高齢者の医療の確保に関する法律
昭和五十七年八月十七日 法律 第八十号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和五年五月十九日 法律 第三十一号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
医療費適正化の推進
第二章
医療費適正化の推進
第一節
医療費適正化計画等
(
第八条-第十七条の二
)
第一節
医療費適正化計画等
(
第八条-第十七条の二
)
第二節
特定健康診査等基本指針等
(
第十八条-第三十一条
)
第二節
特定健康診査等基本指針等
(
第十八条-第三十一条
)
第三章
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
(
第三十二条-第四十六条
)
第三章
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
(
第三十二条-第四十六条
)
第四章
後期高齢者医療制度
第四章
後期高齢者医療制度
第一節
総則
(
第四十七条-第四十九条
)
第一節
総則
(
第四十七条-第四十九条
)
第二節
被保険者
(
第五十条-第五十五条の二
)
第二節
被保険者
(
第五十条-第五十五条の二
)
第三節
後期高齢者医療給付
第三節
後期高齢者医療給付
第一款
通則
(
第五十六条-第六十三条
)
第一款
通則
(
第五十六条-第六十三条
)
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十四条-第七十七条
)
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十四条-第七十七条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第七十八条-第八十一条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第七十八条-第八十一条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第八十二条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第八十二条
)
第四目
移送費の支給
(
第八十三条
)
第四目
移送費の支給
(
第八十三条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十四条・第八十五条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十四条・第八十五条
)
第四款
その他の後期高齢者医療給付
(
第八十六条
)
第四款
その他の後期高齢者医療給付
(
第八十六条
)
第五款
後期高齢者医療給付の制限
(
第八十七条-第九十二条
)
第五款
後期高齢者医療給付の制限
(
第八十七条-第九十二条
)
第四節
費用等
第四節
費用等
第一款
費用の負担
(
第九十三条-第百十五条
)
第一款
費用の負担
(
第九十三条-第百十五条
)
第二款
財政安定化基金
(
第百十六条
)
第二款
財政安定化基金
(
第百十六条
)
第三款
特別高額医療費共同事業
(
第百十七条
)
第三款
特別高額医療費共同事業
(
第百十七条
)
第四款
保険者の後期高齢者支援金等
(
第百十八条-第百二十四条
)
第四款
保険者の後期高齢者支援金等
(
第百十八条-第百二十四条
)
★新設★
第五款
後期高齢者医療広域連合の出産育児支援金等
(
第百二十四条の二-第百二十四条の八
)
★新設★
第六款
雑則
(
第百二十四条の九
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百二十五条-第百二十五条の四
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百二十五条-第百二十五条の四
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第七節
審査請求
(
第百二十八条-第百三十条
)
第七節
審査請求
(
第百二十八条-第百三十条
)
第八節
高齢者保健事業等に関する援助等
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第八節
高齢者保健事業等に関する援助等
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第九節
雑則
(
第百三十三条-第百三十八条
)
第九節
雑則
(
第百三十三条-第百三十八条
)
第五章
社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務
(
第百三十九条-第百五十四条
)
第五章
社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務
(
第百三十九条-第百五十四条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百五十五条-第百五十七条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百五十五条-第百五十七条
)
第七章
雑則
(
第百五十七条の二-第百六十六条
)
第七章
雑則
(
第百五十七条の二-第百六十六条
)
第八章
罰則
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第八章
罰則
(
第百六十七条-第百七十一条
)
-本則-
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(地方公共団体の責務)
(地方公共団体の責務)
第四条
地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
第四条
地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
★新設★
2
前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。)の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(第八条から第十六条まで及び第二十七条において「後期高齢者医療広域連合」という。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。
(平一八法八三・一部改正)
(平一八法八三・令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(医療の担い手等の責務)
(医療の担い手等の責務)
第六条
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)
第一条の二第二項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前三条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
第六条
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法
★削除★
第一条の二第二項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前三条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
(平一八法八三・追加)
(平一八法八三・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(定義)
(定義)
第七条
この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
第七条
この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
二
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
2
この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村
(特別区を含む。以下同じ。)
、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
2
この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村
★削除★
、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
3
この法律において「被用者保険等保険者」とは、保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。)又は健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるものをいう。
3
この法律において「被用者保険等保険者」とは、保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。)又は健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるものをいう。
4
この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。
4
この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。
一
健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
一
健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
二
船員保険法の規定による被保険者
二
船員保険法の規定による被保険者
三
国民健康保険法の規定による被保険者
三
国民健康保険法の規定による被保険者
四
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
四
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
五
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
五
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
六
健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
六
健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
七
健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
七
健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
(昭五八法八二・昭五九法七七・昭六〇法三四・昭六一法一〇六・平三法八九・平六法五六・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六条繰下、平一九法三〇・平二七法三一・一部改正)
(昭五八法八二・昭五九法七七・昭六〇法三四・昭六一法一〇六・平三法八九・平六法五六・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六条繰下、平一九法三〇・平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第八条
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第八条
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2
医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
一
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
二
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
二
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
三
医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
三
医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
四
前三号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項
四
前三号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項
3
医療費適正化基本方針は、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
3
医療費適正化基本方針は、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
4
全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
4
全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
国民の健康の保持の推進に関し、
★挿入★
国が達成すべき目標に関する事項
一
国民の健康の保持の推進に関し、
医療費適正化の推進のために
国が達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、
★挿入★
国が達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、
医療費適正化の推進のために
国が達成すべき目標に関する事項
三
前二号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
三
前二号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
四
第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、
第四十八条に規定する
後期高齢者医療広域連合
(以下この条から第十六条まで及び第二十七条において「後期高齢者医療広域連合」という。)
、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
四
第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、
★削除★
後期高齢者医療広域連合
★削除★
、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
★新設★
五
各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施による病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果、
国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(
第十一条第八項
において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
六
前号に掲げる事項、第一号及び第二号の目標を達成するための
国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(
第十一条第七項
において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
計画の達成状況の評価に関する事項
七
計画の達成状況の評価に関する事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項
八
前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項
5
厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組
★挿入★
の重要性に留意するものとする。
5
厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組
並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供
の重要性に留意するものとする。
6
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
6
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
7
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
8
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
8
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第八条
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第八条
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2
医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
一
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
二
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
二
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
三
医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
三
医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
四
前三号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項
四
前三号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項
3
医療費適正化基本方針は、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
3
医療費適正化基本方針は、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
4
全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
4
全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
国民の健康の保持の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項
一
国民の健康の保持の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項
三
前二号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
三
前二号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
四
第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
四
第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
五
各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項
五
各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項
六
前号に掲げる事項、第一号及び第二号の目標を達成するための国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第七項において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
六
前号に掲げる事項、第一号及び第二号の目標を達成するための国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第七項において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
七
計画の達成状況の評価に関する事項
七
計画の達成状況の評価に関する事項
八
前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項
八
前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項
5
厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進
★挿入★
並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
5
厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進
、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保
並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
6
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
6
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
7
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
8
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
8
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(都道府県医療費適正化計画)
(都道府県医療費適正化計画)
第九条
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第九条
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県医療費適正化計画においては、当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果並びに住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項を定めるものとする。
2
都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
三
当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
四
前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
3
都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
3
都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
一
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
★削除★
二
医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
★削除★
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
一
前項第一号及び第二号
の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第一号
及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
二
前項第一号
及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
三
当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
計画の達成状況の評価に関する事項
四
計画の達成状況の評価に関する事項
4
都道府県は、
前項第一号から第三号まで
に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組
★挿入★
の重要性に留意するものとする。
4
都道府県は、
第二項第一号及び第二号並びに前項第一号
に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組
並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供
の重要性に留意するものとする。
5
都道府県は、
第三項第五号
に掲げる事項を定めるに当たつては、当該都道府県以外の都道府県における医療に要する費用その他厚生労働省令で定める事項を踏まえるものとする。
5
都道府県は、
第三項第三号
に掲げる事項を定めるに当たつては、当該都道府県以外の都道府県における医療に要する費用その他厚生労働省令で定める事項を踏まえるものとする。
6
都道府県医療費適正化計画は、医療計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。
6
都道府県医療費適正化計画は、医療計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。
7
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村
(第百五十七条の二第一項の保険者協議会(以下この項及び第十項において「保険者協議会」という。)が組織されている都道府県にあつては、関係市町村及び保険者協議会)
に協議しなければならない。
7
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村
及び第百五十七条の二第一項の保険者協議会(第十項及び第十二条第一項において「保険者協議会」という。)
に協議しなければならない。
8
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
8
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
9
都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
9
都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
10
保険者協議会が組織されている
都道府県が、前項の規定により
当該保険者協議会を組織する
保険者又は後期高齢者医療広域連合に対して必要な協力を求める場合
においては、当該
保険者協議会を通じて協力を求めることができる。
10
★削除★
都道府県が、前項の規定により
★削除★
保険者又は後期高齢者医療広域連合に対して必要な協力を求める場合
においては、
保険者協議会を通じて協力を求めることができる。
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(都道府県医療費適正化計画)
(都道府県医療費適正化計画)
第九条
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第九条
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
一
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
三
当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
三
当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
四
前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
四
前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
3
都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
3
都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
一
前項第一号及び第二号の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
一
前項第一号及び第二号の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
二
前項第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
二
前項第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
三
当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
三
当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
四
計画の達成状況の評価に関する事項
四
計画の達成状況の評価に関する事項
4
都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進
★挿入★
並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
4
都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進
、かかりつけ医機能の確保
並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
5
都道府県は、第三項第三号に掲げる事項を定めるに当たつては、当該都道府県以外の都道府県における医療に要する費用その他厚生労働省令で定める事項を踏まえるものとする。
5
都道府県は、第三項第三号に掲げる事項を定めるに当たつては、当該都道府県以外の都道府県における医療に要する費用その他厚生労働省令で定める事項を踏まえるものとする。
6
都道府県医療費適正化計画は、医療計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。
6
都道府県医療費適正化計画は、医療計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。
7
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び第百五十七条の二第一項の保険者協議会(第十項及び第十二条第一項において「保険者協議会」という。)に協議しなければならない。
7
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び第百五十七条の二第一項の保険者協議会(第十項及び第十二条第一項において「保険者協議会」という。)に協議しなければならない。
8
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
8
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
9
都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
9
都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
10
都道府県が、前項の規定により保険者又は後期高齢者医療広域連合に対して必要な協力を求める場合においては、保険者協議会を通じて協力を求めることができる。
10
都道府県が、前項の規定により保険者又は後期高齢者医療広域連合に対して必要な協力を求める場合においては、保険者協議会を通じて協力を求めることができる。
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(計画の進捗状況の公表等)
(計画の進捗状況の公表等)
第十一条
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)(次項の規定による結果の公表及び次条第一項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとする。
第十一条
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)(次項の規定による結果の公表及び次条第一項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとする。
2
都道府県は、次期の都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間(以下この項
から第五項まで
において「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
2
都道府県は、次期の都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間(以下この項
及び第四項
において「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
3
都道府県は、医療費適正化基本方針の作成に資するため、前項の調査及び分析を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告するよう努めるものとする。
3
都道府県は、医療費適正化基本方針の作成に資するため、前項の調査及び分析を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告するよう努めるものとする。
4
都道府県は、計画期間において、
★挿入★
当該都道府県における医療に要する費用が都道府県の医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、
当該都道府県における医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。)の確保
に向けて、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
4
都道府県は、計画期間において、
第九条第二項第一号及び第二号の目標を達成できないと認める場合又は
当該都道府県における医療に要する費用が都道府県の医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、
当該要因の解消
に向けて、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
5
都道府県は、計画期間において、第九条第三項第一号及び第二号の目標を達成できないと認める場合には、その要因を分析するとともに、同項第一号及び第二号の目標の達成のため、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(次項の規定による結果の公表及び次条第三項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとする。
5
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(次項の規定による結果の公表及び次条第三項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとする。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
厚生労働大臣は、次期の全国医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するものとする。
6
厚生労働大臣は、次期の全国医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するものとする。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
厚生労働大臣は、計画期間において、第八条第四項第一号及び第二号の目標を達成できないと認める場合又は国における医療に要する費用が国の医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該要因の解消に向けて、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるものとする。
7
厚生労働大臣は、計画期間において、第八条第四項第一号及び第二号の目標を達成できないと認める場合又は国における医療に要する費用が国の医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該要因の解消に向けて、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるものとする。
(平一八法八三・全改、平二五法四四・平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二五法四四・平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(計画の実績に関する評価)
(計画の実績に関する評価)
第十二条
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い
★挿入★
、当該計画の実績に関する評価を行うものとする。
第十二条
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い
、保険者協議会の意見を聴いて
、当該計画の実績に関する評価を行うものとする。
2
都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとする。
2
都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとする。
3
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。
3
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の評価を行つたときは、その結果を公表するものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の評価を行つたときは、その結果を公表するものとする。
(平一八法八三・全改、平二五法四四・平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二五法四四・平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(診療報酬に係る意見の提出等)
(診療報酬に係る意見の提出等)
第十三条
都道府県は、前条第一項の評価の結果、
第九条第三項第二号
の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第七十六条第二項の規定による定め及び同法第八十八条第四項の規定による定め並びに第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準(次項及び次条第一項において「診療報酬」という。)に関する意見を提出することができる。
第十三条
都道府県は、前条第一項の評価の結果、
第九条第二項第二号
の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第七十六条第二項の規定による定め及び同法第八十八条第四項の規定による定め並びに第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準(次項及び次条第一項において「診療報酬」という。)に関する意見を提出することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県から意見が提出されたときは、当該意見に配慮して、診療報酬を定めるように努めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県から意見が提出されたときは、当該意見に配慮して、診療報酬を定めるように努めなければならない。
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(診療報酬の特例)
(診療報酬の特例)
第十四条
厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の結果、第八条第四項第二号及び各都道府県における
第九条第三項第二号
の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。
第十四条
厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の結果、第八条第四項第二号及び各都道府県における
第九条第二項第二号
の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(資料提出の協力及び助言等)
(資料提出の協力及び助言等)
第十五条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第十一条第一項若しくは
第六項
の進捗状況若しくは同条第二項若しくは
第七項
の結果を公表し、又は第十二条第一項若しくは第三項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。
第十五条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第十一条第一項若しくは
第五項
の進捗状況若しくは同条第二項若しくは
第六項
の結果を公表し、又は第十二条第一項若しくは第三項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。
2
厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十一条第一項若しくは
第六項
の規定により公表した進捗状況、同条第二項若しくは
第七項
の結果又は第十二条第一項若しくは第三項の評価の結果を踏まえ、保険者、後期高齢者医療広域連合又は医療機関に対し、必要な助言又は援助をすることができる。
2
厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十一条第一項若しくは
第五項
の規定により公表した進捗状況、同条第二項若しくは
第六項
の結果又は第十二条第一項若しくは第三項の評価の結果を踏まえ、保険者、後期高齢者医療広域連合又は医療機関に対し、必要な助言又は援助をすることができる。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)
第十六条
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「医療保険等関連情報」という。)について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
第十六条
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「医療保険等関連情報」という。)について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
一
医療に要する費用に関する地域別、年齢別又は疾病別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
一
医療に要する費用に関する地域別、年齢別又は疾病別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
二
医療の提供に関する地域別の病床数の推移の状況その他の厚生労働省令で定める事項
二
医療の提供に関する地域別の病床数の推移の状況その他の厚生労働省令で定める事項
2
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働大臣に対し、医療保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
2
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働大臣に対し、医療保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
3
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県
及び市町村
に対し、医療保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県
、市町村その他厚生労働省令で定める者
に対し、医療保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令元法九・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令元法九・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(概算前期高齢者交付金)
(概算前期高齢者交付金)
第三十四条
前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
第三十四条
前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
一
被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ
(1)及び(2)に掲げる額の合計額から(3)に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
(1)
当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
(2)
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
(3)
当該年度における概算調整対象基準額
ロ
当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額から同年度における概算報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
二
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第三項及び第四項並びに第三十八条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
二
被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額から同年度における概算調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
三
当該年度における概算調整対象基準額
2
前項第一号
の調整対象給付費見込額は、
第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して
得た額とする。
2
前項各号
の調整対象給付費見込額は、
当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額(各年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額をいう。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を乗じて
得た額とする。
一
当該年度における
当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)
一
★削除★
当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)
二
当該保険者が概算基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二
当該保険者が概算基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ
一人平均前期高齢者給付費見込額
ロ
一人平均前期高齢者給付費見込額
3
第一項第三号
の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る
同項第一号
の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補正率を乗じて得た額)の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項各号
の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る
同項各号
の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補正率を乗じて得た額)の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
★新設★
4
第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額に当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号において「概算報酬調整率」という。)及び概算給付費補正率を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算額補正率を乗じて得た額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
一
当該保険者に係る標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号並びに第百二十条第一項第一号イ及びロにおいて「標準報酬総額の見込額」という。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の見込数で除して得た額
二
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
5
前二項
の概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一
前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額(
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額
をいう。第三号において同じ。)
一
★削除★
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額
★削除★
二
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
二
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
三
被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号及び次項の規定により算定される前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額
三
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額
四
被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号の規定により算定される前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
四
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
★新設★
6
第四項の概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一
第一項各号の調整対象給付費見込額に概算報酬調整率及び概算加入者調整率を乗じて得た額
二
第一項各号の調整対象給付費見込額に概算加入者調整率を乗じて得た額
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三項
及び前項第一号
の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が同年度における下限割合(同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び
次条第五項
において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
7
第三項
、第四項、第五項第一号及び第三号並びに前項各号
の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が同年度における下限割合(同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び
次条第七項
において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
★新設★
8
第四項第一号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
一
全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)
二
共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
三
日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
四
国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
9
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(確定前期高齢者交付金)
(確定前期高齢者交付金)
第三十五条
第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
第三十五条
第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
一
被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ
(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
(1)
前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
(2)
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)
(3)
前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」という。)
(4)
前々年度における確定調整対象基準額
ロ
前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
二
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第三項及び第四項並びに第三十九条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)
二
被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
三
前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(第三項及び第三十九条第二項において「前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」という。)
四
前々年度における確定調整対象基準額
2
前項第一号
の調整対象給付費額は、
第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して
得た額とする。
2
前項各号
の調整対象給付費額は、
前々年度、前々年度の初日の属する年の前年の四月一日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の四月一日の属する年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額(各年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額をいう。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数を乗じて
得た額とする。
一
前々年度における
当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費額」という。)
一
★削除★
当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費額」という。)
二
当該保険者が確定基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、前条第二項第二号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二
当該保険者が確定基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、前条第二項第二号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ
一人平均前期高齢者給付費額
ロ
一人平均前期高齢者給付費額
3
第一項第四号
の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る
同項第一号
の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正率を乗じて得た額)及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項各号
の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る
同項各号
の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正率を乗じて得た額)及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
★新設★
4
第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に前々年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号において「確定報酬調整率」という。)及び確定給付費等補正率を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定額補正率を乗じて得た額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
一
当該保険者に係る標準報酬総額(前条第八項に規定する標準報酬総額をいう。次号並びに第百二十一条第一項第一号イ及びロにおいて同じ。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の数で除して得た額
二
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
5
前二項
の確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一
前期高齢者に係る確定後期高齢者支援金に係る確定調整対象基準額(
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額
をいう。第三号において同じ。)
一
★削除★
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額
★削除★
二
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
二
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
三
被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号及び次項の規定により算定される前期高齢者に係る確定後期高齢者支援金に係る確定調整対象基準額
三
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額
四
被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号の規定により算定される前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
四
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
★新設★
6
第四項の確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一
第一項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定報酬調整率及び確定加入者調整率を乗じて得た額
二
第一項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三項
及び前項第一号
の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合(その割合が同年度における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
7
第三項
、第四項、第五項第一号及び第三号並びに前項各号
の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合(その割合が同年度における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
8
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令四法九六・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(概算前期高齢者納付金)
(概算前期高齢者納付金)
第三十八条
前条第一項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第三十八条
前条第一項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
一
概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
イ
次に掲げる額の合計額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(1)
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(2)
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
(2)
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に当該年度の負担調整基準率を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に当該年度の負担調整基準率を乗じて得た額
(1)
イに掲げる合計額
(1)
イに掲げる合計額
(2)
当該年度における当該保険者の給付に要する費用(健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む。次号ロ(2)、次条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)において「保険者の給付に要する費用等」という。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2)
当該年度における当該保険者の給付に要する費用(健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む。次号ロ(2)、次条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)において「保険者の給付に要する費用等」という。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二
特別概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力の見込みが政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
二
特別概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力の見込みが政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
イ
次に掲げる額の合計額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(1)
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(2)
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
(2)
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に当該年度の特別負担調整基準率を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に当該年度の特別負担調整基準率を乗じて得た額
(1)
イに掲げる合計額
(1)
イに掲げる合計額
(2)
当該年度における当該保険者の給付に要する費用等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2)
当該年度における当該保険者の給付に要する費用等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
三
概算負担調整基準超過保険者及び特別概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額
三
概算負担調整基準超過保険者及び特別概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額
2
前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、
第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
とする。
2
前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額
とする。
★新設★
一
被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ
第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
ロ
第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
★新設★
二
被用者保険等保険者以外の保険者 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3
第一項各号の負担調整見込額は、当該年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調整額調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項各号の負担調整見込額は、当該年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調整額調整率を乗じて得た額とする。
一
全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
一
全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
二
全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
二
全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
三
全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の
二分の一
三
全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の
三分の一
4
第一項第一号ロの負担調整基準率は、全ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
4
第一項第一号ロの負担調整基準率は、全ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
5
第一項第二号ロの特別負担調整基準率は、全ての保険者に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
5
第一項第二号ロの特別負担調整基準率は、全ての保険者に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
6
第三項の概算負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
6
第三項の概算負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(確定前期高齢者納付金)
(確定前期高齢者納付金)
第三十九条
第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第三十九条
第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
一
確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
イ
次に掲げる額の合計額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(1)
前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(2)
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
(2)
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第一号ロの負担調整基準率を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第一号ロの負担調整基準率を乗じて得た額
(1)
イに掲げる合計額
(1)
イに掲げる合計額
(2)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額及び流行初期医療確保拠出金の額
(2)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額及び流行初期医療確保拠出金の額
二
特別確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
二
特別確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
イ
次に掲げる額の合計額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(1)
前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(2)
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
(2)
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第二号ロの特別負担調整基準率を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第二号ロの特別負担調整基準率を乗じて得た額
(1)
イに掲げる合計額
(1)
イに掲げる合計額
(2)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額及び流行初期医療確保拠出金の額
(2)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額及び流行初期医療確保拠出金の額
三
確定負担調整基準超過保険者及び特別確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額
三
確定負担調整基準超過保険者及び特別確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額
2
前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、
第三十五条第一項第四号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
とする。
2
前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額
とする。
★新設★
一
被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ
第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
ロ
第三十五条第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
★新設★
二
被用者保険等保険者以外の保険者 第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3
第一項各号の負担調整額は、前々年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項各号の負担調整額は、前々年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を乗じて得た額とする。
一
全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
一
全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
二
全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
二
全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
三
全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象額から負担調整対象額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整額の総額等」という。)の
二分の一
三
全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象額から負担調整対象額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整額の総額等」という。)の
三分の一
4
前項の確定負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
4
前項の確定負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令四法九六・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(国の負担)
(国の負担)
第九十三条
国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び第百条第一項において「負担対象額」という。)並びに流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象拠出金額」という。)の合計額(以下「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
第九十三条
国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び第百条第一項において「負担対象額」という。)並びに流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象拠出金額」という。)の合計額(以下「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
2
国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第九十六条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
2
国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第九十六条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
二
第百条第一項の後期高齢者負担率
二
第百条第一項の後期高齢者負担率
3
国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の
二分の一
を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の
二分の一
を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の
二分の一
を交付するものとする。
3
国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の
三分の二
を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の
三分の二
を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の
三分の二
を交付するものとする。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・令四法九六・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(後期高齢者交付金)
(後期高齢者交付金)
第百条
後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額(第百二十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
第百条
後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額(第百二十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
2
平成二十年度及び平成二十一年度における前項の後期高齢者負担率は、百分の十とする。
2
前項の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率を基礎として、二年ごとに政令で定める。
一
二分の一に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の二分の一に相当する率を加えて得た数
二
百分の十一・七二に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和四年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
三
前号に掲げる率に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を加えて得た数
イ
令和四年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
ロ
当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和四年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率
3
平成二十二年度以降の年度における第一項の後期高齢者負担率は、百分の十に、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率の二分の一に相当する率を加えて得た数を基礎として、二年ごとに政令で定める。
★削除★
一
平成二十年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
二
平成二十年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数から当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数を控除して得た数(その数が零を下回る場合には、零とする。)を、平成二十年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た率
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の後期高齢者交付金は、第百十八条第一項の規定により支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
3
第一項の後期高齢者交付金は、第百十八条第一項の規定により支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
(平一八法八三・全改、令四法九六・一部改正)
(平一八法八三・全改、令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(保険料)
(保険料)
第百四条
市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金
及び第百十七条第二項の規定による拠出金
並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
第百四条
市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金
、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2
前項の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。
2
前項の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。
3
前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金
及び第百十七条第二項の規定による拠出金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条第五項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
3
前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金
、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条第五項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
(平一八法八三・全改、令元法九・令四法九六・一部改正)
(平一八法八三・全改、令元法九・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第百十六条
都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
第百十六条
都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
一
実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、イに掲げる額(イに掲げる額がロに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)の二分の一に相当する額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額を交付する事業
一
実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、イに掲げる額(イに掲げる額がロに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)の二分の一に相当する額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額を交付する事業
イ
実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額
イ
実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額
ロ
基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額
ロ
基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額
二
基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、当該不足すると見込まれる額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を貸し付ける事業
二
基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、当該不足すると見込まれる額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を貸し付ける事業
2
前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
一
予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安定化基金拠出金
及び次条第二項の規定による拠出金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
一
予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安定化基金拠出金
、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
二
実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金
及び次条第二項の規定による拠出金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
二
実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金
、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
三
基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金
及び次条第二項の規定による拠出金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
三
基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金
、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
四
基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金
及び次条第二項の規定による拠出金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
四
基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金
、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
五
基金事業交付額 後期高齢者医療広域連合が特定期間中に前項第一号の規定により交付を受けた額
五
基金事業交付額 後期高齢者医療広域連合が特定期間中に前項第一号の規定により交付を受けた額
3
都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
3
都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。
4
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。
5
都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定により後期高齢者医療広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
5
都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定により後期高齢者医療広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
6
国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
6
国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
7
財政安定化基金から生ずる収入は、
すべて
財政安定化基金に充てなければならない。
7
財政安定化基金から生ずる収入は、
全て
財政安定化基金に充てなければならない。
(平一八法八三・全改、令四法九六・一部改正)
(平一八法八三・全改、令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)
(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)
第百十八条
支払基金は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下
この款
において同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。
第百十八条
支払基金は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下
この節
において同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。
2
保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。
2
保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(概算後期高齢者支援金)
(概算後期高齢者支援金)
第百二十条
前条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第百二十条
前条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
一
被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
イ
当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
(標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)
イ
当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
★削除★
ロ
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額
ロ
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額
二
被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
二
被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
2
前項第一号イの標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
★削除★
一
全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)
二
共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
三
日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
四
国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項各号
の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
2
前項各号
の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(確定後期高齢者支援金)
(確定後期高齢者支援金)
第百二十一条
第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第百二十一条
第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
一
被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
イ
当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額
(前条第二項に規定する標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)
イ
当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額
★削除★
ロ
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額
ロ
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額
二
被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に、確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
二
被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に、確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
2
前項各号の確定後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
2
前項各号の確定後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令四法九六・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(出産育児支援金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の二
支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。
2
後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(出産育児支援金の額)
第百二十四条の三
前条第一項の規定により各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金の額は、医療保険各法の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用(次条第一項及び第百二十四条の七第一項において「出産育児一時金等の支給に要する費用」という。)の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、出産育児支援金率及び全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数に対する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。
2
令和六年度及び令和七年度における前項の出産育児支援金率は、百分の七とする。
3
令和八年度以降の年度における第一項の出産育児支援金率は、第一号に掲げる率を第二号に掲げる数で除して得た数を基礎として、二年ごとに政令で定める。
一
百分の七に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和六年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
二
前号に掲げる率に、百分の九十三に当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和六年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率を乗じて得た率を加えて得た数
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(出産育児交付金)
第百二十四条の四
支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。
2
前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。
3
第一項の規定により各保険者に対して交付される出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により算定される額とする。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の五
支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。
2
保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(出産育児関係事務費拠出金の額)
第百二十四条の六
前条第一項の規定により各保険者から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(通知)
第百二十四条の七
保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(準用)
第百二十四条の八
第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
第百二十四条の九
第百条第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金は、相殺するものとする。
2
第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により支払基金が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により支払基金が各保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第百三十四条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合又は市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
第百三十四条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合又は市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県)に対し、前期高齢者納付金等
及び後期高齢者支援金等
の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県)に対し、前期高齢者納付金等
、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金
の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
3
第十六条の七第二項の規定は前二項の規定による検査について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3
第十六条の七第二項の規定は前二項の規定による検査について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令元法九・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令元法九・令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(資料の提供等)
(資料の提供等)
第百三十八条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは
★挿入★
、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、市町村その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第百三十八条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは
、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項
、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、市町村その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
2
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者(国民健康保険にあつては、市町村)に対し、他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者及び加入者(国民健康保険にあつては、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者)の氏名及び住所、健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
2
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者(国民健康保険にあつては、市町村)に対し、他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者及び加入者(国民健康保険にあつては、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者)の氏名及び住所、健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
3
市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
3
市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(支払基金の業務)
(支払基金の業務)
第百三十九条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第百三十九条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。)から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
一
保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。)から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
二
保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
二
保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
★新設★
三
後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務
2
支払基金は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
2
支払基金は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
3
前二項に規定する業務は、高齢者医療制度関係業務という。
3
前二項に規定する業務は、高齢者医療制度関係業務という。
(平六法五六・平一一法一六〇・平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六四条繰下、平二七法三一・一部改正)
(平六法五六・平一一法一六〇・平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六四条繰下、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(報告等)
(報告等)
第百四十二条
支払基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する
業務及び
同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務
に関し
必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
第百四十二条
支払基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する
業務、
同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務
及び同項第三号に規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に関し
必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
★新設★
2
支払基金は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六七条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六七条繰下、令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(区分経理)
(区分経理)
第百四十三条
支払基金は、高齢者医療制度関係業務に係る経理については、
第百三十九条第一項各号に掲げる業務及び
同条第二項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第百四十三条
支払基金は、高齢者医療制度関係業務に係る経理については、
第百三十九条第一項第一号に掲げる業務、同項第二号及び第三号に掲げる業務並びに
同条第二項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(昭五九法七七・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六八条繰下、令元法九・一部改正)
(昭五九法七七・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六八条繰下、令元法九・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(利益及び損失の処理)
(利益及び損失の処理)
第百四十六条
支払基金は、高齢者医療制度関係業務(第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
第百四十六条
支払基金は、高齢者医療制度関係業務(第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2
支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
2
支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3
支払基金は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する
業務及び
同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務
又は
同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。
3
支払基金は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する
業務、
同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務
及び同項第三号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務又は
同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。
(平一八法八三・一部改正・旧第七一条繰下)
(平一八法八三・一部改正・旧第七一条繰下、令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(政府保証)
(政府保証)
第百四十八条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による前期高齢者交付金
及び後期高齢者交付金
の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
第百四十八条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による前期高齢者交付金
、後期高齢者交付金及び出産育児交付金
の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
(平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七三条繰下)
(平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七三条繰下、令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(保険者協議会)
(保険者協議会)
第百五十七条の二
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持
★挿入★
のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織する
よう努めなければならない
。
第百五十七条の二
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持
及び医療費適正化
のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織する
★削除★
。
2
前項の保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。
2
前項の保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。
一
特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整
一
特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整
二
保険者に対する必要な助言又は援助
二
保険者に対する必要な助言又は援助
三
医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての調査及び分析
三
医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての調査及び分析
★新設★
四
都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分析
★新設★
3
厚生労働大臣は、保険者協議会が前項各号に掲げる業務を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。
(平二六法八三・追加)
(平二六法八三・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第百六十五条
第四十四条第四項(第百二十四条
★挿入★
及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十五条
第四十四条第四項(第百二十四条
、第百二十四条の八
及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一八法八三・追加)
(平一八法八三・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(支払基金等への事務の委託)
(支払基金等への事務の委託)
第百六十五条の二
後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
第百六十五条の二
後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
一
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
一
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
二
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者
並びに法令
の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの
★挿入★
と共同して委託するものとする。
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者
、法令
の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの
並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村
と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・一部改正)
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第百六十八条
全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
第百六十八条
全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
一
第百三十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第百四十二条
の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
二
第百四十二条第一項
の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
2
支払基金又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
2
支払基金又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
3
第十六条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
3
第十六条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第八五条繰下、令元法九・一部改正)
(平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第八五条繰下、令元法九・令五法三一・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)
(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)
第十一条
支払基金は、第百三十九条第一項に掲げる業務のほか、保険者から病床転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。
第十一条
支払基金は、第百三十九条第一項に掲げる業務のほか、保険者から病床転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。
2
第五章(第百三十九条第一項
及び第百四十条
を除く。)、第百六十八条第一項(同項第一号を除く。)及び第二項並びに第百七十条第一項の規定は、病床転換助成事業に係る支払基金の業務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第五章(第百三十九条第一項
、第百四十条及び第百四十二条第二項
を除く。)、第百六十八条第一項(同項第一号を除く。)及び第二項並びに第百七十条第一項の規定は、病床転換助成事業に係る支払基金の業務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法八三・追加)
(平一八法八三・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例)
(前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例)
第十三条
附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定の適用については、
第三十四条第一項第二号、第三十五条第一項第二号
、第三十八条第一項第一号イ(2)及び第二号イ(2)並びに第三十九条第一項第一号イ(2)及び第二号イ(2)中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額及び附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額の合計額」とする。
第十三条
附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定の適用については、
第三十四条第一項第一号イ(2)、第三十五条第一項第一号イ(2)
、第三十八条第一項第一号イ(2)及び第二号イ(2)並びに第三十九条第一項第一号イ(2)及び第二号イ(2)中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額及び附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額の合計額」とする。
2
国民健康保険法附則第十条第一項の規定により支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、同項に規定する被用者保険等保険者に係る第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定の適用については、第三十八条第一項第一号ロ(2)中「納付に要する費用を」とあるのは、「納付に要する費用及び国民健康保険法附則第十一条第一項に規定する療養給付費等拠出金の納付に要する費用を」とする。
★削除★
(平一八法八三・追加、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・追加、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第十三条の二に移動しました★
★旧第十三条の六から移動しました★
(延滞金の割合の特例)
(延滞金の割合の特例)
第十三条の六
第四十五条第一項(第百二十四条
★挿入★
及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
第十三条の二
第四十五条第一項(第百二十四条
、第百二十四条の八
及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
(平二六法八三・追加、平二七法三一・旧附則第一三条の五の六繰下・旧附則第一三条の一〇繰上、令二法八・一部改正)
(平二六法八三・追加、平二七法三一・旧附則第一三条の五の六繰下・旧附則第一三条の一〇繰上、令二法八・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第一三条の六繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第十三条の三に移動しました★
★旧第十三条の七から移動しました★
(指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)
(指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)
第十三条の七
指定介護老人福祉施設(介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該指定介護老人福祉施設に入所をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該指定介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となつた場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている間は、第五十条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の病院等(第五十五条第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該変更前介護老人福祉施設に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
第十三条の三
指定介護老人福祉施設(介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該指定介護老人福祉施設に入所をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該指定介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となつた場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている間は、第五十条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の病院等(第五十五条第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該変更前介護老人福祉施設に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
2
特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第五十条の規定にかかわらず、当該各号に定める後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
2
特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第五十条の規定にかかわらず、当該各号に定める後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一
継続して入院等をしていた二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
一
継続して入院等をしていた二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
二
継続して入院等をしていた二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の後期高齢者医療広域連合(変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
二
継続して入院等をしていた二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の後期高齢者医療広域連合(変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
3
前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を病院等とみなして、第五十五条の規定を適用する。
3
前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を病院等とみなして、第五十五条の規定を適用する。
(平二三法七二・追加、平二七法三一・旧附則第一三条の六繰下、平二六法八三・一部改正、平二七法三一・旧附則第一三条の一一繰上)
(平二三法七二・追加、平二七法三一・旧附則第一三条の六繰下、平二六法八三・一部改正、平二七法三一・旧附則第一三条の一一繰上、令五法三一・旧附則第一三条の七繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第十三条の四に移動しました★
★旧第十三条の八から移動しました★
(市町村の特別会計への繰入れ等の特例)
(市町村の特別会計への繰入れ等の特例)
第十三条の八
当分の間、第九十九条第二項の規定の適用については、同項中「同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、条例の」とあるのは、「条例の」とする。
第十三条の四
当分の間、第九十九条第二項の規定の適用については、同項中「同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、条例の」とあるのは、「条例の」とする。
(平二二法三五・追加、平二三法七二・旧附則第一三条の六繰下、平二七法三一・旧附則第一三条の七繰下・旧附則第一三条の一二繰上)
(平二二法三五・追加、平二三法七二・旧附則第一三条の六繰下、平二七法三一・旧附則第一三条の七繰下・旧附則第一三条の一二繰上、令五法三一・旧附則第一三条の八繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(特定健康保険組合に係る標準報酬総額の算定に係る経過措置)
(令和六年度及び令和七年度の出産育児支援金の額の算定の特例)
第十五条
特定健康保険組合に係る第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「被保険者」とあるのは、「被保険者(国民健康保険法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者を除く。)」とする。
第十五条
令和六年度及び令和七年度においては、第百二十四条の三第一項中「額に」とあるのは、「額の二分の一に相当する額に」とする。
(平二七法三一・全改)
(令五法三一・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額の算定の特例)
★削除★
第十三条の二
平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に二分の一を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第十条の規定による改正前の第三十五条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び次条第一項第一号において「調整対象給付費額等」という。)
二
平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の二第一項第一号に規定する確定加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入率を乗じて得た額(第四号及び次条第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)
三
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成二十七年度における確定加入者調整率(国保法等一部改正法第十条の規定による改正前の第三十五条第一項第三号の確定加入者調整率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。次条第一項第一号において同じ。)
四
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に平成二十七年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。次条第一項第二号及び第三項において同じ。)
(平二七法三一・追加・一部改正・旧附則第一三条の五の七繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納付金の額の算定の特例)
★削除★
第十三条の三
平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、国保法等一部改正法第十条の規定による改正前の第三十九条第一項の規定により算定される額とする。この場合において、同項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。以下同じ。)にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
一
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額
二
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に二分の一を乗じて得た額
三
後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に二分の一を乗じて得た額
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、平成二十七年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額(国保法等一部改正法第三条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)に納付金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率(国保法等一部改正法第十条の規定による改正前の第百二十一条第一項の確定後期高齢者支援金調整率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等(国民健康保険法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。以下同じ。)である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を、平成二十七年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額を平成二十七年度における当該各特定健康保険組合に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
三
前条の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
(平二七法三一・追加・一部改正・旧附則第一三条の五の九繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額の算定の特例)
★削除★
第十三条の四
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の一を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る国保法等一部改正法第十条の規定による改正前の第三十五条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率を乗じて得た額との合計額(第三号及び次条第一項第一号において「調整対象給付費額等」という。)
二
平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の三第一項第一号に規定する補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に、同年度における当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数とロに掲げる数との合計(同号において「補正後加入者数」という。)に対するハに掲げる数とニに掲げる数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(第三項において「補正後前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額(第四号及び次条第一項第二号において「前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)
イ
加入者(特定加入者(次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下同じ。)である者を除く。)の数
(1)
健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(2)
船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(3)
国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(4)
地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(5)
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(6)
第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
ロ
特定加入者である者の数に、特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数
ハ
前期高齢者である加入者(特定加入者である者を除く。)の数
ニ
前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の数に特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数
三
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成二十八年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。次条第一項第一号において同じ。)
四
前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に平成二十八年度における補正後確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。次条第一項第二号及び第三項において同じ。)
2
前項第二号イの加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であつた期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。
3
第一項第四号の補正後確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成二十八年度における全ての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を補正後前期高齢者加入率(その率が第三十四条第五項に規定する下限割合に満たないときは、当該下限割合とする。)で除して得た率を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率とする。
(平二七法三一・追加、平二四法六二・一部改正、平二七法三一・一部改正・旧附則第一三条の七繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納付金の額の算定の特例)
★削除★
第十三条の五
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、国保法等一部改正法第十条の規定による改正前の第三十九条第一項の規定により算定される額とする。この場合において、同項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
一
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額
二
前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の一を乗じて得た額
三
後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に三分の二を乗じて得た額
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、平成二十八年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に納付金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、平成二十八年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を、平成二十八年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額を平成二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額を平成二十八年度における当該各特定健康保険組合に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
三
前条の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額を平成二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
(平二七法三一・追加、平二四法六二・一部改正、平二七法三一・一部改正・旧附則第一三条の九繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金の額の算定の特例)
★削除★
第十四条の二
平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、第百二十一条第一項第一号の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
一
平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る国保法等一部改正法第十条の規定による改正前の第百二十一条第一項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額(以下この条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に二分の一を乗じて得た額
二
確定総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に二分の一を乗じて得た額
2
前項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十七年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る確定加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に二分の一を乗じて得た額を、同年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
(平二七法三一・追加・一部改正・旧附則第一四条の八繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金の額の算定の特例)
★削除★
第十四条の三
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、第百二十一条第一項第一号の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
一
被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者数及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額(以下この条において「補正後確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の一を乗じて得た額
二
確定総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の二を乗じて得た額
2
前項第一号の被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額は、平成二十八年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額(第百条第一項に規定する保険納付対象額をいう。)の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数を乗じて得た額とする。
3
第一項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十八年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
4
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される平成二十八年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
5
第三項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を平成二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に三分の二を乗じて得た額を、同年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
(平二七法三一・追加、平二四法六二・一部改正、平二七法三一・一部改正・旧附則第一四条の一〇繰上)
-改正附則-
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
附 則(令和五・五・一九法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第四条に一項を加える改正規定、同法第六条、第七条第二項及び第八条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同法第九条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同条第五項、第七項及び第十項並びに同法第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条、第十六条第三項、第百三十八条第一項及び第百五十七条の二の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第七条、第八条、第十二条〔中略〕第十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第八条第五項の改正規定(「推進」の下に「、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に限る。)及び同法第九条第四項の改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部分に限る。)〔中略〕 令和七年四月一日
五
〔省略〕
六
〔前略〕第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
〔国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置〕
第五条
施行日の前日において退職被保険者等(第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次項から第五項までにおいて「第四条改正前国保法」という。)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この項において同じ。)である者に対し施行日以後に行われる療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに施行日前に退職被保険者等であった者に対し施行日前に行われた療養の給付等に要する費用のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が住所を有する都道府県及び市町村(特別区を含む。)が負担する療養の給付等に要する費用とみなして、国民健康保険法第五章の規定を適用する。
2
施行日前に特例退職被保険者等(第四条改正前国保法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。)であった者に対し施行日前に行われた療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「特例退職被保険者等に係る療養の給付等に要する費用」という。)のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が加入する健康保険組合が負担する特例退職被保険者等に係る療養の給付等に要する費用とみなして、健康保険法第七章の規定を適用する。
3
令和四年度における退職被保険者等所属都道府県(第四条改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県をいう。以下この項において同じ。)に係る療養給付費等交付金(同条第一項の療養給付費等交付金をいう。)及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る療養給付費等拠出金(第四条改正前国保法附則第十条第一項の療養給付費等拠出金をいう。)に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が第四条改正前国保法附則第十七条の規定に基づき行う退職者医療関係業務(同条に規定する退職者医療関係業務をいう。第五項において同じ。)、退職被保険者等所属都道府県が第四条改正前国保法附則第十五条第一項の規定に基づき行う通知及び特定健康保険組合(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。)が第四条改正前国保法附則第二十一条第二項の規定に基づき行う通知については、第四条改正前国保法附則第六条から第二十一条までの規定(これらの規定に基づく命令を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法附則第四条の三の規定、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の船員保険法附則第七条の規定、第六条の規定(附則第一条第一号、第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。第六項において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項及び第六項において「旧高確法」という。)附則第十三条第二項の規定、附則第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十五項の規定、附則第二十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済組合法附則第十一条の三の規定、附則第二十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法附則第四十条の三の二の規定及び附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
5
令和七年四月一日において現に第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十九条において準用する旧高確法第百四十三条の規定の適用を受ける退職者医療関係業務に係る特別の会計に所属する権利及び義務については、政令で定めるところにより、同日において高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号に掲げる業務に係る特別の会計に帰属するものとする。
6
令和七年度において、第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高確法」という。)第三十九条の規定により令和五年度の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。附則第九条において同じ。)に係る確定前期高齢者納付金の額を算定する場合については、旧高確法附則第十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第一号施行日」という。)前に第六条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次条において「第一号改正前高確法」という。)第八条の規定により定められた全国医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下この条において同じ。)は、第一号施行日から令和六年三月三十一日までの間は、第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(次条において「第一号改正後高確法」という。)第八条の規定により定められた全国医療費適正化計画とみなす。
第八条
第一号施行日前に第一号改正前高確法第九条の規定により定められた都道府県医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下この条において同じ。)は、第一号施行日から令和六年三月三十一日までの間は、第一号改正後高確法第九条の規定により定められた都道府県医療費適正化計画とみなす。
第九条
新高確法第三十四条、第三十五条、第三十八条及び第三十九条の規定は、令和六年度以降の各年度の保険者に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金並びに概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金について適用し、令和五年度以前の各年度の保険者に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金並びに概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金については、なお従前の例による。
第十条
新高確法第九十三条第三項の規定は、令和六年度以後の各年度における支払基金に対する交付の額について適用し、令和五年度以前の各年度における支払基金に対する交付の額については、なお従前の例による。
第十一条
新高確法第百条第二項の規定は、令和六年度以後の各年度における後期高齢者負担率について適用し、令和五年度以前の各年度における後期高齢者負担率については、なお従前の例による。
第十二条
支払基金は、施行日前においても、新高確法第百三十九条第一項第三号に掲げる業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(政令への委任)
第十八条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。