高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
昭和四十六年五月二十五日 法律 第六十八号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律
平成二十四年四月六日 法律 第二十七号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年十月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十七号~
(業務等)
(業務等)
第四十二条
シルバー人材センターは、前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
第四十二条
シルバー人材センターは、前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
一
臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。
一
臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。
二
臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のために、
無料の
職業紹介事業を行うこと。
二
臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のために、
★削除★
職業紹介事業を行うこと。
三
高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
三
高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。
2
シルバー人材センターは、職業安定法
第三十三条第一項
の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第二号の
無料
の職業紹介事業を行うことができる。
2
シルバー人材センターは、職業安定法
第三十条第一項
の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第二号の
業務として、有料
の職業紹介事業を行うことができる。
3
前項の規定による無料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職業安定法第四条第七項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十三条の二第一項各号に掲げる施設の長又は雇用対策法第二条に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を職業安定法第三十三条の二第一項の規定による届出とみなして、同法第五条の二から第五条の七まで、第三十三条の二第三項及び第五項から第七項まで、第三十三条の五から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、第五十一条の二並びに第六十五条から第六十七条までの規定並びに雇用対策法第二章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第三十三条の二第三項中「同項の規定」とあり、並びに同条第五項及び第七項中「第一項の規定」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定」とする。
3
前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職業安定法第四条第七項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者又は雇用対策法第二条に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を職業安定法第三十条第一項の規定による許可とみなして、同法第五条の二から第五条の七まで、第三十二条の三、第三十二条の四第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十から第三十二条の十三まで、第三十二条の十五、第三十二条の十六、第三十三条の六から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、第五十一条及び第六十四条から第六十七条までの規定並びに雇用対策法第二章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第三十二条の三第一項中「第三十条第一項の許可を受けた者」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第三十二条の四第二項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」とする。
4
前二項に定めるもののほか、第二項の規定による
無料
の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第二項の規定による
有料
の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5
シルバー人材センターは、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第一項第四号の業務として、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣法第二条第四号に規定する一般労働者派遣事業(以下「一般労働者派遣事業」という。)を行うことができる。
5
シルバー人材センターは、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第一項第四号の業務として、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣法第二条第四号に規定する一般労働者派遣事業(以下「一般労働者派遣事業」という。)を行うことができる。
6
前項の規定による一般労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第五項、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十条、第十一条第三項及び第四項、第十三条第二項、第十四条第一項第三号、第二章第二節第二款
★挿入★
並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、シルバー人材センターを労働者派遣法第二条第六号に規定する一般派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
6
前項の規定による一般労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第五項、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十条、第十一条第三項及び第四項、第十三条第二項、第十四条第一項第三号、第二章第二節第二款
、第三十条
並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、シルバー人材センターを労働者派遣法第二条第六号に規定する一般派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条第二項
前項の許可を受けようとする者
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十二条第五項の規定により届け出て一般労働者派遣事業を行おうとする者
申請書
届出書
第五条第三項
申請書
届出書
第六条
前条第一項の許可を受けることができない
新たに一般労働者派遣事業の事業所を設けて当該一般労働者派遣事業を行つてはならない
第六条第四号
一般労働者派遣事業の許可を取り消され、
当該取消し
の日
一般労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該
廃止を命じられた
日
第八条第二項
許可証の交付を受けた者は、当該許可証
第五条第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第十四条第一項
、第五条第一項の許可を取り消すことができる
一般労働者派遣事業の廃止を、当該一般労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて一般労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの一般労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第四号
★挿入★
に該当するときは当該一般労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる
第二十六条第四項
第五条第一項の許可を受け、
第五条第二項
第五十九条第四号
第十四条第二項
第十四条
第六十一条第一号
第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類
第五条第二項に規定する届出書、同条第三項に規定する書類
第五条第二項
前項の許可を受けようとする者
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十二条第五項の規定により届け出て一般労働者派遣事業を行おうとする者
申請書
届出書
第五条第三項
申請書
届出書
第六条
前条第一項の許可を受けることができない
新たに一般労働者派遣事業の事業所を設けて当該一般労働者派遣事業を行つてはならない
第六条第四号
一般労働者派遣事業の許可を取り消され、
又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令
の日
一般労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該
命令の
日
第六条第五号
第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合
シルバー人材センターが第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第一号の規定により廃止を命じられた場合
、当該法人
、当該シルバー人材センター
又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において
において
取消し又は命令
命令
当該法人の
当該シルバー人材センターの
第六条第六号
一般労働者派遣事業の許可の取消し又は第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令
一般労働者派遣事業の廃止の命令
届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出
届出
第六条第七号
前号
シルバー人材センターが、前号
届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である
届出をした
当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)
当該シルバー人材センター(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)
第八条第二項
許可証の交付を受けた者は、当該許可証
第五条第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第十四条第一項
、第五条第一項の許可を取り消すことができる
一般労働者派遣事業の廃止を、当該一般労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて一般労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの一般労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第四号
から第七号までのいずれか
に該当するときは当該一般労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる
第二十六条第四項
第五条第一項の許可を受け、
第五条第二項
第五十九条第四号
第十四条第二項
第十四条
第六十一条第一号
第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類
第五条第二項に規定する届出書、同条第三項に規定する書類
7
前二項に定めるもののほか、第五項の規定による一般労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前二項に定めるもののほか、第五項の規定による一般労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭六一法四三・追加、平六法三四・平八法三七・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・旧第四七条繰上、平一六法一〇三・平一九法七九・一部改正)
(昭六一法四三・追加、平六法三四・平八法三七・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・旧第四七条繰上、平一六法一〇三・平一九法七九・平二四法二七・一部改正)
施行日:平成二十四年十月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十七号~
(準用)
(準用)
第四十五条
第四十一条第三項から第五項まで及び第四十二条から第四十三条の三までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第四十一条第三項中「第一項の指定をしたとき」とあるのは「第四十四条第一項の指定をしたとき並びに同条第二項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、第四十二条第一項中「前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)」とあるのは「第四十四条第一項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域)」と、同条第三項中「第四十二条第二項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第二項」と、同条第五項中「その構成員である高年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構成員である高年齢退職者のみ」と、同条第六項の表第五条第二項の項中「第四十二条第五項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第五項」と
★挿入★
、第四十三条の二中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と、第四十三条の三第一項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と、同項第一号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第四十五条
第四十一条第三項から第五項まで及び第四十二条から第四十三条の三までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第四十一条第三項中「第一項の指定をしたとき」とあるのは「第四十四条第一項の指定をしたとき並びに同条第二項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、第四十二条第一項中「前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)」とあるのは「第四十四条第一項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域)」と、同条第三項中「第四十二条第二項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第二項」と、同条第五項中「その構成員である高年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構成員である高年齢退職者のみ」と、同条第六項の表第五条第二項の項中「第四十二条第五項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第五項」と
、同表第六条第五号の項及び第六条第七号の項中「シルバー人材センター」とあるのは「シルバー人材センター連合」と
、第四十三条の二中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と、第四十三条の三第一項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と、同項第一号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。
(平一六法一〇三・全改)
(平一六法一〇三・全改、平二四法二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年十月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十七号~
★新設★
附 則(平成二四・四・六法二七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二四年政令第二一〇号で同年一〇月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(派遣労働者の雇用の安定)
第二条
政府は、この法律の施行により労働者派遣による就業ができなくなる派遣労働者その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに、事業主の労働力の確保を支援するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう。)の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況等を勘案し、更なる派遣労働者の保護のための方策を含め、これらの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項の規定を踏まえつつ、派遣労働者の保護を図ることの重要性にかんがみ、派遣先の責任の在り方等派遣労働者の保護を図る観点から特に必要と認められる事項について、速やかに検討を行うものとする。
3
政府は、この法律の施行後、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況、高齢者の就業の実態等を勘案し、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業務についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第五号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)の在り方について、速やかに検討を行うものとする。
(一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律又は第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(附則第七条において「旧高年齢者等雇用安定法」という。)の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
施行日において現に旧高年齢者等雇用安定法第四十二条第二項(旧高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っているシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例により当該無料の職業紹介事業を行うことができる。
2
前項のシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が、同項の期間において、第四条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による有料の職業紹介事業の届出をしたときは、旧高年齢者等雇用安定法第四十二条第三項(旧高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の二第七項において準用する同法第三十二条の八第一項の規定による廃止の届出をしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。