高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
令和七年十一月二十八日 厚生労働省 令 第百十八号
条項号:第三条

-本則-
 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは法第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私学共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは法第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私学共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項に規定する提供の申出
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症関連情報(以下「匿名感染症関連情報」という。)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第三十一条の四十四第一項に規定する提供の申出
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第六項に規定する匿名加工医療情報(以下「匿名加工医療情報」という。)認定匿名加工医療情報作成事業者(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者をいう。第百十八条の三第二項第七号において同じ。)に対する匿名加工医療情報の提供の申出
健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項に規定する提供の申出
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四の二第一項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報(以下「匿名小児慢性特定疾病関連情報」という。)児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十七の三第一項に規定する提供の申出
児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項に規定する匿名障害児福祉等関連情報(以下「匿名障害児福祉等関連情報」という。)児童福祉法施行規則第三十六条の三十の六の六第一項に規定する提供の申出
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症関連情報(以下「匿名感染症関連情報」という。)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第三十一条の四十四第一項に規定する提供の申出
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報(以下「匿名障害福祉等関連情報」という。)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六十八条の三の六第一項に規定する提供の申出
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報(以下「匿名指定難病関連情報」という。)難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第四十五条の四第一項に規定する提供の申出
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第六項に規定する匿名加工医療情報(以下「匿名加工医療情報」という。)認定匿名加工医療情報作成事業者(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者をいう。第百十八条の三第二項第七号において同じ。)に対する匿名加工医療情報の提供の申出
匿名診療等関連情報健康保険法施行規則第百五十五条の六第一項各号に掲げる業務
匿名小児慢性特定疾病関連情報児童福祉法施行規則第十七条の五第一項各号に掲げる業務
匿名障害児福祉等関連情報児童福祉法施行規則第三十六条の三十の六の八第一項各号に掲げる業務
匿名介護保険等関連情報介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務
匿名感染症関連情報感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の四十六第一項各号に掲げる業務
匿名障害福祉等関連情報障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六十八条の三の八第一項各号に掲げる業務
匿名指定難病関連情報難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第四十五条の六第一項各号に掲げる業務
-改正附則-