航空法関係手数料令
平成九年九月十日 政令 第二百八十四号

航空法関係手数料令の一部を改正する政令
令和三年十一月二十五日 政令 第三百十七号

-本則-
-改正附則-
-その他-
納付しなければならない者 区分 手数料の額
一 法第十条第一項の耐空証明を申請する者 イ 法第十条第五項第一号から第四号までに掲げる航空機以外の航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 一基の発動機を有するもの(以下「単発機」という。) 三百七十三万三千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)証明を申請する場合(以下「電子証明申請の場合」という。)にあっては、三百七十三万三千百円)
二基以上の発動機を有するもの(以下「多発機」という。) 七百四十九万九千三百円(電子証明申請の場合にあっては、七百四十九万八千九百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百四十九万九千三百円(電子証明申請の場合にあっては、七百四十九万八千九百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに五十万四百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 三百七十四万三千百円(電子証明申請の場合にあっては、三百七十四万二千六百円)
多発機 七百五十一万三千六百円(電子証明申請の場合にあっては、七百五十一万三千二百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 七百五十一万三千六百円(電子証明申請の場合にあっては、七百五十一万三千二百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七万五千八百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 百七十三万千円(電子証明申請の場合にあっては、百七十三万六百円)
その他の滑空機 百四十二万千百円(電子証明申請の場合にあっては、百四十二万七百円)
飛行船 七百四十七万五千五百円(電子証明申請の場合にあっては、七百四十七万五千百円)
ロ 法第十条第五項第一号から第三号までに掲げる航空機(同条第六項各号に掲げる航空機を除く。) 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 五万四百円(電子証明申請の場合にあっては、四万九千九百円)
多発機 九万七千九百円(電子証明申請の場合にあっては、九万七千四百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 九万七千九百円(電子証明申請の場合にあっては、九万七千四百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万二千二百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 五万八百円(電子証明申請の場合にあっては、五万四百円)
多発機 九万八千八百円(電子証明申請の場合にあっては、九万八千四百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 九万八千八百円(電子証明申請の場合にあっては、九万八千四百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千円(電子証明申請の場合にあっては、六千九百円)を加算した額
滑空機 動力滑空機 五万九千三百円(電子証明申請の場合にあっては、五万八千八百円)
その他の滑空機 五万六千九百円(電子証明申請の場合にあっては、五万六千四百円)
飛行船 九万六千四百円(電子証明申請の場合にあっては、九万六千円)
ハ 法第十条第五項第四号に掲げる航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 三百二十七万七百円(電子証明申請の場合にあっては、三百二十七万二百円)
多発機 六百五十六万八千六百円(電子証明申請の場合にあっては、六百五十六万八千二百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 六百五十六万八千六百円(電子証明申請の場合にあっては、六百五十六万八千二百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四万八千九百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 三百二十八万二百円(電子証明申請の場合にあっては、三百二十七万九千八百円)
多発機 六百五十七万七千八百円(電子証明申請の場合にあっては、六百五十七万七千四百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 六百五十七万七千八百円(電子証明申請の場合にあっては、六百五十七万七千四百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十五万五千七百円(電子証明申請の場合にあっては、四十五万五千六百円)を加算した額
滑空機 動力滑空機 百五十六万千三百円(電子証明申請の場合にあっては、百五十六万九百円)
その他の滑空機 百二十四万四千九百円(電子証明申請の場合にあっては、百二十四万四千五百円)
飛行船 六百四十一万四千六百円(電子証明申請の場合にあっては、六百四十一万四千二百円)
ニ 法第十条第六項各号に掲げる航空機 三千八百円(電子証明申請の場合にあっては、三千三百五十円)
二 法第十二条第一項の型式証明を申請する者 イ その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 十四万六千五百円(電子証明申請の場合にあっては、十四万六千円)
多発機 二十五万七千八百円(電子証明申請の場合にあっては、二十五万七千四百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 二十六万円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万二千四百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 十四万七千四百円(電子証明申請の場合にあっては、十四万七千円)
多発機 二十五万九千三百円(電子証明申請の場合にあっては、二十五万八千八百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 二十五万九千三百円(電子証明申請の場合にあっては、二十五万八千八百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千三百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 十一万千三百円(電子証明申請の場合にあっては、十一万九百円)
その他の滑空機 十万四千七百円(電子証明申請の場合にあっては、十万四千二百円)
飛行船 二十五万五千九百円(電子証明申請の場合にあっては、二十五万五千五百円)
ロ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が型式証明に係る設計及び設計後の検査をした航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 三百六十万二千九百円(電子証明申請の場合にあっては、三百六十万二千八百円)
多発機 七百三万三千九百円(電子証明申請の場合にあっては、七百三万三千八百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百三万三千九百円(電子証明申請の場合にあっては、七百三万三千八百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四万三千三百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 三百四十四万千八百円(電子証明申請の場合にあっては、三百四十四万千七百円)
多発機 六百七十三万四千七百円(電子証明申請の場合にあっては、六百七十三万四千五百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 六百七十三万四千七百円(電子証明申請の場合にあっては、六百七十三万四千五百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十六万千二百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 百六十一万六千八百円(電子証明申請の場合にあっては、百六十一万六千七百円)
その他の滑空機 百三十万四百円(電子証明申請の場合にあっては、百三十万三百円)
飛行船 六百七十万四千三百円(電子証明申請の場合にあっては、六百七十万四千二百円)
ハ その他の航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 三百八十五万二千二百円
多発機 七百七十三万六千九百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百七十三万六千九百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十九万八千六百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 三百八十六万千七百円
多発機 七百七十五万千二百円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 七百七十五万千二百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七万二千九百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 百七十六万千円
その他の滑空機 百四十四万六千三百円
飛行船 七百七十一万三千円
三 法第十三条第一項の承認を申請する者 イ 国土交通省令で定める大変更をしようとする場合 (1) 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 十万二千六百円(電子情報処理組織により承認を申請する場合(以下「電子承認申請の場合」という。)にあっては、十万二千百円)
多発機 十八万五千四百円(電子承認申請の場合にあっては、十八万五千円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 十八万五千四百円(電子承認申請の場合にあっては、十八万五千円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万九百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 十万三千六百円(電子承認申請の場合にあっては、十万三千百円)
多発機 十八万七千円(電子承認申請の場合にあっては、十八万六千五百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 十八万七千円(電子承認申請の場合にあっては、十八万六千五百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに一万四千四百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 七万千六百円(電子承認申請の場合にあっては、七万千百円)
その他の滑空機 六万五千五百円(電子承認申請の場合にあっては、六万五千百円)
飛行船 十八万三千四百円(電子承認申請の場合にあっては、十八万三千円)
(2) 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 二百九十九万五千九百円
多発機 五百八十五万五千四百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 五百八十五万五千四百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに三十四万三千八百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 二百八十七万二千五百円
多発機 五百五十五万九千五百円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 五百五十五万九千五百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十万四千五百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 百三十二万五千四百円
その他の滑空機 百九万千三百円
飛行船 五百五十九万六千百円
(3) その他の航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 三百十七万六千円
多発機 六百四十七万九千円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 六百四十七万九千円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに三十七万九千三百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 三百十八万四千円
多発機 六百四十九万千百円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 六百四十九万千百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに三十七万九千八百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 百四十八万三千二百円
その他の滑空機 百二十万五百円
飛行船 五百八十三万七千円
ロ その他の変更をしようとする場合 (1) 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 三万千五百円(電子承認申請の場合にあっては、三万千円)
(2) 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 三十二万七百円
(3) その他の航空機 三十三万三千二百円
四 法第十三条の二第一項の承認を申請する者 イ 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 一万九千七百円
ロ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 十五万六千百円(電子承認申請の場合にあっては、十五万五千六百円)
ハ その他の航空機 十九万五千百円(電子承認申請の場合にあっては、十九万四千六百円)
五 法第十三条の二第三項の承認を申請する者 イ 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 一万二千七百円
ロ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 十万二百円(電子承認申請の場合にあっては、九万九千七百円)
ハ その他の航空機 十二万千円(電子承認申請の場合にあっては、十二万五百円)
六 法第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者 イ 国土交通省令で定める大修理又は大改造をする場合 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 十六万三千九百円
多発機 二十万八千五百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 二十万八千五百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに九千六百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 十六万四千四百円
多発機 二十万九千円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 二十万九千円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五千八百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 十七万三百円
その他の滑空機 十六万九千八百円
飛行船 二十万八千円
ロ その他の修理又は改造をする場合 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 十五万七千円
多発機 十六万七千六百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 十六万七千六百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに九百三十円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 十五万七千五百円
多発機 十六万八千百円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 十六万八千百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五百八十円を加算した額
滑空機 動力滑空機 十六万五千三百円
その他の滑空機 十六万四千八百円
飛行船 十六万七千百円
七 法第十七条の二第一項の承認を申請する者 イ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 十一万二千五百円(電子承認申請の場合にあっては、十一万二千円)
ロ その他の航空機 十三万八千二百円(電子承認申請の場合にあっては、十三万七千七百円)
八 法第十七条の二第三項の承認を申請する者 イ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 七万千六百円(電子承認申請の場合にあっては、七万千二百円)
ロ その他の航空機 十一万六百円(電子承認申請の場合にあっては、十一万二百円)
九 法第十八条第一項の予備品証明を申請する者   二千四百円(電子証明申請の場合にあっては、千九百五十円)
十 法第二十条第一項の事業場の認定を申請する者 イ 初めて認定を申請する場合 六十万四千七百円(電子情報処理組織により認定を申請する場合(以下この号において「電子認定申請の場合」という。)にあっては、六十万四千二百円)
ロ その他の場合 二十四万三千六百円(電子認定申請の場合にあっては、二十四万三千百円)
備考
一 この表第一号ロに掲げる航空機について法第十七条第一項の修理又は改造をし、当該修理又は改造に係る同項の修理改造検査を受けないで法第十条第一項の耐空証明を受けようとする場合における手数料の額は、同号ロに掲げる額に、この表第六号中欄に掲げる区分に応じ、同号下欄に掲げる額(次号イ又はロに掲げる設計に基づき当該修理又は改造をする場合にあっては、当該額から十三万八千二百円を控除した額)を加算した額とする。
二 次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする航空機について法第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする場合における手数料の額は、この表第六号に掲げる額から十三万八千二百円を控除した額とする。
イ 法第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十七条の二第一項若しくは第三項の承認を受けた設計
ロ 法第十七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計
納付しなければならない者 区分 手数料の額
一 法第十条第一項の耐空証明を申請する者 イ 法第十条第五項第一号から第四号までに掲げる航空機以外の航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 一基の発動機を有するもの(以下「単発機」という。) 三百七十三万三千六百円(電子申請による場合にあっては、三百七十三万三千百円)
二基以上の発動機を有するもの(以下「多発機」という。) 七百四十九万九千三百円(電子申請による場合にあっては、七百四十九万八千九百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百四十九万九千三百円(電子申請による場合にあっては、七百四十九万八千九百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに五十万四百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 三百七十四万三千百円(電子申請による場合にあっては、三百七十四万二千六百円)
多発機 七百五十一万三千六百円(電子申請による場合にあっては、七百五十一万三千二百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 七百五十一万三千六百円(電子申請による場合にあっては、七百五十一万三千二百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七万五千八百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 百七十三万千円(電子申請による場合にあっては、百七十三万六百円)
その他の滑空機 百四十二万千百円(電子申請による場合にあっては、百四十二万七百円)
飛行船 七百四十七万五千五百円(電子申請による場合にあっては、七百四十七万五千百円)
ロ 法第十条第五項第一号から第三号までに掲げる航空機(同条第六項各号に掲げる航空機を除く。) 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 五万四百円(電子申請による場合にあっては、四万九千九百円)
多発機 九万七千九百円(電子申請による場合にあっては、九万七千四百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 九万七千九百円(電子申請による場合にあっては、九万七千四百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万二千二百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 五万八百円(電子申請による場合にあっては、五万四百円)
多発機 九万八千八百円(電子申請による場合にあっては、九万八千四百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 九万八千八百円(電子申請による場合にあっては、九万八千四百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千円(電子申請による場合にあっては、六千九百円)を加算した額
滑空機 動力滑空機 五万九千三百円(電子申請による場合にあっては、五万八千八百円)
その他の滑空機 五万六千九百円(電子申請による場合にあっては、五万六千四百円)
飛行船 九万六千四百円(電子申請による場合にあっては、九万六千円)
ハ 法第十条第五項第四号に掲げる航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 三百二十七万七百円(電子申請による場合にあっては、三百二十七万二百円)
多発機 六百五十六万八千六百円(電子申請による場合にあっては、六百五十六万八千二百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 六百五十六万八千六百円(電子申請による場合にあっては、六百五十六万八千二百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四万八千九百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 三百二十八万二百円(電子申請による場合にあっては、三百二十七万九千八百円)
多発機 六百五十七万七千八百円(電子申請による場合にあっては、六百五十七万七千四百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 六百五十七万七千八百円(電子申請による場合にあっては、六百五十七万七千四百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十五万五千七百円(電子申請による場合にあっては、四十五万五千六百円)を加算した額
滑空機 動力滑空機 百五十六万千三百円(電子申請による場合にあっては、百五十六万九百円)
その他の滑空機 百二十四万四千九百円(電子申請による場合にあっては、百二十四万四千五百円)
飛行船 六百四十一万四千六百円(電子申請による場合にあっては、六百四十一万四千二百円)
ニ 法第十条第六項各号に掲げる航空機 三千八百円(電子申請による場合にあっては、三千三百五十円)
二 法第十二条第一項の型式証明を申請する者 イ その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 十四万六千五百円(電子申請による場合にあっては、十四万六千円)
多発機 二十五万七千八百円(電子申請による場合にあっては、二十五万七千四百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 二十六万円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万二千四百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 十四万七千四百円(電子申請による場合にあっては、十四万七千円)
多発機 二十五万九千三百円(電子申請による場合にあっては、二十五万八千八百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 二十五万九千三百円(電子申請による場合にあっては、二十五万八千八百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千三百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 十一万千三百円(電子証明申請の場合にあっては、十一万九百円)
その他の滑空機 十万四千七百円(電子申請による場合にあっては、十万四千二百円)
飛行船 二十五万五千九百円(電子申請による場合にあっては、二十五万五千五百円)
ロ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が型式証明に係る設計及び設計後の検査をした航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 三百六十万二千九百円(電子申請による場合にあっては、三百六十万二千八百円)
多発機 七百三万三千九百円(電子申請による場合にあっては、七百三万三千八百円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百三万三千九百円(電子申請による場合にあっては、七百三万三千八百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四万三千三百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 三百四十四万千八百円(電子申請による場合にあっては、三百四十四万千七百円)
多発機 六百七十三万四千七百円(電子申請による場合にあっては、六百七十三万四千五百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 六百七十三万四千七百円(電子申請による場合にあっては、六百七十三万四千五百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十六万千二百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 百六十一万六千八百円(電子申請による場合にあっては、百六十一万六千七百円)
その他の滑空機 百三十万四百円(電子申請による場合にあっては、百三十万三百円)
飛行船 六百七十万四千三百円(電子申請による場合にあっては、六百七十万四千二百円)
ハ その他の航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 三百八十五万二千二百円
多発機 七百七十三万六千九百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百七十三万六千九百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十九万八千六百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 三百八十六万千七百円
多発機 七百七十五万千二百円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 七百七十五万千二百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七万二千九百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 百七十六万千円
その他の滑空機 百四十四万六千三百円
飛行船 七百七十一万三千円
三 法第十三条第一項の承認を申請する者 イ 国土交通省令で定める大変更をしようとする場合 (1) 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 十万二千六百円(電子申請による場合にあっては、十万二千百円)
多発機 十八万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十八万五千円)
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 十八万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十八万五千円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万九百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 十万三千六百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円)
多発機 十八万七千円(電子申請による場合にあっては、十八万六千五百円)
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 十八万七千円(電子申請による場合にあっては、十八万六千五百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに一万四千四百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 七万千六百円(電子申請による場合にあっては、七万千百円)
その他の滑空機 六万五千五百円(電子申請による場合にあっては、六万五千百円)
飛行船 十八万三千四百円(電子申請による場合にあっては、十八万三千円)
(2) 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 二百九十九万五千九百円
多発機 五百八十五万五千四百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 五百八十五万五千四百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに三十四万三千八百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 二百八十七万二千五百円
多発機 五百五十五万九千五百円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 五百五十五万九千五百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十万四千五百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 百三十二万五千四百円
その他の滑空機 百九万千三百円
飛行船 五百五十九万六千百円
(3) その他の航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 三百十七万六千円
多発機 六百四十七万九千円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 六百四十七万九千円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに三十七万九千三百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 三百十八万四千円
多発機 六百四十九万千百円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 六百四十九万千百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに三十七万九千八百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 百四十八万三千二百円
その他の滑空機 百二十万五百円
飛行船 五百八十三万七千円
ロ その他の変更をしようとする場合 (1) 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 三万千五百円(電子申請による場合にあっては、三万千円)
(2) 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 三十二万七百円
(3) その他の航空機 三十三万三千二百円
四 法第十三条の二第一項の承認を申請する者 イ 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 一万九千七百円
ロ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 十五万六千百円(電子申請による場合にあっては、十五万五千六百円)
ハ その他の航空機 十九万五千百円(電子申請による場合にあっては、十九万四千六百円)
五 法第十三条の二第三項の承認を申請する者 イ 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 一万二千七百円
ロ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 十万二百円(電子申請による場合にあっては、九万九千七百円)
ハ その他の航空機 十二万千円(電子申請による場合にあっては、十二万五百円)
六 法第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者 イ 国土交通省令で定める大修理又は大改造をする場合 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 十六万三千九百円
多発機 二十万八千五百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 二十万八千五百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに九千六百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 十六万四千四百円
多発機 二十万九千円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 二十万九千円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五千八百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 十七万三百円
その他の滑空機 十六万九千八百円
飛行船 二十万八千円
ロ その他の修理又は改造をする場合 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 十五万七千円
多発機 十六万七千六百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 十六万七千六百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに九百三十円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機 十五万七千五百円
多発機 十六万八千百円
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 十六万八千百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五百八十円を加算した額
滑空機 動力滑空機 十六万五千三百円
その他の滑空機 十六万四千八百円
飛行船 十六万七千百円
七 法第十七条の二第一項の承認を申請する者 イ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 十一万二千五百円(電子申請による場合にあっては、十一万二千円)
ロ その他の航空機 十三万八千二百円(電子申請による場合にあっては、十三万七千七百円)
八 法第十七条の二第三項の承認を申請する者 イ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 七万千六百円(電子申請による場合にあっては、七万千二百円)
ロ その他の航空機 十一万六百円(電子申請による場合にあっては、十一万二百円)
九 法第十八条第一項の予備品証明を申請する者   二千四百円(電子申請による場合にあっては、千九百五十円)
十 法第二十条第一項の事業場の認定を申請する者 イ 初めて認定を申請する場合 六十万四千七百円(電子申請による場合にあっては、六十万四千二百円)
ロ その他の場合 二十四万三千六百円(電子申請による場合にあっては、二十四万三千百円)
備考
一 この表第一号ロに掲げる航空機について法第十七条第一項の修理又は改造をし、当該修理又は改造に係る同項の修理改造検査を受けないで法第十条第一項の耐空証明を受けようとする場合における手数料の額は、同号ロに掲げる額に、この表第六号中欄に掲げる区分に応じ、同号下欄に掲げる額(次号イ又はロに掲げる設計に基づき当該修理又は改造をする場合にあっては、当該額から十三万八千二百円を控除した額)を加算した額とする。
二 次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする航空機について法第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする場合における手数料の額は、この表第六号に掲げる額から十三万八千二百円を控除した額とする。
イ 法第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十七条の二第一項若しくは第三項の承認を受けた設計
ロ 法第十七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計
納付しなければならない者 区分 手数料の額
一 法第三十八条第一項の航空保安施設の設置の許可を申請する者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供するもの(以下「精密進入用灯火」という。) 三万九千五百円(電子情報処理組織により許可を申請する場合(以下この号において「電子許可申請の場合」という。)にあっては、三万九千百円)
夜間の着陸の用に供するもの(精密進入用灯火を除く。以下「夜間着陸用灯火」という。) 二万九千六百円
その他のもの 一万三百円(電子許可申請の場合にあっては、九千八百円)
その他の飛行場灯火 一万三千円
航空灯台 五千八百円(電子許可申請の場合にあっては、五千三百円)
NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。) 二万二百円
VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。) 二万四千七百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含むもの 二万九千二百円
その他のもの 二万四千七百円
DME(距離測定装置をいう。以下同じ。) 一万七千九百円
衛星航法補助施設 航行中の航空機に対する補助信号(航空機の測位の用に供するための信号を送信する人工衛星を利用して行われる航空機の測位を補助するための信号をいう。以下この号において同じ。)の送信を地上から人工衛星を経由して行う機能を有するもの(以下「衛星経由送信型衛星航法補助施設」という。) 三万三千七百円
航行中の航空機に対する補助信号の送信を地上から直接行う機能を有するもの(以下「地上直接送信型衛星航法補助施設」という。) 三万千五百円
二 航空保安施設について法第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百八十万千四百円
その他の場合 十七万三千九百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四十一万五千円
その他の場合 十四万六千百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百五万六千三百円
その他の場合 十四万六千百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百二万五千二百円(電子情報処理組織により検査を申請する場合(以下「電子検査申請の場合」という。)にあっては、百二万四千八百円)
その他の場合 十一万五千円(電子検査申請の場合にあっては、十一万四千六百円)
その他の飛行場灯火 九万五千二百円
航空灯台 九万百円(電子検査申請の場合にあっては、八万九千七百円)
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 五十万百円
その他の場合 十一万二千九百円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十五万四千百円(電子検査申請の場合にあっては、百七十五万三千七百円)
その他の場合 十二万七千六百円(電子検査申請の場合にあっては、十二万七千二百円)
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二百九万二千六百円
その他の場合 二十一万四千三百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百十三万四百円
その他の場合 十六万八千七百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 五十一万二千二百円
その他の場合 十三万千四百円
衛星航法補助施設 衛星経由送信型衛星航法補助施設 七十四万七千八百円
地上直接送信型衛星航法補助施設 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百一万二千六百円
その他の場合 八万三千二百円
三 航空保安施設について法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の検査を受けようとする者 飛行場灯火 精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を精密進入用灯火に変更した場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百八十万六百円
その他の場合 十七万三千百円
夜間着陸用灯火を精密進入用灯火に変更した場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十八万五千円
その他の場合 十五万七千五百円
精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を夜間着陸用灯火に変更した場合 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四十万三千二百円
その他の場合 十三万四千三百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四万四千五百円
その他の場合 十三万四千三百円
その他の場合 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四十万三千七百円
その他の場合 十三万四千八百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四万五千円
その他の場合 十三万四千八百円
航空灯台 八万八千円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 四十九万四千二百円
その他の場合 十万七千円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十四万千九百円(電子検査申請の場合にあっては、百七十四万千五百円)
その他の場合 十一万五千四百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千円)
計器着陸装置 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 十一万二千円に、ローカライザー装置にあっては八十九万七千二百円を、グライドスロープ装置にあっては九十一万六千五百円を、マーカービーコン装置にあっては六万四千五百円を加算した額
その他の場合 十一万二千円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 四十九万六千二百円(電子検査申請の場合にあっては、四十九万五千八百円)
その他の場合 十一万五千四百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千円)
衛星航法補助施設 衛星経由送信型衛星航法補助施設 十五万千五百円
地上直接送信型衛星航法補助施設 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 九十九万九百円
その他の場合 六万千五百円
四 航空保安施設について法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の検査を受けようとする者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 九十一万八千九百円
その他の場合 十四万三千二百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十五万三千九百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十一万九千四百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十万円
その他の場合 十万八千二百円
その他の飛行場灯火 九万二千七百円
航空灯台 八万七千六百円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十二万六千六百円
その他の場合 十万四千円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十二万四千七百円
その他の場合 十一万千六百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十六万五千百円
その他の場合 十五万五千二百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 三十九万五百円
その他の場合 十二万五千九百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十三万八千四百円(電子検査申請の場合にあっては、二十三万八千円)
その他の場合 十一万五千八百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千四百円)
衛星航法補助施設 衛星経由送信型衛星航法補助施設 十五万千五百円
地上直接送信型衛星航法補助施設 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 八十一万六千六百円
その他の場合 六万千五百円
五 航空保安施設について法第四十七条第三項の検査を受ける者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 九十一万八千九百円
その他の場合 十四万三千二百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十五万三千九百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十一万九千四百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十万円
その他の場合 十万八千二百円
その他の飛行場灯火 九万二千七百円
航空灯台 八万七千六百円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十二万六千六百円
その他の場合 十万四千円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十二万四千七百円
その他の場合 十一万千六百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十六万五千百円
その他の場合 十五万五千二百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 三十九万五百円
その他の場合 十二万五千九百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十三万八千四百円(電子検査申請の場合にあっては、二十三万八千円)
その他の場合 十一万五千八百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千四百円)
衛星航法補助施設 衛星経由送信型衛星航法補助施設 十四万七千円
地上直接送信型衛星航法補助施設 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 八十六万四千九百円
その他の場合 十万九千八百円
納付しなければならない者 区分 手数料の額
一 法第三十八条第一項の航空保安施設の設置の許可を申請する者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供するもの(以下「精密進入用灯火」という。) 三万九千五百円(電子申請による場合にあっては、三万九千百円)
夜間の着陸の用に供するもの(精密進入用灯火を除く。以下「夜間着陸用灯火」という。) 二万九千六百円
その他のもの 一万三百円(電子申請による場合にあっては、九千八百円)
その他の飛行場灯火 一万三千円
航空灯台 五千八百円(電子申請による場合にあっては、五千三百円)
NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。) 二万二百円
VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。) 二万四千七百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含むもの 二万九千二百円
その他のもの 二万四千七百円
DME(距離測定装置をいう。以下同じ。) 一万七千九百円
衛星航法補助施設 航行中の航空機に対する補助信号(航空機の測位の用に供するための信号を送信する人工衛星を利用して行われる航空機の測位を補助するための信号をいう。以下この号において同じ。)の送信を地上から人工衛星を経由して行う機能を有するもの(以下「衛星経由送信型衛星航法補助施設」という。) 三万三千七百円
航行中の航空機に対する補助信号の送信を地上から直接行う機能を有するもの(以下「地上直接送信型衛星航法補助施設」という。) 三万千五百円
二 航空保安施設について法第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百八十万千四百円
その他の場合 十七万三千九百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四十一万五千円
その他の場合 十四万六千百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百五万六千三百円
その他の場合 十四万六千百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百二万五千二百円(電子申請による場合にあっては、百二万四千八百円)
その他の場合 十一万五千円(電子申請による場合にあっては、十一万四千六百円)
その他の飛行場灯火 九万五千二百円
航空灯台 九万百円(電子申請による場合にあっては、八万九千七百円)
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 五十万百円
その他の場合 十一万二千九百円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十五万四千百円(電子申請による場合にあっては、百七十五万三千七百円)
その他の場合 十二万七千六百円(電子申請による場合にあっては、十二万七千二百円)
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二百九万二千六百円
その他の場合 二十一万四千三百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百十三万四百円
その他の場合 十六万八千七百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 五十一万二千二百円
その他の場合 十三万千四百円
衛星航法補助施設 衛星経由送信型衛星航法補助施設 七十四万七千八百円
地上直接送信型衛星航法補助施設 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百一万二千六百円
その他の場合 八万三千二百円
三 航空保安施設について法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の検査を受けようとする者 飛行場灯火 精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を精密進入用灯火に変更した場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百八十万六百円
その他の場合 十七万三千百円
夜間着陸用灯火を精密進入用灯火に変更した場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十八万五千円
その他の場合 十五万七千五百円
精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を夜間着陸用灯火に変更した場合 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四十万三千二百円
その他の場合 十三万四千三百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四万四千五百円
その他の場合 十三万四千三百円
その他の場合 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四十万三千七百円
その他の場合 十三万四千八百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百四万五千円
その他の場合 十三万四千八百円
航空灯台 八万八千円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 四十九万四千二百円
その他の場合 十万七千円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十四万千九百円(電子申請による場合にあっては、百七十四万千五百円)
その他の場合 十一万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千円)
計器着陸装置 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 十一万二千円に、ローカライザー装置にあっては八十九万七千二百円を、グライドスロープ装置にあっては九十一万六千五百円を、マーカービーコン装置にあっては六万四千五百円を加算した額
その他の場合 十一万二千円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 四十九万六千二百円(電子申請による場合にあっては、四十九万五千八百円)
その他の場合 十一万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千円)
衛星航法補助施設 衛星経由送信型衛星航法補助施設 十五万千五百円
地上直接送信型衛星航法補助施設 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 九十九万九百円
その他の場合 六万千五百円
四 航空保安施設について法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の検査を受けようとする者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 九十一万八千九百円
その他の場合 十四万三千二百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十五万三千九百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十一万九千四百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十万円
その他の場合 十万八千二百円
その他の飛行場灯火 九万二千七百円
航空灯台 八万七千六百円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十二万六千六百円
その他の場合 十万四千円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十二万四千七百円
その他の場合 十一万千六百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十六万五千百円
その他の場合 十五万五千二百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 三十九万五百円
その他の場合 十二万五千九百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十三万八千四百円(電子申請による場合にあっては、二十三万八千円)
その他の場合 十一万五千八百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千四百円)
衛星航法補助施設 衛星経由送信型衛星航法補助施設 十五万千五百円
地上直接送信型衛星航法補助施設 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 八十一万六千六百円
その他の場合 六万千五百円
五 航空保安施設について法第四十七条第三項の検査を受ける者 飛行場灯火 陸上空港等の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 九十一万八千九百円
その他の場合 十四万三千二百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十五万三千九百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十一万九千四百円
その他の場合 十二万七千六百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十万円
その他の場合 十万八千二百円
その他の飛行場灯火 九万二千七百円
航空灯台 八万七千六百円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十二万六千六百円
その他の場合 十万四千円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十二万四千七百円
その他の場合 十一万千六百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十六万五千百円
その他の場合 十五万五千二百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 三十九万五百円
その他の場合 十二万五千九百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十三万八千四百円(電子申請による場合にあっては、二十三万八千円)
その他の場合 十一万五千八百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千四百円)
衛星航法補助施設 衛星経由送信型衛星航法補助施設 十四万七千円
地上直接送信型衛星航法補助施設 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 八十六万四千九百円
その他の場合 十万九千八百円