高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
令和二年三月二十五日 厚生労働省 令 第三十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
第一章
医療費適正化計画
(
第一条-第五条
)
第一章
医療費適正化計画
(
第一条-第五条
)
第二章
後期高齢者医療制度
第二章
後期高齢者医療制度
第一節
総則
(
第六条・第七条
)
第一節
総則
(
第六条・第七条
)
第二節
被保険者
(
第八条-第二十八条
)
第二節
被保険者
(
第八条-第二十八条
)
第三節
後期高齢者医療給付
第三節
後期高齢者医療給付
第一款
通則
(
第二十九条
)
第一款
通則
(
第二十九条
)
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第三十条-第四十七条
)
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第三十条-第四十七条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第四十八条-第五十三条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第四十八条-第五十三条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第五十四条-第五十七条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第五十四条-第五十七条
)
第四目
移送費の支給
(
第五十八条-第六十条
)
第四目
移送費の支給
(
第五十八条-第六十条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第六十一条-第七十一条の十
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第六十一条-第七十一条の十
)
第四款
後期高齢者医療給付の制限
(
第七十二条-第七十五条
)
第四款
後期高齢者医療給付の制限
(
第七十二条-第七十五条
)
第五款
雑則
(
第七十六条-第八十二条の二
)
第五款
雑則
(
第七十六条-第八十二条の二
)
第四節
保険料等
(
第八十三条-第百十二条
)
第四節
保険料等
(
第八十三条-第百十二条
)
★新設★
第五節
高齢者保健事業
(
第百十二条の二・第百十二条の三
)
第五節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百十三条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百十三条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(
第百十四条
)
第七節
後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(
第百十四条
)
第三章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百十五条
)
第三章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百十五条
)
第四章
雑則
(
第百十六条-第百二十一条
)
第四章
雑則
(
第百十六条-第百二十一条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
第五条
法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報とする。
第五条
法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報とする。
2
法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
2
法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
3
法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から同条第一項に規定する情報の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
3
法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から同条第一項に規定する情報の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
4
前項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び
市町村
が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を提供する場合について準用する。
4
前項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び
市町村(特別区を含む。以下同じ。)
が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を提供する場合について準用する。
(平二七厚労令一〇九・一部改正)
(平二七厚労令一〇九・令二厚労令三九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
★新設★
(法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第一項及び第二項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報)
第百十二条の二
法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第一項及び第二項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業、国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
(令二厚労令三九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
★新設★
(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
第百十二条の三
法第百二十五条の三第一項又は第二項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第三項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たっては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報並びに健康診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国保連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
(令二厚労令三九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
(法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)
(法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)
第百二十条
法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第百二十条
法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一
法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施
一
法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施
二
法第百四条第一項の規定による保険料の徴収
二
法第百四条第一項の規定による保険料の徴収
三
法第百二十五条第一項の規定による
保健事業
の実施
三
法第百二十五条第一項の規定による
高齢者保健事業
の実施
四
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四十六条各号に掲げる事務
四
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四十六条各号に掲げる事務
(平二八厚労令一三・追加)
(平二八厚労令一三・追加、令二厚労令三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
★新設★
附 則(令和二・三・二五厚労令三九)抄
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。