公認会計士法
昭和二十三年七月六日 法律 第百三号

公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律
令和四年五月十八日 法律 第四十一号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
-改正附則-
第七条 公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号。以下この条から附則第九条までにおいて「平成十五年改正法」という。)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十五年改正法第二条の規定による改正前の公認会計士法の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第二号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に、「第二百三十四条」を「第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)」に改め、「、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十八条の罪」を削り、「第三百二十九条の罪若しくは」を「第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、」に、「第二百四十七条」を「第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)」に、「禁()」を「禁錮」に改め、同条第三号中「禁()」を「禁錮」に改め、同条第四号中「破産者であつて」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第二十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
第四条第八号中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に改める。
第十九条第三項中「第四十六条の十一に規定する資格審査会」を「資格審査会(第四十六条の十一に規定する資格審査会をいう。第二十一条第二項において同じ。)」に改める。
第十九条の二第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「なんら」を「何ら」に改め、「前項の」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。
第二十一条第一項中「次の」を「公認会計士又は会計士補が次の」に、「公認会計士又は会計士補の登録」を「その登録」に改め、同項第一号及び第二号中「公認会計士又は会計士補が」を削り、同項第三号中「公認会計士又は会計士補が」を削り、「第四条各号」の下に「(第五号の二を除く。)」を加え、同項第四号を削り、同条第二項を次のように改める。
2 公認会計士又は会計士補が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。
一 不正の手段により第十七条の登録を受けたとき。
二 心身の故障により公認会計士又は会計士補の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
三 二年以上継続して所在が不明であるとき。
第二十一条第三項中「第十九条第四項」を「前項第一号又は第二号の規定による登録の抹消については第十九条第四項」に、「は、第一項第四号」を「を、前項第三号」に改め、「ついて」の下に「は同条第一項及び第三項の規定を、それぞれ」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第二十一条の三中「、第二十一条第一項第一号」の下に「若しくは第二項第二号若しくは第三号」を加える。
第四十六条の十一第二項中「第二十一条第一項第四号」を「第二十一条第二項」に改める。