高齢者の居住の安定確保に関する法律
平成十三年四月六日 法律 第二十六号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律
令和六年六月五日 法律 第四十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等
(
第三条-第四条の二
)
第二章
基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等
(
第三条-第四条の二
)
第三章
サービス付き高齢者向け住宅事業
第三章
サービス付き高齢者向け住宅事業
第一節
登録
(
第五条-第十四条
)
第一節
登録
(
第五条-第十四条
)
第二節
業務
(
第十五条-第二十条
)
第二節
業務
(
第十五条-第二十条
)
第三節
登録住宅に係る特例
(
第二十一条-第二十三条
)
第三節
登録住宅に係る特例
(
第二十一条-第二十三条
)
第四節
監督
(
第二十四条-第二十七条
)
第四節
監督
(
第二十四条-第二十七条
)
第五節
指定登録機関
(
第二十八条-第四十条
)
第五節
指定登録機関
(
第二十八条-第四十条
)
第六節
雑則
(
第四十一条-第四十三条
)
第六節
雑則
(
第四十一条-第四十三条
)
第四章
地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等
(
第四十四条-第五十一条
)
第四章
地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等
(
第四十四条-第五十一条
)
第五章
終身建物賃貸借
(
第五十二条-第七十二条
)
第五章
終身建物賃貸借
(
第五十二条-第七十三条
)
第六章
住宅の加齢対応改良に対する支援措置
(
第七十三条
)
第六章
住宅の加齢対応改良に対する支援措置
(
第七十四条
)
第七章
雑則
(
第七十四条-第七十八条
)
第七章
雑則
(
第七十五条-第七十九条
)
第八章
罰則
(
第七十九条-第八十二条
)
第八章
罰則
(
第八十条-第八十三条
)
-本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
(都道府県高齢者居住安定確保計画)
(都道府県高齢者居住安定確保計画)
第四条
都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。
第四条
都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。
2
都道府県高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該都道府県の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
一
当該都道府県の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
二
次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
二
次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
イ
高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項
イ
高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項
ロ
高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
ロ
高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
ハ
高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項
ハ
高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項
ニ
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業その他の高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとして政令で定める事業(
以下
「高齢者居宅生活支援事業」という。)の用に供する施設の整備の促進に関する事項
ニ
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業その他の高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとして政令で定める事業(
次条第二項第二号ニ及び第六条第一項第十四号において
「高齢者居宅生活支援事業」という。)の用に供する施設の整備の促進に関する事項
ホ
ニに掲げるもののほか、高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項
ホ
ニに掲げるもののほか、高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項
三
計画期間
三
計画期間
3
都道府県高齢者居住安定確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。
3
都道府県高齢者居住安定確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。
4
都道府県は、当該都道府県の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による住宅の改良(改良後の住宅が加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。以下同じ。)であって国土交通省令で定める基準に適合するものを有するものとすることを主たる目的とするものに限る。
第七十三条
において「住宅の加齢対応改良」という。)に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。
4
都道府県は、当該都道府県の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による住宅の改良(改良後の住宅が加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。以下同じ。)であって国土交通省令で定める基準に適合するものを有するものとすることを主たる目的とするものに限る。
第七十四条第一項
において「住宅の加齢対応改良」という。)に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。
5
都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を
定めようとする
ときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
5
都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を
定める
ときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
6
都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を
定めようとする
ときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に協議しなければならない。この場合において、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第五条第一項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を
定める
ときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に協議しなければならない。この場合において、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第五条第一項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。
7
都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。
7
都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。
8
第四項から前項までの規定は、都道府県高齢者居住安定確保計画の変更について準用する。
8
第四項から前項までの規定は、都道府県高齢者居住安定確保計画の変更について準用する。
(平二一法三八・追加、平二三法三二・一部改正・旧第三条の二繰下、平二八法四七・一部改正)
(平二一法三八・追加、平二三法三二・一部改正・旧第三条の二繰下、平二八法四七・令六法四三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
(登録の基準等)
(登録の基準等)
第七条
都道府県知事は、第五条第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
第七条
都道府県知事は、第五条第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
一
サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分(賃貸住宅にあっては住戸をいい、有料老人ホームにあっては入居者ごとの専用部分をいう。以下同じ。)の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上であること。
一
サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分(賃貸住宅にあっては住戸をいい、有料老人ホームにあっては入居者ごとの専用部分をいう。以下同じ。)の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上であること。
二
サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、高齢者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
二
サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、高齢者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三
サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等が、
第五十四条第一号ロ
に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三
サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等が、
第五十七条第一項第二号
に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
四
入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅又は有料老人ホームを必要とする高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)とするものであること。
四
入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅又は有料老人ホームを必要とする高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)とするものであること。
五
入居者に国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合する状況把握サービス及び生活相談サービスを提供するものであること。
五
入居者に国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合する状況把握サービス及び生活相談サービスを提供するものであること。
六
入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。
六
入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。
イ
書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十二条第二項及び
第五十四条第二号
において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)による契約であること。
イ
書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十二条第二項及び
第五十四条第一号
において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)による契約であること。
ロ
居住部分が明示された契約であること。
ロ
居住部分が明示された契約であること。
ハ
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、敷金並びに家賃等及び前条第一項第十二号の前払金(以下
★挿入★
「家賃等の前払金」という。)を除くほか、権利金その他の金銭を受領しない契約であること。
ハ
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、敷金並びに家賃等及び前条第一項第十二号の前払金(以下
この項において
「家賃等の前払金」という。)を除くほか、権利金その他の金銭を受領しない契約であること。
ニ
家賃等の前払金を受領する場合にあっては、当該家賃等の前払金の算定の基礎及び当該家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合における当該返還債務の金額の算定方法が明示された契約であること。
ニ
家賃等の前払金を受領する場合にあっては、当該家賃等の前払金の算定の基礎及び当該家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合における当該返還債務の金額の算定方法が明示された契約であること。
ホ
入居者の入居後、国土交通省令・厚生労働省令で定める一定の期間が経過する日までの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により算定される額を除き、家賃等の前払金を返還することとなる契約であること。
ホ
入居者の入居後、国土交通省令・厚生労働省令で定める一定の期間が経過する日までの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により算定される額を除き、家賃等の前払金を返還することとなる契約であること。
ヘ
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、入居者の病院への入院その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める理由により居住部分を変更し、又はその契約を解約することができないものであること。
ヘ
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、入居者の病院への入院その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める理由により居住部分を変更し、又はその契約を解約することができないものであること。
七
サービス付き高齢者向け住宅の整備をしてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないものであること。
七
サービス付き高齢者向け住宅の整備をしてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないものであること。
八
家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。
八
家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。
九
その他基本方針(サービス付き高齢者向け住宅が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものであること。
九
その他基本方針(サービス付き高齢者向け住宅が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものであること。
2
第五条第一項の登録は、サービス付き高齢者向け住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に次に掲げる事項を記載してするものとする。
2
第五条第一項の登録は、サービス付き高齢者向け住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
前条第一項各号に掲げる事項
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
二
登録年月日及び登録番号
3
都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
4
都道府県知事は、第五条第一項の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
4
都道府県知事は、第五条第一項の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
5
都道府県知事は、第五条第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業(以下「登録事業」という。)に係るサービス付き高齢者向け住宅(以下「登録住宅」という。)の存する市町村の長に通知しなければならない。
5
都道府県知事は、第五条第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業(以下「登録事業」という。)に係るサービス付き高齢者向け住宅(以下「登録住宅」という。)の存する市町村の長に通知しなければならない。
(平二一法三八・全改、平二三法三二・一部改正・旧第六条繰下、平二八法四七・令三法三七・一部改正)
(平二一法三八・全改、平二三法三二・一部改正・旧第六条繰下、平二八法四七・令三法三七・令六法四三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★新設★
(登録住宅の目的外使用)
第十九条の二
登録事業者は、登録住宅の全部又は一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を第七条第一項第四号に規定する者以外の住宅確保要配慮者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者をいう。以下この項において同じ。)に賃貸し、又は同法第四十四条第三項に規定する認定事業者(第三項及び第四十三条第二項において「認定事業者」という。)若しくは住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施することができる者として国土交通省令・厚生労働省令で定める者(第三項において「適格事業者」という。)において第七条第一項第四号に規定する者以外の住宅確保要配慮者に転貸させることができる。
2
都道府県知事は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該承認に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
3
第一項の規定により登録住宅の全部又は一部を賃貸し、又は認定事業者若しくは適格事業者において転貸させる場合においては、当該賃貸借又は転貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令・厚生労働省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。
(令六法四三・追加)
施行日:令和六年九月一日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
(住宅融資保険法の特例)
(住宅融資保険法等の特例)
第二十二条
登録住宅への入居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付け
★挿入★
については、これを住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第四条の保険関係が成立する貸付けとみなして、同法の規定を適用する。
第二十二条
登録住宅への入居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付け
(次項第一号において「登録住宅前払金貸付け」という。)
については、これを住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第四条の保険関係が成立する貸付けとみなして、同法の規定を適用する。
★新設★
2
独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号。第二号において「機構法」という。)第十三条第一項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一
登録住宅前払金貸付けに係る国土交通省令・財務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
二
前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について機構法第十三条第一項第二号イからハまでに掲げる行為を予定した貸付けに係るもののうち、前項の規定によりみなして適用する住宅融資保険法第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして国土交通省令・財務省令で定める有価証券に係る債務の保証を行うこと。
(平二三法三二・追加)
(平二三法三二・追加、令六法四三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第二十六条
都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。
第二十六条
都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。
一
第八条第一項第二号、第四号、第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。
一
第八条第一項第二号、第四号、第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。
二
登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第八条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。
二
登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第八条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。
イ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合 法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。)
イ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合 法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。)
ロ
法人である場合 役員又は第八条第一項第七号の政令で定める使用人
ロ
法人である場合 役員又は第八条第一項第七号の政令で定める使用人
ハ
個人である場合 第八条第一項第八号の政令で定める使用人
ハ
個人である場合 第八条第一項第八号の政令で定める使用人
三
不正な手段により第五条第一項の登録を受けたとき。
三
不正な手段により第五条第一項の登録を受けたとき。
2
都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。
一
第九条第一項
又は第十一条第三項
の規定に違反したとき。
一
第九条第一項
、第十一条第三項又は第十九条の二第三項
の規定に違反したとき。
★新設★
二
第十九条の二第一項の承認を受けずに、同項に規定する住宅確保要配慮者に賃貸し、又は同項に規定する認定事業者若しくは適格事業者において当該住宅確保要配慮者に転貸させたとき。
★新設★
三
登録住宅を第七条第一項第四号に規定する者以外の者(前号に規定する住宅確保要配慮者を除く。)に賃貸したとき。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前条の規定による指示に違反したとき。
四
前条の規定による指示に違反したとき。
3
都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第一四条繰下、平二三法六一・令元法三七・一部改正)
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第一四条繰下、平二三法六一・令元法三七・令六法四三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
(賃貸住宅等への円滑な入居のための援助)
(賃貸住宅等への円滑な入居のための援助)
第四十三条
都道府県知事は、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他入居者(入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の適当な賃貸住宅又は有料老人ホームに円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
第四十三条
都道府県知事は、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他入居者(入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の適当な賃貸住宅又は有料老人ホームに円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
★新設★
2
都道府県知事は、前項の規定による助言その他の援助を行うために必要があると認めるときは、他の登録事業者又は認定事業者に必要な協力を要請することができる。
(平二三法三二・追加)
(平二三法三二・追加、令六法四三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
(地方公共団体に対する費用の補助)
(地方公共団体に対する費用の補助)
第四十五条
国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。
第四十五条
国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。
一
賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
一
賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二
賃貸住宅の加齢対応構造等が、
第五十四条第一号ロ
に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二
賃貸住宅の加齢対応構造等が、
第五十七条第一項第二号
に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。
三
賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。
四
賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
四
賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
五
賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
五
賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
六
前三号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
六
前三号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
七
その他基本方針に照らして適切なものであること。
七
その他基本方針に照らして適切なものであること。
2
国は、地方公共団体が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
2
国は、地方公共団体が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第四九条繰上)
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第四九条繰上、令六法四三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
(機構に対する費用の補助)
(機構に対する費用の補助)
第四十九条
国は、第四十七条第四項の規定による場合のほか、機構が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。
第四十九条
国は、第四十七条第四項の規定による場合のほか、機構が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。
一
賃貸住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。
一
賃貸住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。
二
賃貸住宅の規模並びに構造及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二
賃貸住宅の規模並びに構造及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
賃貸住宅の加齢対応構造等が、
第五十四条第一号ロ
に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
賃貸住宅の加齢対応構造等が、
第五十七条第一項第二号
に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四
賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。
四
賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。
五
前号に掲げるもの及び独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第二十五条に定めるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
五
前号に掲げるもの及び独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第二十五条に定めるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
六
その他基本方針に照らして適切なものであること。
六
その他基本方針に照らして適切なものであること。
2
国は、第四十七条第四項の規定による場合のほか、機構が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
2
国は、第四十七条第四項の規定による場合のほか、機構が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
(平一五法一〇〇・平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第五三条繰上)
(平一五法一〇〇・平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第五三条繰上、令六法四三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
(事業の認可及び借地借家法の特例)
(事業の認可及び借地借家法の特例)
第五十二条
自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する
事業を
行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該
事業に
ついて都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法
(平成三年法律第九十号)
第三十条の規定にかかわらず、当該
事業に
係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。
第五十二条
自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する
事業(以下「終身賃貸事業」という。)を
行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該
終身賃貸事業に
ついて都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法
★削除★
第三十条の規定にかかわらず、当該
終身賃貸事業に
係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。
2
前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、当該契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
2
前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、当該契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
(平一五法一〇〇・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第五六条繰上、令三法三七・一部改正)
(平一五法一〇〇・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第五六条繰上、令三法三七・令六法四三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
(事業認可申請書)
(事業認可申請書)
第五十三条
終身賃貸事業者は、前条第一項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業認可申請書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第五十三条
終身賃貸事業者は、前条第一項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業認可申請書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一
終身賃貸事業者の氏名又は名称及び住所
一
終身賃貸事業者の氏名又は名称及び住所
二
賃貸住宅の位置
★削除★
三
賃貸住宅の戸数
★削除★
四
賃貸住宅の規模並びに構造及び設備
★削除★
★二に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項
二
賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項
★三に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
賃貸住宅の賃貸の条件に関する事項
三
賃貸住宅の賃貸の条件に関する事項
★四に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前二号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法
四
前二号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法
★五に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他国土交通省令で定める事項
五
その他国土交通省令で定める事項
2
終身賃貸事業者は、前条第一項の認可の申請を当該賃貸住宅に係る第五条第一項の登録の申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第四号までに掲げる事項の記載を省略することができる。
2
前項の申請書には、第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅において終身賃貸事業を行うことを誓約する書面を添付しなければならない。
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第五七条繰上、令三法三七・一部改正)
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第五七条繰上、令三法三七・令六法四三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
(認可の基準)
(認可の基準)
第五十四条
都道府県知事は、第五十二条第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をすることができる。
第五十四条
都道府県知事は、第五十二条第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をすることができる。
一
賃貸住宅が、次に掲げる基準に適合するものであること。
★削除★
イ
賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
ロ
賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い高齢者が日常生活を支障なく営むために必要な構造及び設備の基準として国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
賃貸住宅において、公正証書による等書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。
第五十七条
において同じ。)によって契約をする建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの(以下「終身建物賃貸借」という。)をするものであること。ただし、賃借人を仮に入居させるために、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(借地借家法第三十八条第一項の規定による建物賃貸借をいい、一年以内の期間を定めたものに限る。次号において同じ。)をする場合は、この限りでない。
一
賃貸住宅において、公正証書による等書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。
第五号及び第五十八条
において同じ。)によって契約をする建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの(以下「終身建物賃貸借」という。)をするものであること。ただし、賃借人を仮に入居させるために、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(借地借家法第三十八条第一項の規定による建物賃貸借をいい、一年以内の期間を定めたものに限る。次号において同じ。)をする場合は、この限りでない。
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
賃貸住宅の賃借人となろうとする者(一戸の賃貸住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者の全て)から仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借をするものであること。
二
賃貸住宅の賃借人となろうとする者(一戸の賃貸住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者の全て)から仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借をするものであること。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
賃貸住宅の賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであることその他国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
三
賃貸住宅の賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであることその他国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないものであること。
四
賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないものであること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前号の前払金を受領する場合にあっては、当該前払金の算定の基礎が書面で明示されるものであり、かつ、当該前払金について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。
五
前号の前払金を受領する場合にあっては、当該前払金の算定の基礎が書面で明示されるものであり、かつ、当該前払金について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二号から前号まで
に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
六
前各号
に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他基本方針(当該事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画。
第六十五条
において同じ。)に照らして適切なものであること。
七
その他基本方針(当該事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画。
第六十六条
において同じ。)に照らして適切なものであること。
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第五八条繰上、平二八法四七・令三法三七・一部改正)
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第五八条繰上、平二八法四七・令三法三七・令六法四三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
(事業の変更)
(事業の変更)
第五十六条
第五十二条第一項の認可を受けた終身賃貸事業者は、当該認可を受けた
事業の
変更(
★挿入★
国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を
しようとする
ときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第五十六条
第五十二条第一項の認可を受けた終身賃貸事業者は、当該認可を受けた
終身賃貸事業の
変更(
次条第二項各号に掲げる事項に係るもの及び
国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を
する
ときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
2
前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第六〇条繰上、令三法三七・一部改正)
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第六〇条繰上、令三法三七・令六法四三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★新設★
(賃貸住宅の基準等)
第五十七条
第五十二条第一項の認可(前条第一項の変更の認可を含む。以下「事業認可」という。)を受けた終身賃貸事業者(以下「認可事業者」という。)が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二
賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い高齢者が日常生活を支障なく営むために必要な構造及び設備の基準として国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2
認可事業者は、その行う終身賃貸事業において終身建物賃貸借をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該終身建物賃貸借に係る賃貸住宅について次に掲げる事項(当該賃貸住宅が登録住宅である場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項。次項において同じ。)を都道府県知事に届け出なければならない。
一
賃貸住宅の位置
二
賃貸住宅の戸数
三
賃貸住宅の規模並びに構造及び設備
3
認可事業者は、前項各号に掲げる事項を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(令六法四三・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第五十七条から移動しました★
(期間付死亡時終了建物賃貸借)
(期間付死亡時終了建物賃貸借)
第五十七条
第五十二条第一項の認可(前条第一項の変更の認可を含む。以下「事業の認可」という。)を受けた終身賃貸事業者(以下「認可事業者」という。)は、当該事業の認可
に係る賃貸住宅(以下「認可住宅」という。)において、
第五十四条第二号及び第三号
の規定にかかわらず、賃借人となろうとする者(一戸の認可住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者の全て)から特に申出があった場合においては、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(一戸の認可住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって借地借家法第三十八条第一項の規定により契約の更新がないこととする旨が定められた期間の定めがあり、かつ、賃借人が死亡した時に終了する
もの(以下
「期間付死亡時終了建物賃貸借」という。)をすることができる。
第五十八条
認可事業者は、前条第二項又は第三項の規定による届出
に係る賃貸住宅(以下「認可住宅」という。)において、
第五十四条第一号及び第二号
の規定にかかわらず、賃借人となろうとする者(一戸の認可住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者の全て)から特に申出があった場合においては、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(一戸の認可住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって借地借家法第三十八条第一項の規定により契約の更新がないこととする旨が定められた期間の定めがあり、かつ、賃借人が死亡した時に終了する
もの(第六十二条第一項及び第六十三条において
「期間付死亡時終了建物賃貸借」という。)をすることができる。
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第六一条繰上、令三法三七・一部改正)
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第六一条繰上、令三法三七・一部改正、令六法四三・一部改正・旧第五七条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
(認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ)
(認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ)
第五十八条
終身建物賃貸借においては、認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受けて、当該
賃貸借の
解約の申入れをすることができる。
第五十九条
終身建物賃貸借においては、認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受けて、当該
終身建物賃貸借の
解約の申入れをすることができる。
一
認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照らし、当該認可住宅を、
第五十四条第一号
に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備を有する賃貸住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに至ったとき。
一
認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照らし、当該認可住宅を、
第五十七条第一項各号
に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備を有する賃貸住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに至ったとき。
二
賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人の全て)が認可住宅に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、当該認可住宅を適正に管理することが困難となったとき。
二
賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人の全て)が認可住宅に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、当該認可住宅を適正に管理することが困難となったとき。
2
借地借家法第二十八条の規定は、前項の解約の申入れについては、適用しない。
2
借地借家法第二十八条の規定は、前項の解約の申入れについては、適用しない。
(平二三法三二・一部改正・旧第六二条繰上)
(平二三法三二・一部改正・旧第六二条繰上、令六法四三・一部改正・旧第五八条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第六十条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
(賃借人による終身建物賃貸借の解約の申入れ等)
(賃借人による終身建物賃貸借の解約の申入れ等)
第五十九条
終身建物賃貸借においては、賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該賃貸借
の解約の申入れをすることができる。この場合において、
当該賃貸借
は、第一号から第三号までに掲げる場合にあっては解約の申入れの日から一月を経過すること、第四号に掲げる場合にあっては当該解約の期日が到来することによって終了する。
第六十条
終身建物賃貸借においては、賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該終身建物賃貸借
の解約の申入れをすることができる。この場合において、
当該終身建物賃貸借
は、第一号から第三号までに掲げる場合にあっては解約の申入れの日から一月を経過すること、第四号に掲げる場合にあっては当該解約の期日が到来することによって終了する。
一
療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、賃借人が認可住宅に居住することが困難となったとき。
一
療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、賃借人が認可住宅に居住することが困難となったとき。
二
親族と同居するため、賃借人が認可住宅に居住する必要がなくなったとき。
二
親族と同居するため、賃借人が認可住宅に居住する必要がなくなったとき。
三
認可事業者が、
第六十八条
の規定による命令に違反したとき。
三
認可事業者が、
第六十九条
の規定による命令に違反したとき。
四
当該解約の期日が、当該申入れの日から六月以上経過する日に設定されているとき。
四
当該解約の期日が、当該申入れの日から六月以上経過する日に設定されているとき。
(平二三法三二・一部改正・旧第六三条繰上)
(平二三法三二・一部改正・旧第六三条繰上、令六法四三・一部改正・旧第五九条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第六十条から移動しました★
(強行規定)
(強行規定)
第六十条
前二条の規定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効とする。
第六十一条
前二条の規定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効とする。
(平二三法三二・旧第六四条繰上)
(平二三法三二・旧第六四条繰上、令六法四三・旧第六〇条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第六十一条から移動しました★
(賃借人死亡後の同居者の一時居住)
(賃借人死亡後の同居者の一時居住)
第六十一条
終身建物賃貸借の賃借人の死亡(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人の全ての死亡。以下
この条及び
次条において同じ。)があった場合又は期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に当該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合においては、当該賃借人の死亡があった時から同居者(当該賃借人と同居していた者(当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)がそれを知った日から一月を経過する日までの間(次条第一項に規定する同居配偶者等であって同項又は同条第二項に規定する期間内に同条第一項本文又は第二項に規定する申出を行ったものにあっては、当該賃借人の死亡があった時から同条第一項又は第二項の規定による契約をするまでの間)に限り、当該同居者は、引き続き認可住宅に居住することができる。ただし、当該期間内に、当該同居者が死亡し若しくは認可事業者に反対の意思を表示し、又は従前の期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了したときは、この限りでない。
第六十二条
終身建物賃貸借の賃借人の死亡(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人の全ての死亡。以下
この項及び
次条において同じ。)があった場合又は期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に当該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合においては、当該賃借人の死亡があった時から同居者(当該賃借人と同居していた者(当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)がそれを知った日から一月を経過する日までの間(次条第一項に規定する同居配偶者等であって同項又は同条第二項に規定する期間内に同条第一項本文又は第二項に規定する申出を行ったものにあっては、当該賃借人の死亡があった時から同条第一項又は第二項の規定による契約をするまでの間)に限り、当該同居者は、引き続き認可住宅に居住することができる。ただし、当該期間内に、当該同居者が死亡し若しくは認可事業者に反対の意思を表示し、又は従前の期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了したときは、この限りでない。
2
前項の規定により引き続き認可住宅に居住する同居者は、認可事業者に対し、従前の建物の賃貸借と同一の家賃を支払わなければならない。
2
前項の規定により引き続き認可住宅に居住する同居者は、認可事業者に対し、従前の建物の賃貸借と同一の家賃を支払わなければならない。
(平二三法三二・一部改正・旧第六五条繰上)
(平二三法三二・一部改正・旧第六五条繰上、令六法四三・一部改正・旧第六一条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第六十二条から移動しました★
(同居配偶者等の継続居住の保護)
(同居配偶者等の継続居住の保護)
第六十二条
終身建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、当該認可住宅に当該賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いたときは、当該賃借人のいずれか)と同居していたその配偶者又は六十歳以上の親族(当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。以下この条において「同居配偶者等」という。)が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から一月を経過する日までの間に認可事業者に対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該同居配偶者等と終身建物賃貸借の契約をしなければならない。ただし、当該申出に併せて
第五十七条
の規定による申出があったときは、当該同居配偶者等と期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。
第六十三条
終身建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、当該認可住宅に当該賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いたときは、当該賃借人のいずれか)と同居していたその配偶者又は六十歳以上の親族(当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。以下この条において「同居配偶者等」という。)が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から一月を経過する日までの間に認可事業者に対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該同居配偶者等と終身建物賃貸借の契約をしなければならない。ただし、当該申出に併せて
第五十八条
の規定による申出があったときは、当該同居配偶者等と期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。
2
期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に当該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、同居配偶者等が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から一月を経過する日までの間に認可事業者に対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該同居配偶者等と当該期間が満了する時まで存続する期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。
2
期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に当該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、同居配偶者等が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から一月を経過する日までの間に認可事業者に対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該同居配偶者等と当該期間が満了する時まで存続する期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、前二項の規定により契約する建物の賃貸借の条件については、従前の建物の賃貸借と同一のもの(前払家賃の額については、その算定の基礎が従前の前払家賃と同一であるもの)とする。
3
前二項に定めるもののほか、前二項の規定により契約する建物の賃貸借の条件については、従前の建物の賃貸借と同一のもの(前払家賃の額については、その算定の基礎が従前の前払家賃と同一であるもの)とする。
(平二三法三二・一部改正・旧第六六条繰上)
(平二三法三二・一部改正・旧第六六条繰上、令六法四三・一部改正・旧第六二条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第六十三条から移動しました★
(借賃改定特約がある場合の借地借家法の特例)
(借賃改定特約がある場合の借地借家法の特例)
第六十三条
借地借家法第三十二条の規定は、終身建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
第六十四条
借地借家法第三十二条の規定は、終身建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
(平二三法三二・旧第六七条繰上)
(平二三法三二・旧第六七条繰上、令六法四三・旧第六三条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第六十四条から移動しました★
(譲渡又は転貸の禁止)
(譲渡又は転貸の禁止)
第六十四条
認可住宅の賃借人は、その借家権を譲渡し、又は転貸してはならない。
第六十五条
認可住宅の賃借人は、その借家権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平二三法三二・旧第六八条繰上)
(平二三法三二・旧第六八条繰上、令六法四三・旧第六四条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
(助言及び指導)
(助言及び指導)
第六十五条
都道府県知事は、認可事業者に対し、基本方針を勘案し、認可住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
第六十六条
都道府県知事は、認可事業者に対し、基本方針を勘案し、認可住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
(平二三法三二・旧第六九条繰上)
(平二三法三二・旧第六九条繰上、令六法四三・旧第六五条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第六十六条
都道府県知事は、認可事業者に対し、認可住宅の管理の状況について報告を求めることができる。
第六十七条
都道府県知事は、認可事業者に対し、認可住宅の管理の状況について報告を求めることができる。
(平二三法三二・旧第七〇条繰上)
(平二三法三二・旧第七〇条繰上、令六法四三・旧第六六条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
(地位の承継)
(地位の承継)
第六十七条
認可事業者の一般承継人は、当該認可事業者が有していた
事業の認可
に基づく地位を承継する。
第六十八条
認可事業者の一般承継人は、当該認可事業者が有していた
事業認可
に基づく地位を承継する。
2
前項の規定により
事業の認可
に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2
前項の規定により
事業認可
に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3
認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた
事業の認可
に基づく地位を承継することができる。
3
認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた
事業認可
に基づく地位を承継することができる。
(平二三法三二・旧第七一条繰上)
(平二三法三二・旧第七一条繰上、令六法四三・一部改正・旧第六七条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
(改善命令)
(改善命令)
第六十八条
都道府県知事は、認可事業者が第五十四条各号
★挿入★
に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていないと認めるときは、当該認可事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第六十九条
都道府県知事は、認可事業者が第五十四条各号
及び第五十七条第一項各号
に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていないと認めるときは、当該認可事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二三法三二・一部改正・旧第七二条繰上)
(平二三法三二・一部改正・旧第七二条繰上、令六法四三・一部改正・旧第六八条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第七十条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
(
事業の認可
の取消し)
(
事業認可
の取消し)
第六十九条
都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは
、事業の認可
を取り消すことができる。
第七十条
都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは
、事業認可
を取り消すことができる。
一
第六十七条第二項
の規定に違反したとき。
一
第五十七条第二項若しくは第三項又は第六十八条第二項
の規定に違反したとき。
二
前条の規定による命令に違反したとき。
二
前条の規定による命令に違反したとき。
三
不正な手段により
事業の認可
を受けたとき。
三
不正な手段により
事業認可
を受けたとき。
2
第五十五条の規定は、前項の規定による
事業の認可
の取消しについて準用する。
2
第五十五条の規定は、前項の規定による
事業認可
の取消しについて準用する。
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第七三条繰上)
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第七三条繰上、令六法四三・一部改正・旧第六九条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
(事業の廃止)
(事業の廃止)
第七十条
認可事業者は、当該
事業の認可
を受けた
事業を
廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第七十一条
認可事業者は、当該
事業認可
を受けた
終身賃貸事業を
廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2
事業の認可
は、前項の規定による届出があった日から将来に向かってその効力を失う。
2
事業認可
は、前項の規定による届出があった日から将来に向かってその効力を失う。
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・旧第七四条繰上)
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・旧第七四条繰上、令六法四三・一部改正・旧第七〇条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第七十一条から移動しました★
(
事業の認可
の取消し等後の建物賃貸借契約の効力)
(
事業認可
の取消し等後の建物賃貸借契約の効力)
第七十一条
前二条の規定による
事業の認可
の取消し若しくは
事業の廃止
又は
第六十七条第三項
の規定による承認を受けないでした認可住宅の管理に必要な権原の移転は、当該取消し若しくは廃止又は権原の移転前にされた建物賃貸借契約の効力に影響を及ぼさない。ただし、借地借家法第三章の規定により賃借人に不利なものとして無効とされる特約については、この限りでない。
第七十二条
前二条の規定による
事業認可
の取消し若しくは
終身賃貸事業の廃止
又は
第六十八条第三項
の規定による承認を受けないでした認可住宅の管理に必要な権原の移転は、当該取消し若しくは廃止又は権原の移転前にされた建物賃貸借契約の効力に影響を及ぼさない。ただし、借地借家法第三章の規定により賃借人に不利なものとして無効とされる特約については、この限りでない。
(平二三法三二・一部改正・旧第七五条繰上)
(平二三法三二・一部改正・旧第七五条繰上、令六法四三・一部改正・旧第七一条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第七十三条に移動しました★
★旧第七十二条から移動しました★
(賃貸住宅への円滑な入居のための援助)
(賃貸住宅への円滑な入居のための援助)
第七十二条
都道府県知事は、認可事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他終身建物賃貸借の賃借人(賃借人であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該賃借人に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
第七十三条
都道府県知事は、認可事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他終身建物賃貸借の賃借人(賃借人であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該賃借人に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
(平二三法三二・追加)
(平二三法三二・追加、令六法四三・旧第七二条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第七十四条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
第七十三条
公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅の加齢対応改良の業務を行うことができる。
第七十四条
公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅の加齢対応改良の業務を行うことができる。
一
第四条第四項の規定により都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた都道府県の区域
一
第四条第四項の規定により都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた都道府県の区域
二
第四条の二第三項において準用する第四条第四項の規定により市町村高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた市町村の区域
二
第四条の二第三項において準用する第四条第四項の規定により市町村高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた市町村の区域
2
前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)
第七十三条第一項
に規定する業務」とする。
2
前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)
第七十四条第一項
に規定する業務」とする。
(平二一法三八・全改、平二三法三二・一部改正・旧第七六条繰上、平二八法四七・一部改正)
(平二一法三八・全改、平二三法三二・一部改正・旧第七六条繰上、平二八法四七・一部改正、令六法四三・一部改正・旧第七三条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第七十五条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
(情報の提供等)
(情報の提供等)
第七十四条
国及び地方公共団体は、高齢者の心身の状況、世帯構成等を勘案して、高齢者のための住宅の整備を促進するよう努めるとともに、高齢者が適当な住宅に円滑に入居することができるようにするために必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第七十五条
国及び地方公共団体は、高齢者の心身の状況、世帯構成等を勘案して、高齢者のための住宅の整備を促進するよう努めるとともに、高齢者が適当な住宅に円滑に入居することができるようにするために必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平二三法三二・追加)
(平二三法三二・追加、令六法四三・旧第七四条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第七十六条に移動しました★
★旧第七十五条から移動しました★
(協議)
(協議)
第七十五条
国土交通大臣及び厚生労働大臣は、第七条第一項第六号ホ及びヘ並びに第八号、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の国土交通省令・厚生労働省令を
定めようとする
ときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを
変更しようとする
ときも、同様とする。
第七十六条
国土交通大臣及び厚生労働大臣は、第七条第一項第六号ホ及びヘ並びに第八号、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の国土交通省令・厚生労働省令を
定める
ときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを
変更する
ときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、
第五十四条第六号
の国土交通省令を
定めようとする
ときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを
変更しようとする
ときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、
第五十四条第五号
の国土交通省令を
定める
ときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを
変更する
ときも、同様とする。
(平二三法三二・追加)
(平二三法三二・追加、令六法四三・一部改正・旧第七五条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
(国土交通大臣の権限の委任)
(国土交通大臣の権限の委任)
第七十六条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第七十七条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(平二三法三二・旧第八九条繰上)
(平二三法三二・旧第八九条繰上、令六法四三・旧第七六条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第七十七条から移動しました★
(大都市等の特例)
(大都市等の特例)
第七十七条
この法律中都道府県知事の権限に属する事務(第四条並びに第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項に規定する事務並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下
★挿入★
「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下
★挿入★
「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第五章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下
★挿入★
「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
第七十八条
この法律中都道府県知事の権限に属する事務(第四条並びに第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項に規定する事務並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下
この条において
「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下
この条において
「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第五章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下
この条において
「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第九〇条繰上)
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第九〇条繰上、令六法四三・一部改正・旧第七七条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
第七十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
★削除★
一
第三十二条第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
二
第三十八条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反した者
(平二三法三二・一部改正・旧第九一条繰上、令四法六八・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第七十八条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第七十八条
第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第七十九条
第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平二三法三二・追加)
(平二三法三二・追加、令六法四三・旧第七八条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★新設★
第八十条
第三十二条第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2
第三十八条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(令六法四三・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第八十一条に移動しました★
★旧第八十条から移動しました★
第八十条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十一条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
不正の手段によって第五条第一項の登録を受けた
者
一
不正の手段によって第五条第一項の登録を受けた
とき。
二
第九条第一項、第十一条第三項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
二
第九条第一項、第十一条第三項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
三
第十四条又は第三十四条第二項の規定に違反した
者
三
第十四条又は第三十四条第二項の規定に違反した
とき。
四
第二十四条第一項
又は
第三十六条第一項の規定による報告をせず、
又は
虚偽の報告を
した者
四
第二十四条第一項
若しくは
第三十六条第一項の規定による報告をせず、
若しくは
虚偽の報告を
し、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
五
第二十四条第一項又は第三十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
★削除★
六
第二十四条第一項又は第三十六条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
★削除★
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第三十四条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった
者
五
第三十四条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった
とき。
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第三十七条第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止した
者
六
第三十七条第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止した
とき。
(平二三法三二・追加)
(平二三法三二・追加、令六法四三・一部改正・旧第八〇条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第八十二条に移動しました★
★旧第八十一条から移動しました★
第八十一条
第六十六条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
★挿入★
者は、二十万円以下の罰金に処する。
第八十二条
第六十七条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
ときは、その違反行為をした
者は、二十万円以下の罰金に処する。
(平二三法三二・追加)
(平二三法三二・追加、令六法四三・一部改正・旧第八一条繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★第八十三条に移動しました★
★旧第八十二条から移動しました★
第八十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して
前三条
の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第八十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して
第八十条第二項又は前二条
の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(平二三法三二・旧第九四条繰上)
(平二三法三二・旧第九四条繰上、令六法四三・一部改正・旧第八二条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年九月一日
~令和六年六月五日法律第四十三号~
★新設★
附 則(令和六・六・五法四三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第七条の規定 公布の日
二
第二条中高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和六年政令第二六一号で同年九月一日から施行〕
三
〔省略〕
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
施行日前にされた第二条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(次項において「旧高齢者居住安定確保法」という。)第五十二条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、まだその認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧高齢者居住安定確保法第五十二条第一項の認可を受けている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認可を受ける終身賃貸事業者については、第二条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律第五十二条第一項の認可を受け、かつ、同法第五十七条第二項の規定による届出をした終身賃貸事業者とみなして、同法の規定を適用する。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。