高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和五年十一月十三日 厚生労働省 令 第百三十九号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十一月十三日
~令和五年十一月十三日厚生労働省令第百三十九号~
★新設★
(法第六十四条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)
第三十条の二
法第六十四条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。以下同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
(令五厚労令一三九・追加)
施行日:令和五年十一月十三日
~令和五年十一月十三日厚生労働省令第百三十九号~
★第三十条の三に移動しました★
★旧第三十条の二から移動しました★
(法第六十四条第三項の
★挿入★
厚生労働省令で定める方法)
(法第六十四条第三項の
被保険者であることの確認を受ける方法として
厚生労働省令で定める方法)
第三十条の二
法第六十四条第三項の
★挿入★
厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを提出する方法とする。
第三十条の三
法第六十四条第三項の
被保険者であることの確認を受ける方法として
厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを提出する方法とする。
一
保険医療機関から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする場合 被保険者証
一
保険医療機関から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする場合 被保険者証
二
保険薬局から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん
二
保険薬局から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん
(令二厚労令一六一・追加)
(令二厚労令一六一・追加、令五厚労令一三九・一部改正・旧第三〇条の二繰下)
施行日:令和五年十一月十三日
~令和五年十一月十三日厚生労働省令第百三十九号~
(食事療養標準負担額の減額)
(食事療養標準負担額の減額)
第三十六条
前条第一号又は第二号に掲げる者は、法第七十四条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、
第三十条の二
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該食事療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、第六十七条第一項の認定(第四十一条において「認定」という。)を受けていることの電子的確認(後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者の資格に係る情報
(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)
の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証(第六十七条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。同項を除き、以下同じ。)を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第三十六条
前条第一号又は第二号に掲げる者は、法第七十四条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、
第三十条の三
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該食事療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、第六十七条第一項の認定(第四十一条において「認定」という。)を受けていることの電子的確認(後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者の資格に係る情報
★削除★
の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証(第六十七条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。同項を除き、以下同じ。)を当該保険医療機関に提出しなければならない。
(令二厚労令一六一・一部改正)
(令二厚労令一六一・令五厚労令一三九・一部改正)
施行日:令和五年十一月十三日
~令和五年十一月十三日厚生労働省令第百三十九号~
(生活療養標準負担額の減額)
(生活療養標準負担額の減額)
第四十一条
前条第一号から第三号までに掲げる者は、法第七十五条第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、
第三十条の二
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該生活療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第四十一条
前条第一号から第三号までに掲げる者は、法第七十五条第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、
第三十条の三
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該生活療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
(令二厚労令一六一・一部改正)
(令二厚労令一六一・令五厚労令一三九・一部改正)
施行日:令和五年十一月十三日
~令和五年十一月十三日厚生労働省令第百三十九号~
(特定疾病認定の申請等)
(特定疾病認定の申請等)
第六十二条
令第十四条第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「特定疾病認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第六十二条
令第十四条第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「特定疾病認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
特定疾病認定を受けようとする者の氏名及び個人番号
二
特定疾病認定を受けようとする者の氏名及び個人番号
三
特定疾病認定を受けようとする者がかかった令第十四条第六項に規定する疾病の名称
三
特定疾病認定を受けようとする者がかかった令第十四条第六項に規定する疾病の名称
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の申請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第四号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の申請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第四号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
令第十四条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
二
令第十四条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6
特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第六項に規定する療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等において、特定疾病認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該特定疾病認定を受けた者が、
第三十条の二
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第六項に規定する療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等において、特定疾病認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該特定疾病認定を受けた者が、
第三十条の三
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
7
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
8
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
8
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
9
特定疾病認定を受けた被保険者に係る第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病療養受療証を添えなければならない。
9
特定疾病認定を受けた被保険者に係る第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病療養受療証を添えなければならない。
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・一部改正)
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令五厚労令一三九・一部改正)
施行日:令和五年十一月十三日
~令和五年十一月十三日厚生労働省令第百三十九号~
(限度額適用認定等)
(限度額適用認定等)
第六十六条の二
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第六十六条の二
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、様式第四号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、様式第四号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
令第十六条第一項第一号ハに掲げる者が令第十五条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ニに掲げる者が令第十五条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第二号ニに掲げる者が令第十五条第二項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき。
二
令第十六条第一項第一号ハに掲げる者が令第十五条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ニに掲げる者が令第十五条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第二号ニに掲げる者が令第十五条第二項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、
第三十条の二
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、
第三十条の三
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
6
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。
6
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。
7
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用認定証を添えなければならない。
7
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用認定証を添えなければならない。
(平三〇厚労令九七・追加、令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・一部改正)
(平三〇厚労令九七・追加、令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・一部改正)
施行日:令和五年十一月十三日
~令和五年十一月十三日厚生労働省令第百三十九号~
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
第六十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第六十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、様式第五号による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、様式第五号による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しなければならない。
3
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
3
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
二
令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、
第三十条の二
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、
第三十条の三
に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
6
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
6
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
7
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証を添えなければならない。
7
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証を添えなければならない。
(平二三厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・一部改正)
(平二三厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十一月十三日
~令和五年十一月十三日厚生労働省令第百三十九号~
★新設★
附 則(令和五・一一・一三厚労令一三九)
この省令は、公布の日から施行する。