公認会計士法
昭和二十三年七月六日 法律 第百三号
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律
令和五年十一月二十九日 法律 第八十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(定義)
(定義)
第一条の三
この法律において「財務書類」とは、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他の
人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
で内閣府令で定めるもの
をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。
第一条の三
この法律において「財務書類」とは、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他
人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
★削除★
をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。
2
この法律において「公表する」とは、公告をすることその他株主、債権者その他多数の者の知り得る状態に置くことをいう。
2
この法律において「公表する」とは、公告をすることその他株主、債権者その他多数の者の知り得る状態に置くことをいう。
3
この法律において「監査法人」とは、次条第一項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律に基づき設立された法人をいう。
3
この法律において「監査法人」とは、次条第一項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律に基づき設立された法人をいう。
4
この法律において「有限責任監査法人」とは、その社員の全部を有限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
4
この法律において「有限責任監査法人」とは、その社員の全部を有限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
5
この法律において「無限責任監査法人」とは、その社員の全部を無限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
5
この法律において「無限責任監査法人」とは、その社員の全部を無限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
6
この法律において「特定社員」とは、監査法人の社員のうち、公認会計士及び外国公認会計士(第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)以外の者をいう。
6
この法律において「特定社員」とは、監査法人の社員のうち、公認会計士及び外国公認会計士(第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)以外の者をいう。
7
この法律において「外国監査法人等」とは、第三十四条の三十五第一項の規定による届出をした者をいう。
7
この法律において「外国監査法人等」とは、第三十四条の三十五第一項の規定による届出をした者をいう。
(昭四一法八五・一部改正、平一五法六七・一部改正・旧第一条繰下、平一九法九九・一部改正)
(昭四一法八五・一部改正、平一五法六七・一部改正・旧第一条繰下、平一九法九九・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(登録の実施)
(登録の実施)
第三十四条の二十六
内閣総理大臣は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を有限責任監査法人登録簿に登録しなければならない。
第三十四条の二十六
内閣総理大臣は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を有限責任監査法人登録簿に登録しなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる事項
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
二
登録年月日及び登録番号
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、有限責任監査法人登録簿
★挿入★
を公衆の縦覧に供しなければならない。
3
内閣総理大臣は、有限責任監査法人登録簿
(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)
を公衆の縦覧に供しなければならない。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(登録の実施)
(登録の実施)
第三十四条の三十四の五
日本公認会計士協会は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる登録の申請者の区分に応じ、当該各号に定める事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。
第三十四条の三十四の五
日本公認会計士協会は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる登録の申請者の区分に応じ、当該各号に定める事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。
一
公認会計士 次に掲げる事項
一
公認会計士 次に掲げる事項
イ
前条第一項第一号に定める事項
イ
前条第一項第一号に定める事項
ロ
登録年月日及び登録番号
ロ
登録年月日及び登録番号
二
監査法人 次に掲げる事項
二
監査法人 次に掲げる事項
イ
前条第一項第二号に定める事項
イ
前条第一項第二号に定める事項
ロ
登録年月日及び登録番号
ロ
登録年月日及び登録番号
2
日本公認会計士協会は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
2
日本公認会計士協会は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3
日本公認会計士協会は、上場会社等監査人名簿
★挿入★
を公衆の縦覧に供しなければならない。
3
日本公認会計士協会は、上場会社等監査人名簿
(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)
を公衆の縦覧に供しなければならない。
(令四法四一・追加)
(令四法四一・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(審判手続開始決定書)
(審判手続開始決定書)
第三十四条の四十一
審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
第三十四条の四十一
審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
2
審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第三十四条の四十五において「審判手続開始決定書」という。)には、
審判の
期日及び場所、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
2
審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第三十四条の四十五において「審判手続開始決定書」という。)には、
最初の審判手続の
期日及び場所、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
3
審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この章において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
3
審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この章において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
4
被審人には、
審判
の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
4
被審人には、
最初の審判手続
の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(審判手続開始決定書)
(審判手続開始決定記録)
第三十四条の四十一
審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
第三十四条の四十一
内閣総理大臣は、前条第一項の決定をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録(以下この条及び第三十四条の四十五において「審判手続開始決定記録」という。)を内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)に備えられたファイル(第三十四条の五十七第二項第二号及び第三号を除き、以下この章において単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
2
審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第三十四条の四十五において「審判手続開始決定書」という。)
には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を
記載しなければ
ならない。
2
審判手続開始決定記録
には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を
記録しなければ
ならない。
3
審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この章において「被審人」という。)に
審判手続開始決定書の謄本
を送達することにより、開始する。
3
審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この章において「被審人」という。)に
審判手続開始決定記録
を送達することにより、開始する。
4
被審人には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
4
被審人には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★新設★
(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
第三十四条の四十二の二
審判官は、相当と認めるときは、被審人の意見を聴いて、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審判手続を行うことができる。
2
前項の場合には、当該被審人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。
(令五法八〇・追加)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(被審人の代理人及び指定職員)
(被審人の代理人等)
第三十四条の四十三
被審人は、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
第三十四条の四十三
被審人は、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
2
内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(
次項
において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。
2
内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(
以下この条
において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。
3
指定職員は、
審判
に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
3
指定職員は、
審判手続
に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
★新設★
4
指定職員は、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
(平一九法九九・追加、令二法三三・一部改正)
(平一九法九九・追加、令二法三三・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(
審判
の公開)
(
審判手続の期日
の公開)
第三十四条の四十四
審判
は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
第三十四条の四十四
審判手続の期日
は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(被審人による答弁書の提出)
(答弁書)
第三十四条の四十五
被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
第三十四条の四十五
被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
2
被審人が、審判手続開始決定書に記載された
審判の期日前
に、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは
、審判の
期日を開くことを要しない。
2
被審人が、審判手続開始決定書に記載された
最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前
に、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは
、審判手続の
期日を開くことを要しない。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(答弁書)
(答弁書)
第三十四条の四十五
被審人は、
審判手続開始決定書の謄本
の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
第三十四条の四十五
被審人は、
審判手続開始決定記録
の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
2
被審人が、
審判手続開始決定書に記載され
た最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。
2
被審人が、
審判手続開始決定記録に記録され
た最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(被審人の意見陳述)
(意見の陳述)
第三十四条の四十六
被審人は、
審判
の期日に出頭して、意見を述べることができる。
第三十四条の四十六
被審人は、
審判手続
の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2
審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。
2
審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(参考人に対する審問等)
(参考人に対する審問等)
第三十四条の四十七
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
第三十四条の四十七
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
★新設★
2
審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、被審人及び参考人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その参考人に質問することができる。
一
参考人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、参考人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合
二
事案の性質、参考人の年齢又は心身の状態、参考人と被審人との関係その他の事情により、参考人が審判官及び被審人が参考人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三
被審人に異議がない場合
★新設★
3
前項の場合には、当該参考人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、
前項
の規定により参考人を審問する手続について準用する。
4
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、
第一項及び第二項
の規定により参考人を審問する手続について準用する。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(被審人に対する審問)
(被審人に対する審問)
第三十四条の四十八
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
第三十四条の四十八
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
★新設★
2
審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。
一
被審人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合
二
事案の性質、被審人の年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判官が被審人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三
被審人に異議がない場合
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(証拠書類の提出等)
(証拠書類の提出等)
第三十四条の四十九
被審人は、
審判に際し
、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
第三十四条の四十九
被審人は、
審判手続において
、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
2
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
2
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(証拠書類の提出等)
(証拠書類の提出等)
第三十四条の四十九
被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
第三十四条の四十九
被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
2
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
2
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
★新設★
3
前項の規定により提出された物件(民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する書面等に限る。)については、第三十四条の五十八において準用する同法第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定は、適用しない。
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(学識経験者に対する鑑定命令)
(学識経験者に対する鑑定命令)
第三十四条の五十
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
第三十四条の五十
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2
審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
2
審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
★新設★
3
審判官は、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、被審人及び鑑定人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その鑑定人に質問することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
4
民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(審判手続終了後の決定等)
(審判手続終了後の決定等)
第三十四条の五十三
内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第三十四条の五十三
内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について前項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
あん分して
得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について前項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して
得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
あん分して
得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
3
内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して
得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一
新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
一
新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二
既決定に係る第三十一条の二第一項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
二
既決定に係る第三十一条の二第一項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
4
内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
あん分して
得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
4
内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して
得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
あん分して
得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
5
内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して
得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一
新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
一
新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二
既決定に係る第三十四条の二十一の二第一項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
二
既決定に係る第三十四条の二十一の二第一項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
6
内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実がないと認めるときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
6
内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実がないと認めるときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
7
前各項の決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
7
前各項の決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
8
前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項から第五項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
8
前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項から第五項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
9
前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項から第五項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
9
前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項から第五項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
10
第七項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
10
第七項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(審判手続終了後の決定等)
(審判手続終了後の決定等)
第三十四条の五十三
内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第三十四条の五十三
内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について前項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について前項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
3
内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一
新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
一
新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二
既決定に係る第三十一条の二第一項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
二
既決定に係る第三十一条の二第一項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
4
内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
4
内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
5
内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一
新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
一
新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二
既決定に係る第三十四条の二十一の二第一項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
二
既決定に係る第三十四条の二十一の二第一項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
6
内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実がないと認めるときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
6
内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実がないと認めるときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
7
前各項の決定は
、文書によつて
、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
★挿入★
7
前各項の決定は
★削除★
、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。
8
前項に規定する決定に係る
決定書
には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項から第五項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を
記載しなければ
ならない。
8
前項に規定する決定に係る
電磁的記録
には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項から第五項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を
記録しなければ
ならない。
9
前項の納付期限は、同項に規定する
決定書
(第一項から第五項までの決定に係るものに限る。)
の謄本
を発した日から二月を経過した日とする。
9
前項の納付期限は、同項に規定する
電磁的記録
(第一項から第五項までの決定に係るものに限る。)
について第三十四条の五十五の二の規定による書面を発し、又は第三十四条の五十五において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知
を発した日から二月を経過した日とする。
10
第七項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る
決定書の謄本
を送達することによつて、その効力を生ずる。
10
第七項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る
電磁的記録
を送達することによつて、その効力を生ずる。
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(送達書類)
(送達書類等)
第三十四条の五十四
送達すべき書類
★挿入★
は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。
第三十四条の五十四
送達すべき書類
又は電磁的記録
は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(民事訴訟法の
準用
)
(民事訴訟法の
送達に係る規定の準用
)
第三十四条の五十五
書類
★挿入★
の送達については、民事訴訟法第九十九条
、第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百八条
の規定を準用する。この場合において
★挿入★
、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、
同法第百一条第一項
中「執行官」と
あり、及び
同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「
金融庁の
職員」
★挿入★
と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(公認会計士法第三十四条の四十二第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第三十四条の五十五
書類
又は電磁的記録
の送達については、民事訴訟法第九十九条
から第百一条まで及び第百二条の二から第百九条の四まで
の規定を準用する。この場合において
、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と
、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、
同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「ファイル」とあるのは「ファイル(公認会計士法第三十四条の四十一第一項に規定するファイルをいう。第百九条において同じ。)」と、「同項の書面」とあるのは「前項の書面」と、同法第百一条第一項
中「執行官」と
あるのは「審判手続の事務を行う職員」と、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、
同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「
審判手続の事務を行う
職員」
と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」
と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(公認会計士法第三十四条の四十二第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と
、同法第百九条の二第一項及び第二項並びに第百九条の三第一項第一号中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。)」と、「第百九条の二第一項の」とあるのは「同項の」と
読み替えるものとする。
(平一九法九九・追加、令四法四八・一部改正)
(平一九法九九・追加、令四法四八・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★新設★
(課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の送達の特則)
第三十四条の五十五の二
第三十四条の五十三第十項の規定による送達は、前条において準用する民事訴訟法第百九条の規定にかかわらず、第三十四条の五十三第七項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容が当該電磁的記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの又は前条において準用する同法第百九条の二第一項本文の規定による方法(同項の規定により送達をすることができる場合に限る。)により行う。
(令五法八〇・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(公示送達)
(公示送達)
第三十四条の五十六
内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
第三十四条の五十六
内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
★挿入★
一
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
(第三十四条の五十五において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項の規定により送達をすることができる場合を除く。)
二
前条
において準用する民事訴訟法第百七条第一項
(第二号及び第三号を除く。)
の規定により送達をすることができない場合
二
第三十四条の五十五
において準用する民事訴訟法第百七条第一項
★削除★
の規定により送達をすることができない場合
三
外国においてすべき
送達に
ついて、
前条
において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
三
外国においてすべき
書類の送達に
ついて、
第三十四条の五十五
において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
四
前条
において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
四
第三十四条の五十五
において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2
公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を金融庁の掲示場に掲示することにより行う。
2
公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を金融庁の掲示場に掲示し、又は当該事項を金融庁に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
一
書類の公示送達 審判手続の事務を行う職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
二
電磁的記録の公示送達 審判手続の事務を行う職員が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第三十四条の五十五において準用する民事訴訟法第百九条の規定による書面若しくは前条の規定による書面を交付し、又は第三十四条の五十五において準用する同法第百九条の二第一項本文に規定する措置をとるとともに、同項本文の規定による通知を発すべきこと。
3
公示送達は、前項
の規定による掲示を始めた
日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
3
公示送達は、前項
に規定する措置を開始した
日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4
外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
4
外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(処分通知等に係る電子情報処理組織の使用)
★削除★
第三十四条の五十七
金融庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの章又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものを、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第三十四条の五十五において準用する民事訴訟法第百条第一項の規定にかかわらず、当該処分通知等の内容を当該電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録することをもつて、同項に規定する書面の作成及び提出に代えることができる。
(平一九法九九・追加、令元法一六・令四法四八・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★第三十四条の五十七に移動しました★
★旧第三十四条の五十八から移動しました★
(事件記録の閲覧等)
(事件記録の閲覧等)
第三十四条の五十八
利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、
事件記録
の閲覧
若しくは謄写又は第三十四条の五十三第七項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付
を求めることができる。
第三十四条の五十七
利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、
非電磁的事件記録(事件記録中次項第一号に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)
の閲覧
又は謄写
を求めることができる。
★新設★
2
利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる行為を求めることができる。
一
電磁的事件記録(事件記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次号において同じ。)の内容を内閣府令で定める方法により表示したものを閲覧すること。
二
電磁的事件記録に記録されている事項を内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により複写すること。
三
第三十四条の五十三第七項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容が当該事項と同一であることを証明したものを交付し、又は同項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該事項と同一であることを証明したものを内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により提供すること。
★新設★
3
内閣総理大臣は、前二項の規定による求めがあつたときは、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正・旧第三四条の五八繰上)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★新設★
(民事訴訟法の申立て等に係る規定の準用)
第三十四条の五十八
審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一(第一項各号を除く。)、第百三十二条の十二(第一項各号を除く。)及び第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「民事訴訟に関する手続」とあるのは「審判手続」と、「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「裁判所書記官は」とあるのは「審判手続の事務を行う職員は」と、「事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)」とあるのは「事項」と、同法第百三十二条の十第一項中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と、「当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、「ファイル」とあるのは「ファイル(公認会計士法第三十四条の四十一第一項に規定するファイルをいう。以下この章において同じ。)」と、同条第三項中「当該裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百三十二条の十一第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。次項及び第三項において同じ。)」と、「それぞれ当該各号に定める事件の申立て等」とあるのは「申立て等」と、同条第二項中「前項各号に掲げる者」とあり、及び同条第三項中「同項各号に掲げる者」とあるのは「代理人」と、同項中「裁判所」とあるのは「内閣府」と、同法第百三十二条の十三中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と読み替えるものとする。
(令五法八〇・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
第五十二条の三
第三十四条の四十七第二項又は第三十四条の五十第三項
において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
第五十二条の三
第三十四条の四十七第四項又は第三十四条の五十第四項
において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
2
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
(平一九法九九・追加、令四法六八・一部改正)
(平一九法九九・追加、令四法六八・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
第五十三条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十三条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第三十四条の四十七第一項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
一
第三十四条の四十七第一項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
二
第三十四条の四十七第二項又は第三十四条の五十第三項
において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
二
第三十四条の四十七第四項又は第三十四条の五十第四項
において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
三
第三十四条の四十九第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
三
第三十四条の四十九第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
四
第三十四条の五十第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
四
第三十四条の五十第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
(平一九法九九・追加)
(平一九法九九・追加、令五法八〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★新設★
附 則(令和五・一一・二九法八〇)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六条の規定 公布の日
二
第二条中公認会計士法第一条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の四十一第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第三十四条の四十二の次に一条を加える改正規定、同法第三十四条の四十三の見出し並びに同条第二項及び第三項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条の四十四(見出しを含む。)及び第三十四条の四十五の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条の四十六の見出し及び同条第一項並びに同法第三十四条の四十九第一項の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第二条中公認会計士法第三十四条の四十一の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分を除く。)、同条第三項及び同法第三十四条の四十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分に限る。)、同法第三十四条の四十七第二項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第三十四条の四十八に一項を加える改正規定、同法第三十四条の四十九に一項を加える改正規定、同法第三十四条の五十第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十四条の五十三第七項から第十項まで、第三十四条の五十四(見出しを含む。)及び第三十四条の五十五(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十四条の五十六第一項から第三項までの改正規定、同法第三十四条の五十七を削る改正規定、同法第三十四条の五十八の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同条を同法第三十四条の五十七とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十二条の三第一項及び第五十三条の三第二号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第二条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の公認会計士法(次条及び附則第四条において「新公認会計士法」という。)第三十四条の四十一第一項から第三項まで及び第三十四条の四十五の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号施行日」という。)以後に公認会計士法第三十四条の四十第一項に規定する決定が行われる審判手続について適用し、第三号施行日前に当該決定が行われた審判手続については、なお従前の例による。
第三条
新公認会計士法第三十四条の五十三第七項から第十項までの規定は、第三号施行日以後に同条第七項に規定する決定が行われる審判手続について適用し、第三号施行日前に第二条の規定による改正前の公認会計士法第三十四条の五十三第七項に規定する決定が行われた審判手続については、なお従前の例による。
第四条
新公認会計士法第三十四条の五十八において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十一(第一項各号を除く。)の規定は、第三号施行日以後に公認会計士法第三十四条の四十第一項に規定する決定が行われる審判手続について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。