公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
平成十二年十一月二十七日 法律 第百二十七号
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和六年六月十四日 法律 第四十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
情報の公表
(
第四条-第九条
)
第二章
情報の公表
(
第四条-第九条
)
第三章
不正行為等に対する措置
(
第十条・第十一条
)
第三章
不正行為等に対する措置
(
第十条・第十一条
)
第四章
適正な金額での契約の締結等のための措置
(
第十二条・第十三条
)
第四章
適正な金額での契約の締結等のための措置
(
第十二条・第十三条
)
第五章
施工体制の適正化
(
第十四条-第十六条
)
第五章
施工体制の適正化
(
第十四条-第十七条
)
第六章
適正化指針
(
第十七条-第二十条
)
第六章
適正化指針
(
第十八条-第二十一条
)
第七章
国による情報の収集、整理及び提供等
(
第二十一条・第二十二条
)
第七章
国による情報の収集、整理及び提供等
(
第二十二条・第二十三条
)
-本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)
(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)
第十一条
各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。)に次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければならない。
第十一条
各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。)に次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければならない。
一
建設業法第八条第九号、第十一号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十二号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十三号(同条第九号に係る部分に限る。)若しくは第十四号(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項第三号、第四号(同法第二十二条第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号から第八号までのいずれかに該当すること。
一
建設業法第八条第九号、第十一号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十二号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十三号(同条第九号に係る部分に限る。)若しくは第十四号(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項第三号、第四号(同法第二十二条第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号から第八号までのいずれかに該当すること。
二
第十五条第二項若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の八第一項、第二項若しくは第四項又は同法
第十九条の五
、第二十六条第一項から第三項まで、第二十六条の二若しくは第二十六条の三第七項の規定に違反したこと。
二
第十五条第二項若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の八第一項、第二項若しくは第四項又は同法
第十九条の三第二項、第十九条の五、第二十条第二項若しくは第六項
、第二十六条第一項から第三項まで、第二十六条の二若しくは第二十六条の三第七項の規定に違反したこと。
(平二六法五五・令元法三〇・令元法三七・令三法三七・一部改正)
(平二六法五五・令元法三〇・令元法三七・令三法三七・令六法四九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(入札金額の内訳の提出)
(入札金額の内訳の提出)
第十二条
建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳
★挿入★
を記載した書類を提出しなければならない。
第十二条
建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳
(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)
を記載した書類を提出しなければならない。
(平二六法五五・追加)
(平二六法五五・追加、令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(各省各庁の長等の責務)
(各省各庁の長等の責務)
第十三条
各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。
第十三条
各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。
★新設★
2
各省各庁の長等は、公共工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生した場合において、公共工事の受注者が請負契約の内容の変更について協議を申し出たときは、誠実に当該協議に応じなければならない。
(平二六法五五・追加)
(平二六法五五・追加、令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
(施工体制台帳の作成及び提出等)
(施工体制台帳の作成及び提出等)
第十五条
公共工事についての建設業法第二十四条の八第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。
第十五条
公共工事についての建設業法第二十四条の八第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。
2
公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の八第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下
単に
「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は
★挿入★
、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
2
公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の八第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下
★削除★
「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は
、当該公共工事に関する工事現場の施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置として国土交通省令で定めるものを講じている場合を除き
、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
3
前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(
次条
において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
3
前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(
第十七条第一項
において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
(平二六法五五・一部改正・旧第一三条繰下、令元法三〇・一部改正)
(平二六法五五・一部改正・旧第一三条繰下、令元法三〇・令六法四九・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★新設★
(公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置)
第十六条
公共工事についての建設業法第二十五条の二十八の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「特定建設業者」とあるのは、「建設業者」とする。
(令六法四九・追加)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(各省各庁の長等の責務)
(各省各庁の長等の責務)
第十六条
公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければならない。
第十七条
公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければならない。
★新設★
2
前項に規定するもののほか、同項の各省各庁の長等は、前条の規定により読み替えて適用する建設業法第二十五条の二十八第一項及び第二項に規定する措置が適確に講じられるよう、これらの規定に規定する建設業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
(平二六法五五・旧第一四条繰下)
(平二六法五五・旧第一四条繰下、令六法四九・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(適正化指針の策定等)
(適正化指針の策定等)
第十七条
国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置(第二章、第三章、第十三条及び前条に規定するものを除く。)に関する指針(以下「適正化指針」という。)を定めなければならない。
第十八条
国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置(第二章、第三章、第十三条及び前条に規定するものを除く。)に関する指針(以下「適正化指針」という。)を定めなければならない。
2
適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報(各省各庁の長又は特殊法人等の代表者による措置にあっては第四条及び第五条、地方公共団体の長による措置にあっては第七条及び第八条に規定するものを除く。)の公表に関すること。
一
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報(各省各庁の長又は特殊法人等の代表者による措置にあっては第四条及び第五条、地方公共団体の長による措置にあっては第七条及び第八条に規定するものを除く。)の公表に関すること。
二
入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を適切に反映する方策に関すること。
二
入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を適切に反映する方策に関すること。
三
入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること。
三
入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること。
四
公正な競争を促進し、及びその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するための入札及び契約の方法の改善に関すること。
四
公正な競争を促進し、及びその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するための入札及び契約の方法の改善に関すること。
五
公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関すること。
五
公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関すること。
六
将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関すること。
六
将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関すること。
七
前項に規定する措置に関する事務を適切に行うために必要な体制の整備に関すること。
七
前項に規定する措置に関する事務を適切に行うために必要な体制の整備に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。
3
適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
3
適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
4
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長及び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長及び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5
国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議会の意見を聴かなければならない。
5
国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議会の意見を聴かなければならない。
6
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。
6
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。
7
第三項から前項までの規定は、適正化指針の変更について準用する。
7
第三項から前項までの規定は、適正化指針の変更について準用する。
(平二六法五五・一部改正・旧第一五条繰下、令元法三〇・令六法五四・一部改正)
(平二六法五五・一部改正・旧第一五条繰下、令元法三〇・令六法五四・一部改正、令六法四九・旧第一七条繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(適正化指針に基づく責務)
(適正化指針に基づく責務)
第十八条
各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第十九条
各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二六法五五・旧第一六条繰下)
(平二六法五五・旧第一六条繰下、令六法四九・旧第一八条繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(措置の状況の公表)
(措置の状況の公表)
第十九条
国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、当該各省各庁の長又は当該大臣が所管する特殊法人等が適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
第二十条
国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、当該各省各庁の長又は当該大臣が所管する特殊法人等が適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
2
国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
2
国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
3
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、毎年度、前二項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
3
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、毎年度、前二項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(平二六法五五・旧第一七条繰下)
(平二六法五五・旧第一七条繰下、令六法四九・旧第一九条繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(要請等)
(要請等)
第二十条
国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
第二十一条
国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
2
国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
2
国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
3
第一項の規定による要請をした場合において、国土交通大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による報告を踏まえ、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置の的確な実施のために必要があると認めるときは、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
3
第一項の規定による要請をした場合において、国土交通大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による報告を踏まえ、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置の的確な実施のために必要があると認めるときは、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
4
第二項の規定による要請をした場合において、国土交通大臣及び総務大臣は、前条第二項の規定による報告を踏まえ、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置の的確な実施のために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
4
第二項の規定による要請をした場合において、国土交通大臣及び総務大臣は、前条第二項の規定による報告を踏まえ、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置の的確な実施のために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
(平二六法五五・旧第一八条繰下、令六法五四・一部改正)
(平二六法五五・旧第一八条繰下、令六法五四・一部改正、令六法四九・旧第二〇条繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(国による情報の収集、整理及び提供)
(国による情報の収集、整理及び提供)
第二十一条
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第二章の規定により公表された情報その他その普及が公共工事の入札及び契約の適正化の促進に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。
第二十二条
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第二章の規定により公表された情報その他その普及が公共工事の入札及び契約の適正化の促進に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。
(平二六法五五・旧第一九条繰下)
(平二六法五五・旧第一九条繰下、令六法四九・旧第二一条繰下)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(関係法令等に関する知識の習得等)
(関係法令等に関する知識の習得等)
第二十二条
国、特殊法人等及び地方公共団体は、それぞれその職員に対し、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令及び所管分野における公共工事の施工技術に関する知識を習得させるための教育及び研修その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二十三条
国、特殊法人等及び地方公共団体は、それぞれその職員に対し、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令及び所管分野における公共工事の施工技術に関する知識を習得させるための教育及び研修その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
国土交通大臣及び都道府県知事は、建設業を営む者に対し、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令に関する知識の普及その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
国土交通大臣及び都道府県知事は、建設業を営む者に対し、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令に関する知識の普及その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二六法五五・旧第二〇条繰下)
(平二六法五五・旧第二〇条繰下、令六法四九・旧第二二条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年六月十四日法律第四十九号~
★新設★
附 則(令和六・六・一四法四九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第二条(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十一条第二号の改正規定及び同法第十二条の改正規定を除く。)の規定並びに〔中略〕附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第三条
第三号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。