高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
昭和四十六年五月二十五日 法律 第六十八号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律
平成二十四年四月六日 法律 第二十七号
条項号:第四条

-本則-
 前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職業安定法第四条第七項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者又は雇用対策法第二条に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を職業安定法第三十条第一項の規定による許可とみなして、同法第五条の二から第五条の七まで、第三十二条の三、第三十二条の四第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十から第三十二条の十三まで、第三十二条の十五、第三十二条の十六、第三十三条の六から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、第五十一条及び第六十四条から第六十七条までの規定並びに雇用対策法第二章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第三十二条の三第一項中「第三十条第一項の許可を受けた者」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第三十二条の四第二項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」とする。
第五条第二項 前項の許可を受けようとする者 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十二条第五項の規定により届け出て一般労働者派遣事業を行おうとする者
申請書 届出書
第五条第三項 申請書 届出書
第六条 前条第一項の許可を受けることができない 新たに一般労働者派遣事業の事業所を設けて当該一般労働者派遣事業を行つてはならない
第六条第四号 一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日 一般労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該廃止を命じられた
第八条第二項 許可証の交付を受けた者は、当該許可証 第五条第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第十四条第一項 、第五条第一項の許可を取り消すことができる 一般労働者派遣事業の廃止を、当該一般労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて一般労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの一般労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第四号★挿入★に該当するときは当該一般労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる
第二十六条第四項 第五条第一項の許可を受け、 第五条第二項
第五十九条第四号 第十四条第二項 第十四条
第六十一条第一号 第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類 第五条第二項に規定する届出書、同条第三項に規定する書類
第五条第二項 前項の許可を受けようとする者 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十二条第五項の規定により届け出て一般労働者派遣事業を行おうとする者
申請書 届出書
第五条第三項 申請書 届出書
第六条 前条第一項の許可を受けることができない 新たに一般労働者派遣事業の事業所を設けて当該一般労働者派遣事業を行つてはならない
第六条第四号 一般労働者派遣事業の許可を取り消され、又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日 一般労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該命令の
第六条第五号 第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合 シルバー人材センターが第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第一号の規定により廃止を命じられた場合
、当該法人 、当該シルバー人材センター
又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において において
取消し又は命令 命令
当該法人の 当該シルバー人材センターの
第六条第六号 一般労働者派遣事業の許可の取消し又は第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令 一般労働者派遣事業の廃止の命令
届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出 届出
第六条第七号 前号 シルバー人材センターが、前号
届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である 届出をした
当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。) 当該シルバー人材センター(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)
第八条第二項 許可証の交付を受けた者は、当該許可証 第五条第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第十四条第一項 、第五条第一項の許可を取り消すことができる 一般労働者派遣事業の廃止を、当該一般労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて一般労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの一般労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第四号から第七号までのいずれかに該当するときは当該一般労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる
第二十六条第四項 第五条第一項の許可を受け、 第五条第二項
第五十九条第四号 第十四条第二項 第十四条
第六十一条第一号 第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類 第五条第二項に規定する届出書、同条第三項に規定する書類
第四十五条 第四十一条第三項から第五項まで及び第四十二条から第四十三条の三までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第四十一条第三項中「第一項の指定をしたとき」とあるのは「第四十四条第一項の指定をしたとき並びに同条第二項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、第四十二条第一項中「前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)」とあるのは「第四十四条第一項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域)」と、同条第三項中「第四十二条第二項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第二項」と、同条第五項中「その構成員である高年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構成員である高年齢退職者のみ」と、同条第六項の表第五条第二項の項中「第四十二条第五項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第五項」と★挿入★、第四十三条の二中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と、第四十三条の三第一項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と、同項第一号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第四十五条 第四十一条第三項から第五項まで及び第四十二条から第四十三条の三までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第四十一条第三項中「第一項の指定をしたとき」とあるのは「第四十四条第一項の指定をしたとき並びに同条第二項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、第四十二条第一項中「前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)」とあるのは「第四十四条第一項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域)」と、同条第三項中「第四十二条第二項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第二項」と、同条第五項中「その構成員である高年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構成員である高年齢退職者のみ」と、同条第六項の表第五条第二項の項中「第四十二条第五項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第五項」と、同表第六条第五号の項及び第六条第七号の項中「シルバー人材センター」とあるのは「シルバー人材センター連合」と、第四十三条の二中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と、第四十三条の三第一項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と、同項第一号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。
-改正附則-