航空法
昭和二十七年七月十五日 法律 第二百三十一号
航空法等の一部を改正する法律
令和四年六月十日 法律 第六十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
航空機の登録
(
第三条-第九条
)
第二章
航空機の登録
(
第三条-第九条
)
第三章
航空機の安全性
(
第十条-第二十一条
)
第三章
航空機の安全性
(
第十条-第二十一条
)
第四章
航空従事者
(
第二十二条-第三十六条
)
第四章
航空従事者
(
第二十二条-第三十六条
)
第五章
航空路、空港等及び航空保安施設
(
第三十七条-第五十六条の五
)
第五章
航空路、空港等及び航空保安施設
(
第三十七条-第五十六条の五
)
第六章
航空機の運航
(
第五十七条-第九十九条
)
第六章
航空機の運航
(
第五十七条-第九十九条
)
第七章
航空運送事業等
(
第百条-第百二十五条
)
第七章
航空運送事業等
(
第百条-第百二十五条
)
第八章
外国航空機
(
第百二十六条-第百三十一条の二
)
第八章
外国航空機
(
第百二十六条-第百三十一条の二
)
第九章
危害行為の防止
第九章
危害行為の防止
第一節
危害行為防止基本方針等
(
第百三十一条の二の二-第百三十一条の二の四
)
第一節
危害行為防止基本方針等
(
第百三十一条の二の二-第百三十一条の二の四
)
第二節
保安検査等
(
第百三十一条の二の五・第百三十一条の二の六
)
第二節
保安検査等
(
第百三十一条の二の五・第百三十一条の二の六
)
★新設★
第十章
航空の脱炭素化の推進
(
第百三十一条の二の七-第百三十一条の二の十三
)
第十章
無人航空機
第十一章
無人航空機
第一節
無人航空機の登録
(
第百三十一条の三-第百三十一条の十四
)
第一節
無人航空機の登録
(
第百三十一条の三-第百三十一条の十四
)
第二節
無人航空機の飛行
(
第百三十二条-第百三十二条の三
)
第二節
無人航空機の飛行
(
第百三十二条-第百三十二条の三
)
第十一章
雑則
(
第百三十三条-第百三十七条の四
)
第十二章
雑則
(
第百三十三条-第百三十七条の四
)
第十二章
罰則
(
第百三十八条-第百六十二条
)
第十三章
罰則
(
第百三十八条-第百六十二条
)
-本則-
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
(この法律の目的)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を
定め、並びに
航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を
図ること
等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
第一条
この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を
定め、
航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を
図り、並びに航空の脱炭素化を推進するための措置を講ずること
等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(昭五〇法五八・平一一法七二・平一八法一九・平二七法六七・一部改正)
(昭五〇法五八・平一一法七二・平一八法一九・平二七法六七・令四法六二・一部改正)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(航空脱炭素化推進基本方針)
第百三十一条の二の七
国土交通大臣は、航空の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「航空脱炭素化推進基本方針」という。)を定めるものとする。
2
航空脱炭素化推進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
航空の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項
二
航空の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三
航空の脱炭素化の推進のために、航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者が講ずべき措置に関する基本的な事項
四
次条第一項に規定する航空運送事業脱炭素化推進計画の同条第三項の認定に関する基本的な事項
五
空港法第二十四条第一項に規定する空港脱炭素化推進計画の同法第二十五条第三項の認定に関する基本的な事項
六
前各号に掲げるもののほか、航空の脱炭素化の推進のために必要な事項
3
航空脱炭素化推進基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
4
国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本方針を定めようとするときは、環境大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5
国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
前三項の規定は、航空脱炭素化推進基本方針の変更について準用する。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(航空運送事業脱炭素化推進計画)
第百三十一条の二の八
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、航空運送事業の脱炭素化の推進を図るための計画(以下「航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2
航空運送事業脱炭素化推進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
航空運送事業の脱炭素化の目標
二
前号の目標を達成するために行う非化石燃料(化石燃料以外の物であつて、燃焼の用に供されるものをいう。)の使用その他の措置の内容
三
前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その航空運送事業脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。
二
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
航空の安全の確保に支障を及ぼすおそれのないものであること。
4
前項の認定を受けた本邦航空運送事業者(以下「認定航空運送事業者」という。)は、当該認定に係る航空運送事業脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
5
第三項の規定は、前項の認定について準用する。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(事業計画の変更の特例)
第百三十一条の二の九
認定航空運送事業者が前条第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。以下この条において「計画の認定」という。)を受けた航空運送事業脱炭素化推進計画(以下「認定航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)に従つて前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を実施するため第百九条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならない場合には、当該計画の認定を受けたときに、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(空港脱炭素化推進協議会に対する協議の求め)
第百三十一条の二の十
認定航空運送事業者は、空港法第二十六条第一項に規定する空港脱炭素化推進協議会(当該認定航空運送事業者を構成員とするものに限る。)に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画の円滑かつ確実な実施のために必要な協議を行うことを求めることができる。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(指導及び助言)
第百三十一条の二の十一
国は、認定航空運送事業者に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(認定の取消し)
第百三十一条の二の十二
国土交通大臣は、認定航空運送事業脱炭素化推進計画が第百三十一条の二の八第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定航空運送事業者が認定航空運送事業脱炭素化推進計画に従つて航空運送事業の脱炭素化のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(関係者の協力)
第百三十一条の二の十三
国土交通大臣及び航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者は、航空の脱炭素化に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(令四法六二・追加)
-附則-
施行日:令和四年六月十日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
(
令和四年三月三十一日
までの間における航空運送事業基盤強化方針等の特例)
(
令和五年三月三十一日
までの間における航空運送事業基盤強化方針等の特例)
第五条
国土交通大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう
★挿入★
。)及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため、令和四年三月三十一日までの間に航空保安施設の使用料金及び着陸料その他の滑走路等(空港法第六条第一項に規定する滑走路等をいう
★挿入★
。)の使用に係る料金の軽減又は免除(第一号及び第二号において「令和三年度の料金減免」という。)を行う場合において、当該影響が甚大影響事態として認められ、同日までに第百十一条の七第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針を定めるときは、当該航空運送事業基盤強化方針において、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
第五条
国土交通大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう
。次項において同じ
。)及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため、令和四年三月三十一日までの間に航空保安施設の使用料金及び着陸料その他の滑走路等(空港法第六条第一項に規定する滑走路等をいう
。次項において同じ
。)の使用に係る料金の軽減又は免除(第一号及び第二号において「令和三年度の料金減免」という。)を行う場合において、当該影響が甚大影響事態として認められ、同日までに第百十一条の七第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針を定めるときは、当該航空運送事業基盤強化方針において、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
令和三年度の料金減免の内容に関する事項
一
令和三年度の料金減免の内容に関する事項
二
令和三年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項
二
令和三年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項
★新設★
2
国土交通大臣は、前項の規定により航空運送事業基盤強化方針に同項各号に掲げる事項を定めた場合において、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響が引き続き甚大影響事態と認められ、当該影響に対応するため令和五年三月三十一日までの間に航空保安施設の使用料金及び着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金の軽減又は免除(第一号及び第二号において「令和三年度及び令和四年度の料金減免」という。)を行うときは、当該航空運送事業基盤強化方針において定められた同項各号に掲げる事項を次に掲げる事項に変更するものとする。
一
令和三年度及び令和四年度の料金減免の内容に関する事項
二
令和三年度及び令和四年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の場合における第百十一条の八第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び附則第五条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため必要とされる設備投資に関する事項」とする。
3
前二項
の場合における第百十一条の八第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び附則第五条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため必要とされる設備投資に関する事項」とする。
(令三法六五・追加)
(令三法六五・追加、令四法六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年六月十日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
附 則(令和四・六・一〇法六二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第二七四号で同年一二月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中航空法附則第五条の改正規定及び附則第三条の規定 公布の日
二
次条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第二七四号で同年九月一日から施行〕
(航空脱炭素化推進基本方針に関する準備行為)
第二条
国土交通大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の航空法第百三十一条の二の七第四項の規定の例により、同条第一項に規定する航空脱炭素化推進基本方針の案について環境大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議することができる。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。