公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
平成十二年十一月二十七日 法律 第百二十七号
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和元年六月十二日 法律 第三十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和元年六月十二日法律第三十号~
(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)
(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)
第十一条
各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。)に次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければならない。
第十一条
各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。)に次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければならない。
一
建設業法第八条第九号、第十一号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十二号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十三号(同条第九号に係る部分に限る。)若しくは第十四号(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項第三号、第四号
★挿入★
若しくは第六号から第八号までのいずれかに該当すること。
一
建設業法第八条第九号、第十一号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十二号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十三号(同条第九号に係る部分に限る。)若しくは第十四号(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項第三号、第四号
(同法第二十二条第一項に係る部分に限る。)
若しくは第六号から第八号までのいずれかに該当すること。
二
第十五条第二項若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法
第二十四条の七第一項
、第二項若しくは第四項又は同法
第二十六条若しくは第二十六条の二
の規定に違反したこと。
二
第十五条第二項若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法
第二十四条の八第一項
、第二項若しくは第四項又は同法
第十九条の五、第二十六条第一項から第三項まで、第二十六条の二若しくは第二十六条の三第六項
の規定に違反したこと。
(平二六法五五・令元法三七・一部改正)
(平二六法五五・令元法三〇・令元法三七・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年六月十二日法律第三十号~
(施工体制台帳の作成及び提出等)
(施工体制台帳の作成及び提出等)
第十五条
公共工事についての建設業法
第二十四条の七第一項
、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。
第十五条
公共工事についての建設業法
第二十四条の八第一項
、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。
2
公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法
第二十四条の七第一項
の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
2
公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法
第二十四条の八第一項
の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
3
前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(次条において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
3
前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(次条において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
(平二六法五五・一部改正・旧第一三条繰下)
(平二六法五五・一部改正・旧第一三条繰下、令元法三〇・一部改正)
施行日:令和元年九月一日
~令和元年六月十二日法律第三十号~
(適正化指針の策定等)
(適正化指針の策定等)
第十七条
国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置(第二章、第三章、第十三条及び前条に規定するものを除く。)に関する指針(以下「適正化指針」という。)を定めなければならない。
第十七条
国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置(第二章、第三章、第十三条及び前条に規定するものを除く。)に関する指針(以下「適正化指針」という。)を定めなければならない。
2
適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報(各省各庁の長又は特殊法人等の代表者による措置にあっては第四条及び第五条、地方公共団体の長による措置にあっては第七条及び第八条に規定するものを除く。)の公表に関すること。
一
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報(各省各庁の長又は特殊法人等の代表者による措置にあっては第四条及び第五条、地方公共団体の長による措置にあっては第七条及び第八条に規定するものを除く。)の公表に関すること。
二
入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を適切に反映する方策に関すること。
二
入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を適切に反映する方策に関すること。
三
入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること。
三
入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること。
四
公正な競争を促進し、及びその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するための入札及び契約の方法の改善に関すること。
四
公正な競争を促進し、及びその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するための入札及び契約の方法の改善に関すること。
★新設★
五
公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関すること。
六
将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。
3
適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
3
適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
4
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長及び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長及び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5
国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議会の意見を聴かなければならない。
5
国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議会の意見を聴かなければならない。
6
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。
6
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。
7
第三項から前項までの規定は、適正化指針の変更について準用する。
7
第三項から前項までの規定は、適正化指針の変更について準用する。
(平二六法五五・一部改正・旧第一五条繰下)
(平二六法五五・一部改正・旧第一五条繰下、令元法三〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月一日
~令和元年六月十二日法律第三十号~
★新設★
附 則(令和元・六・一二法三〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第七八号で同二年一〇月一日から施行。ただし、第十七条第二項の改正規定は、令和元年九月一日から施行〕〔後略〕
(罰則に関する経過措置)
第四条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新建設業法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。