高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号

国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和七年十二月二十六日 厚生労働省 令 第百二十八号
条項号:第二条

-附則-
 前項の規定にかかわらず、前項各号に該当する者(法第五十一条第一号、本則第九条第六号に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が、七十五歳に達してから、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ってから若しくは法第五十一条各号のいずれにも該当しなくなってから十四日以内に、当該者が本則第十条又は第十一条に規定する届書を後期高齢者医療広域連合に提出した場合又は前項各号に該当する者であって、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者(法第五十一条各号のいずれかに該当する者を除く。)が、法第五十条第二号に規定する障害の状態にあるとして、本則第八条に規定する申請を行った場合(当該届書を提出する時点又は当該申請を行う時点において、当該世帯に属する者のうち、前項各号に該当する全ての者(法第五十一条第一号及び本則第九条第六号に該当する者を除く。)について当該届書を提出する又は本則第八条第一項に規定する申請を行う場合であって、かつ、当該世帯に属する国民健康保険法施行規則附則第五条第一項各号に該当する全ての者(国民健康保険法第六条第一号から第十号まで及び国民健康保険法施行規則第一条第五号に該当する者を除く。)が同令附則第五条第二項に規定する届書を市町村に提出するときに限る。)、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とすることができる。
-改正附則-