公認会計士法
昭和二十三年七月六日 法律 第百三号
公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律
令和四年五月十八日 法律 第四十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
公認会計士試験等
(
第五条-第十六条の二
)
第二章
公認会計士試験等
(
第五条-第十六条の二
)
第三章
公認会計士の登録
(
第十七条-第二十三条
)
第三章
公認会計士の登録
(
第十七条-第二十三条
)
第四章
公認会計士の義務
(
第二十四条-第二十八条の四
)
第四章
公認会計士の義務
(
第二十四条-第二十八条の四
)
第五章
公認会計士の責任
(
第二十九条-第三十四条の二
)
第五章
公認会計士の責任
(
第二十九条-第三十四条の二
)
第五章の二
監査法人
第五章の二
監査法人
第一節
通則
(
第三十四条の二の二-第三十四条の十
)
第一節
通則
(
第三十四条の二の二-第三十四条の十
)
第二節
社員
(
第三十四条の十の二-第三十四条の十の十七
)
第二節
社員
(
第三十四条の十の二-第三十四条の十の十七
)
第三節
業務
(
第三十四条の十一-第三十四条の十四の三
)
第三節
業務
(
第三十四条の十一-第三十四条の十四の三
)
第四節
会計帳簿等
(
第三十四条の十五-第三十四条の十六の三
)
第四節
会計帳簿等
(
第三十四条の十五-第三十四条の十六の三
)
第五節
法定脱退
(
第三十四条の十七
)
第五節
法定脱退
(
第三十四条の十七
)
第六節
解散及び合併
(
第三十四条の十八-第三十四条の二十の二
)
第六節
解散及び合併
(
第三十四条の十八-第三十四条の二十の二
)
第七節
処分等
(
第三十四条の二十一-第三十四条の二十一の六
)
第七節
処分等
(
第三十四条の二十一-第三十四条の二十一の六
)
第八節
雑則
(
第三十四条の二十二・第三十四条の二十三
)
第八節
雑則
(
第三十四条の二十二・第三十四条の二十三
)
第五章の三
有限責任監査法人の登録に関する特則
(
第三十四条の二十四-第三十四条の三十四
)
第五章の三
有限責任監査法人の登録に関する特則
(
第三十四条の二十四-第三十四条の三十四
)
★新設★
第五章の四
上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則
(
第三十四条の三十四の二-第三十四条の三十四の十四
)
第五章の四
外国監査法人等
(
第三十四条の三十五-第三十四条の三十九
)
第五章の五
外国監査法人等
(
第三十四条の三十五-第三十四条の三十九
)
第五章の五
審判手続等
(
第三十四条の四十-第三十四条の六十六
)
第五章の六
審判手続等
(
第三十四条の四十-第三十四条の六十六
)
第六章
公認会計士・監査審査会
(
第三十五条-第四十二条
)
第六章
公認会計士・監査審査会
(
第三十五条-第四十二条
)
第六章の二
日本公認会計士協会
(
第四十三条-第四十六条の十四
)
第六章の二
日本公認会計士協会
(
第四十三条-第四十六条の十四
)
第七章
雑則
(
第四十七条-第四十九条の六
)
第七章
雑則
(
第四十七条-第四十九条の六
)
第八章
罰則
(
第五十条-第五十五条の四
)
第八章
罰則
(
第五十条-第五十五条の四
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(公認会計士の資格)
(公認会計士の資格)
第三条
公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条及び第十条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第十二条を除き、以下同じ。)であつて、第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が
二年
以上であり、かつ、第十六条第一項に規定する実務補習を修了し同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。
第三条
公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条及び第十条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第十二条を除き、以下同じ。)であつて、第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が
三年
以上であり、かつ、第十六条第一項に規定する実務補習を修了し同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。
(平一五法六七・全改)
(平一五法六七・全改、令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
一
未成年者
一
未成年者
二
この法律若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
二
この法律若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
三
禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
三
禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
四
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
五
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
★新設★
五の二
第二十一条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
六
第三十条又は第三十一条の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
六
第三十条又は第三十一条の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
七
第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
七
第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
★新設★
七の二
第三十四条の十の十四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により特定社員の登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
八
第三十四条の十の十七第二項の規定により特定社員の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
八
第三十四条の十の十七第二項の規定により特定社員の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
九
第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
九
第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
十
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)又は弁理士法(平成十二年法律第四十九号)により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
十
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)又は弁理士法(平成十二年法律第四十九号)により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
十一
税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
十一
税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
(昭二六法五一・昭二六法二三七・昭二七法二四六・昭三六法一三七・昭六一法六六・平一一法一五一・平一二法四九・平一五法六七・平一七法八七・平一八法六六・平一九法九九・令元法三七・令二法三三・令四法四・一部改正)
(昭二六法五一・昭二六法二三七・昭二七法二四六・昭三六法一三七・昭六一法六六・平一一法一五一・平一二法四九・平一五法六七・平一七法八七・平一八法六六・平一九法九九・令元法三七・令二法三三・令四法四・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(公認会計士試験の目的及び方法)
(公認会計士試験の目的及び方法)
第五条
公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む
。第八条
及び第九条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
第五条
公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む
。同条
及び第九条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
(平一五法六七・全改)
(平一五法六七・全改、令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(外国で資格を有する者の特例)
(外国で資格を有する者の特例)
第十六条の二
外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第二条に規定する業務を行うことができる。ただし、第四条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
第十六条の二
外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第二条に規定する業務を行うことができる。ただし、第四条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
2
内閣総理大臣は、前項の資格の承認をする場合には、内閣府令で定めるところにより、公認会計士・監査審査会をして試験又は選考を行わせるものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の資格の承認をする場合には、内閣府令で定めるところにより、公認会計士・監査審査会をして試験又は選考を行わせるものとする。
3
前項の試験又は選考を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3
前項の試験又は選考を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
4
前項の規定により納付した手数料は、第二項の試験又は選考を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
4
前項の規定により納付した手数料は、第二項の試験又は選考を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
5
第一項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。
5
第一項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。
一
第二十一条第一項各号のいずれかに該当するとき。
一
第二十一条第一項各号のいずれかに該当するとき。
二
外国において公認会計士の資格に相当する資格を失つたとき。
二
外国において公認会計士の資格に相当する資格を失つたとき。
6
第十八条の二から第二十条まで
★挿入★
、第二十二条、第二十四条から第三十四条の二まで及び第四十九条の規定は、外国公認会計士について準用する。
6
第十八条の二から第二十条まで
、第二十一条(第一項を除く。)
、第二十二条、第二十四条から第三十四条の二まで及び第四十九条の規定は、外国公認会計士について準用する。
(昭二五法九四・追加、昭二七法二七〇・昭四一法八五・昭四二法一二〇・平一一法一六〇・平一五法六七・平一九法九九・一部改正)
(昭二五法九四・追加、昭二七法二七〇・昭四一法八五・昭四二法一二〇・平一一法一六〇・平一五法六七・平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(登録の義務)
(登録の義務)
第十七条
公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所
その他
内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。
第十七条
公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所
又は勤務先その他の
内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。
(昭二四法一四五・昭二五法九四・昭二七法二七〇・昭四二法一二〇・平一一法一六〇・平一五法六七・平一九法九九・一部改正)
(昭二四法一四五・昭二五法九四・昭二七法二七〇・昭四二法一二〇・平一一法一六〇・平一五法六七・平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(登録の手続)
(登録の手続)
第十九条
登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
第十九条
登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
2
前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
3
日本公認会計士協会は、第一項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(第四十六条の十一に規定する資格審査会をいう。第二十一条第二項、第三十四条の十の十一第二項
及び第三十四条の十の十四第二項
において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。
3
日本公認会計士協会は、第一項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(第四十六条の十一に規定する資格審査会をいう。第二十一条第二項、第三十四条の十の十一第二項
、第三十四条の十の十四第二項及び第四十四条第一項第九号
において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。
4
日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
4
日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(昭二四法一四五・昭二五法九四・昭二七法二七〇・昭四一法八五・昭四二法一二〇・平一一法一五一・平一五法六七・平一九法九九・一部改正)
(昭二四法一四五・昭二五法九四・昭二七法二七〇・昭四一法八五・昭四二法一二〇・平一一法一五一・平一五法六七・平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第二十一条
次の
各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、
公認会計士の登録
を抹消しなければならない。
第二十一条
公認会計士が次の
各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、
その登録
を抹消しなければならない。
一
公認会計士が
その業務を廃止したとき。
一
★削除★
その業務を廃止したとき。
二
公認会計士が
死亡したとき。
二
★削除★
死亡したとき。
三
公認会計士が
第四条各号
★挿入★
のいずれかに該当するに至つたとき。
三
★削除★
第四条各号
(第五号の二を除く。)
のいずれかに該当するに至つたとき。
四
公認会計士が心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
★削除★
2
日本公認会計士協会は、前項第四号の規定により登録を抹消するときは、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。
2
公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。
一
不正の手段により登録を受けたとき。
二
心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
三
内閣府令で定める期間以上の期間にわたり第二十八条に規定する研修を受けていないとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
四
二年以上継続して所在が不明であるとき。
3
第十九条第四項
並びに第十九条の二第一項及び第三項の規定
は、第一項第四号
の規定による登録の抹消について
★挿入★
準用する。この場合において、
同条第三項
中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
3
前項第一号から第三号までの規定による登録の抹消については第十九条第四項
並びに第十九条の二第一項及び第三項の規定
を、前項第四号
の規定による登録の抹消について
は同条第一項及び第三項の規定を、それぞれ
準用する。この場合において、
同項
中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(昭二四法一四五・昭二五法九四・昭二七法二七〇・昭四一法八五・昭四二法一二〇・平一一法一五一・平一五法六七・平二六法六九・一部改正)
(昭二四法一四五・昭二五法九四・昭二七法二七〇・昭四一法八五・昭四二法一二〇・平一一法一五一・平一五法六七・平二六法六九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(登録抹消の制限)
(登録抹消の制限)
第二十一条の三
日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号
★挿入★
又は第十六条の二第五項第一号(第二十一条第一項第一号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。
第二十一条の三
日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号
若しくは第二項第二号若しくは第四号
又は第十六条の二第五項第一号(第二十一条第一項第一号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。
(平一五法六七・追加・一部改正)
(平一五法六七・追加・一部改正、令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(設立等)
(設立等)
第三十四条の二の二
公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章
、次章
及び第六章の二において同じ。)及び第三十四条の十の八の登録を受けた者は、この章の定めるところにより、監査法人を設立することができる。
第三十四条の二の二
公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章
から第五章の四まで
及び第六章の二において同じ。)及び第三十四条の十の八の登録を受けた者は、この章の定めるところにより、監査法人を設立することができる。
2
第一条及び第一条の二の規定は、監査法人について準用する。
2
第一条及び第一条の二の規定は、監査法人について準用する。
(平一五法六七・追加、平一九法九九・一部改正)
(平一五法六七・追加、平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(特定社員の登録義務)
(特定社員の登録義務)
第三十四条の十の八
特定社員となろうとする者は、特定社員の名簿(以下この節において「特定社員名簿」という。)に、氏名、生年月日、所属する監査法人その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この節(
第三十四条の十の十第七号及び第八号
を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければならない。
第三十四条の十の八
特定社員となろうとする者は、特定社員の名簿(以下この節において「特定社員名簿」という。)に、氏名、生年月日、所属する監査法人その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この節(
第三十四条の十の十第六号の二から第八号まで
を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければならない。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(登録拒否の事由)
(登録拒否の事由)
第三十四条の十の十
次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。
第三十四条の十の十
次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。
一
公認会計士
一
公認会計士
二
未成年者
二
未成年者
三
この法律若しくは金融商品取引法第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
三
この法律若しくは金融商品取引法第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
四
禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
四
禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
五
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
五
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
六
国家公務員法、国会職員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六
国家公務員法、国会職員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
★新設★
六の二
第二十一条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により公認会計士の登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
七
第三十条又は第三十一条の規定により公認会計士の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
七
第三十条又は第三十一条の規定により公認会計士の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
八
第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中に公認会計士の登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
八
第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中に公認会計士の登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
★新設★
八の二
第三十四条の十の十四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
九
第三十四条の十の十七第二項の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
九
第三十四条の十の十七第二項の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
十
第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間中に
第三十四条の十の十四第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により特定社員の
登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
十
第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間中に
その
登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
十一
税理士法、弁護士法若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律又は弁理士法により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
十一
税理士法、弁護士法若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律又は弁理士法により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
十一の二
税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
十一の二
税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
十二
心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えない者
十二
心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えない者
(平一九法九九・追加、令元法三七・令二法三三・令四法四・一部改正)
(平一九法九九・追加、令元法三七・令二法三三・令四法四・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第三十四条の十の十四
次の
各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、
登録
を抹消しなければならない。
第三十四条の十の十四
特定社員が次の
各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、
その登録
を抹消しなければならない。
一
特定社員が
監査法人の社員でなくなつたとき。
一
★削除★
監査法人の社員でなくなつたとき。
二
特定社員が
死亡したとき。
二
★削除★
死亡したとき。
三
特定社員が
第三十四条の十の十各号
★挿入★
に掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
三
★削除★
第三十四条の十の十各号
(第八号の二及び第十二号を除く。)
に掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
2
日本公認会計士協会は、前項第三号の規定により登録の抹消(第三十四条の十の十第十二号に掲げる者に該当する場合における登録の抹消に限る。次項において同じ。)をするときは、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。
2
特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。
一
不正の手段により登録を受けたとき。
二
心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
三
二年以上継続して所在が不明であるとき。
3
第三十四条の十の十一第三項
並びに第三十四条の十の十二第一項及び第三項の規定
は、前項
の規定による登録の抹消について
★挿入★
準用する。この場合において、
同条第三項
中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
3
前項第一号又は第二号の規定による登録の抹消については第三十四条の十の十一第三項
並びに第三十四条の十の十二第一項及び第三項の規定
を、前項第三号
の規定による登録の抹消について
は同条第一項及び第三項の規定を、それぞれ
準用する。この場合において、
同項
中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
4
日本公認会計士協会は、特定社員が第三十四条の十の十七第二項の処分の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第一項第一号
★挿入★
の規定による当該特定社員の登録の抹消をすることができない。
4
日本公認会計士協会は、特定社員が第三十四条の十の十七第二項の処分の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第一項第一号
又は第二項第二号若しくは第三号
の規定による当該特定社員の登録の抹消をすることができない。
(平一九法九九・追加、平二六法六九・一部改正)
(平一九法九九・追加、平二六法六九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(特定の事項についての業務の制限)
(特定の事項についての業務の制限)
第三十四条の十一
監査法人は、財務書類のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、第二条第一項の業務を行つてはならない。
第三十四条の十一
監査法人は、財務書類のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、第二条第一項の業務を行つてはならない。
一
監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類
一
監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類
二
監査法人の社員のうちに会社その他の者と第二十四条第一項第一号に規定する関係を有する者
★挿入★
がある場合における当該会社その他の者の財務書類
二
監査法人の社員のうちに会社その他の者と第二十四条第一項第一号に規定する関係を有する者
(その配偶者のみが当該関係を有する場合にあつては、当該会社その他の者の財務書類について当該監査法人の行う第二条第一項の業務に関与する者その他の政令で定める者に限る。)
がある場合における当該会社その他の者の財務書類
三
会社その他の者の財務書類について監査法人の行う第二条第一項の業務にその社員として関与した者が、当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間(以下この号において「関与社員会計期間」という。)内に当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずる者となつた場合における当該関与社員会計期間に係る当該会社その他の者又はその連結会社等の財務書類
三
会社その他の者の財務書類について監査法人の行う第二条第一項の業務にその社員として関与した者が、当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間(以下この号において「関与社員会計期間」という。)内に当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずる者となつた場合における当該関与社員会計期間に係る当該会社その他の者又はその連結会社等の財務書類
四
前三号に定めるもののほか、監査法人が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
四
前三号に定めるもののほか、監査法人が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
2
前項第四号の著しい利害関係とは、監査法人又はその社員が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、監査法人の行う第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
2
前項第四号の著しい利害関係とは、監査法人又はその社員が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、監査法人の行う第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
3
監査法人の社員のうち会社その他の者と第二十四条第一項又は第三項に規定する関係を有する者は、当該監査法人が行う第二条第一項の業務で当該会社その他の者の財務書類に係るものには関与してはならない。
3
監査法人の社員のうち会社その他の者と第二十四条第一項又は第三項に規定する関係を有する者は、当該監査法人が行う第二条第一項の業務で当該会社その他の者の財務書類に係るものには関与してはならない。
(昭四一法八五・追加、昭四九法二三・平一五法六七・平一九法九九・一部改正)
(昭四一法八五・追加、昭四九法二三・平一五法六七・平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(業務管理体制の整備)
(業務管理体制の整備)
第三十四条の十三
監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
第三十四条の十三
監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
2
前項に規定する業務管理体制は、次に掲げる事項(
第四十四条第一項第十二号、第四十六条の九の二第一項及び第四十九条の四第二項第二号
において「業務の運営の状況」という。)を含むものでなければならない。
2
前項に規定する業務管理体制は、次に掲げる事項(
第四十四条第一項第十三号及び第四十六条の九の二第一項
において「業務の運営の状況」という。)を含むものでなければならない。
一
業務の執行の適正を確保するための措置
一
業務の執行の適正を確保するための措置
二
業務の品質の管理の方針の策定及びその実施
二
業務の品質の管理の方針の策定及びその実施
三
公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の第二条第一項の業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
三
公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の第二条第一項の業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
3
前項第二号の業務の品質の管理とは、業務に係る契約の締結及び更新、業務を担当する社員その他の者の選任、業務の実施及びその審査その他の内閣府令で定める業務の遂行に関する事項について、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性又は信頼性を損なう事態の発生を防止するために必要な措置を講ずることをいう。
3
前項第二号の業務の品質の管理とは、業務に係る契約の締結及び更新、業務を担当する社員その他の者の選任、業務の実施及びその審査その他の内閣府令で定める業務の遂行に関する事項について、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性又は信頼性を損なう事態の発生を防止するために必要な措置を講ずることをいう。
4
監査法人がその活動に係る重要な事項として内閣府令で定めるものに関する意思決定をその社員の一部をもつて構成される合議体で行う場合には、当該合議体を構成する社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
4
監査法人がその活動に係る重要な事項として内閣府令で定めるものに関する意思決定をその社員の一部をもつて構成される合議体で行う場合には、当該合議体を構成する社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
5
監査法人又はその特定社員は、監査法人に対する国民の信頼を失墜させる行為をしてはならない。
5
監査法人又はその特定社員は、監査法人に対する国民の信頼を失墜させる行為をしてはならない。
(平一五法六七・全改、平一九法九九・一部改正)
(平一五法六七・全改、平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
(登録)
第三十四条の三十四の二
公認会計士及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録(以下この章(第三十四条の三十四の六第一項第二号ハ及び第三号ハ並びに第三十四条の三十四の八第二項第二号及び第三号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければ、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この章において「上場会社等」という。)の財務書類について第二条第一項の業務(金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項に規定する監査証明に係るものに限る。以下この章において同じ。)を行つてはならない。
(令四法四一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
(名簿)
第三十四条の三十四の三
上場会社等監査人名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
(令四法四一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
(登録の申請)
第三十四条の三十四の四
登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
一
公認会計士 次に掲げる事項
イ
氏名
ロ
生年月日
ハ
事務所の所在地
ニ
上場会社等の財務書類について共同して第二条第一項の業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人の氏名若しくは名称又は当該業務を行うときに補助者として使用する他の公認会計士の氏名その他内閣府令で定める事項
ホ
その他内閣府令で定める事項
二
監査法人 次に掲げる事項
イ
名称
ロ
事務所の所在地
ハ
社員の氏名及び住所
ニ
有限責任監査法人にあつては、資本金の額
ホ
その他内閣府令で定める事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第三十四条の三十四の六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
申請者が公認会計士である場合にあつては、第二十八条の四第一項に規定する説明書類の記載事項を記載した書類であつて内閣府令で定めるもの
三
申請者が監査法人である場合にあつては、登記事項証明書及び定款の写し並びに第三十四条の十六の三第一項に規定する説明書類の記載事項を記載した書類であつて内閣府令で定めるもの
四
その他内閣府令で定める書類
(令四法四一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
(登録の実施)
第三十四条の三十四の五
日本公認会計士協会は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる登録の申請者の区分に応じ、当該各号に定める事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。
一
公認会計士 次に掲げる事項
イ
前条第一項第一号に定める事項
ロ
登録年月日及び登録番号
二
監査法人 次に掲げる事項
イ
前条第一項第二号に定める事項
ロ
登録年月日及び登録番号
2
日本公認会計士協会は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3
日本公認会計士協会は、上場会社等監査人名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(令四法四一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
(登録の拒否)
第三十四条の三十四の六
日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一
第三十四条の三十四の九第一項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないとき。
二
申請者が公認会計士である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。
イ
第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
ロ
第三十四条の二十一第二項の規定により監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
ハ
第三十四条の二十九第二項の規定により登録有限責任監査法人が第三十四条の二十四の登録を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
ニ
第三十四条の三十四の九第一項の規定により登録上場会社等監査人(第三十四条の三十四の八第一項に規定する登録上場会社等監査人をいう。次号ホにおいて同じ。)(監査法人に限る。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該登録上場会社等監査人の社員であつた者でその取消しの日から三年を経過しないもの
三
申請者が監査法人(有限責任監査法人を除く。)である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。
イ
第三十四条の二十一第二項又は第三十四条の二十九第二項の規定により業務の停止を命ぜられ、当該業務の停止の期間を経過しないとき。
ロ
社員のうちに第三十四条の四第二項各号のいずれかに該当する者がいるとき。
ハ
社員のうちに第三十四条の二十九第二項の規定により登録有限責任監査法人が第三十四条の二十四の登録を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないものがいるとき。
ニ
社員のうちに第三十四条の三十四の九第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(監査法人を除く。)がいるとき。
ホ
社員のうちに第三十四条の三十四の九第一項の規定により他の登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該他の登録上場会社等監査人の社員であつた者でその取消しの日から三年を経過しないものがいるとき。
ヘ
社員(公認会計士に限る。)の数が政令で定める数に満たないとき。
ト
社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が百分の五十を下らない内閣府令で定める割合を下回るとき。
四
申請者が有限責任監査法人である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。
イ
前号イからトまでのいずれかに該当するとき。
ロ
資本金の額が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たないとき。
五
上場会社等の財務書類に係る第二条第一項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他の当該業務を公正かつ的確に遂行するための体制として内閣府令で定めるものの整備が行われていないとき。
2
日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を申請者に通知しなければならない。
(令四法四一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
(登録を拒否された場合の審査請求)
第三十四条の三十四の七
前条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
2
第三十四条の三十四の四第一項の規定により申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
3
前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。
(令四法四一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
(変更登録等)
第三十四条の三十四の八
登録を受けた公認会計士及び監査法人(以下この章において「登録上場会社等監査人」という。)は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、登録上場会社等監査人の登録は、その効力を失う。
一
登録上場会社等監査人が登録に係る業務を廃止したとき(次条第一項の規定による登録の取消しの手続に付されているときを除く。)。
二
登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)が第三十条又は第三十一条の規定により第十六条の二第一項又は第十七条の登録の抹消の処分を受けたとき。
三
登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)の第十六条の二第一項又は第十七条の登録が第十六条の二第五項又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定により抹消されたとき(当該登録上場会社等監査人が第四条第六号に該当するに至つたことにより当該登録が第十六条の二第五項又は第二十一条第一項の規定により抹消されたときを除く。)。
四
登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)が第三十四条の十八第一項又は第二項の規定により解散したとき。
(令四法四一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
(登録の取消し等)
第三十四条の三十四の九
日本公認会計士協会は、登録上場会社等監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
一
第三十四条の三十四の六第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二
不正の手段により登録を受けたとき。
三
この章の規定又はこの章の規定に基づく命令に違反したとき。
2
第三十四条の三十四の六第二項並びに第三十四条の三十四の七第一項及び第三項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定による登録の取消しの手続に付された登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)は、清算が結了した後においても、この条(第六項を除く。)の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4
第一項の規定は、同項の規定により登録上場会社等監査人の登録を取り消す場合において、当該登録上場会社等監査人(当該登録上場会社等監査人が監査法人である場合にあつては、当該登録上場会社等監査人の社員である公認会計士。以下この項において同じ。)につき第三十条又は第三十一条に該当する事実があるときは、当該登録上場会社等監査人に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
5
第一項の規定は、同項の規定により登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)の登録を取り消す場合において、当該登録上場会社等監査人の特定社員につき第三十四条の十の十七第二項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
6
第一項の規定により登録が取り消された場合にあつては、同項の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日前に締結された契約に係る第二条第一項の業務を行うことができる。この場合において、当該処分を受けた者は、当該契約を履行する目的の範囲内においては、なお登録上場会社等監査人とみなす。
(令四法四一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
(登録の抹消)
第三十四条の三十四の十
日本公認会計士協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消しなければならない。
一
第三十四条の三十四の八第二項の規定により登録がその効力を失つたとき。
二
前条第一項の規定により登録を取り消したとき。
(令四法四一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
(登録及び登録の抹消の公告)
第三十四条の三十四の十一
日本公認会計士協会は、登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
(令四法四一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
(登録の細目)
第三十四条の三十四の十二
この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、上場会社等監査人名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
(令四法四一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
(上場会社等に係る業務の制限の特則)
第三十四条の三十四の十三
登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)は、上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。
一
登録を受けた監査法人と共同して行うこと。
二
次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
政令で定める数以上の他の登録を受けた公認会計士と共同して行うこと。
ロ
イの他の登録を受けた公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数を合計した数が政令で定める数以上であること。
(令四法四一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
(業務管理体制の整備に関する特則)
第三十四条の三十四の十四
登録上場会社等監査人は、内閣府令で定めるところにより、業務の品質の管理の状況を適切に評価し、その結果を公表する体制、上場会社等の財務書類に係る第二条第一項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他の当該業務を公正かつ的確に遂行するための業務管理体制を整備しなければならない。
(令四法四一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(設立、目的及び法人格)
(設立、目的及び法人格)
第四十三条
公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しなければならない。
第四十三条
公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しなければならない。
2
協会は、公認会計士の品位を保持し、第二条第一項の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士及び特定社員の登録
★挿入★
に関する事務を行うことを目的とする。
2
協会は、公認会計士の品位を保持し、第二条第一項の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士及び特定社員の登録
並びに上場会社等監査人名簿への登録
に関する事務を行うことを目的とする。
3
協会は、法人とする。
3
協会は、法人とする。
(昭四一法八五・追加・一部改正、平一五法六七・平一九法九九・一部改正)
(昭四一法八五・追加・一部改正、平一五法六七・平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(会則)
(会則)
第四十四条
協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十四条
協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
名称及び事務所の所在地
一
名称及び事務所の所在地
二
入会及び退会に関する規定
二
入会及び退会に関する規定
三
会員の種別及びその権利義務に関する規定
三
会員の種別及びその権利義務に関する規定
四
役員に関する規定
四
役員に関する規定
五
会議に関する規定
五
会議に関する規定
六
支部に関する規定
六
支部に関する規定
七
公認会計士及び特定社員の登録に関する規定
七
公認会計士及び特定社員の登録に関する規定
★新設★
八
上場会社等監査人名簿への登録に関する規定
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
資格審査会に関する規定
九
資格審査会に関する規定
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
会員の品位保持に関する規定
十
会員の品位保持に関する規定
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
会員の研修に関する規定
十一
会員の研修に関する規定
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定
十二
公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
会員の第二条第一項の業務の運営の状況の調査に関する規定
十三
会員の第二条第一項の業務の運営の状況の調査に関する規定
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
十四
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
★新設★
十五
会計に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
会費に関する規定
十六
会費に関する規定
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
会計及び資産に関する規定
十七
会計及び資産に関する規定
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
事務局に関する規定
十八
事務局に関する規定
2
会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(昭四一法八五・追加・一部改正、平一一法一六〇・平一五法六七・平一九法九九・一部改正)
(昭四一法八五・追加・一部改正、平一一法一六〇・平一五法六七・平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(監査又は証明の業務の調査)
(監査又は証明の業務の調査)
第四十六条の九の二
協会は、会員の第二条第一項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第三十四条の十三第二項第一号及び第二号に掲げる事項に限る
。第四十九条の四第二項第二号において同じ
。)の調査を行うものとする。
第四十六条の九の二
協会は、会員の第二条第一項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第三十四条の十三第二項第一号及び第二号に掲げる事項に限る
★削除★
。)の調査を行うものとする。
2
協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
2
協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
(平一五法六七・追加、平一九法九九・一部改正)
(平一五法六七・追加、平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(資格審査会)
(資格審査会)
第四十六条の十一
協会に、資格審査会を置く。
第四十六条の十一
協会に、資格審査会を置く。
2
資格審査会は、協会の請求により、第十九条第三項及び第三十四条の十の十一第二項の規定による登録の拒否並びに
第二十一条第一項第四号の規定による登録の抹消及び第三十四条の十の十四第一項第三号の規定による同条第二項に規定する
登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。
2
資格審査会は、協会の請求により、第十九条第三項及び第三十四条の十の十一第二項の規定による登録の拒否並びに
第二十一条第二項及び第三十四条の十の十四第二項の規定による
登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。
3
資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
3
資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
4
会長は、協会の会長をもつてこれに充てる。
4
会長は、協会の会長をもつてこれに充てる。
5
委員は、会長が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、公認会計士に係る行政事務に従事する金融庁の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
5
委員は、会長が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、公認会計士に係る行政事務に従事する金融庁の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6
委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7
前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四一法八五・追加、平一一法一五一・平一一法一六〇・平一九法九九・一部改正)
(昭四一法八五・追加、平一一法一五一・平一一法一六〇・平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十九条の四
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第四十九条の四
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第四十六条の九の二第二項の規定による報告の受理に関する事務並びに第四十六条の十二第一項並びに第四十九条の三第一項及び第二項の規定による権限
(次に掲げるものに限る。)
を審査会に委任する。
★挿入★
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第四十六条の九の二第二項の規定による報告の受理に関する事務並びに第四十六条の十二第一項並びに第四十九条の三第一項及び第二項の規定による権限
★削除★
を審査会に委任する。
ただし、第四十六条の十二第一項並びに第四十九条の三第一項及び第二項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
第四十六条の九の二第二項の報告に関して行われるもの
★削除★
二
公認会計士、外国公認会計士又は監査法人(以下この号において「公認会計士等」という。)が、第四十六条の九の二第一項の調査を受けていないこと、同項の調査に協力することを拒否していることその他の内閣府令で定める事由があることにより日本公認会計士協会が当該公認会計士等に係る同条第二項の報告を行つていない場合において、当該公認会計士等の業務の運営の状況に関して行われるもの
★削除★
3
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限のうち、前条第一項及び第二項の規定による権限を審査会に委任することができる。
3
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限のうち、前条第一項及び第二項の規定による権限を審査会に委任することができる。
4
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により審査会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
4
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により審査会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5
審査会は、政令で定めるところにより、公認会計士試験の実施に関する事務の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5
審査会は、政令で定めるところにより、公認会計士試験の実施に関する事務の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・追加・一部改正、平一五法六七・平一九法九九・一部改正)
(平一一法一六〇・追加・一部改正、平一五法六七・平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
第五十条
第四十七条の規定に
違反した者
又は公認会計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者(公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四条各号のいずれかに該当するものを含む。
)で
第四十七条の二の規定に違反した
ものは
、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第五十条
第四十七条の規定に
違反した場合
又は公認会計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者(公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四条各号のいずれかに該当するものを含む。
)が
第四十七条の二の規定に違反した
場合には、当該違反行為をした者は
、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
(昭二五法九四・昭二六法五一・平四法四〇・平一五法六七・一部改正)
(昭二五法九四・昭二六法五一・平四法四〇・平一五法六七・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
第五十一条
偽りその他
不正の手段により公認会計士、外国公認会計士又は特定社員の登録を受けた者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十一条
★削除★
不正の手段により公認会計士、外国公認会計士又は特定社員の登録を受けた者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭四一法八五・全改、平四法四〇・平一五法六七・平一九法九九・一部改正)
(昭四一法八五・全改、平四法四〇・平一五法六七・平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
第五十二条の二
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十二条の二
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第二十八条の四第一項若しくは第三十四条の十六の三第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十八条の四第三項若しくは第三十四条の十六の三第三項の規定に違反して、第二十八条の四第二項若しくは第三十四条の十六の三第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置を
とつた者
一
第二十八条の四第一項若しくは第三十四条の十六の三第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十八条の四第三項若しくは第三十四条の十六の三第三項の規定に違反して、第二十八条の四第二項若しくは第三十四条の十六の三第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置を
とつたとき。
二
不正の手段により第三十四条の二十四
★挿入★
の登録を受けた
者
二
不正の手段により第三十四条の二十四
又は第三十四条の三十四の二
の登録を受けた
とき。
三
第三十四条の二十四
又は第三十四条の三十三第五項
の規定に違反して業務を行つた
者
三
第三十四条の二十四
、第三十四条の三十三第五項又は第三十四条の三十四の二
の規定に違反して業務を行つた
とき。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
第五十二条の四
第三十四条の三十三第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかつた
者は
、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十二条の四
第三十四条の三十三第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかつた
場合には、当該違反行為をした者は
、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、百万円以下の罰金に処する。
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、百万円以下の罰金に処する。
一
第三十四条の二十五第一項
★挿入★
の登録申請書又は
同条第二項
の書類に虚偽の記載をして提出した
者
一
第三十四条の二十五第一項
若しくは第三十四条の三十四の四第一項
の登録申請書又は
第三十四条の二十五第二項若しくは第三十四条の三十四の四第二項
の書類に虚偽の記載をして提出した
とき。
二
第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
者
二
第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
とき。
三
第三十四条の五十一第一項、第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した
者
三
第三十四条の五十一第一項、第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
四
第四十八条第一項の規定に違反した者
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第四十八条の二第一項から第三項までの規定のいずれかに違反した
者
四
第四十八条の二第一項から第三項までの規定のいずれかに違反した
とき。
2
第五十四条第三号に該当する者については、前項第四号の規定を適用しない。
2
第四十八条第一項の規定に違反した者(第五十四条第三号に該当する者を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。
(昭二五法九四・昭二六法五一・昭四一法八五・平四法四〇・平九法一一七・平一五法六七・平一九法九九・一部改正)
(昭二五法九四・昭二六法五一・昭四一法八五・平四法四〇・平九法一一七・平一五法六七・平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
第五十三条の二
第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第五十三条の二
第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
(平一六法八七・追加、平一七法八七・平一九法九九・一部改正)
(平一六法八七・追加、平一七法八七・平一九法九九・令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
第五十三条の四
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十条、第五十二条の二、第五十二条の四、
第五十三条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号
又は第五十三条の二の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第五十三条の四
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十条、第五十二条の二、第五十二条の四、
第五十三条第一項
又は第五十三条の二の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(昭四一法八五・追加、平九法一一七・一部改正・旧第五三条の三繰上、平一五法六七・一部改正、平一六法八七・一部改正・旧第五三条の二繰下、平一九法九九・一部改正・旧第五三条の三繰下)
(昭四一法八五・追加、平九法一一七・一部改正・旧第五三条の三繰上、平一五法六七・一部改正、平一六法八七・一部改正・旧第五三条の二繰下、平一九法九九・一部改正・旧第五三条の三繰下、令四法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
第五十五条の四
次の各号のいずれかに該当する場合には、
監査法人
の社員若しくは清算人又は協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
第五十五条の四
次の各号のいずれかに該当する場合には、
公認会計士、外国公認会計士、監査法人
の社員若しくは清算人又は協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
一
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
一
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二
定款又は第三十四条の十五の三第一項の会計帳簿若しくは第三十四条の十六第一項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二
定款又は第三十四条の十五の三第一項の会計帳簿若しくは第三十四条の十六第一項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三
第三十四条の十六第二項又は第三項の規定に違反して書類若しくは電磁的記録の提出を怠り、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をして提出したとき。
三
第三十四条の十六第二項又は第三項の規定に違反して書類若しくは電磁的記録の提出を怠り、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をして提出したとき。
四
第三十四条の二十第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
四
第三十四条の二十第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
五
第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
五
第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
六
第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六
第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
七
第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
七
第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
八
第三十四条の二十二第三項において準用する会社法第六百七十条第二項若しくは第五項又は第三十四条の二十三第一項において準用する同法第六百二十七条第二項若しくは第五項、第六百三十五条第二項若しくは第五項若しくは第六百六十一条第一項の規定に違反して、財産の処分、資本金の額の減少、持分の払戻し又は債務の弁済をしたとき。
八
第三十四条の二十二第三項において準用する会社法第六百七十条第二項若しくは第五項又は第三十四条の二十三第一項において準用する同法第六百二十七条第二項若しくは第五項、第六百三十五条第二項若しくは第五項若しくは第六百六十一条第一項の規定に違反して、財産の処分、資本金の額の減少、持分の払戻し又は債務の弁済をしたとき。
九
第三十四条の二十八第一項
★挿入★
の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。
九
第三十四条の二十八第一項
又は第三十四条の三十四の八第一項
の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。
(平一七法八七・全改、平一九法九九・一部改正・旧第五五条の三繰下)
(平一七法八七・全改、平一九法九九・一部改正・旧第五五条の三繰下、令四法四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十一号~
★新設★
附 則(令和四・五・一八法四一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第一四号で同年四月一日から施行〕ただし、附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(業務補助等の期間に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間が二年以上である者の第一条の規定による改正後の公認会計士法(次条及び附則第五条において「新公認会計士法」という。)第三条の規定の適用については、なお従前の例による。
(上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に上場会社等(新公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等をいう。以下この条から附則第五条までにおいて同じ。)の財務書類(公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下この条から附則第五条までにおいて同じ。)について第二条第一項の業務(新公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する第二条第一項の業務をいう。以下この条から附則第五条までにおいて同じ。)を行っている公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次項、次条第一項第一号及び附則第五条において同じ。)及び監査法人は、施行日から起算して一年六月間(当該期間内に新公認会計士法第三十四条の三十四の二の登録の申請をしたときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、新公認会計士法第三十四条の三十四の二の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。
2
この法律の施行の際現に上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行っている公認会計士及び監査法人(次条第二項の規定の適用を受けた者を除く。)が、新公認会計士法第三十四条の三十四の六第一項の規定により登録を拒否された場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該処分の日前に締結された契約に係る第二条第一項の業務を行うことができる。
3
前二項の規定により、上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる場合においては、その者を登録上場会社等監査人(新公認会計士法第三十四条の三十四の八第一項に規定する登録上場会社等監査人をいう。)とみなして、新公認会計士法の規定を適用する。
第四条
前条第一項の規定により上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を日本公認会計士協会に届け出なければならない。
一
公認会計士 次に掲げる事項
イ
氏名
ロ
生年月日
ハ
事務所の所在地
二
監査法人 次に掲げる事項
イ
名称
ロ
事務所の所在地
ハ
公認会計士法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人にあっては、同法第三十四条の二十六第一項第二号に掲げる事項
2
前条第一項の規定により上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
3
前項の規定により、第一項に規定する期間を経過した日以後に上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができなくなった者は、前項の規定にかかわらず、施行日前に締結された契約に係る第二条第一項の業務を行うことができる。この場合においては、前条第三項の規定を準用する。
(公認会計士又は監査法人による監査証明に関する経過措置)
第五条
附則第三条第一項若しくは第二項又は前条第三項の規定により上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる場合においては、その者を新公認会計士法第三十四条の三十四の二の登録を受けた公認会計士又は監査法人とみなして、第二条の規定による改正後の金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項の規定を適用する。
(公認会計士法の一部を改正する法律による改正前の公認会計士法の一部改正)
第七条
公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号。以下この条から附則第九条までにおいて「平成十五年改正法」という。)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十五年改正法第二条の規定による改正前の公認会計士法の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第二号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に、「第二百三十四条」を「第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)」に改め、「、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十八条の罪」を削り、「第三百二十九条の罪若しくは」を「第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、」に、「第二百四十七条」を「第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)」に、「禁
錮
(
こ
)
」を「禁錮」に改め、同条第三号中「禁
錮
(
こ
)
」を「禁錮」に改め、同条第四号中「破産者であつて」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第二十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
第四条第八号中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に改める。
第十九条第三項中「第四十六条の十一に規定する資格審査会」を「資格審査会(第四十六条の十一に規定する資格審査会をいう。第二十一条第二項において同じ。)」に改める。
第十九条の二第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「なんら」を「何ら」に改め、「前項の」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。
第二十一条第一項中「次の」を「公認会計士又は会計士補が次の」に、「公認会計士又は会計士補の登録」を「その登録」に改め、同項第一号及び第二号中「公認会計士又は会計士補が」を削り、同項第三号中「公認会計士又は会計士補が」を削り、「第四条各号」の下に「(第五号の二を除く。)」を加え、同項第四号を削り、同条第二項を次のように改める。
2 公認会計士又は会計士補が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。
一 不正の手段により第十七条の登録を受けたとき。
二 心身の故障により公認会計士又は会計士補の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
三 二年以上継続して所在が不明であるとき。
第二十一条第三項中「第十九条第四項」を「前項第一号又は第二号の規定による登録の抹消については第十九条第四項」に、「は、第一項第四号」を「を、前項第三号」に改め、「ついて」の下に「は同条第一項及び第三項の規定を、それぞれ」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第二十一条の三中「、第二十一条第一項第一号」の下に「若しくは第二項第二号若しくは第三号」を加える。
第四十六条の十一第二項中「第二十一条第一項第四号」を「第二十一条第二項」に改める。
(平成十五年改正法による改正前の公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
施行日前に、前条の規定による改正前の平成十五年改正法附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十五年改正法第二条の規定による改正前の公認会計士法第四条第一号の規定に基づき行われた処分その他の行為の効力については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。