航空法
昭和二十七年七月十五日 法律 第二百三十一号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和五年六月十六日 法律 第六十三号
条項号:
第二十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(空港等又は航空保安施設の設置)
(空港等又は航空保安施設の設置)
第三十八条
国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第三十八条
国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可の申請をしようとする者は、当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他国土交通省令で定める事項及び空港等にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければならない。
2
前項の許可の申請をしようとする者は、当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他国土交通省令で定める事項及び空港等にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければならない。
3
国土交通大臣は、空港等の設置の許可の申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項
を告示する
とともに、現地において
これを
掲示しなければならない。
3
国土交通大臣は、空港等の設置の許可の申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項
について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供する措置を講ずる
とともに、現地において
★削除★
掲示しなければならない。
4
第一項の許可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
4
第一項の許可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭四〇法一一五・平一一法一六〇・平一五法一二四・平二〇法七五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭四〇法一一五・平一一法一六〇・平一五法一二四・平二〇法七五・令五法六三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(空港の告示等)
(空港の告示等)
第四十条
国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日
を告示する
とともに、現地において
これを
掲示しなければならない。供用開始後において、告示し及び
★挿入★
掲示した事項について変更がある場合(第四十三条第一項に規定する事由による場合を除く。)も、同様とする。
第四十条
国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日
について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する措置を講ずる
とともに、現地において
★削除★
掲示しなければならない。供用開始後において、告示し及び
閲覧に供し並びに
掲示した事項について変更がある場合(第四十三条第一項に規定する事由による場合を除く。)も、同様とする。
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・平一一法一六〇・平二〇法七五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・平一一法一六〇・平二〇法七五・令五法六三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(運賃及び料金等の
掲示
)
(運賃及び料金等の
掲示等
)
第百七条
本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに
運送約款を
営業所その他の事業所において公衆に見やすいように
掲示しなければ
ならない。
第百七条
本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに
運送約款について、
営業所その他の事業所において公衆に見やすいように
掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
(平一一法七二・一部改正)
(平一一法七二・令五法六三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(過料)
(過料)
第百六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第百六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第十三条第五項(第十三条の二第五項及び第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十三条第五項(第十三条の二第五項及び第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十三条の四又は第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第十三条の四又は第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第百七条の規定による掲示をせず、
又は
虚偽の掲示を
した
者
三
第百七条の規定による掲示をせず、
若しくは
虚偽の掲示を
し、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した
者
四
第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
四
第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
(昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平一一法七二・平一七法八〇・平一八法一九・平二〇法七五・令元法三八・一部改正)
(昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平一一法七二・平一七法八〇・平一八法一九・平二〇法七五・令元法三八・令五法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和五・六・一六法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第二八四号で同六年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第七条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。