航空法関係手数料令
平成九年九月十日 政令 第二百八十四号

航空法関係手数料令の一部を改正する政令
令和二年三月十三日 政令 第四十四号

-改正附則-
-その他-
納付しなければならない者 区分 手数料の額
一 法第三十八条第一項の航空保安施設の設置の許可を申請する者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供するもの(以下「精密進入用灯火」という。) 三万九千五百円(電子情報処理組織により許可を申請する場合(以下この号において「電子許可申請の場合」という。)にあっては、三万九千百円)
夜間の着陸の用に供するもの(精密進入用灯火を除く。以下「夜間着陸用灯火」という。) 二万九千六百円
その他のもの 一万三百円(電子許可申請の場合にあっては、九千八百円)
その他の飛行場灯火 一万三千円
航空灯台 五千八百円(電子許可申請の場合にあっては、五千三百円)
NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。) 二万二百円
VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。) 二万四千七百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含むもの 二万九千二百円
その他のもの 二万四千七百円
DME(距離測定装置をいう。以下同じ。) 一万七千九百円
衛星航法補助施設 三万三千七百円
二 航空保安施設について法第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百八十万千四百円
その他の場合 十七万三千九百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四十一万五千円
その他の場合 十四万六千百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百五万六千三百円
その他の場合 十四万六千百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百二万五千二百円(電子情報処理組織により検査を申請する場合(以下「電子検査申請の場合」という。)にあっては、百二万四千八百円)
その他の場合 十一万五千円(電子検査申請の場合にあっては、十一万四千六百円)
その他の飛行場灯火 九万五千二百円
航空灯台 九万百円(電子検査申請の場合にあっては、八万九千七百円)
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 五十万百円
その他の場合 十一万二千九百円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十五万四千百円(電子検査申請の場合にあっては、百七十五万三千七百円)
その他の場合 十二万七千六百円(電子検査申請の場合にあっては、十二万七千二百円)
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二百九万二千六百円
その他の場合 二十一万四千三百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百十三万四百円
その他の場合 十六万八千七百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 五十一万二千二百円
その他の場合 十三万千四百円
衛星航法補助施設 七十四万七千八百円
三 航空保安施設について法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の検査を受けようとする者 飛行場灯火 精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を精密進入用灯火に変更した場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百八十万六百円
その他の場合 十七万三千百円
夜間着陸用灯火を精密進入用灯火に変更した場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十八万五千円
その他の場合 十五万七千五百円
精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を夜間着陸用灯火に変更した場合 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四十万三千二百円
その他の場合 十三万四千三百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四万四千五百円
その他の場合 十三万四千三百円
その他の場合 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四十万三千七百円
その他の場合 十三万四千八百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四万五千円
その他の場合 十三万四千八百円
航空灯台 八万八千円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 四十九万四千二百円
その他の場合 十万七千円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十四万千九百円(電子検査申請の場合にあっては、百七十四万千五百円)
その他の場合 十一万五千四百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千円)
計器着陸装置 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 十一万二千円に、ローカライザー装置にあっては八十九万七千二百円を、グライドスロープ装置にあっては九十一万六千五百円を、マーカービーコン装置にあっては六万四千五百円を加算した額
その他の場合 十一万二千円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 四十九万六千二百円(電子検査申請の場合にあっては、四十九万五千八百円)
その他の場合 十一万五千四百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千円)
衛星航法補助施設 十五万千五百円
四 航空保安施設について法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の検査を受けようとする者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 九十一万八千九百円
その他の場合 十四万三千二百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十五万三千九百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十一万九千四百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十万円
その他の場合 十万八千二百円
その他の飛行場灯火 九万二千七百円
航空灯台 八万七千六百円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十二万六千六百円
その他の場合 十万四千円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十二万四千七百円
その他の場合 十一万千六百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十六万五千百円
その他の場合 十五万五千二百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 三十九万五百円
その他の場合 十二万五千九百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十三万八千四百円(電子検査申請の場合にあっては、二十三万八千円)
その他の場合 十一万五千八百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千四百円)
衛星航法補助施設 十五万千五百円
五 航空保安施設について法第四十七条第二項の検査を受ける者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 九十一万八千九百円
その他の場合 十四万三千二百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十五万三千九百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十一万九千四百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十万円
その他の場合 十万八千二百円
その他の飛行場灯火 九万二千七百円
航空灯台 八万七千六百円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十二万六千六百円
その他の場合 十万四千円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十二万四千七百円
その他の場合 十一万千六百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十六万五千百円
その他の場合 十五万五千二百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 三十九万五百円
その他の場合 十二万五千九百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十三万八千四百円(電子検査申請の場合にあっては、二十三万八千円)
その他の場合 十一万五千八百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千四百円)
衛星航法補助施設 十四万七千円
納付しなければならない者 区分 手数料の額
一 法第三十八条第一項の航空保安施設の設置の許可を申請する者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供するもの(以下「精密進入用灯火」という。) 三万九千五百円(電子情報処理組織により許可を申請する場合(以下この号において「電子許可申請の場合」という。)にあっては、三万九千百円)
夜間の着陸の用に供するもの(精密進入用灯火を除く。以下「夜間着陸用灯火」という。) 二万九千六百円
その他のもの 一万三百円(電子許可申請の場合にあっては、九千八百円)
その他の飛行場灯火 一万三千円
航空灯台 五千八百円(電子許可申請の場合にあっては、五千三百円)
NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。) 二万二百円
VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。) 二万四千七百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含むもの 二万九千二百円
その他のもの 二万四千七百円
DME(距離測定装置をいう。以下同じ。) 一万七千九百円
衛星航法補助施設 航行中の航空機に対する補助信号(航空機の測位の用に供するための信号を送信する人工衛星を利用して行われる航空機の測位を補助するための信号をいう。以下この号において同じ。)の送信を地上から人工衛星を経由して行う機能を有するもの(以下「衛星経由送信型衛星航法補助施設」という。) 三万三千七百円
航行中の航空機に対する補助信号の送信を地上から直接行う機能を有するもの(以下「地上直接送信型衛星航法補助施設」という。) 三万千五百円
二 航空保安施設について法第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百八十万千四百円
その他の場合 十七万三千九百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四十一万五千円
その他の場合 十四万六千百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百五万六千三百円
その他の場合 十四万六千百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百二万五千二百円(電子情報処理組織により検査を申請する場合(以下「電子検査申請の場合」という。)にあっては、百二万四千八百円)
その他の場合 十一万五千円(電子検査申請の場合にあっては、十一万四千六百円)
その他の飛行場灯火 九万五千二百円
航空灯台 九万百円(電子検査申請の場合にあっては、八万九千七百円)
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 五十万百円
その他の場合 十一万二千九百円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十五万四千百円(電子検査申請の場合にあっては、百七十五万三千七百円)
その他の場合 十二万七千六百円(電子検査申請の場合にあっては、十二万七千二百円)
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二百九万二千六百円
その他の場合 二十一万四千三百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百十三万四百円
その他の場合 十六万八千七百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 五十一万二千二百円
その他の場合 十三万千四百円
衛星航法補助施設 衛星経由送信型衛星航法補助施設 七十四万七千八百円
地上直接送信型衛星航法補助施設 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百一万二千六百円
その他の場合 八万三千二百円
三 航空保安施設について法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の検査を受けようとする者 飛行場灯火 精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を精密進入用灯火に変更した場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百八十万六百円
その他の場合 十七万三千百円
夜間着陸用灯火を精密進入用灯火に変更した場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十八万五千円
その他の場合 十五万七千五百円
精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を夜間着陸用灯火に変更した場合 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四十万三千二百円
その他の場合 十三万四千三百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四万四千五百円
その他の場合 十三万四千三百円
その他の場合 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四十万三千七百円
その他の場合 十三万四千八百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四万五千円
その他の場合 十三万四千八百円
航空灯台 八万八千円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 四十九万四千二百円
その他の場合 十万七千円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十四万千九百円(電子検査申請の場合にあっては、百七十四万千五百円)
その他の場合 十一万五千四百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千円)
計器着陸装置 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 十一万二千円に、ローカライザー装置にあっては八十九万七千二百円を、グライドスロープ装置にあっては九十一万六千五百円を、マーカービーコン装置にあっては六万四千五百円を加算した額
その他の場合 十一万二千円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 四十九万六千二百円(電子検査申請の場合にあっては、四十九万五千八百円)
その他の場合 十一万五千四百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千円)
衛星航法補助施設 衛星経由送信型衛星航法補助施設 十五万千五百円
地上直接送信型衛星航法補助施設 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 九十九万九百円
その他の場合 六万千五百円
四 航空保安施設について法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の検査を受けようとする者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 九十一万八千九百円
その他の場合 十四万三千二百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十五万三千九百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十一万九千四百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十万円
その他の場合 十万八千二百円
その他の飛行場灯火 九万二千七百円
航空灯台 八万七千六百円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十二万六千六百円
その他の場合 十万四千円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十二万四千七百円
その他の場合 十一万千六百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十六万五千百円
その他の場合 十五万五千二百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 三十九万五百円
その他の場合 十二万五千九百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十三万八千四百円(電子検査申請の場合にあっては、二十三万八千円)
その他の場合 十一万五千八百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千四百円)
衛星航法補助施設 衛星経由送信型衛星航法補助施設 十五万千五百円
地上直接送信型衛星航法補助施設 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 八十一万六千六百円
その他の場合 六万千五百円
五 航空保安施設について法第四十七条第二項の検査を受ける者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 九十一万八千九百円
その他の場合 十四万三千二百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十五万三千九百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十一万九千四百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十万円
その他の場合 十万八千二百円
その他の飛行場灯火 九万二千七百円
航空灯台 八万七千六百円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十二万六千六百円
その他の場合 十万四千円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十二万四千七百円
その他の場合 十一万千六百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十六万五千百円
その他の場合 十五万五千二百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 三十九万五百円
その他の場合 十二万五千九百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十三万八千四百円(電子検査申請の場合にあっては、二十三万八千円)
その他の場合 十一万五千八百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千四百円)
衛星航法補助施設 衛星経由送信型衛星航法補助施設 十四万七千円
地上直接送信型衛星航法補助施設 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 八十六万四千九百円
その他の場合 十万九千八百円