
第十七条の二
国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。
第十八条
国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。
2
前項の設計の一部の変更であつて、第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したものは、前条第一項の規定の適用については、前項の承認を受けたものとみなす。
2
前項の設計の一部の変更であつて、第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したものは、前条第一項の規定の適用については、前項の承認を受けたものとみなす。
3
第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。
3
第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。
4
第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
4
第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
5
第十三条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は第二項及び前項の規定による確認をした者について、第十三条の三及び第十三条の四の規定は第一項の承認を受けた者について、第十三条の五の規定は当該承認を受けた設計に係る航空機について、それぞれ準用する。
5
第十三条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は第二項及び前項の規定による確認をした者について、第十三条の三及び第十三条の四の規定は第一項の承認を受けた者について、第十三条の五の規定は当該承認を受けた設計に係る航空機について、それぞれ準用する。
(令元法三八・追加)
(令元法三八・追加・旧第一七条の二繰下)
施行日:令和四年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(事業場の認定)
(事業場の認定)
第二十条
国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。
第二十条
国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。
一
航空機の設計及び設計後の検査の能力
一
航空機の設計及び設計後の検査の能力
二
航空機の製造及び完成後の検査の能力
二
航空機の製造及び完成後の検査の能力
三
航空機の整備及び整備後の検査の能力
三
航空機の整備及び整備後の検査の能力
四
航空機の整備又は改造の能力
四
航空機の整備又は改造の能力
五
装備品
の設計及び設計後の検査の能力
五
装備品等
の設計及び設計後の検査の能力
六
装備品
の製造及び完成後の検査の能力
六
装備品等
の製造及び完成後の検査の能力
七
装備品
の修理又は改造の能力
七
装備品等
の修理又は改造の能力
2
前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
2
前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
3
国土交通大臣は、前項の業務規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
3
国土交通大臣は、前項の業務規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
4
第一項の認定を受けた者は、第二項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
第一項の認定を受けた者は、第二項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5
第一項の認定、第二項の認可及び前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
5
第一項の認定、第二項の認可及び前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
6
国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が認定事業場において第二項若しくは第四項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第二項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。
6
国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が認定事業場において第二項若しくは第四項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第二項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。
(平八法三五・全改、平一一法一六〇・平一七法八〇・令元法三八・一部改正)
(平八法三五・全改、平一一法一六〇・平一七法八〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和四年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)
第二十一条
耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第十七条第一項の検査
、第十七条の二第一項
及び第三項の承認
並びに予備品証明
の実施細目は、国土交通省令で定める。
第二十一条
耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第十七条第一項の検査
並びに第十八条第一項
及び第三項の承認
★削除★
の実施細目は、国土交通省令で定める。
(昭二九法六〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・平八法三五・平一一法一六〇・令元法三八・一部改正)
(昭二九法六〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・平八法三五・平一一法一六〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和四年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第百三十四条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機
若しくは装備品
の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備若しくは改造又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
第百三十四条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機
若しくは装備品等
の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備若しくは改造又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
一
航空機又は
装備品
の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
一
航空機又は
装備品等
の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
二
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
二
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
三
指定航空身体検査医
三
指定航空身体検査医
四
空港等又は航空保安施設の設置者
四
空港等又は航空保安施設の設置者
五
航空従事者
五
航空従事者
六
操縦技能審査員
六
操縦技能審査員
七
航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
七
航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
八
前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
八
前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
九
無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計、製造、整備若しくは改造をする者
九
無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計、製造、整備若しくは改造をする者
十
航空運送代理店業を経営する者
十
航空運送代理店業を経営する者
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭四八法一一三・平元法八二・平七法八五・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・一部改正)
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭四八法一一三・平元法八二・平七法八五・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・一部改正)
施行日:令和四年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(手数料の納付)
(手数料の納付)
第百三十五条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第百三十五条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一
航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
一
航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
二
第十条第一項の耐空証明を申請する者
二
第十条第一項の耐空証明を申請する者
三
第十二条第一項の型式証明を申請する者
三
第十二条第一項の型式証明を申請する者
★四に移動しました★
★旧三の二から移動しました★
三の二
第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は
第十七条の二第一項
若しくは第三項の承認を申請する者
四
第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は
第十八条第一項
若しくは第三項の承認を申請する者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
五
第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
五
第十八条第一項の予備品証明を申請する者
★削除★
六
第二十条第一項の認定を申請する者
六
第二十条第一項の認定を申請する者
七
第二十二条の技能証明を申請する者
七
第二十二条の技能証明を申請する者
八
第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者
八
第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者
九
国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九
国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九の二
第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
九の二
第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
十
第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十
第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十一
第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十一
第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十二
航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十二
航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十三
第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十三
第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十四
空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十四
空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五
航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五
航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十六
空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十六
空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七
航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七
航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十八
空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十八
空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十九
航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
十九
航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
二十
空港等について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十
空港等について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十一
航空保安施設について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十一
航空保安施設について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十二
第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
二十二
第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
(昭二七法二七八・昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一七法八〇・平二〇法七五・令元法三八・令二法六一・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一七法八〇・平二〇法七五・令元法三八・令二法六一・一部改正)
施行日:令和四年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(過料)
(過料)
第百六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第百六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第十三条第五項(第十三条の二第五項及び
第十七条の二第五項
において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十三条第五項(第十三条の二第五項及び
第十八条第五項
において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十三条の四又は第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第十三条の四又は第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第百七条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
三
第百七条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
四
第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
四
第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
(昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平一一法七二・平一七法八〇・平一八法一九・平二〇法七五・令元法三八・一部改正)
(昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平一一法七二・平一七法八〇・平一八法一九・平二〇法七五・令元法三八・一部改正)