高齢者の医療の確保に関する法律
昭和五十七年八月十七日 法律 第八十号

健康保険法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第三十一号
条項号:第九条

-目次-
-本則-
金融商品取引業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。)租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項第一号及び第二号に規定する者所得税法第二百二十五条第一項所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書(同項第一号及び第二号に規定する支払に関するものであつて租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この表において「上場株式等の配当等」という。)に係るものに限る。)
信託の受託者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者をいう。)所得税法第二百二十七条所得税法第二百二十七条に規定する計算書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)
業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二十三条第一項に規定する利子等又は同法第二十四条第一項に規定する配当等の支払を受ける者所得税法第二百二十八条第一項所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)★挿入★、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百三十八条の五第一項、第三項及び第四項、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
-附則-