高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和六年八月三十日 厚生労働省 令 第百十九号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
第一章
医療費適正化計画等
(
第一条-第五条の十二
)
第一章
医療費適正化計画等
(
第一条-第五条の十二
)
第二章
後期高齢者医療制度
第二章
後期高齢者医療制度
第一節
総則
(
第六条・第七条
)
第一節
総則
(
第六条・第七条
)
第二節
被保険者
(
第八条-第二十八条
)
第二節
被保険者
(
第八条-第二十八条
)
第三節
後期高齢者医療給付
第三節
後期高齢者医療給付
第一款
通則
(
第二十九条
)
第一款
通則
(
第二十九条
)
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第三十条-第四十七条
)
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第三十条-第四十七条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第四十八条-第五十三条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第四十八条-第五十三条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第五十四条-第五十七条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第五十三条の二-第五十七条
)
第四目
移送費の支給
(
第五十八条-第六十条
)
第四目
移送費の支給
(
第五十八条-第六十条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第六十一条-第七十一条の十
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第六十一条-第七十一条の十
)
第四款
後期高齢者医療給付の制限
(
第七十二条-第七十五条
)
第四款
後期高齢者医療給付の制限
(
第七十二条-第七十五条
)
第五款
雑則
(
第七十六条-第八十二条の二
)
第五款
雑則
(
第七十六条-第八十二条の二
)
第四節
保険料等
(
第八十三条-第百十二条
)
第四節
保険料等
(
第八十三条-第百十二条
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百十二条の二-第百十二条の四
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百十二条の二-第百十二条の四
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百十三条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百十三条
)
第七節
後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(
第百十四条
)
第七節
後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(
第百十四条
)
第三章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百十五条
)
第三章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百十五条
)
第四章
雑則
(
第百十六条-第百二十二条
)
第四章
雑則
(
第百十六条-第百二十二条
)
-本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
第五条の五
法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名医療保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
第五条の五
法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名医療保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
五
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七
当該匿名医療保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名医療保険等関連情報を特定するために必要な事項
七
当該匿名医療保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名医療保険等関連情報を特定するために必要な事項
八
当該匿名医療保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
八
当該匿名医療保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九
当該匿名医療保険等関連情報の利用目的
九
当該匿名医療保険等関連情報の利用目的
十
当該匿名医療保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十
当該匿名医療保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一
当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が第五条の九第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十一
当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が第五条の九第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が第五条の七第一項に規定する業務に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が第五条の七第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ
当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ロ
当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ
当該匿名医療保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名医療保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ハ
当該匿名医療保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名医療保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ
第五条の九に規定する措置として講ずる内容
ヘ
第五条の九に規定する措置として講ずる内容
ト
当該匿名医療保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
ト
当該匿名医療保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は
介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳
、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証
、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、
健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは法第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私学共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、
介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳
★削除★
、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
二
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3
提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
3
提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項に規定する提供の申出
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症関連情報(以下「匿名感染症関連情報」という。)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第三十一条の四十四第一項に規定する提供の申出
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第六項に規定する匿名加工医療情報(以下「匿名加工医療情報」という。)
認定匿名加工医療情報作成事業者(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者をいう。第百十八条の三第二項第七号において同じ。)に対する匿名加工医療情報の提供の申出
健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項に規定する提供の申出
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症関連情報(以下「匿名感染症関連情報」という。)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第三十一条の四十四第一項に規定する提供の申出
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第六項に規定する匿名加工医療情報(以下「匿名加工医療情報」という。)
認定匿名加工医療情報作成事業者(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者をいう。第百十八条の三第二項第七号において同じ。)に対する匿名加工医療情報の提供の申出
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名医療保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名医療保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名医療保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
6
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名医療保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
7
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
7
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令三厚労令一六・令六厚労令二・令六厚労令五六・一部改正)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令三厚労令一六・令六厚労令二・令六厚労令五六・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(令
第二条第六号
の厚生労働省令で定める事務)
(令
第二条第四号
の厚生労働省令で定める事務)
第六条
令
第二条第六号
の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六条
令
第二条第四号
の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一
第十六条の規定による届書の提出の受付
一
第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
一の二
第十七条の二の規定による届書の提出の受付
★削除★
二
第十八条の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十九条第三項
の規定による
被保険者証
の返還の受付
二
第十七条第四項
の規定による
資格確認書
の返還の受付
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二十条第三項
の規定による
被保険者証
の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた
被保険者証
の引渡し
三
第十八条第二項
の規定による
資格確認書
の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた
資格確認書
の引渡し
五
第二十一条において準用する第十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の再交付の申請書の提出の受付
★削除★
六
第二十一条において準用する第十九条第三項の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
四
第二十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の引渡し
七
第二十一条において準用する第二十条第三項の規定による被保険者資格証明書の提出の受付及び第二十一条において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者資格証明書の引渡し
五
第二十一条第一項の規定による再通知の申請書の提出の受付及び同条第二項の規定による再通知書の引渡し
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第二十二条から第二十四条までの規定による届書の提出の受付
六
第二十二条から第二十四条までの規定による届書の提出の受付
★新設★
七
第五十四条の二第一項の規定による資格確認書の返還の受付及び同条第四項の規定による資格確認書の引渡し
★新設★
八
第五十四条の四の規定による届書の提出の受付
★新設★
九
第五十四条の五の規定による届書の提出の受付
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六二・一部改正)
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六二・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(令
第二条第七号
の厚生労働省令で定める事務)
(令
第二条第五号
の厚生労働省令で定める事務)
第七条
令
第二条第七号
の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七条
令
第二条第五号
の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一
第三十二条の規定による申請書の提出の受付
一
第三十二条の規定による申請書の提出の受付
二
第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
二
第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
三
第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付
三
第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付
四
第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付
四
第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付
五
第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
五
第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
六
第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付
六
第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付
七
第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付
★挿入★
七
第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付
及び第五十四条の三に規定する通知書の引渡し
八
第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付
八
第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付
九
第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る
★挿入★
同条第四項に規定する
特定疾病療養受療証
の引渡し
九
第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る
特定疾病療養受療証等(
同条第四項に規定する
特定疾病療養受療証等をいう。次号において同じ。)
の引渡し
十
第六十二条第五項の規定による
特定疾病療養受療証
の返還の受付
十
第六十二条第五項の規定による
特定疾病療養受療証等
の返還の受付
十一
第六十二条第八項において準用する
第十九条第一項
の規定による特定疾病療養受療証
★挿入★
の再交付の申請書の提出の受付
★挿入★
十一
第六十二条第八項において準用する
第十七条第一項
の規定による特定疾病療養受療証
(第六十二条第四項に規定する特定疾病療養受療証をいう。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)の再交付の申請書の提出及び第十七条第一項の規定による資格確認書(第六十二条第四項に規定する資格確認書をいう。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)
の再交付の申請書の提出の受付
並びに第六十二条第八項において準用する第十七条第三項の規定により再交付される特定疾病療養受療証及び同項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
十二
第六十二条第八項において準用する
第十九条第三項
の規定による特定疾病療養受療証
★挿入★
の返還の受付
十二
第六十二条第八項において準用する
第十七条第四項
の規定による特定疾病療養受療証
の返還及び同項の規定による資格確認書
の返還の受付
十三
第六十二条第八項において準用する
第二十条第三項
の規定による特定疾病療養受療証
★挿入★
の提出の受付
及び
第六十二条第八項において準用する
第二十条第一項
の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証
★挿入★
の引渡し
十三
第六十二条第八項において準用する
第十八条第二項
の規定による特定疾病療養受療証
の提出及び同項の規定による資格確認書
の提出の受付
並びに
第六十二条第八項において準用する
第十八条第一項
の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証
及び同項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書
の引渡し
十三の二
第六十六条の二第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る
★挿入★
同項に規定する
限度額適用認定証
の引渡し
十三の二
第六十六条の二第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る
資格確認書(
同項に規定する
資格確認書をいう。次号から第十三号の六までにおいて同じ。)
の引渡し
十三の三
第六十六条の二第三項の規定による
限度額適用認定証
の返還の受付
十三の三
第六十六条の二第三項の規定による
資格確認書
の返還の受付
十三の四
第六十六条の二第六項において準用する第十九条第一項
の規定による
限度額適用認定証
の再交付の申請書の提出の受付
★挿入★
十三の四
第十七条第一項
の規定による
資格確認書
の再交付の申請書の提出の受付
及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
十三の五
第六十六条の二第六項において準用する第十九条第三項
の規定による
限度額適用認定証
の返還の受付
十三の五
第十七条第四項
の規定による
資格確認書
の返還の受付
十三の六
第六十六条の二第六項において準用する第二十条第三項
の規定による
限度額適用認定証
の提出の受付及び
第六十六条の二第六項において準用する第二十条第一項
の規定による検認又は更新を受けた
限度額適用認定証
の引渡し
十三の六
第十八条第二項
の規定による
資格確認書
の提出の受付及び
同条第一項
の規定による検認又は更新を受けた
資格確認書
の引渡し
十四
第六十七条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る
★挿入★
同項に規定する
限度額適用・標準負担額減額認定証
の引渡し
十四
第六十七条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る
資格確認書(
同項に規定する
資格確認書をいう。次号から第十八号までにおいて同じ。)
の引渡し
十五
第六十七条第三項の規定による
限度額適用・標準負担額減額認定証
の返還の受付
十五
第六十七条第三項の規定による
資格確認書
の返還の受付
十六
第六十七条第六項において準用する第十九条第一項
の規定による
限度額適用・標準負担額減額認定証
の再交付の申請書の提出の受付
★挿入★
十六
第十七条第一項
の規定による
資格確認書
の再交付の申請書の提出の受付
及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
十七
第六十七条第六項において準用する第十九条第三項
の規定による
限度額適用・標準負担額減額認定証
の返還の受付
十七
第十七条第四項
の規定による
資格確認書
の返還の受付
十八
第六十七条第六項において準用する第二十条第三項
の規定による
限度額適用・標準負担額減額認定証
の提出の受付及び
第六十七条第六項において準用する第二十条第一項
の規定による検認又は更新を受けた
限度額適用・標準負担額減額認定証
の引渡し
十八
第十八条第二項
の規定による
資格確認書
の提出の受付及び
同条第一項
の規定による検認又は更新を受けた
資格確認書
の引渡し
十九
第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付
十九
第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の二
第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の二
第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の三
第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の三
第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の四
第七十一条の十第二項の規定による証明書の引渡し
十九の四
第七十一条の十第二項の規定による証明書の引渡し
二十
第七十三条の規定による届書の提出の受付
二十
第七十三条の規定による届書の提出の受付
二十一
第七十五条の規定による通知書の引渡し
二十一
第七十五条の規定による通知書の引渡し
二十二
第八十二条の規定による通知書の引渡し
二十二
第八十二条の規定による通知書の引渡し
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第十三条
法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第十三条から第十五条まで
削除
一
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
六
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
七
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
七の二
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
七の三
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
七の四
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
八
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
九
令第十四条第六項の規定による高額療養費の支給
十
国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一五三・平二三厚労令九〇・平二四厚労令二・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令五〇・平二五厚労令五九・平二六厚労令一三七・令二厚労令一九九・令四厚労令一六五・令六厚労令五・令六厚労令五六・一部改正)
(令六厚労令一一九)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間)
第十四条
法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
第十三条から第十五条まで
削除
(令六厚労令一一九)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(被保険者証の返還)
第十五条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。
第十三条から第十五条まで
削除
一
法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証の返還を求める旨
二
被保険者証の返還先及び返還期限
2
後期高齢者医療広域連合は、法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証の返還を求められている被保険者に係る被保険者証が第二十条第五項の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
(令六厚労令一一九)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特別の事情に関する届出)
★削除★
第十六条
被保険者は、後期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、令第四条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
三
保険料を納付することができない理由
2
被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第五条に定める特別の事情(被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
3
後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
(資格確認書の交付等)
第十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し、様式第一号又は第二号による被保険者証を、有効期限を定めて交付しなければならない。
第十六条
法第五十四条第三項に規定する書面であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という。)(様式第一号、様式第二号又は様式第三号によるものに限る。以下この条において同じ。)の交付を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その交付を申請しなければならない。
一
申請の年月日
二
申請者の氏名、生年月日及び個人番号
三
申請の理由
四
その他後期高齢者医療広域連合が定める事項であって、申請者が資格確認書への記載を求めるものがある場合には、その旨
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定にかかわらず、法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証を返還した被保険者(第十五条第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた被保険者を含む。)に対し、様式第三号による被保険者資格証明書を交付しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による交付の申請があったときは、第四項各号に掲げる事項を記載した資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。
3
前項の有効期限は、交付の日から起算して五年を超えない範囲内において後期高齢者医療広域連合が定めるものとする。
4
法第五十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
被保険者の氏名、性別及び生年月日
二
被保険者番号及び保険者番号並びに後期高齢者医療広域連合の名称
三
資格取得年月日及び資格確認書の交付年月日
四
一部負担金の割合及び発効期日
五
有効期限
六
その他後期高齢者医療広域連合が定める事項であって、申請者が記載を求めたもの
(令六厚労令一一九・全改・旧第一七条繰上)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(被保険者資格証明書の返還)
★削除★
第十八条
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、その資格を喪失したとき又は法第五十四条第八項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者資格証明書を返還しなければならない。
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(
被保険者証
の再交付及び返還)
(
資格確認書
の再交付及び返還)
第十九条
被保険者証
の交付を受けている者は、当該
被保険者証
を破り、汚し、又は失ったときは
、直ちに
、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請
しなければならない
。
第十七条
資格確認書
の交付を受けている者は、当該
資格確認書
を破り、汚し、又は失ったときは
★削除★
、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請
することができる
。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
氏名、生年月日及び住所
イ
氏名、生年月日及び住所
ロ
個人番号又は被保険者番号
ロ
個人番号又は被保険者番号
ハ
再交付申請の理由
ハ
再交付申請の理由
二
氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの
二
氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類
イ
個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもののうち二以上の書類
2
被保険者証
を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その
被保険者証
を添えなければならない。
2
資格確認書
を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その
資格確認書
を添えなければならない。
★新設★
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請を受けたときは、資格確認書を被保険者に再交付しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
被保険者は、
被保険者証
の再交付を受けた後、失った
被保険者証
を発見したときは、直ちに、発見した
被保険者証
を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
4
被保険者は、
資格確認書
の再交付を受けた後、失った
資格確認書
を発見したときは、直ちに、発見した
資格確認書
を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令四厚労令四六・令四厚労令五六・令六厚労令九九・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令四厚労令四六・令四厚労令五六・令六厚労令九九・一部改正、令六厚労令一一九・一部改正・旧第一九条繰上)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★第十八条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(
被保険者証
の検認又は更新)
(
資格確認書
の検認又は更新)
第二十条
後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、
被保険者証
の検認又は更新をすることができる。
第十八条
後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、
資格確認書
の検認又は更新をすることができる。
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により期日を定めるに当たり、保険料を滞納している被保険者に係る被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めることができる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
被保険者は、
第一項
の検認又は更新のため、
被保険者証
の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、既に後期高齢者医療広域連合に
被保険者証
を提出している者については、この限りでない。
2
被保険者は、
前項
の検認又は更新のため、
資格確認書
の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、既に後期高齢者医療広域連合に
資格確認書
を提出している者については、この限りでない。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により
被保険者証
の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。ただし、
法第五十四条第四項又は第五項
の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し
被保険者証
の返還を求めている場合は、この限りでない。
3
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により
資格確認書
の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。ただし、
第五十四条の二第一項
の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し
資格確認書
の返還を求めている場合は、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない
被保険者証
は、無効とする。
4
第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない
資格確認書
は、無効とする。
(令六厚労令一一九・一部改正・旧第二〇条繰上)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(準用)
(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)
第二十一条
前二条の規定(前条第二項及び第四項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。
第十九条
法第五十四条第五項の規定により資格に係る事実を記載した書面の交付を受けようとする被保険者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その交付を申請しなければならない。
一
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の個人番号又は被保険者番号
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該被保険者の資格を確認できるときは、当該被保険者の資格に係る事実を記載した書面を当該被保険者に交付しなければならない。
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出があった場合において、当該被保険者の資格を確認できないときは、当該被保険者にその旨を通知するものとする。
(令六厚労令一一九・全改・旧第二一条繰上)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(資格情報通知書による通知)
第二十条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者(資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し、その被保険者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
一
氏名
二
被保険者番号及び保険者番号並びに後期高齢者医療広域連合の名称
三
資格情報通知書の通知年月日
四
一部負担金の割合及び発効期日(法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合を除く。)
五
有効期限
六
法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の通知をする場合には、次に掲げる事項を併せて通知するものとする。
一
前項各号に掲げる事項は、被保険者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることができないこと。
二
前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認(法第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。第三十条の三第三号において同じ。)を受けることができない状況にある場合において、前項の通知を受けた被保険者は、個人番号カードとともに、資格情報通知書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることができること。
3
前二項の規定は、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付を受けている場合を除く。)について準用する。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(資格情報通知書による再通知)
第二十一条
被保険者は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第十七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は被保険者番号
三
再通知申請の理由
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(届書の記載事項等)
(届書の記載事項等)
第二十七条
第十条から第十二条まで、
第十六条、第十七条の二及び
第二十二条から前条まで
★挿入★
の規定による届書には、届出人の氏名及び住所並びに届出年月日を記載しなければならない。
第二十七条
第十条から第十二条まで、
★削除★
第二十二条から前条まで
、第五十四条の四及び第五十四条の五
の規定による届書には、届出人の氏名及び住所並びに届出年月日を記載しなければならない。
2
前項に係る届書(第十条及び第十一条の規定による届書を除く。)
★挿入★
には
★挿入★
、当該届出に係る
被保険者証又は被保険者資格証明書
を添えなければならない。
2
前項に係る届書(第十条及び第十一条の規定による届書を除く。)
に係る被保険者が資格確認書の交付を受けている場合
には
、当該届書に
、当該届出に係る
資格確認書
を添えなければならない。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
(平二〇厚労令七七・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(届出の省略)
(届出の省略)
第二十八条
後期高齢者医療広域連合は、第十条から第十二条まで
、第十七条の二
、第二十二条から第二十四条まで
及び
第二十六条
★挿入★
の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
第二十八条
後期高齢者医療広域連合は、第十条から第十二条まで
★削除★
、第二十二条から第二十四条まで
、
第二十六条
及び第五十四条の五
の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
(平二〇厚労令七七・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(処方せんの提出)
(処方せんの提出)
第三十条
被保険者は、法第六十四条第三項(法第七十六条第六項及び
第八十二条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により
健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する
保険薬局
(以下「保険薬局」という。)
について薬剤の支給を受けようとするときは、
同号に規定する
保険医療機関
(以下「保険医療機関」という。)
において療養を担当する
同法
第六十四条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
第三十条
被保険者は、法第六十四条第三項(法第七十六条第六項及び
第八十二条第六項
において準用する場合を含む。)の規定により
★削除★
保険薬局
★削除★
について薬剤の支給を受けようとするときは、
★削除★
保険医療機関
★削除★
において療養を担当する
健康保険法
第六十四条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
(令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・一部改正)
(令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
(法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
第三十条の三
法第六十四条第三項
★挿入★
の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第三十条の三
法第六十四条第三項
(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)
の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一
被保険者証
を提出する方法
一
資格確認書
を提出する方法
二
処方箋
を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
二
処方せん
を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
三
保険医療機関等
(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)
又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、後期高齢者医療広域連合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認
(法第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。)
による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
三
保険医療機関等
★削除★
又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、後期高齢者医療広域連合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認
★削除★
による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
★新設★
四
その他厚生労働大臣が定める方法
(令二厚労令一六一・追加、令五厚労令一三九・一部改正・旧第三〇条の二繰下、令五厚労令一四八・令六厚労令八四・一部改正)
(令二厚労令一六一・追加、令五厚労令一三九・一部改正・旧第三〇条の二繰下、令五厚労令一四八・令六厚労令八四・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(食事療養標準負担額の減額)
(食事療養標準負担額の減額)
第三十六条
前条第一号又は第二号に掲げる者は、法第七十四条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該食事療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、第六十七条第一項の認定(第四十一条において「認定」という。)を受けていることの電子的確認(後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)は、
被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証(第六十七条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。同項を除き、以下同じ。)
を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第三十六条
前条第一号又は第二号に掲げる者は、法第七十四条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該食事療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、第六十七条第一項の認定(第四十一条において「認定」という。)を受けていることの電子的確認(後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)は、
第六十七条第二項の規定により交付された資格確認書
を当該保険医療機関に提出しなければならない。
(令二厚労令一六一・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・一部改正)
(令二厚労令一六一・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第三十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の法第七十四条第二項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
第三十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の法第七十四条第二項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2
前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において
、限度額適用・標準負担額減額認定証
の交付を受けている者は、当該
限度額適用・標準負担額減額認定証
を添えて申請しなければならない。
2
前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において
、第六十七条第二項の規定により資格確認書
の交付を受けている者は、当該
資格確認書
を添えて申請しなければならない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
二
氏名及び個人番号
三
食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
三
食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
四
食事療養について支払った食事療養標準負担額
四
食事療養について支払った食事療養標準負担額
五
食事療養を受けた被保険者の入院期間
五
食事療養を受けた被保険者の入院期間
六
第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由
六
第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由
七
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
七
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3
前項の申請書には、同項第四号に掲げる食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、同項第四号に掲げる食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(生活療養標準負担額の減額)
(生活療養標準負担額の減額)
第四十一条
前条第一号から第三号までに掲げる者は、法第七十五条第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該生活療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証
を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第四十一条
前条第一号から第三号までに掲げる者は、法第七十五条第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該生活療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
第六十七条第二項の規定により交付された資格確認書
を当該保険医療機関に提出しなければならない。
(令二厚労令一六一・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・一部改正)
(令二厚労令一六一・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第四十二条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の法第七十五条第二項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
第四十二条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の法第七十五条第二項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2
前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において
、限度額適用・標準負担額減額認定証
の交付を受けている者は、当該
限度額適用・標準負担額減額認定証
を添えて申請しなければならない。
2
前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において
、第六十七条第二項の規定により資格確認書
の交付を受けている者は、当該
資格確認書
を添えて申請しなければならない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
二
氏名及び個人番号
三
生活療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
三
生活療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
四
生活療養について支払った生活療養標準負担額
四
生活療養について支払った生活療養標準負担額
五
生活療養を受けた被保険者の入院期間
五
生活療養を受けた被保険者の入院期間
六
第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由
六
第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由
七
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
七
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3
前項の申請書には、同項第四号に掲げる生活療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、同項第四号に掲げる生活療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第五十三条の二
法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
六
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
七
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
八
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
九
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
十
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
十一
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
十二
令第十四条第六項の規定による高額療養費の支給
十三
国民健康保険法施行規則第二十七条の四の二第十五号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)
第五十三条の三
法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)
第五十三条の四
法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組は、次に掲げる取組とする。
一
保険料滞納者(法第八十二条第一項に規定する保険料滞納者をいう。以下同じ。)に次項各号に掲げる事項を記載した通知を送付すること。
二
電話、訪問等により滞納している保険料の納付を催促すること。
三
電話、窓口等において滞納している保険料の納付に係る相談に応じる機会を設けること。
四
その他前三号の取組に類するもの
2
前項第一号に規定する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
滞納額及び当該滞納額に係る納期限
二
当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がある場合には、当該保険料を納付することができない理由を後期高齢者医療広域連合へ届け出なければならない旨及びその期限
三
当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がないにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合においては、法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨
四
当該保険料の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特別療養費の支給の申請)
(特別療養費の支給の申請)
第五十四条
法
第八十二条第一項
の規定により特別療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第五十四条
法
第八十二条第一項又は第二項本文
の規定により特別療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
保険者番号及び被保険者番号
一
保険者番号及び被保険者番号
二
氏名及び個人番号
二
氏名及び個人番号
三
療養を取り扱った保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
三
療養を取り扱った保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
四
傷病名及び療養期間
四
傷病名及び療養期間
五
療養につき算定した費用の額
五
療養につき算定した費用の額
六
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
六
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、同項第五号に規定する療養につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第五号に規定する療養につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)
第五十四条の二
後期高齢者医療広域連合は、保険料滞納者に対し法第八十二条第三項の規定による通知を行うときは、当該保険料滞納者に対し資格確認書(第十六条第二項の規定により交付されたものに限る。次項及び第三項において同じ。)の返還を求めるものとする。
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により当該保険料滞納者に対し資格確認書の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該保険料滞納者に通知しなければならない。
一
前項の規定により資格確認書の返還を求める旨
二
資格確認書の返還先及び返還期限
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定により資格確認書の返還を求められている保険料滞納者に係る資格確認書が第十八条第四項の規定により無効となったときは、当該資格確認書が返還されたものとみなすことができる。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定により資格確認書が返還されたときは、保険料滞納者に対し、様式第四号、様式第四号の二又は様式第四号の三による次に掲げる事項を記載した資格確認書を交付するものとする。
一
被保険者の氏名、性別及び生年月日
二
被保険者番号及び保険者番号並びに後期高齢者医療広域連合の名称
三
資格取得年月日及び資格確認書の交付年月日
四
有効期限
五
法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨
六
その他後期高齢者医療広域連合が定める事項
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第八十二条第三項の規定による通知)
第五十四条の三
法第八十二条第三項の規定による通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日
二
特別療養費の支給申請先
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(特別の事情に関する届出)
第五十四条の四
被保険者は、後期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、令第十二条の二に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
三
保険料を納付することができない理由
2
被保険者は、第五十四条の二第四項に規定する書面の交付を受けている場合において、令第十二条の三に定める特別の事情(被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
3
後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第五十四条の五
被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他第五十三条の二各号に定める医療に関する給付(以下この条において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる場合であって、後期高齢者医療広域連合から次に掲げる事項を記載した届書の提出の求めがあったときは、速やかに、当該届書を、当該後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
三
当該被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
2
被保険者は、法第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている場合において、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、速やかに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
3
前二項の届書には、当該届出に係る被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第八十二条第五項の規定による通知)
第五十四条の六
法第八十二条第五項の規定による通知には、同条第四項の規定により療養の給付等を行う旨及びその開始の予定年月日を記載するものとする。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
第五十五条
保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第五十五条
保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
保険者番号及び被保険者番号
一
保険者番号及び被保険者番号
二
当該保険医療機関等の名称及び所在地
二
当該保険医療機関等の名称及び所在地
三
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
三
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
四
傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
四
傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
五
療養につき算定した費用の額
五
療養につき算定した費用の額
2
前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
2
前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法
第八十二条第二項
において準用する法第六十五条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法
第八十二条第二項
において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法及び法
第八十二条第二項
において準用する法第七十条第二項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法
第八十二条第六項
において準用する法第六十五条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法
第八十二条第六項
において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法及び法
第八十二条第六項
において準用する法第七十条第二項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・令五厚労令四八・一部改正)
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・令五厚労令四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
第五十六条
指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第五十六条
指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
保険者番号及び被保険者番号
一
保険者番号及び被保険者番号
二
当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
二
当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
三
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
三
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
四
当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
四
当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
五
訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数
五
訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数
六
訪問終了の状況
六
訪問終了の状況
七
死亡時刻
七
死亡時刻
八
指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
八
指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
九
療養内容
九
療養内容
十
療養につき算定した費用の額
十
療養につき算定した費用の額
2
前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
2
前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法
第八十二条第二項
において準用する法第七十九条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法
第八十二条第二項
において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法
第八十二条第六項
において準用する法第七十九条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法
第八十二条第六項
において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・令五厚労令四八・一部改正)
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・令五厚労令四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(準用規定)
(準用規定)
第五十七条
第四十五条の規定は、法
第八十二条第二項
において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第四十五条(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第七十六条第六項」とあるのは「
第八十二条第二項
」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
第五十七条
第四十五条の規定は、法
第八十二条第六項
において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第四十五条(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第七十六条第六項」とあるのは「
第八十二条第六項
」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
2
第五十二条の規定は、法
第八十二条第二項
において準用する法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第五十二条の見出し中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、同条中「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第二項」と読み替えるものとする。
2
第五十二条の規定は、法
第八十二条第六項
において準用する法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第五十二条の見出し中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、同条中「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第二項」と読み替えるものとする。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
(平二〇厚労令七七・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特定疾病認定の申請等)
(特定疾病認定の申請等)
第六十二条
令第十四条第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「特定疾病認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第六十二条
令第十四条第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「特定疾病認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
特定疾病認定を受けようとする者の氏名及び個人番号
二
特定疾病認定を受けようとする者の氏名及び個人番号
三
特定疾病認定を受けようとする者がかかった令第十四条第六項に規定する疾病の名称
三
特定疾病認定を受けようとする者がかかった令第十四条第六項に規定する疾病の名称
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の申請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、
様式第四号
による特定疾病療養受療証
★挿入★
を交付しなければならない。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の申請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、
様式第五号
による特定疾病療養受療証
又は特定疾病認定に係る情報を記載した資格確認書(以下この条において「特定疾病療養受療証等」という。)
を交付しなければならない。
5
特定疾病療養受療証
の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、
特定疾病療養受療証
を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
5
特定疾病療養受療証等
の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、
特定疾病療養受療証等
を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
令第十四条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
二
令第十四条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6
特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第六項に規定する療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等において、特定疾病認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該特定疾病認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、
被保険者証又は
処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第六項に規定する療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等において、特定疾病認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該特定疾病認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、
第四項の資格確認書を当該保険医療機関等に提出し、又は資格確認書(第四項の資格確認書を除く。)若しくは
処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、
特定疾病療養受療証
を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
7
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、
特定疾病療養受療証等
を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
8
第十九条
及び
第二十条
(
第二項及び第四項ただし書
を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
8
第十七条
及び
第十八条
(
第三項ただし書
を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
9
特定疾病認定を受けた被保険者に係る第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条に規定する届書には、当該届出に係る
被保険者証に加えて、当該
被保険者に係る
特定疾病療養受療証
を添えなければならない。
9
特定疾病認定を受けた被保険者に係る第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条に規定する届書には、当該届出に係る
★削除★
被保険者に係る
特定疾病療養受療証等
を添えなければならない。
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・一部改正)
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(限度額適用認定等)
(限度額適用認定等)
第六十六条の二
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第六十六条の二
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、
様式第四号の二による限度額適用認定証
の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、
限度額適用認定証
を交付しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、
当該認定に係る情報が記載されている資格確認書
の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、
当該認定に係る情報を記載した資格確認書
を交付しなければならない。
3
限度額適用認定証の
交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、
限度額適用認定証
を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
3
前項の規定により資格確認書の
交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、
当該資格確認書
を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
令第十六条第一項第一号ハに掲げる者が令第十五条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ニに掲げる者が令第十五条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第二号ニに掲げる者が令第十五条第二項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき。
二
令第十六条第一項第一号ハに掲げる者が令第十五条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ニに掲げる者が令第十五条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第二号ニに掲げる者が令第十五条第二項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証
を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
第二項の規定により交付された資格確認書
を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、
限度額適用認定証
を当該医療機関等に提出しなければならない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、
第二項の規定により交付された資格確認書
を当該医療機関等に提出しなければならない。
6
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。
★削除★
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る
被保険者証に加えて、当該
被保険者に係る
限度額適用認定証
を添えなければならない。
6
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る
★削除★
被保険者に係る
第二項の規定により交付された資格確認書
を添えなければならない。
(平三〇厚労令九七・追加、令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・一部改正)
(平三〇厚労令九七・追加、令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
第六十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は
★挿入★
第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第六十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は
令
第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、
様式第五号による限度額適用・標準負担額減額認定証
の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、
限度額適用・標準負担額減額認定証
を交付しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、
当該認定に係る情報が記載されている資格確認書
の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、
当該認定に係る情報を記載した資格確認書
を交付しなければならない。
3
限度額適用・標準負担額減額認定証の
交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、
限度額適用・標準負担額減額認定証
を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
3
前項の規定により資格確認書の
交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、
当該資格確認書
を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
二
令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証
を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
第二項の規定により交付された資格確認書
を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、
限度額適用・標準負担額減額認定証
を当該医療機関等に提出しなければならない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、
第二項の規定により交付された資格確認書
を当該医療機関等に提出しなければならない。
6
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
★削除★
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る
被保険者証に加えて、当該
被保険者に係る
限度額適用・標準負担額減額認定証
を添えなければならない。
6
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る
★削除★
被保険者に係る
第二項の規定により交付された資格確認書
を添えなければならない。
(平二三厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・一部改正)
(平二三厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特別の事情に関する届出)
(特別の事情に関する届出)
第七十三条
被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第十七条において準用する令
第四条
に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第七十三条
被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第十七条において準用する令
第十二条の二
に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
二
氏名及び個人番号
三
保険料を納付することができない理由
三
保険料を納付することができない理由
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(身分を示す証明書の様式)
(身分を示す証明書の様式)
第百十八条
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。
第百十八条
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。
一
法第六十一条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第六号
一
法第六十一条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第六号
二
法第七十二条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び
第八十二条第二項
において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第七号
二
法第七十二条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び
第八十二条第六項
において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第七号
三
法第八十一条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第八号
三
法第八十一条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第八号
四
法第百三十四条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第九号
四
法第百三十四条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第九号
五
法第百三十七条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第十号
五
法第百三十七条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第十号
六
法第百五十二条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第十一号
六
法第百五十二条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第十一号
七
法第百六十一条の三第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第十二号
七
法第百六十一条の三第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第十二号
(令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・一部改正)
(令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第百十九条
法第百六十三条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第百十九条
法第百六十三条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
一
法第十条の規定による権限
一
法第十条の規定による権限
二
法第六十一条第二項の規定による権限(法第七十条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び
第八十二条第二項
において準用する場合を含む。次号及び第四号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
二
法第六十一条第二項の規定による権限(法第七十条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び
第八十二条第六項
において準用する場合を含む。次号及び第四号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
三
法第六十六条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び
第八十二条第二項
において準用する場合を含む。)及び第二項(法第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び
第八十二条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
三
法第六十六条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び
第八十二条第六項
において準用する場合を含む。)及び第二項(法第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び
第八十二条第六項
において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
四
法第七十二条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び
第八十二条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
四
法第七十二条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び
第八十二条第六項
において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
五
法第八十条(法
第八十二条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による権限
五
法第八十条(法
第八十二条第六項
において準用する場合を含む。)の規定による権限
六
法第八十一条第一項(法
第八十二条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による権限
六
法第八十一条第一項(法
第八十二条第六項
において準用する場合を含む。)の規定による権限
七
法第百三十四条第一項の規定による権限
七
法第百三十四条第一項の規定による権限
2
法第百六十三条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第二号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
2
法第百六十三条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第二号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
(平二〇厚労令一五〇・一部改正)
(平二〇厚労令一五〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
★削除★
第十七条の二
被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他第十三条各号に定める医療に関する給付(以下この条において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる場合であって、後期高齢者医療広域連合から次に掲げる事項を記載した届書の提出の求めがあった場合においては、速やかに、当該届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
三
当該被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
2
被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、速やかに、前項に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
3
前二項の届書には、当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるもの)
(法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第百二十二条
法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律
(昭和二十七年法律第二百六十六号)
第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
第百二十二条
法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律
★削除★
第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
(令六厚労令二四・追加、令六厚労令五六・一部改正)
(令六厚労令二四・追加、令六厚労令五六・令六厚労令一一九・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(個人番号カードの交付の申請に関する支援)
(個人番号カードの交付の申請に関する支援)
第二十六条
後期高齢者医療広域連合又は市町村は、当分の間、法第六十四条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者に対し、当該被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第十七条第一項
に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。
第二十六条
後期高齢者医療広域連合又は市町村は、当分の間、法第六十四条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者に対し、当該被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第十六条の二第一項
に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。
(令三厚労令一六・追加)
(令三厚労令一六・追加、令六厚労令一一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
附 則(令和六・八・三〇厚労令一一九)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。〔後略〕
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
第四条の規定の施行の際現に後期高齢者医療広域連合から限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者が、施行日以後に保険医療機関等から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合における当該限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証については、改正法附則第十八条の規定による被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。
2
前項に規定する者に係るこの省令による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条及び第四十二条並びに第六十六条の二第六項又は第六十七条第六項において準用する第十九条の規定の適用については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第十六条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第三号及び同令様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第八号及び様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受領証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証並びに同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証、船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険法施行規則様式第五及び様式第六による国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第七号、様式第八号及び様式第十号による後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕