高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和六年一月十七日 厚生労働省 令 第四号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月十七日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
第五条
法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五条
法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報
一
医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報
二
法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報
二
法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報
★新設★
三
健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第四号に規定する健康診査(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者に対するものに限る。)に関する情報
★新設★
四
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第四項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百十一条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第四項、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十六条第五項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第四項又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第五項に規定する事業者等から提供を受けた健康診断に関する記録の写しに関する情報
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡した者に関する情報
五
死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡した者に関する情報
2
法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
2
法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
3
法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から医療保険等関連情報(同条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)
第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。
3
法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から医療保険等関連情報(同条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法
★削除★
第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。
★新設★
4
法第十六条第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一
防衛大臣
二
健康保険法第百五十条第三項、船員保険法第百十一条第三項、国民健康保険法第八十二条第三項、私学共済法第二十六条第四項、国家公務員共済組合法第九十八条第三項又は地方公務員等共済組合法第百十二条第四項に規定する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しを求められた事業者等
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県
及び市町村
(特別区を含む。以下同じ。)
★挿入★
が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(
第一項第三号
に掲げる情報を除く。)を提供する場合について準用する。
5
第三項
の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県
、市町村
(特別区を含む。以下同じ。)
及び前項各号に掲げる者
が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(
第一項第五号
に掲げる情報を除く。)を提供する場合について準用する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(
第一項第三号
に掲げる情報に限る。)を提供する場合においては、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)は、これを都道府県の設置する保健所(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所)に提供し、当該保健所は、これを審査し、都道府県に提供するものとする。
6
法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(
第一項第五号
に掲げる情報に限る。)を提供する場合においては、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)は、これを都道府県の設置する保健所(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所)に提供し、当該保健所は、これを審査し、都道府県に提供するものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県は、これを審査し、厚生労働大臣に提供するものとする。
7
前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県は、これを審査し、厚生労働大臣に提供するものとする。
(平二七厚労令一〇九・令二厚労令三九・令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・令五厚労令三〇・一部改正)
(平二七厚労令一〇九・令二厚労令三九・令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・令五厚労令三〇・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年一月十七日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第五条の六
法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第五条の六
法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一
法、健康保険法
(大正十一年法律第七十号)
、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一
法、健康保険法
★削除★
、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三
法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
三
法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報、健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第十六条の二第一項、健康保険法第百五十条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報、健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第十六条の二第一項、健康保険法第百五十条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令四厚労令六四・令五厚労令三〇・一部改正)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令四厚労令六四・令五厚労令三〇・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年一月十七日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(生活療養標準負担額の減額の対象者)
(生活療養標準負担額の減額の対象者)
第四十条
法第七十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第四十条
法第七十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
令第十六条第一項第一号ホ又は第二号ホの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。)
一
令第十六条第一項第一号ホ又は第二号ホの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。)
二
令第十六条第一項第一号ヘ又は第二号ヘの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。)
二
令第十六条第一項第一号ヘ又は第二号ヘの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。)
三
令第十六条第一項第四号の規定の適用を受けている者
三
令第十六条第一項第四号の規定の適用を受けている者
四
健康保険法施行規則第六十二条の三第四号に掲げる者
四
健康保険法施行規則第六十二条の三第四号に掲げる者
五
健康保険法施行規則第六十二条の三第五号に掲げる者
五
健康保険法施行規則第六十二条の三第五号に掲げる者
六
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)
第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者
六
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法
★削除★
第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者
(平二〇厚労令七七・平二三厚労令一三五・平二八厚労令一三・平二九厚労令六九・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二〇厚労令七七・平二三厚労令一三五・平二八厚労令一三・平二九厚労令六九・平三〇厚労令九七・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年一月十七日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(令第十四条の二第一項第三号及び第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
(令第十四条の二第一項第三号及び第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第六十二条の二
令第十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
第六十二条の二
令第十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法
(昭和三十三年法律第百二十八号)
及び地方公務員等共済組合法
(昭和三十七年法律第百五十二号)
に基づく共済組合の組合員並びに
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)
の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第七十一条の四において同じ。)であった期間
健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
令第十四条の二第六項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額
健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法
★削除★
及び地方公務員等共済組合法
★削除★
に基づく共済組合の組合員並びに
私学共済法
の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第七十一条の四において同じ。)であった期間
健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
令第十四条の二第六項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額
2
令第十四条の二第一項第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯被保険者(同号に規定する基準日世帯被保険者をいう。)(基準日被保険者を除く。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
2
令第十四条の二第一項第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯被保険者(同号に規定する基準日世帯被保険者をいう。)(基準日被保険者を除く。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
(平二九厚労令八六・追加)
(平二九厚労令八六・追加、令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年一月十七日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第九十四条
準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十二条に定める額未満となる見込みであることとする。
第九十四条
準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十二条に定める額未満となる見込みであることとする。
一
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)
第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
一
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法
★削除★
第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
二
国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
二
国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
三
国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。
三
国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。
四
その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
四
その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
(平二〇厚労令七七・平二一厚労令一六八・令四厚労令四六・一部改正)
(平二〇厚労令七七・平二一厚労令一六八・令四厚労令四六・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年一月十七日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百十八条の三
法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
第百十八条の三
法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
一
厚生労働大臣
二
地方厚生局長及び地方厚生支局長
二
地方厚生局長及び地方厚生支局長
三
後期高齢者医療広域連合
三
後期高齢者医療広域連合
四
支払基金
四
支払基金
五
国保連合会
五
国保連合会
六
指定法人
六
指定法人
七
保険医療機関等
七
保険医療機関等
八
法第七十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
八
法第七十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
九
指定訪問看護事業者
九
指定訪問看護事業者
十
都道府県知事
十
都道府県知事
十一
市町村長(特別区の区長を含む。)
十一
市町村長(特別区の区長を含む。)
十二
年金保険者
十二
年金保険者
2
法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2
法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
法第七条第二項に規定する保険者が、同条第一項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合
一
法第七条第二項に規定する保険者が、同条第一項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合
二
後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合
二
後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合又は市町村(当該後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合又は市町村(当該後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
イ
国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
民間事業者等のうち第五条の六第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ハ
民間事業者等のうち第五条の六第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九
法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)
第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
九
法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法
★削除★
第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十二
健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
十二
健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一六・令四厚労令三〇・一部改正)
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一六・令四厚労令三〇・令六厚労令四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年一月十七日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★新設★
附 則(令和六・一・一七厚労令四)
(施行期日)
第一条
この省令は、〔中略〕ただし、〔中略〕第九条〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和六年一月十七日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕