公認会計士法
昭和二十三年七月六日 法律 第百三号

情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律
令和五年十一月二十九日 法律 第八十号
条項号:第二条

-本則-
第三十四条の五十五 書類又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第九十九条から第百一条まで及び第百二条の二から第百九条の四までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「ファイル」とあるのは「ファイル(公認会計士法第三十四条の四十一第一項に規定するファイルをいう。第百九条において同じ。)」と、「同項の書面」とあるのは「前項の書面」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(公認会計士法第三十四条の四十二第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と、同法第百九条の二第一項及び第二項並びに第百九条の三第一項第一号中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。)」と、「第百九条の二第一項の」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。
第三十四条の五十八 審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一(第一項各号を除く。)、第百三十二条の十二(第一項各号を除く。)及び第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「民事訴訟に関する手続」とあるのは「審判手続」と、「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「裁判所書記官は」とあるのは「審判手続の事務を行う職員は」と、「事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)」とあるのは「事項」と、同法第百三十二条の十第一項中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と、「当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、「ファイル」とあるのは「ファイル(公認会計士法第三十四条の四十一第一項に規定するファイルをいう。以下この章において同じ。)」と、同条第三項中「当該裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百三十二条の十一第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。次項及び第三項において同じ。)」と、「それぞれ当該各号に定める事件の申立て等」とあるのは「申立て等」と、同条第二項中「前項各号に掲げる者」とあり、及び同条第三項中「同項各号に掲げる者」とあるのは「代理人」と、同項中「裁判所」とあるのは「内閣府」と、同法第百三十二条の十三中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と読み替えるものとする。
-改正附則-
 第二条中公認会計士法第三十四条の四十一の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分を除く。)、同条第三項及び同法第三十四条の四十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分に限る。)、同法第三十四条の四十七第二項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第三十四条の四十八に一項を加える改正規定、同法第三十四条の四十九に一項を加える改正規定、同法第三十四条の五十第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十四条の五十三第七項から第十項まで、第三十四条の五十四(見出しを含む。)及び第三十四条の五十五(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十四条の五十六第一項から第三項までの改正規定、同法第三十四条の五十七を削る改正規定、同法第三十四条の五十八の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同条を同法第三十四条の五十七とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十二条の三第一項及び第五十三条の三第二号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日