航空法
昭和二十七年七月十五日 法律 第二百三十一号
無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
令和二年六月二十四日 法律 第六十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
登録
(
第三条-第九条
)
第二章
航空機の登録
(
第三条-第九条
)
第三章
航空機の安全性
(
第十条-第二十一条
)
第三章
航空機の安全性
(
第十条-第二十一条
)
第四章
航空従事者
(
第二十二条-第三十六条
)
第四章
航空従事者
(
第二十二条-第三十六条
)
第五章
航空路、空港等及び航空保安施設
(
第三十七条-第五十六条の五
)
第五章
航空路、空港等及び航空保安施設
(
第三十七条-第五十六条の五
)
第六章
航空機の運航
(
第五十七条-第九十九条
)
第六章
航空機の運航
(
第五十七条-第九十九条
)
第七章
航空運送事業等
(
第百条-第百二十五条
)
第七章
航空運送事業等
(
第百条-第百二十五条
)
第八章
外国航空機
(
第百二十六条-第百三十一条の二
)
第八章
外国航空機
(
第百二十六条-第百三十一条の二
)
第九章
危害行為の防止
第九章
危害行為の防止
第一節
危害行為防止基本方針等
(
第百三十一条の二の二-第百三十一条の二の四
)
第一節
危害行為防止基本方針等
(
第百三十一条の二の二-第百三十一条の二の四
)
第二節
保安検査等
(
第百三十一条の二の五・第百三十一条の二の六
)
第二節
保安検査等
(
第百三十一条の二の五・第百三十一条の二の六
)
第十章
無人航空機
(
第百三十二条-第百三十二条の三
)
第十章
無人航空機
★削除★
★新設★
第一節
無人航空機の登録
(
第百三十一条の三-第百三十一条の十四
)
★新設★
第二節
無人航空機の飛行
(
第百三十二条-第百三十二条の三
)
第十一章
雑則
(
第百三十三条-第百三十七条の四
)
第十一章
雑則
(
第百三十三条-第百三十七条の四
)
第十二章
罰則
(
第百三十八条-第百六十二条
)
第十二章
罰則
(
第百三十八条-第百六十二条
)
-本則-
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(申請の審査)
(申請の審査)
第三十九条
国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
第三十九条
国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(
第四十七条第一項
において単に「基本方針」という。)
。第三号において同じ。
)に適合するものであること。
一
当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(
第三号
において単に「基本方針」という。)
★削除★
)に適合するものであること。
二
当該空港等又は航空保安施設の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。
二
当該空港等又は航空保安施設の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。
三
当該空港等又は航空保安施設の管理の計画が
第四十七条第一項の保安上の基準
に適合するものであること。
三
当該空港等又は航空保安施設の管理の計画が
第四十七条第二項に規定する機能確保基準(空港にあつては、当該機能確保基準及び基本方針)
に適合するものであること。
四
申請者が当該空港等又は航空保安施設を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。
四
申請者が当該空港等又は航空保安施設を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。
五
空港等にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
五
空港等にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
2
国土交通大臣は、空港等の設置の許可に係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
2
国土交通大臣は、空港等の設置の許可に係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三三法六三・平一一法一六〇・平二〇法七五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三三法六三・平一一法一六〇・平二〇法七五・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(空港等又は航空保安施設の管理)
(空港等又は航空保安施設の管理)
第四十七条
空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める
保安上の基準(空港にあつては、当該基準及び基本方針)
に従つて当該施設を管理しなければならない。
第四十七条
空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める
空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準
に従つて当該施設を管理しなければならない。
★新設★
2
前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
二
施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項
三
施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
四
自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
五
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国土交通大臣は、
前項
の空港等又は航空保安施設が
同項の基準
に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
3
国土交通大臣は、
第一項
の空港等又は航空保安施設が
機能確保基準
に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
(昭二七法二七八・昭三三法六三・平一一法一六〇・平二〇法七五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭三三法六三・平一一法一六〇・平二〇法七五・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(
空港保安管理規程
)
(
空港機能管理規程
)
第四十七条の二
空港の設置者は、
空港保安管理規程
を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第四十七条の二
空港の設置者は、
空港機能管理規程
を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
空港保安管理規程は、前条第一項の保安上の基準
に従つて空港(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号において同じ。)の
保安を
確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
2
空港機能管理規程は、機能確保基準
に従つて空港(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号において同じ。)の
機能を
確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一
空港の
保安を
確保するための管理の方針に関する事項
一
空港の
機能を
確保するための管理の方針に関する事項
二
空港の
保安を
確保するための管理の体制に関する事項
二
空港の
機能を
確保するための管理の体制に関する事項
三
空港の
保安を
確保するための管理の方法に関する事項
三
空港の
機能を
確保するための管理の方法に関する事項
3
国土交通大臣は、
空港保安管理規程
が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、
空港機能管理規程
が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(平二〇法七五・追加)
(平二〇法七五・追加、令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例)
(空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例)
第四十七条の三
空港保安管理規程
を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。)は、同条に規定する事項のほか、空港における安全の確保に関し必要な事項について協議することができる。
第四十七条の三
空港機能管理規程
を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。)は、同条に規定する事項のほか、空港における安全の確保に関し必要な事項について協議することができる。
2
前項の規定により協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、空港法第十四条第二項第二号中「見込まれる者」とあるのは、「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」とする。
2
前項の規定により協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、空港法第十四条第二項第二号中「見込まれる者」とあるのは、「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」とする。
(平二〇法七五・追加)
(平二〇法七五・追加、令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(許可の取消等)
(許可の取消等)
第四十八条
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、空港等若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。ただし、第二号から第五号までの場合について設置の許可を取り消すことができる場合は、国土交通大臣が空港等の設置者又は航空保安施設の設置者に対し、相当の期間を定めて、当該施設を申請書に記載した計画若しくは第三十九条第一項第一号の基準に適合させるための措置をとるべきこと又は当該施設を
第四十七条第一項の保安上の基準
に従つて管理すべきことを命じ、その期間内に空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が、その命令に従わなかつた場合に限る。
第四十八条
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、空港等若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。ただし、第二号から第五号までの場合について設置の許可を取り消すことができる場合は、国土交通大臣が空港等の設置者又は航空保安施設の設置者に対し、相当の期間を定めて、当該施設を申請書に記載した計画若しくは第三十九条第一項第一号の基準に適合させるための措置をとるべきこと又は当該施設を
機能確保基準
に従つて管理すべきことを命じ、その期間内に空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が、その命令に従わなかつた場合に限る。
一
正当な理由がないのに第四十一条第一項の規定により工事を完成しなければならない期日(同条第二項の規定により期日を変更したときは、その期日)までに工事を完成しないとき。
一
正当な理由がないのに第四十一条第一項の規定により工事を完成しなければならない期日(同条第二項の規定により期日を変更したときは、その期日)までに工事を完成しないとき。
二
第四十二条第一項(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の検査の結果、当該施設が申請書に記載した設置又は変更の計画に適合していないと認めるとき。
二
第四十二条第一項(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の検査の結果、当該施設が申請書に記載した設置又は変更の計画に適合していないと認めるとき。
三
第四十四条第五項又は第四十五条第二項において準用する第四十二条第一項の検査の結果、当該施設がこれらの申請に係る申請書に記載した計画に適合していないと認めるとき。
三
第四十四条第五項又は第四十五条第二項において準用する第四十二条第一項の検査の結果、当該施設がこれらの申請に係る申請書に記載した計画に適合していないと認めるとき。
四
空港等又は航空保安施設の管理が
第四十七条第一項の保安上の基準
に従つて行われていないと認めるとき。
四
空港等又は航空保安施設の管理が
機能確保基準
に従つて行われていないと認めるとき。
五
空港等の位置、構造等が第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなつたとき。
五
空港等の位置、構造等が第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなつたとき。
六
許可に付した条件に違反したとき。
六
許可に付した条件に違反したとき。
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭四六法九六・平一一法一六〇・平二〇法七五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭四六法九六・平一一法一六〇・平二〇法七五・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)
(国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)
第五十五条の二
国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならない。
第五十五条の二
国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならない。
2
国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の
空港保安管理規程
を定めなければならない。この場合において、同条第二項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。
2
国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の
空港機能管理規程
を定めなければならない。この場合において、同条第二項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。
3
第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条並びに第五十一条第二項、第四項及び第五項の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。
3
第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条並びに第五十一条第二項、第四項及び第五項の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・一部改正、昭四〇法一一五・旧第五六条繰上、平一一法一六〇・平二〇法七五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・一部改正、昭四〇法一一五・旧第五六条繰上、平一一法一六〇・平二〇法七五・令二法六一・一部改正)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(登録)
第百三十一条の三
国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
(令二法六一・追加)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(登録の一般的効力)
第百三十一条の四
無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(令二法六一・追加)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(登録の要件)
第百三十一条の五
無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。
(令二法六一・追加)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(登録を受けていない無人航空機の登録)
第百三十一条の六
登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。
一
無人航空機の種類
二
無人航空機の型式
三
無人航空機の製造者
四
無人航空機の製造番号
五
所有者の氏名又は名称及び住所
六
登録の年月日
七
使用者の氏名又は名称及び住所
八
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2
国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真その他の資料の提出を求めることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
(令二法六一・追加)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(登録記号の表示等の義務)
第百三十一条の七
前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
2
登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、第百三十一条の四ただし書の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(令二法六一・追加)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(登録の更新)
第百三十一条の八
第百三十一条の六第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第百三十一条の六第二項及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(令二法六一・追加)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(使用者の整備及び改造の義務)
第百三十一条の九
登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を第百三十一条の五の規定により登録を受けることができないもの又は第百三十一条の七第一項に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。
(令二法六一・追加)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(登録事項の変更の届出)
第百三十一条の十
登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、第百三十一条の六第一項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない。
(令二法六一・追加)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(是正命令)
第百三十一条の十一
国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
第百三十一条の五の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。
二
第百三十一条の七第一項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。
(令二法六一・追加)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(登録の取消し)
第百三十一条の十二
国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
前条の規定による命令に違反したとき。
二
不正の手段により第百三十一条の六第一項の登録又は第百三十一条の八第一項の登録の更新を受けたとき。
(令二法六一・追加)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(登録の抹消)
第百三十一条の十三
登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。
一
登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
二
登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。
三
登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。
2
国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、第百三十一条の八第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。
(令二法六一・追加)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(国土交通省令への委任)
第百三十一条の十四
この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令二法六一・追加)
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(飛行の禁止空域)
(飛行の禁止空域)
第百三十二条
何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第百三十二条
何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
★削除★
一
無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
一
無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二
前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
二
前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
★新設★
2
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合
二
前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
(平二七法六七・追加)
(平二七法六七・追加、令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(飛行の方法)
(飛行の方法)
第百三十二条の二
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
第百三十二条の二
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
★削除★
一
アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
一
アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
二
国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
二
国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
三
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
三
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
四
飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
四
飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
五
日出から日没までの間において飛行させること。
五
日出から日没までの間において飛行させること。
六
当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
六
当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
七
当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
七
当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
八
祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
八
祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
九
当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
九
当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
十
地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
十
地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる場合には、同項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることができる。
一
前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合
二
前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合
(平二七法六七・追加、令元法三八・一部改正)
(平二七法六七・追加、令元法三八・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(捜索、救助等のための特例)
(捜索、救助等のための特例)
第百三十二条の三
第百三十二条及び前条(
第一号
から第四号までに係る部分を除く。)の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
第百三十二条の三
第百三十二条及び前条(
第一項第一号
から第四号までに係る部分を除く。)の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
(平二七法六七・追加、令元法三八・一部改正)
(平二七法六七・追加、令元法三八・令二法六一・一部改正)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第百三十四条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、危害行為の防止
★挿入★
、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備若しくは改造又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
第百三十四条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、危害行為の防止
、無人航空機の所有若しくは使用
、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備若しくは改造又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
一
航空機又は装備品等の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
一
航空機又は装備品等の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
二
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
二
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
三
指定航空身体検査医
三
指定航空身体検査医
四
空港等又は航空保安施設の設置者
四
空港等又は航空保安施設の設置者
五
航空従事者
五
航空従事者
六
操縦技能審査員
六
操縦技能審査員
七
航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
七
航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
八
前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
八
前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
九
航空旅客取扱施設の管理者
九
航空旅客取扱施設の管理者
十
第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者
十
第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者
十一
危険物等所持制限区域の管理者
十一
危険物等所持制限区域の管理者
十二
保安検査を行う者
十二
保安検査を行う者
十三
保安検査業務受託者
十三
保安検査業務受託者
十四
預入手荷物検査を行う者
十四
預入手荷物検査を行う者
十五
預入手荷物検査業務受託者
十五
預入手荷物検査業務受託者
十六
無人航空機の
飛行
を行う者又は無人航空機の設計、製造、整備若しくは改造をする者
十六
無人航空機の
所有者、使用者若しくは飛行
を行う者又は無人航空機の設計、製造、整備若しくは改造をする者
十七
航空運送代理店業を経営する者
十七
航空運送代理店業を経営する者
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5
国土交通大臣は、第一項第十三号又は第十五号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第二項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。
5
国土交通大臣は、第一項第十三号又は第十五号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第二項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭四八法一一三・平元法八二・平七法八五・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令三法六五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭四八法一一三・平元法八二・平七法八五・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(手数料の納付)
(手数料の納付)
第百三十五条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第百三十五条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一
航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
一
航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
二
第十条第一項の耐空証明を申請する者
二
第十条第一項の耐空証明を申請する者
三
第十二条第一項の型式証明を申請する者
三
第十二条第一項の型式証明を申請する者
三の二
第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十七条の二第一項若しくは第三項の承認を申請する者
三の二
第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十七条の二第一項若しくは第三項の承認を申請する者
四
第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
四
第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
五
第十八条第一項の予備品証明を申請する者
五
第十八条第一項の予備品証明を申請する者
六
第二十条第一項の認定を申請する者
六
第二十条第一項の認定を申請する者
七
第二十二条の技能証明を申請する者
七
第二十二条の技能証明を申請する者
八
第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者
八
第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者
九
国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九
国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九の二
第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
九の二
第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
十
第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十
第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十一
第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十一
第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十二
航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十二
航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十三
第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十三
第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十四
空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十四
空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五
航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五
航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十六
空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十六
空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七
航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七
航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十八
空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十八
空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十九
航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
十九
航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
二十
空港等について
第四十七条第二項
の検査を受ける者
二十
空港等について
第四十七条第三項
の検査を受ける者
二十一
航空保安施設について
第四十七条第二項
の検査を受ける者
二十一
航空保安施設について
第四十七条第三項
の検査を受ける者
二十二
第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
二十二
第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
(昭二七法二七八・昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一七法八〇・平二〇法七五・令元法三八・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一七法八〇・平二〇法七五・令元法三八・令二法六一・一部改正)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(手数料の納付)
(手数料の納付)
第百三十五条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第百三十五条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一
航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
一
航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
二
第十条第一項の耐空証明を申請する者
二
第十条第一項の耐空証明を申請する者
三
第十二条第一項の型式証明を申請する者
三
第十二条第一項の型式証明を申請する者
四
第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十八条第一項若しくは第三項の承認を申請する者
四
第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十八条第一項若しくは第三項の承認を申請する者
五
第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
五
第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
六
第二十条第一項の認定を申請する者
六
第二十条第一項の認定を申請する者
七
第二十二条の技能証明を申請する者
七
第二十二条の技能証明を申請する者
八
第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者
八
第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者
九
国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九
国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九の二
第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
九の二
第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
十
第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十
第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十一
第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十一
第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十二
航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十二
航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十三
第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十三
第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十四
空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十四
空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五
航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五
航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十六
空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十六
空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七
航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七
航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十八
空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十八
空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十九
航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
十九
航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
二十
空港等について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十
空港等について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十一
航空保安施設について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十一
航空保安施設について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十二
第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
二十二
第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
★新設★
二十三
第百三十一条の六第一項の登録を申請する者
★新設★
二十四
第百三十一条の八第一項の登録の更新を申請する者
(昭二七法二七八・昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一七法八〇・平二〇法七五・令元法三八・令二法六一・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一七法八〇・平二〇法七五・令元法三八・令二法六一・一部改正)
施行日:令和三年十二月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(指定立替納付者による納付)
第百三十五条の二
国土交通大臣は、前条の規定により手数料を納付しようとする者(次項において「納付予定者」という。)から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下この条において「指定立替納付者」という。)をして当該手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があつた場合には、その申出を受けることが手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
2
納付予定者が前項の申出をした場合において、指定立替納付者が当該納付予定者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該手数料の納付があつたものとみなす。
3
前二項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令二法六一・追加)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(耐空証明を受けない航空機の使用等の罪)
(耐空証明を受けない航空機の使用等の罪)
第百四十三条
航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは
★挿入★
、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十三条
航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは
、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十一条第一項又は第二項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を航空の用に供したとき。
一
第十一条第一項又は第二項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を航空の用に供したとき。
二
第十七条第一項の規定に違反して、同項又は同条第二項の規定による検査に合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
二
第十七条第一項の規定に違反して、同項又は同条第二項の規定による検査に合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
三
第十九条第一項の規定に違反して、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が第十九条第一項の整備又は改造をせず、又は同項の確認をしないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
三
第十九条第一項の規定に違反して、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が第十九条第一項の整備又は改造をせず、又は同項の確認をしないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
四
第十九条第二項の規定に違反して、同項の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
四
第十九条第二項の規定に違反して、同項の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
(昭二九法六〇・昭三五法九〇・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一八法一九・令元法三八・一部改正)
(昭二九法六〇・昭三五法九〇・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一八法一九・令元法三八・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(無表示等の罪)
(無表示等の罪)
第百四十四条
航空機の使用者が、第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは
★挿入★
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条
航空機の使用者が、第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは
、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平六法七六・一部改正)
(平六法七六・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)
(所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)
第百四十五条
航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは
★挿入★
、百万円以下の罰金に処する。
第百四十五条
航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは
、その違反行為をした者は
、百万円以下の罰金に処する。
一
第十四条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
一
第十四条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
二
第五十八条第一項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。
二
第五十八条第一項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。
三
第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
三
第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
四
第五十九条の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、航空機を航空の用に供したとき。
四
第五十九条の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、航空機を航空の用に供したとき。
五
第六十条の規定に違反して、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
五
第六十条の規定に違反して、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
六
第六十一条第一項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供したとき。
六
第六十一条第一項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供したとき。
六の二
第六十一条第二項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置による記録を保存しなかつたとき。
六の二
第六十一条第二項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置による記録を保存しなかつたとき。
七
第六十二条の規定に違反して、救急用具を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
七
第六十二条の規定に違反して、救急用具を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
八
第六十三条の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、航空機を出発させたとき。
八
第六十三条の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、航空機を出発させたとき。
九
第六十四条の規定に違反して、航空機を燈火で表示しなかつたとき。
九
第六十四条の規定に違反して、航空機を燈火で表示しなかつたとき。
十
第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項の規定に違反して、航空機に所定の航空従事者を乗り組ませなかつたとき。
十
第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項の規定に違反して、航空機に所定の航空従事者を乗り組ませなかつたとき。
十一
第六十八条の規定に違反して、航空従事者を航空業務に従事させたとき。
十一
第六十八条の規定に違反して、航空従事者を航空業務に従事させたとき。
十二
第七十六条第一項ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十二
第七十六条第一項ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十二の二
第八十三条の二の規定に違反して、同条の特別な方式による航行を行つたとき。
十二の二
第八十三条の二の規定に違反して、同条の特別な方式による航行を行つたとき。
十三
第八十六条第一項の規定に違反して、同項の物件を航空機で輸送したとき。
十三
第八十六条第一項の規定に違反して、同項の物件を航空機で輸送したとき。
十四
第八十七条第二項の規定による飛行の方法の限定に違反して、航空機を飛行させたとき。
十四
第八十七条第二項の規定による飛行の方法の限定に違反して、航空機を飛行させたとき。
十五
第八十八条の規定に違反して、航空機に物件のえい航をさせたとき。
十五
第八十八条の規定に違反して、航空機に物件のえい航をさせたとき。
十六
第百二十七条の規定に違反して、航空機を本邦内の各地間において航空の用に供したとき。
十六
第百二十七条の規定に違反して、航空機を本邦内の各地間において航空の用に供したとき。
十七
第百二十八条の規定に違反して、同条の軍需品を輸送したとき。
十七
第百二十八条の規定に違反して、同条の軍需品を輸送したとき。
(昭四五法一一一・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一一法七二・平一七法八〇・令元法三八・一部改正)
(昭四五法一一一・昭五〇法五八・平六法七六・平八法三五・平一一法七二・平一七法八〇・令元法三八・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(認定事業場の業務に関する罪)
(認定事業場の業務に関する罪)
第百四十五条の二
第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは
★挿入★
、百万円以下の罰金に処する。
第百四十五条の二
第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは
、その違反行為をした者は
、百万円以下の罰金に処する。
一
第二十条第二項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第一項の認定に係る業務を行つたとき。
一
第二十条第二項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第一項の認定に係る業務を行つたとき。
二
第二十条第六項の規定による命令に違反したとき。
二
第二十条第六項の規定による命令に違反したとき。
(平一七法八〇・追加、令元法三八・一部改正)
(平一七法八〇・追加、令元法三八・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(設計の変更命令に違反する等の罪)
(設計の変更命令に違反する等の罪)
第百四十五条の三
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、百万円以下の罰金に処する。
第百四十五条の三
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした
者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第十三条の五第一項の規定による命令に違反した
者
一
第十三条の五第一項の規定による命令に違反した
とき。
二
第二十九条第六項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第四項又は第七十二条第十一項の規定による命令に違反した
者
二
第二十九条第六項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第四項又は第七十二条第十一項の規定による命令に違反した
とき。
(平一七法八〇・追加、平二三法五〇・令元法三八・一部改正)
(平一七法八〇・追加、平二三法五〇・令元法三八・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(空港等又は航空保安施設の設置等の罪)
(空港等又は航空保安施設の設置等の罪)
第百四十六条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、二百万円以下の罰金に処する。
第百四十六条
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした
者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港等を設置した
者
一
第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港等を設置した
とき。
二
第四十三条第一項の規定に違反して、空港等に特に重要な変更を加えた
者
二
第四十三条第一項の規定に違反して、空港等に特に重要な変更を加えた
とき。
三
第四十八条の規定による空港等の全部又は一部の供用の停止の命令に違反した
者
三
第四十八条の規定による空港等の全部又は一部の供用の停止の命令に違反した
とき。
(昭二九法六〇・全改、平六法七六・平二〇法七五・一部改正)
(昭二九法六〇・全改、平六法七六・平二〇法七五・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
第百四十七条
第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航空保安施設を設置した
者
は、百万円以下の罰金に処する。
第百四十七条
第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航空保安施設を設置した
ときは、その違反行為をした者
は、百万円以下の罰金に処する。
2
第四十三条第一項の規定に
違反して、
航空保安施設に特に重要な変更を加えた
者についても
前項の例による。
2
第四十三条第一項の規定に
違反して
航空保安施設に特に重要な変更を加えた
ときにおけるその違反行為をした者についても、
前項の例による。
(平六法七六・一部改正)
(平六法七六・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
第百四十八条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、百万円以下の罰金に処する。
第百四十八条
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした
者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四十二条第四項(第四十三条第二項及び第四十四条第五項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、空港等又は航空保安施設の供用を開始した
者
一
第四十二条第四項(第四十三条第二項及び第四十四条第五項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、空港等又は航空保安施設の供用を開始した
とき。
二
第四十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港の供用を休止し、又は廃止した
者
二
第四十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港の供用を休止し、又は廃止した
とき。
三
第四十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止した
者
三
第四十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止した
とき。
四
第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港保安管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つた
者
四
第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港保安管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つた
とき。
五
第四十七条の二第三項の規定による命令に違反した
者
五
第四十七条の二第三項の規定による命令に違反した
とき。
(昭四五法一一一・平六法七六・平二〇法七五・平二三法五〇・一部改正)
(昭四五法一一一・平六法七六・平二〇法七五・平二三法五〇・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
第百四十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第百四十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四十二条第四項(第四十三条第二項及び第四十四条第五項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、空港等又は航空保安施設の供用を開始したとき。
一
第四十二条第四項(第四十三条第二項及び第四十四条第五項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、空港等又は航空保安施設の供用を開始したとき。
二
第四十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港の供用を休止し、又は廃止したとき。
二
第四十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港の供用を休止し、又は廃止したとき。
三
第四十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止したとき。
三
第四十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止したとき。
四
第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした
空港保安管理規程
(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つたとき。
四
第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした
空港機能管理規程
(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つたとき。
五
第四十七条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
五
第四十七条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
(昭四五法一一一・平六法七六・平二〇法七五・平二三法五〇・令二法六一・一部改正)
(昭四五法一一一・平六法七六・平二〇法七五・平二三法五〇・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
第百四十八条の二
航空保安施設の設置者が
、次の
各号のいずれかに該当するときは
★挿入★
、五十万円以下の罰金に処する。
第百四十八条の二
航空保安施設の設置者が
次の
各号のいずれかに該当するときは
、その違反行為をした者は
、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、航空保安施設の使用料金を収受したとき。
一
第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、航空保安施設の使用料金を収受したとき。
二
第五十四条第二項の規定による命令に違反して、航空保安施設の使用料金を収受したとき。
二
第五十四条第二項の規定による命令に違反して、航空保安施設の使用料金を収受したとき。
(昭二九法六〇・追加、昭三三法六三・平六法七六・平一一法七二・平二〇法七五・一部改正)
(昭二九法六〇・追加、昭三三法六三・平六法七六・平一一法七二・平二〇法七五・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(技能証明書を携帯しない等の罪)
(技能証明書を携帯しない等の罪)
第百五十条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十条
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつた
者
一
第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつた
とき。
一の二
第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損した
者
一の二
第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損した
とき。
一の三
第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つた
者
一の三
第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つた
とき。
一の四
第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をした
者
一の四
第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をした
とき。
一の五
第三十五条第二項(第三十五条の二第二項及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つた
者
一の五
第三十五条第二項(第三十五条の二第二項及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つた
とき。
二
第四十九条第一項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した
者
二
第四十九条第一項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した
とき。
二の二
第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した
者
二の二
第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した
とき。
三
第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をした
者
三
第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をした
とき。
三の二
第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をした
者
三の二
第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をした
とき。
三の三
第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つた
者
三の三
第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つた
とき。
四
第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つた
者
四
第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つた
とき。
五
第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つた
者
五
第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つた
とき。
五の二
第七十一条の三第一項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つた
者
五の二
第七十一条の三第一項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つた
とき。
五の三
第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだ
者
五の三
第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだ
とき。
五の四
第七十三条の四第五項の規定による命令に違反した
者
五の四
第七十三条の四第五項の規定による命令に違反した
とき。
六
第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだ
者
六
第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだ
とき。
七
第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下した
者
七
第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下した
とき。
八
第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下した
者
八
第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下した
とき。
九
第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつた
者
九
第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつた
とき。
十
第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした
者
十
第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした
とき。
(昭二八法六六・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四〇法一一五・昭四五法一一一・昭四六法九六・昭五〇法五八・平六法七六・平一一法七二・平一一法一六〇・平一五法一二三・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・一部改正)
(昭二八法六六・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四〇法一一五・昭四五法一一一・昭四六法九六・昭五〇法五八・平六法七六・平一一法七二・平一一法一六〇・平一五法一二三・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(航空運送事業者等の業務に関する罪)
(航空運送事業者等の業務に関する罪)
第百五十五条
次の各号の
一に該当する
者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十五条
次の各号の
いずれかに該当するときは、その違反行為をした
者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第百条第一項又は第百二十三条第一項の規定による許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした
者
一
第百条第一項又は第百二十三条第一項の規定による許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした
とき。
二
第百十三条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その名義を他人に利用させた
者
二
第百十三条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その名義を他人に利用させた
とき。
三
第百十三条第二項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その事業を他人にその名において経営させた
者
三
第百十三条第二項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その事業を他人にその名において経営させた
とき。
四
第百二十九条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした
者
四
第百二十九条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした
とき。
五
第百三十条の規定に違反して、同条の航空機を運送の用に供した
者
五
第百三十条の規定に違反して、同条の航空機を運送の用に供した
とき。
六
第百三十条の二の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした
者
六
第百三十条の二の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした
とき。
(昭二九法六〇・昭三五法九〇・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平一一法七二・一部改正)
(昭二九法六〇・昭三五法九〇・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平一一法七二・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
第百五十六条
本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が
、次の
各号のいずれかに該当するときは
★挿入★
、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十六条
本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が
次の
各号のいずれかに該当するときは
、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第百二条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備したとき。
一
第百二条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備したとき。
二
第百十二条の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。
二
第百十二条の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。
三
第百十九条(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
三
第百十九条(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
2
第百十三条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした
★挿入★
者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第百十三条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした
ときは、その違反行為をした
者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平一一法七二・全改、平一八法一九・一部改正)
(平一一法七二・全改、平一八法一九・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
第百五十七条
本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が
、次の
各号のいずれかに該当するときは
★挿入★
、百万円以下の罰金に処する。
第百五十七条
本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が
次の
各号のいずれかに該当するときは
、その違反行為をした者は
、百万円以下の罰金に処する。
一
第百三条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
一
第百三条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
二
第百三条の二第三項若しくは第七項、第百八条第二項若しくは第百十二条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二の規定による命令に違反したとき(前条第一項第二号に該当する場合を除く。)。
二
第百三条の二第三項若しくは第七項、第百八条第二項若しくは第百十二条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二の規定による命令に違反したとき(前条第一項第二号に該当する場合を除く。)。
三
第百三条の二第四項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
三
第百三条の二第四項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
四
第百三条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第百三条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第百四条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
五
第百四条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
五の二
第百四条第三項の規定による届出をしないで、又は届出をした運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
五の二
第百四条第三項の規定による届出をしないで、又は届出をした運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
六
第百五条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
六
第百五条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
七
第百五条第二項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
七
第百五条第二項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
八
第百五条第三項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
八
第百五条第三項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
九
第百六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
九
第百六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
十
第百七条の二第一項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。
十
第百七条の二第一項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。
十一
第百七条の二第二項又は第三項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。
十一
第百七条の二第二項又は第三項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。
十二
第百七条の二第四項又は第百七条の三第八項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、国内定期航空運送事業を廃止したとき。
十二
第百七条の二第四項又は第百七条の三第八項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、国内定期航空運送事業を廃止したとき。
十三
第百七条の三第一項の規定による許可を受けないで、混雑空港を使用して運航を行つたとき。
十三
第百七条の三第一項の規定による許可を受けないで、混雑空港を使用して運航を行つたとき。
十四
第百七条の三第六項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。
十四
第百七条の三第六項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。
十五
第百九条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
十五
第百九条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
十六
第百九条第三項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。
十六
第百九条第三項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。
十七
第百十一条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
十七
第百十一条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
2
第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が
、同条第三項
の規定による命令に違反したときは
★挿入★
、百万円以下の罰金に処する。
2
第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が
同条第三項
の規定による命令に違反したときは
、その違反行為をした者は
、百万円以下の罰金に処する。
(昭二九法六〇・昭三五法九〇・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平九法九六・平一一法七二・平一八法一九・平二〇法七五・令元法三八・一部改正)
(昭二九法六〇・昭三五法九〇・平元法八二・平五法八九・平六法七六・平九法九六・平一一法七二・平一八法一九・平二〇法七五・令元法三八・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
第百五十七条の二
外国人国際航空運送事業者が
、第百二十九条の五
の規定による事業の停止の命令に違反したときは
★挿入★
、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十七条の二
外国人国際航空運送事業者が
第百二十九条の五
の規定による事業の停止の命令に違反したときは
、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平一一法七二・追加)
(平一一法七二・追加、令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
第百五十七条の三
外国人国際航空運送事業者が
、次の各号の一に該当するとき
は、百万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の三
外国人国際航空運送事業者が
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者
は、百万円以下の罰金に処する。
一
第百二十九条の二の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
一
第百二十九条の二の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
二
第百二十九条の三第二項の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
二
第百二十九条の三第二項の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
三
第百二十九条の四の規定による命令に違反したとき。
三
第百二十九条の四の規定による命令に違反したとき。
(昭二九法六〇・追加、昭三五法九〇・平元法八二・平六法七六・一部改正、平一一法七二・一部改正・旧第五七条の二繰下)
(昭二九法六〇・追加、昭三五法九〇・平元法八二・平六法七六・一部改正、平一一法七二・一部改正・旧第五七条の二繰下、令二法六一・一部改正)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の四
第百三十一条の四の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法六一・追加)
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(無人航空機の飛行等に関する罪)
(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の四
第百三十二条の二第一号
の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の四
第百三十二条の二第一項第一号
の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(令元法三八・追加)
(令元法三八・追加、令二法六一・一部改正)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★第百五十七条の五に移動しました★
★旧第百五十七条の四から移動しました★
(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の四
第百三十二条の二第一項第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の五
第百三十二条の二第一項第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(令元法三八・追加、令二法六一・一部改正)
(令元法三八・追加、令二法六一・一部改正・旧第一五七条の四繰下)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
第百五十七条の五
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の五
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させた
者
一
第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させた
とき。
二
第百三十二条の二第二号、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させた
者
二
第百三十二条の二第二号、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させた
とき。
三
第百三十二条の二第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた
者
三
第百三十二条の二第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた
とき。
四
第百三十二条の二第九号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送した
者
四
第百三十二条の二第九号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送した
とき。
五
第百三十二条の二第十号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下した
者
五
第百三十二条の二第十号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下した
とき。
(平二七法六七・追加、令元法三八・一部改正・旧第一五七条の四繰下)
(平二七法六七・追加、令元法三八・一部改正・旧第一五七条の四繰下、令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
第百五十七条の五
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の五
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十二条
の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
一
第百三十二条第一項
の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
二
第百三十二条の二第二号
、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
二
第百三十二条の二第一項第二号
、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
三
第百三十二条の二第四号
の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
三
第百三十二条の二第一項第四号
の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
四
第百三十二条の二第九号
の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
四
第百三十二条の二第一項第九号
の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
五
第百三十二条の二第十号
の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
五
第百三十二条の二第一項第十号
の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
(平二七法六七・追加、令元法三八・一部改正・旧第一五七条の四繰下、令二法六一・一部改正)
(平二七法六七・追加、令元法三八・一部改正・旧第一五七条の四繰下、令二法六一・一部改正)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★第百五十七条の六に移動しました★
★旧第百五十七条の五から移動しました★
第百五十七条の五
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の六
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第百三十一条の七第二項の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
★新設★
二
第百三十一条の十一(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第百三十二条第一項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
三
第百三十二条第一項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第百三十二条の二第一項第二号、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
四
第百三十二条の二第一項第二号、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第百三十二条の二第一項第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
五
第百三十二条の二第一項第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第百三十二条の二第一項第九号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
六
第百三十二条の二第一項第九号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第百三十二条の二第一項第十号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
七
第百三十二条の二第一項第十号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
(平二七法六七・追加、令元法三八・一部改正・旧第一五七条の四繰下、令二法六一・一部改正)
(平二七法六七・追加、令元法三八・一部改正・旧第一五七条の四繰下、令二法六一・一部改正・旧第一五七条の五繰下)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
第百五十七条の六
第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の六
第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした
ときは、その違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法三八・追加)
(令元法三八・追加、令二法六一・一部改正)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★第百五十七条の七に移動しました★
★旧第百五十七条の六から移動しました★
第百五十七条の六
第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の七
第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法三八・追加、令二法六一・一部改正)
(令元法三八・追加、令二法六一・一部改正・旧第一五七条の六繰下)
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(立入検査の拒否等の罪)
(立入検査の拒否等の罪)
第百五十八条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、百万円以下の罰金に処する。
第百五十八条
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした
者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四十七条第二項又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
者
一
第四十七条第二項又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
二
第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
二
第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
三
第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした
者
三
第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした
とき。
(昭四八法一一三・平六法七六・平一八法一九・一部改正)
(昭四八法一一三・平六法七六・平一八法一九・令二法六一・一部改正)
施行日:令和二年九月二十三日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(立入検査の拒否等の罪)
(立入検査の拒否等の罪)
第百五十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第百五十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四十七条第二項
又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
一
第四十七条第三項
又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二
第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。
三
第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。
(昭四八法一一三・平六法七六・平一八法一九・令二法六一・一部改正)
(昭四八法一一三・平六法七六・平一八法一九・令二法六一・一部改正)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
(両罰規定)
(両罰規定)
第百五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
一
第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から
第百五十七条の三の三
まで及び
第百五十七条の五
から前条まで 各本条の罰金刑
二
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から
第百五十七条の四
まで及び
第百五十七条の六
から前条まで 各本条の罰金刑
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭五〇法五八・平一〇法七五・平一八法一九・令元法三八・令三法六五・一部改正)
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭五〇法五八・平一〇法七五・平一八法一九・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年六月二十日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
第百六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
一
第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
二
第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
三
第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
★新設★
四
第百三十一条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
五
第百三十一条の十三第一項の規定による申請をしなかつた者
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭四五法一一一・昭五〇法五八・平六法七六・令元法三八・一部改正)
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭四五法一一一・昭五〇法五八・平六法七六・令元法三八・令二法六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年七月十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十一号~
★新設★
附 則(令和二・六・二四法六一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三一六号で同四年六月二〇日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中航空法第百四十三条及び第百四十四条から第百四十五条の二までの改正規定、同法第百四十五条の三の改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条の改正規定、同法第百五十五条の改正規定、同法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条の改正規定、同法第百五十七条の二の改正規定、同法第百五十七条の三の改正規定、同法第百五十七条の六の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第百五十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)〔中略〕並びに次条並びに附則第五条〔中略〕の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和二年七月一四日〕
二
第一条中航空法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十五条の二第二項の改正規定、同法第百三十二条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十五条第二十号及び第二十一号の改正規定、同法第百四十八条第四号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(同条第五号中「第百三十二条の二第十号」を「第百三十二条の二第一項第十号」に改める部分、同条第四号中「第百三十二条の二第九号」を「第百三十二条の二第一項第九号」に改める部分、同条第三号中「第百三十二条の二第四号」を「第百三十二条の二第一項第四号」に改める部分、同条第二号中「第百三十二条の二第二号」を「第百三十二条の二第一項第二号」に改める部分及び同条第一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の四の改正規定(「第百三十二条の二第一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに同法第百五十八条第一号の改正規定(「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第一項〔中略〕の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第二一二号で同年九月二三日から施行〕
三
第一条中航空法第百三十五条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和三年政令第三一六号で同年一二月二〇日から施行〕
四
〔省略〕
(航空法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第四十七条の二第一項(附則第十二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出は、第二号施行日前においても、新航空法第四十七条の二第一項の規定の例により行うことができる。
2
前項の規定による届出は、第二号施行日以後は、新航空法第四十七条の二第一項の規定による届出とみなす。
第三条
新航空法第百三十一条の六第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新航空法第百三十一条の五及び第百三十一条の六の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に同条第一項の登録を受けたものとみなす。
3
第一項の規定による登録を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4
新航空法第百三十五条の二の規定は、前項の手数料の納付について準用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条及び附則第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新航空法第四十七条及び第四十七条の二の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後適当な時期において、先端的な情報通信技術を効果的に活用して無人航空機(航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この項において同じ。)の登録の手続の一層の円滑化及び迅速化を図ることなど、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。