高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
昭和四十六年五月二十五日 法律 第六十八号
雇用保険法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第十四号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の
促進
(
第八条-第十一条
)
第二章
定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の
促進等
(
第八条-第十一条
)
第三章
高年齢者等の再就職の促進等
第三章
高年齢者等の再就職の促進等
第一節
国による高年齢者等の再就職の促進等
(
第十二条-第十四条
)
第一節
国による高年齢者等の再就職の促進等
(
第十二条-第十四条
)
第二節
事業主による高年齢者等の再就職の援助等
(
第十五条-第二十一条
)
第二節
事業主による高年齢者等の再就職の援助等
(
第十五条-第二十一条
)
第三節
中高年齢失業者等に対する特別措置
(
第二十二条-第三十三条
)
第三節
中高年齢失業者等に対する特別措置
(
第二十二条-第三十三条
)
第四章
地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保
(
第三十四条・第三十五条
)
第四章
地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保
(
第三十四条・第三十五条
)
第五章
定年退職者等に対する就業の機会の確保
(
第三十六条
)
第五章
定年退職者等に対する就業の機会の確保
(
第三十六条
)
第六章
シルバー人材センター等
第六章
シルバー人材センター等
第一節
シルバー人材センター
(
第三十七条-第四十三条
)
第一節
シルバー人材センター
(
第三十七条-第四十三条
)
第二節
シルバー人材センター連合
(
第四十四条・第四十五条
)
第二節
シルバー人材センター連合
(
第四十四条・第四十五条
)
第三節
全国シルバー人材センター事業協会
(
第四十六条-第四十八条
)
第三節
全国シルバー人材センター事業協会
(
第四十六条-第四十八条
)
第七章
国による援助等
(
第四十九条-第五十一条
)
第七章
国による援助等
(
第四十九条-第五十一条
)
第八章
雑則
(
第五十二条-第五十四条
)
第八章
雑則
(
第五十二条-第五十四条
)
第九章
罰則
(
第五十五条-第五十七条
)
第九章
罰則
(
第五十五条-第五十七条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(高年齢者等職業安定対策基本方針)
(高年齢者等職業安定対策基本方針)
第六条
厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。)を策定するものとする。
第六条
厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。)を策定するものとする。
2
高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
2
高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一
高年齢者等の就業の動向に関する事項
一
高年齢者等の就業の動向に関する事項
二
高年齢者の
雇用
の機会の増大の目標に関する事項
二
高年齢者の
就業
の機会の増大の目標に関する事項
三
第四条第一項の事業主が行うべき職業能力の開発及び向上、作業施設の改善その他の諸条件の整備、再就職の援助等並びに同条第二項の事業主が行うべき高齢期における職業生活の設計の援助に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項
三
第四条第一項の事業主が行うべき職業能力の開発及び向上、作業施設の改善その他の諸条件の整備、再就職の援助等並びに同条第二項の事業主が行うべき高齢期における職業生活の設計の援助に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項
四
第九条に規定する高年齢者雇用確保措置
の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
四
高年齢者雇用確保措置等(第九条第一項に規定する高年齢者雇用確保措置及び第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置をいう。第十一条において同じ。)
の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
五
高年齢者等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項
五
高年齢者等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項
六
前各号に掲げるもののほか、高年齢者等の職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
六
前各号に掲げるもののほか、高年齢者等の職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
3
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
4
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、高年齢者等職業安定対策基本方針の変更について準用する。
5
前二項の規定は、高年齢者等職業安定対策基本方針の変更について準用する。
(平二法六〇・追加、平一一法一六〇・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二条の五繰下、平二四法七八・一部改正)
(平二法六〇・追加、平一一法一六〇・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二条の五繰下、平二四法七八・令二法一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(高年齢者雇用確保措置)
(高年齢者雇用確保措置)
第九条
定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
第九条
定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一
当該定年の引上げ
一
当該定年の引上げ
二
継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
二
継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三
当該定年の定めの廃止
三
当該定年の定めの廃止
2
継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項
★挿入★
において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
2
継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項
及び第十条の二第一項
において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
4
第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
4
第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
(平一六法一〇三・全改、平二四法七八・一部改正)
(平一六法一〇三・全改、平二四法七八・令二法一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
(高年齢者就業確保措置)
第十条の二
定年(六十五歳以上七十歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(高年齢者を七十歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。以下この項において同じ。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(第九条第二項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。)について、次に掲げる措置を講ずることにより、六十五歳から七十歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等(定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後をいう。以下この条において同じ。)又は第二号の六十五歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後七十歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでない。
一
当該定年の引上げ
二
六十五歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条及び第五十二条第一項において同じ。)の導入
三
当該定年の定めの廃止
2
前項の創業支援等措置は、次に掲げる措置をいう。
一
その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合(厚生労働省令で定める場合を含む。)に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者(厚生労働省令で定める者を含む。以下この号において「創業高年齢者等」という。)との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該創業高年齢者等に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置
二
その雇用する高年齢者が希望するときは、次に掲げる事業(ロ又はハの事業については、事業主と当該事業を実施する者との間で、当該事業を実施する者が当該高年齢者に対して当該事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結したものに限る。)について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置(前号に掲げる措置に該当するものを除く。)
イ
当該事業主が実施する社会貢献事業(社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。以下この号において同じ。)
ロ
法人その他の団体が当該事業主から委託を受けて実施する社会貢献事業
ハ
法人その他の団体が実施する社会貢献事業であつて、当該事業主が当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行つているもの
3
六十五歳以上継続雇用制度には、事業主が、他の事業主との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後等に雇用されることを希望するものをその定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
4
厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる措置及び創業支援等措置(次条第一項及び第二項において「高年齢者就業確保措置」という。)の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
5
第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
(令二法一四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
(高年齢者就業確保措置に関する計画)
第十条の三
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、高年齢者の六十五歳から七十歳までの安定した雇用の確保その他就業機会の確保のため必要があると認めるときは、事業主に対し、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、高年齢者就業確保措置の実施に関する状況が改善していないと認めるときは、当該事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成を勧告することができる。
3
事業主は、前項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出するものとする。これを変更したときも、同様とする。
4
厚生労働大臣は、第二項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対し、その変更を勧告することができる。
(令二法一四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(高年齢者雇用推進者)
(高年齢者雇用等推進者)
第十一条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、
高年齢者雇用確保措置
を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
第十一条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、
高年齢者雇用確保措置等
を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
(平一二法六〇・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六五・旧第五条繰下)
(平一二法六〇・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六五・旧第五条繰下、令二法一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(再就職援助措置)
(再就職援助措置)
第十五条
事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。
以下この節において同じ。)
が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)
その他これに類するものとして
厚生労働省令で定める理由
(以下「解雇等」という。)
により離職する場合において、
当該高年齢者等
が再就職を希望するときは、求人の開拓その他
当該高年齢者等
の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という。)を講ずるように努めなければならない。
第十五条
事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。
)その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び次条第一項において「再就職援助対象高年齢者等」という。)
が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)
その他の
厚生労働省令で定める理由
★削除★
により離職する場合において、
当該再就職援助対象高年齢者等
が再就職を希望するときは、求人の開拓その他
当該再就職援助対象高年齢者等
の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という。)を講ずるように努めなければならない。
2
公共職業安定所は、前項の規定により事業主が講ずべき再就職援助措置について、当該事業主の求めに応じて、必要な助言その他の援助を行うものとする。
2
公共職業安定所は、前項の規定により事業主が講ずべき再就職援助措置について、当該事業主の求めに応じて、必要な助言その他の援助を行うものとする。
(昭六一法四三・全改、平一一法一六〇・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・旧第九条繰下、平一六法一〇三・一部改正)
(昭六一法四三・全改、平一一法一六〇・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・旧第九条繰下、平一六法一〇三・令二法一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(多数離職の届出)
(多数離職の届出)
第十六条
事業主は、
その雇用する高年齢者等
のうち厚生労働省令で定める数以上の者が
解雇等
により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
第十六条
事業主は、
再就職援助対象高年齢者等
のうち厚生労働省令で定める数以上の者が
前条第一項に規定する厚生労働省令で定める理由
により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2
前項の場合における離職者の数の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。
2
前項の場合における離職者の数の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。
(昭六一法四三・全改、平一一法一六〇・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・旧第一〇条繰下、平一六法一〇三・一部改正)
(昭六一法四三・全改、平一一法一六〇・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・旧第一〇条繰下、平一六法一〇三・令二法一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(求職活動支援書の作成等)
(求職活動支援書の作成等)
第十七条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより
、解雇等
により離職することとなつている高年齢者等
★挿入★
が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(以下「求職活動支援書」という。)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない。
第十七条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより
、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下この項において「解雇等」という。)
により離職することとなつている高年齢者等
(厚生労働省令で定める者に限る。)
が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(以下「求職活動支援書」という。)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない。
2
前項の規定により求職活動支援書を作成した事業主は、その雇用する者のうちから再就職援助担当者を選任し、その者に、当該求職活動支援書に基づいて、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る高年齢者等の再就職の援助に関する業務を行わせるものとする。
2
前項の規定により求職活動支援書を作成した事業主は、その雇用する者のうちから再就職援助担当者を選任し、その者に、当該求職活動支援書に基づいて、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る高年齢者等の再就職の援助に関する業務を行わせるものとする。
(昭六一法四三・全改、平一一法一六〇・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第一一条繰下、平一六法一〇三・一部改正)
(昭六一法四三・全改、平一一法一六〇・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第一一条繰下、平一六法一〇三・令二法一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(雇用状況の報告)
(雇用状況等の報告)
第五十二条
事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年
及び継続雇用制度
の状況その他高年齢者
の雇用
に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第五十二条
事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年
、継続雇用制度、六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置
の状況その他高年齢者
の就業の機会の確保
に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告のほか、この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告のほか、この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。
(昭六一法四三・追加、平二法六〇・平六法三四・平一一法一六〇・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・旧第五五条繰上)
(昭六一法四三・追加、平二法六〇・平六法三四・平一一法一六〇・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・旧第五五条繰上、令二法一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法一四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕第五条の規定〔中略〕 令和三年四月一日
五
〔省略〕
六
〔省略〕
(準備行為)
第十条
第五条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十条の二第四項に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行前においても、同法第十条の二第五項の規定の例により行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。