航空法
昭和二十七年七月十五日 法律 第二百三十一号
航空法等の一部を改正する法律
令和三年六月十一日 法律 第六十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
登録
(
第三条-第九条
)
第二章
登録
(
第三条-第九条
)
第三章
航空機の安全性
(
第十条-第二十一条
)
第三章
航空機の安全性
(
第十条-第二十一条
)
第四章
航空従事者
(
第二十二条-第三十六条
)
第四章
航空従事者
(
第二十二条-第三十六条
)
第五章
航空路、空港等及び航空保安施設
(
第三十七条-第五十六条の五
)
第五章
航空路、空港等及び航空保安施設
(
第三十七条-第五十六条の五
)
第六章
航空機の運航
(
第五十七条-第九十九条
)
第六章
航空機の運航
(
第五十七条-第九十九条
)
第七章
航空運送事業等
(
第百条-第百二十五条
)
第七章
航空運送事業等
(
第百条-第百二十五条
)
第八章
外国航空機
(
第百二十六条-第百三十一条の二
)
第八章
外国航空機
(
第百二十六条-第百三十一条の二
)
★新設★
第九章
危害行為の防止
第一節
危害行為防止基本方針等
(
第百三十一条の二の二-第百三十一条の二の四
)
第二節
保安検査等
(
第百三十一条の二の五・第百三十一条の二の六
)
第九章
無人航空機
(
第百三十二条-第百三十二条の三
)
第十章
無人航空機
(
第百三十二条-第百三十二条の三
)
第十章
雑則
(
第百三十三条-第百三十七条の四
)
第十一章
雑則
(
第百三十三条-第百三十七条の四
)
第十一章
罰則
(
第百三十八条-第百六十二条
)
第十二章
罰則
(
第百三十八条-第百六十二条
)
-本則-
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)
(国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)
第五十五条の二
国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならない。
第五十五条の二
国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならない。
2
国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の空港機能管理規程を定めなければならない。この場合において、同条第二項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。
2
国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の空港機能管理規程を定めなければならない。この場合において、同条第二項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。
3
第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、
第五十条並びに
第五十一条第二項、第四項及び第五項
★挿入★
の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。
3
第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、
第五十条、
第五十一条第二項、第四項及び第五項
並びに第百三十一条の二の五
の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・一部改正、昭四〇法一一五・旧第五六条繰上、平一一法一六〇・平二〇法七五・令二法六一・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・一部改正、昭四〇法一一五・旧第五六条繰上、平一一法一六〇・平二〇法七五・令二法六一・令三法六五・一部改正)
施行日:令和三年六月十一日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(航空運送事業基盤強化方針)
第百十一条の七
国土交通大臣は、世界的規模の感染症の流行その他の本邦航空運送事業者を取り巻く環境の著しい変化により、本邦航空運送事業者が経営する航空運送事業に甚大な影響が生じ、我が国の国際航空輸送網及び国内航空輸送網の形成に支障を来すおそれがあると認められる事態(以下「甚大影響事態」という。)が発生した場合においては、利用者の利便に対する重大な影響を回避するとともに、安全かつ安定的な輸送を確保するため、当該甚大影響事態に対処するための航空運送事業の基盤強化に関する方針(以下「航空運送事業基盤強化方針」という。)を定めなければならない。
2
航空運送事業基盤強化方針においては、当該甚大影響事態に対処するため、定期航空旅客運送事業者(本邦航空運送事業者であつて、路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客の運送を行う航空運送事業を経営するものをいう。以下同じ。)が経営する航空運送事業に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
航空運送事業の基盤強化の意義及び目標に関する事項
二
航空運送事業の基盤強化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項
三
航空運送事業の実施に関連して必要となる空港の機能の確保のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項
四
航空運送事業の基盤強化のために定期航空旅客運送事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項
五
前各号に掲げるもののほか、政府が実施する具体的施策その他の定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な事項
3
国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4
国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
国土交通大臣は、当該甚大影響事態の推移により必要が生じたときは、航空運送事業基盤強化方針を変更するものとする。
6
第三項及び第四項の規定は、航空運送事業基盤強化方針を変更し、又は廃止する場合について準用する。
(令三法六五・追加)
施行日:令和三年六月十一日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(航空運送事業基盤強化計画)
第百十一条の八
定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針が定められたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航空運送事業基盤強化方針を踏まえ、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化に関する計画(以下「航空運送事業基盤強化計画」という。)を作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。同条第五項の規定により航空運送事業基盤強化方針が変更されたときその他必要があると認める場合にこれを変更するときも、同様とする。
2
航空運送事業基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化の目標
二
当該定期航空旅客運送事業者による航空機の運航に関し必要な事項
三
当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の甚大影響事態における経営の状況を踏まえ、その継続を図るために必要な事項
四
当該定期航空旅客運送事業者による輸送の安全の確保に関し必要な事項
五
前各号に掲げるもののほか、当該定期航空旅客運送事業者が講ずる具体的措置その他の当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な事項
3
国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつた航空運送事業基盤強化計画が航空運送事業基盤強化方針に適合していないと認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和三年六月十一日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告等)
第百十一条の九
定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、当該届出に係る航空運送事業基盤強化計画の実施状況について、国土交通大臣に報告しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、航空運送事業基盤強化方針に照らして必要があると認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な助言又は勧告をすることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和三年六月十一日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(運航計画等の変更の特例)
第百十一条の十
定期航空旅客運送事業者が、第百十一条の八第一項の規定による届出をしたときは、同条第二項第二号及び第三号に掲げる事項のうち、第百七条の二第二項並びに第百九条第三項及び第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(危害行為防止基本方針)
第百三十一条の二の二
国土交通大臣は、航空機の強取、航空機若しくは空港等の破壊その他の航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為(以下「危害行為」という。)の防止に関する施策の基本となるべき方針(以下「危害行為防止基本方針」という。)を策定するものとする。
2
危害行為防止基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
危害行為の防止の意義及び目標に関する事項
二
危害行為の防止のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項
三
第百三十一条の二の五第七項に規定する保安検査に関する基本的な事項
四
第百三十一条の二の六第二項に規定する預入手荷物検査に関する基本的な事項
五
前二号の検査の実施体制の強化及び検査能力の向上に関する基本的な事項
六
前三号に掲げるもののほか、危害行為の防止のために、空港等の設置者、航空旅客取扱施設の管理者、航空運送事業を経営する者、第百三十一条の二の五第七項に規定する保安検査を行う者、同条第八項に規定する保安検査業務受託者、第百三十一条の二の六第二項に規定する預入手荷物検査を行う者、同条第三項に規定する預入手荷物検査業務受託者その他航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全を確保するための業務を行う者として国土交通省令で定めるもの(以下「空港等の設置者等」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
七
危害行為の防止に関する施策に係る国と空港等の設置者等との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する基本的な事項
八
前各号に掲げるもののほか、危害行為の防止に関する基本的な事項
3
国土交通大臣は、危害行為防止基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
国土交通大臣は、危害行為防止基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
前二項の規定は、危害行為防止基本方針の変更について準用する。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(危害行為の防止のための措置)
第百三十一条の二の三
空港等の設置者等は、危害行為防止基本方針に基づき、危害行為を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2
空港等の設置者等の職員(空港等の設置者その他国土交通省令で定める者が国土交通省令で定めるところにより指定した職員であつて、危害行為の防止に関連する職務に従事する者に限る。次項及び第四項において同じ。)は、前項に規定する措置を適確に実施するため必要があると認めるときは、旅客その他の者に対し、当該措置の実施のために必要な行為をすること又は当該措置の実施を妨げる行為をしないことを指示することができる。
3
空港等の設置者等の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、旅客その他の者の請求があつたときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。
4
旅客その他の者は、空港等の設置者等の職員から第二項の規定による指示があつたときは、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(指導及び助言)
第百三十一条の二の四
国土交通大臣は、危害行為防止基本方針に照らして、危害行為の防止に関する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、空港等の設置者等に対し、危害行為の防止に関する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(保安検査)
第百三十一条の二の五
空港等の設置者は、航空機の強取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為(以下「航空機強取行為等」という。)の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第八十六条第一項の物件(航空機強取行為等のために使用されるおそれがあるものに限る。第四項において同じ。)その他の航空機強取行為等の防止のために航空機内への持込みを制限することが必要な物件の所持を制限する必要があるものを、危険物等所持制限区域として指定することができる。この場合において、空港等の設置者は、併せて当該区域の管理者(第五項及び第百三十四条第一項第十一号において「危険物等所持制限区域の管理者」という。)を指定するものとする。
2
空港等の設置者は、前項の規定により危険物等所持制限区域を指定するときは、あらかじめ、危険物等所持制限区域が存することとなる施設を管理する者、航空運送事業を経営する者その他の関係者の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3
前二項の規定は、危険物等所持制限区域の変更について準用する。
4
何人も、第八十六条第一項の物件その他の航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、危険物等所持制限区域内に立ち入つてはならない。ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が危険物等所持制限区域内に立ち入る場合は、この限りでない。
5
危険物等所持制限区域の管理者は、前項の検査を受けた後でなければ、危険物等所持制限区域内に立ち入つてはならない旨を、当該危険物等所持制限区域の入口に表示しなければならない。
6
何人も、第四項の物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が航空機に搭乗する場合は、この限りでない。
7
第四項又は前項の検査(以下「保安検査」という。)を行う者は、当該保安検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
8
前項の規定により業務の委託を受けた者(次項及び第百三十四条第一項第十三号において「保安検査業務受託者」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
9
国土交通大臣は、危害行為防止基本方針及び前二項の基準に照らして、保安検査を行う者又は保安検査業務受託者の保安検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該保安検査を行う者又は当該保安検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(預入手荷物検査)
第百三十一条の二の六
航空運送事業を経営する者又は第百三十条の二の許可を受けた者は、旅客の手荷物(携行品その他航空機の客室内に持ち込まれるものを除く。以下この項において「預入手荷物」という。)に前条第四項の物件(爆発性又は易燃性を有する物件として国土交通省令で定めるものに限る。)が含まれていないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査がなされた後でなければ、当該預入手荷物を航空機内に積載してはならない。ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者の預入手荷物を航空機内に積載する場合は、この限りでない。
2
前項の検査(以下この項、第四項及び第百三十四条第一項第十四号において「預入手荷物検査」という。)を行う者は、当該預入手荷物検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3
前項の規定により業務の委託を受けた者(次項及び第百三十四条第一項第十五号において「預入手荷物検査業務受託者」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
4
国土交通大臣は、危害行為防止基本方針及び前二項の基準に照らして、預入手荷物検査を行う者又は預入手荷物検査業務受託者の預入手荷物検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該預入手荷物検査を行う者又は当該預入手荷物検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第百三十四条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業
★挿入★
、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備若しくは改造又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
第百三十四条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業
、危害行為の防止
、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備若しくは改造又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
一
航空機又は装備品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
一
航空機又は装備品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
二
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
二
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
三
指定航空身体検査医
三
指定航空身体検査医
四
空港等又は航空保安施設の設置者
四
空港等又は航空保安施設の設置者
五
航空従事者
五
航空従事者
六
操縦技能審査員
六
操縦技能審査員
七
航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
七
航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
八
前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
八
前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
★新設★
九
航空旅客取扱施設の管理者
★新設★
十
第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者
★新設★
十一
危険物等所持制限区域の管理者
★新設★
十二
保安検査を行う者
★新設★
十三
保安検査業務受託者
★新設★
十四
預入手荷物検査を行う者
★新設★
十五
預入手荷物検査業務受託者
★十六に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計、製造、整備若しくは改造をする者
十六
無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計、製造、整備若しくは改造をする者
★十七に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
航空運送代理店業を経営する者
十七
航空運送代理店業を経営する者
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
★新設★
5
国土交通大臣は、第一項第十三号又は第十五号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第二項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭四八法一一三・平元法八二・平七法八五・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・一部改正)
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭四八法一一三・平元法八二・平七法八五・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(航空機内に爆発物等を持ち込む罪)
第百四十九条の三
第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(技能証明書を携帯しない等の罪)
(技能証明書を携帯しない等の罪)
第百五十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。
一
第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。
一の二
第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損したとき。
一の二
第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損したとき。
一の三
第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つたとき。
一の三
第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つたとき。
一の四
第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をしたとき。
一の四
第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をしたとき。
一の五
第三十五条第二項(第三十五条の二第二項及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
一の五
第三十五条第二項(第三十五条の二第二項及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
二
第四十九条第一項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置したとき。
二
第四十九条第一項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置したとき。
二の二
第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二の二
第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三
第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしたとき。
三
第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしたとき。
三の二
第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をしたとき。
三の二
第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をしたとき。
三の三
第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つたとき。
三の三
第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つたとき。
四
第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つたとき。
四
第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つたとき。
五
第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つたとき。
五
第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つたとき。
五の二
第七十一条の三第一項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
五の二
第七十一条の三第一項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
五の三
第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだとき。
五の三
第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだとき。
五の四
第七十三条の四第五項の規定による命令に違反したとき。
五の四
第七十三条の四第五項の規定による命令に違反したとき。
六
第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだとき。
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。
六
第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。
七
第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。
八
第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
九
第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
(昭二八法六六・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四〇法一一五・昭四五法一一一・昭四六法九六・昭五〇法五八・平六法七六・平一一法七二・平一一法一六〇・平一五法一二三・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令二法六一・一部改正)
(昭二八法六六・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四〇法一一五・昭四五法一一一・昭四六法九六・昭五〇法五八・平六法七六・平一一法七二・平一一法一六〇・平一五法一二三・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(危害行為の防止に関する罪)
第百五十七条の三の二
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第百三十一条の二の五第九項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二
第百三十一条の二の六第四項の規定による命令に違反したとき。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
第百五十七条の三の三
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十一条の二の五第四項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。
二
第百三十一条の二の五第六項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに航空機に搭乗したとき。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(両罰規定)
(両罰規定)
第百五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
一
第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで
★挿入★
、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から
第百五十七条の三
まで及び第百五十七条の五から前条まで 各本条の罰金刑
二
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで
、第百四十九条の三
、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から
第百五十七条の三の三
まで及び第百五十七条の五から前条まで 各本条の罰金刑
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭五〇法五八・平一〇法七五・平一八法一九・令元法三八・一部改正)
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭五〇法五八・平一〇法七五・平一八法一九・令元法三八・令三法六五・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年六月十一日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第一条に移動しました★
★旧附則から移動しました★
(施行期日)
第一条
★1に移動しました★
★旧1から移動しました★
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕
この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕
(経過規定)
★削除★
2
国内航空運送事業令(昭和二十五年政令第三百二十七号。以下「旧令」という。)は、同令附則第二項但書の規定を除き、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。
3
この法律の施行の際現に旧令第二条第一項の免許を受けて国内航空運送事業を営んでいる者は、第百条第一項の規定にかかわらず、政令で定める日までに、次項の者が運航する航空機により旧令の免許に係る事業計画に従い、他人の需要に応じ有償で旅客又は貨物を運送する事業を経営することができる。
★削除★
4
この法律の施行の際現に旧令第二条の三第一項の許可を受けて国内航空運送事業の実施のため必要な航空機の運航をしている者は、第百二十三条第一項の規定にかかわらず、前項の政令で定める日までは、同項の者のために旧令の許可に係る事業計画に従い、有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業を経営することができる。
★削除★
5
旧令第二条の四から第八条まで、第十条及び第十一条の規定並びにこれらの規定の違反行為に係る罰則の規定は、第二項に掲げる者について、なお効力を有する。
★削除★
6
第四項の者の使用する航空機は、第百二十七条及び第百三十条の規定の適用については、第百二十七条但書の許可及び第百三十条但書の許可を受けて使用する航空機とみなす。
★削除★
7
前項の航空機及びその航空機の航空機乗組員は、第百三十一条の規定の適用については、同条第二号の航空機及びその航空機の航空機乗組員とみなす。
★削除★
8
外国人の国際航空運送事業に関する政令(昭和二十六年政令第百三十三号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。
★削除★
9
この法律の施行の際現に前項の政令第三条第一項の免許を受けて国際航空運送事業を営んでいる者(同令附則第四項の規定により免許を受けた者とみなされた者を含む。)のうち、日本国との平和条約第二十五条の連合国の法人その他の団体はこの法律の施行後四年間、連合国以外の国の法人その他の団体はこの法律の施行後一年間、第百二十九条の許可を受けた者とみなす。但し、日本国と当該国との間に第百二十六条第一項各号に掲げる航行により行う航空運送事業に関し、協定が締結された場合において、その協定の効力発生の時以後については、この限りでない。
★削除★
10
航空庁長官は、この法律の施行の際現に存する飛行場でその時において航空庁長官の設置するものについてその名称、位置、設備の概要その他運輸省令で定める事項をこの法律の施行後、遅滞なく告示しなければならない。この法律の施行後六箇月以内に航空庁長官の設置する飛行場についても同様である。
★削除★
11
第四十九条第一項及び第二項の規定は、前項の告示があつた飛行場について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「第四十条」とあるのは、「附則第十項」と読み替えるものとする。
★削除★
17
航空機の出入国等に関する政令(昭和二十七年政令第六十五号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
★削除★
(令三法六五・旧附則第一項)
施行日:令和三年六月十一日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(経過規定)
第二条
国内航空運送事業令(昭和二十五年政令第三百二十七号。以下「旧令」という。)は、同令附則第二項但書の規定を除き、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。
(令三法六五・一部改正・旧附則第二項)
施行日:令和三年六月十一日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
第三条
外国人の国際航空運送事業に関する政令(昭和二十六年政令第百三十三号)は、廃止する。ただし、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。
(令三法六五・一部改正・旧附則第八項)
施行日:令和三年六月十一日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
第四条
航空機の出入国等に関する政令(昭和二十七年政令第六十五号)は、廃止する。ただし、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(令三法六五・一部改正・旧附則第一七項)
施行日:令和三年六月十一日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(令和四年三月三十一日までの間における航空運送事業基盤強化方針等の特例)
第五条
国土交通大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため、令和四年三月三十一日までの間に航空保安施設の使用料金及び着陸料その他の滑走路等(空港法第六条第一項に規定する滑走路等をいう。)の使用に係る料金の軽減又は免除(第一号及び第二号において「令和三年度の料金減免」という。)を行う場合において、当該影響が甚大影響事態として認められ、同日までに第百十一条の七第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針を定めるときは、当該航空運送事業基盤強化方針において、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
令和三年度の料金減免の内容に関する事項
二
令和三年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項
2
前項の場合における第百十一条の八第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び附則第五条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため必要とされる設備投資に関する事項」とする。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(共用空港における保安検査)
第六条
第百三十一条の二の五の規定は、当分の間、空港法附則第二条第一項に規定する共用空港について準用する。この場合において、第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(罰則)
第七条
前条において準用する第百三十一条の二の五第九項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
第八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
附則第六条において準用する第百三十一条の二の五第四項の規定に違反して、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。
二
附則第六条において準用する第百三十一条の二の五第六項の規定に違反して、保安検査を受けずに航空機に搭乗したとき。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
第九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
(令三法六五・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年六月十一日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
附 則(令和三・六・一一法六五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中航空法第百十一条の六の次に四条を加える改正規定及び同法附則の改正規定(同法附則に二条、見出し及び三条を加える部分(同法附則第六条から第九条までに係る部分に限る。)を除く。)〔中略〕並びに附則第十条〔中略〕の規定 公布の日
二
次条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
附則第三条から第九条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
四
第二条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(危害行為の防止に関する準備行為)
第二条
国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、第一条の規定(前条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の航空法(以下この条において「第一条改正後航空法」という。)第百三十一条の二の二第三項の規定の例により、同条第一項に規定する危害行為防止基本方針の案について関係行政機関の長に協議することができる。
2
空港等の設置者(航空法第四十一条第一項に規定する空港等の設置者をいう。)、地方管理空港運営権者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下この項において「民活空港法」という。)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者をいう。)、特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十四条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。)又は空港運営権者(設置管理法第二十九条第二項に規定する空港運営権者をいう。)は、施行日前においても、第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項(第四条の規定(前条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の民活空港法(第四項において「新民活空港法」という。)第十二条第一項若しくは附則第十七条第一項の規定又は附則第二十条の規定による改正後の設置管理法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の例により、その指定しようとする第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第一項に規定する危険物等所持制限区域について関係者の意見を聴き、及び国土交通大臣に協議しその同意を求めることができる。
3
国土交通大臣は、前項の規定による協議があった場合は、施行日前においても、第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項の規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日以後は、同項の同意とみなす。
4
前二項の規定は、第一条改正後航空法第五十五条の二第三項若しくは附則第六条又は新民活空港法第七条第二項の規定において第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項の規定を準用する場合について準用する。
(登録検査機関の登録に関する準備行為)
第三条
第二条の規定による改正後の航空法(以下「第二条改正後航空法」という。)第百三十二条の二十四の登録を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の二十五の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の二十四及び第百三十二条の二十六並びに第百三十二条の三十九(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の二十四の登録及び第二条改正後航空法第百三十二条の三十九の規定による公示とみなす。
(登録検査機関の無人航空機検査事務規程に関する準備行為)
第四条
前条第二項の規定により登録を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の三十の規定の例により、同条第一項に規定する無人航空機検査事務規程の認可の申請を行うことができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の三十の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。
(指定試験機関の指定に関する準備行為)
第五条
第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項の規定による指定を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により指定の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項及び第百三十二条の五十七並びに第百三十二条の五十八第一項の規定の例により、その指定及び公示をすることができる。この場合において、当該指定及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項の規定による指定及び第二条改正後航空法第百三十二条の五十八第一項の規定による公示とみなす。
(指定試験機関の試験事務規程に関する準備行為)
第六条
前条第二項の規定により指定を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十一の規定の例により、同条第一項に規定する試験事務規程の認可の申請を行うことができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十一の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。
(登録講習機関の登録に関する準備行為)
第七条
第二条改正後航空法第百三十二条の六十九の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十九及び第百三十二条の七十並びに第百三十二条の八十一(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の六十九の登録及び第二条改正後航空法第百三十二条の八十一の規定による公示とみなす。
(登録講習機関の無人航空機講習事務規程に関する準備行為)
第八条
前条第二項の規定により登録を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の七十四の規定の例により、同条第一項に規定する無人航空機講習事務規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第四号施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。
(飛行計画の通報に関する準備行為)
第九条
無人航空機を第四号施行日以後に飛行させる者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の八十八第一項の規定の例により、同項に規定する飛行計画の通報をすることができる。この場合において、当該通報は、第四号施行日以後は、同項の規定による通報とみなす。
2
国土交通大臣は、前項の規定により通報があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の八十八第二項の例により、同項の規定による指示をすることができる。この場合において、当該指示は、第四号施行日以後は、同項の規定による指示とみなす。
(政令への委任)
第十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。