公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
平成十二年十一月二十七日 法律 第百二十七号
公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律
令和六年六月十九日 法律 第五十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年六月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十四号~
(適正化指針の策定等)
(適正化指針の策定等)
第十七条
国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置(第二章、第三章、第十三条及び前条に規定するものを除く。)に関する指針(以下「適正化指針」という。)を定めなければならない。
第十七条
国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置(第二章、第三章、第十三条及び前条に規定するものを除く。)に関する指針(以下「適正化指針」という。)を定めなければならない。
2
適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報(各省各庁の長又は特殊法人等の代表者による措置にあっては第四条及び第五条、地方公共団体の長による措置にあっては第七条及び第八条に規定するものを除く。)の公表に関すること。
一
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報(各省各庁の長又は特殊法人等の代表者による措置にあっては第四条及び第五条、地方公共団体の長による措置にあっては第七条及び第八条に規定するものを除く。)の公表に関すること。
二
入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を適切に反映する方策に関すること。
二
入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を適切に反映する方策に関すること。
三
入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること。
三
入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること。
四
公正な競争を促進し、及びその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するための入札及び契約の方法の改善に関すること。
四
公正な競争を促進し、及びその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するための入札及び契約の方法の改善に関すること。
五
公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関すること。
五
公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関すること。
六
将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関すること。
六
将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関すること。
★新設★
七
前項に規定する措置に関する事務を適切に行うために必要な体制の整備に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。
3
適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
3
適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
4
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長及び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長及び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5
国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議会の意見を聴かなければならない。
5
国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議会の意見を聴かなければならない。
6
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。
6
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。
7
第三項から前項までの規定は、適正化指針の変更について準用する。
7
第三項から前項までの規定は、適正化指針の変更について準用する。
(平二六法五五・一部改正・旧第一五条繰下、令元法三〇・一部改正)
(平二六法五五・一部改正・旧第一五条繰下、令元法三〇・令六法五四・一部改正)
施行日:令和六年六月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十四号~
(要請)
(要請等)
第二十条
国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
第二十条
国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
2
国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
2
国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
★新設★
3
第一項の規定による要請をした場合において、国土交通大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による報告を踏まえ、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置の的確な実施のために必要があると認めるときは、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
★新設★
4
第二項の規定による要請をした場合において、国土交通大臣及び総務大臣は、前条第二項の規定による報告を踏まえ、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置の的確な実施のために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
(平二六法五五・旧第一八条繰下)
(平二六法五五・旧第一八条繰下、令六法五四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年六月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十四号~
★新設★
附 則(令和六・六・一九法五四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下この条において「新入札契約適正化法」という。)第二十条第三項及び第四項の規定の適用については、第二条の規定による改正前の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二十条第一項又は第二項の規定による要請は、新入札契約適正化法第二十条第一項又は第二項の規定による要請とみなす。
(国土交通省令への委任)
第六条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、国土交通省令で定める。