高齢者の医療の確保に関する法律
昭和五十七年八月十七日 法律 第八十号
健康保険法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第三十一号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十三年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
医療費適正化の推進
第二章
医療費適正化の推進
第一節
医療費適正化計画等
(
第八条-第十七条の二
)
第一節
医療費適正化計画等
(
第八条-第十七条の二
)
第二節
特定健康診査等基本指針等
(
第十八条-第三十一条
)
第二節
特定健康診査等基本指針等
(
第十八条-第三十一条
)
第三章
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
(
第三十二条-第四十六条
)
第三章
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
(
第三十二条-第四十六条
)
第四章
後期高齢者医療制度
第四章
後期高齢者医療制度
第一節
総則
(
第四十七条-第四十九条
)
第一節
総則
(
第四十七条-第四十九条
)
第二節
被保険者
(
第五十条-第五十五条の二
)
第二節
被保険者
(
第五十条-第五十五条の二
)
第三節
後期高齢者医療給付
第三節
後期高齢者医療給付
第一款
通則
(
第五十六条-第六十三条
)
第一款
通則
(
第五十六条-第六十三条
)
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十四条-第七十七条
)
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十四条-第七十七条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第七十八条-第八十一条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第七十八条-第八十一条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第八十二条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第八十二条
)
第四目
移送費の支給
(
第八十三条
)
第四目
移送費の支給
(
第八十三条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十四条・第八十五条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十四条・第八十五条
)
第四款
その他の後期高齢者医療給付
(
第八十六条
)
第四款
その他の後期高齢者医療給付
(
第八十六条
)
第五款
後期高齢者医療給付の制限
(
第八十七条-第九十二条
)
第五款
後期高齢者医療給付の制限
(
第八十七条-第九十二条
)
第四節
費用等
第四節
費用等
第一款
費用の負担
(
第九十三条-第百十五条
)
第一款
費用の負担
(
第九十三条-第百十五条
)
第二款
財政安定化基金
(
第百十六条
)
第二款
財政安定化基金
(
第百十六条
)
第三款
特別高額医療費共同事業
(
第百十七条
)
第三款
特別高額医療費共同事業
(
第百十七条
)
第四款
保険者の後期高齢者支援金等
(
第百十八条-第百二十四条
)
第四款
保険者の後期高齢者支援金等
(
第百十八条-第百二十四条
)
第五款
後期高齢者医療広域連合の出産支援金等
(
第百二十四条の二-第百二十四条の八
)
第五款
後期高齢者医療広域連合の出産支援金等
(
第百二十四条の二-第百二十四条の八
)
第六款
雑則
(
第百二十四条の九
)
第六款
雑則
(
第百二十四条の九
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百二十五条-第百二十五条の四
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百二十五条-第百二十五条の四
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第七節
審査請求
(
第百二十八条-第百三十条
)
第七節
審査請求
(
第百二十八条-第百三十条
)
第八節
高齢者保健事業等に関する援助等
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第八節
高齢者保健事業等に関する援助等
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第九節
雑則
(
第百三十三条-第百三十八条
)
第九節
雑則
(
第百三十三条-第百三十八条の六
)
第五章
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の高齢者医療制度関係業務
(
第百三十九条-第百五十四条
)
第五章
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の高齢者医療制度関係業務
(
第百三十九条-第百五十四条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百五十五条-第百五十七条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百五十五条-第百五十七条
)
第七章
雑則
(
第百五十七条の二-第百六十六条
)
第七章
雑則
(
第百五十七条の二-第百六十六条
)
第八章
罰則
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第八章
罰則
(
第百六十七条-第百七十一条
)
-本則-
施行日:令和十三年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(報告書等に関する事項の報告)
第百三十八条の二
前条第一項の規定によるもののほか、次の表の上欄に掲げる者(他の法令の規定により当該者とみなされた者がある場合にあつては、当該みなされた者。次項において「提出義務者」という。)は、同表の中欄に掲げる規定に基づき同表の下欄に掲げる書類(以下この条において「報告書等」という。)を税務署長に提出するときは、当該報告書等に記載すべきものとされる事項(被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る厚生労働省令で定める事項に限る。以下この条及び次条第一項において「報告事項」という。)を、同表の中欄に掲げる規定に規定する期日までに、厚生労働省令で定める電子情報処理組織を使用する方法その他厚生労働省令で定める方法により、厚生労働省令で定める後期高齢者医療広域連合に報告しなければならない。
金融商品取引業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。)
租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項
租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項第一号及び第二号に規定する者
所得税法第二百二十五条第一項
所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書(同項第一号及び第二号に規定する支払に関するものであつて租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この表において「上場株式等の配当等」という。)に係るものに限る。)
信託の受託者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者をいう。)
所得税法第二百二十七条
所得税法第二百二十七条に規定する計算書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)
業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二十三条第一項に規定する利子等又は同法第二十四条第一項に規定する配当等の支払を受ける者
所得税法第二百二十八条第一項
所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)
2
提出義務者(提出すべき報告書等の枚数が少ないと見込まれる者として厚生労働省令で定める者に限る。)が、前項の表の中欄に掲げる規定に基づき税務署長に対し報告書等の提出(租税特別措置法第四十二条の二の二第一項第一号に掲げる方法であつて厚生労働省令で定めるものをもつて行われたものに限る。)をしたときは、当該提出を受けた税務署長は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告書等に係る報告事項を前項の後期高齢者医療広域連合に提供するものとする。この場合においては、その提出の日において、同項の規定による報告がされたものとみなす。
3
前二項に定めるもののほか、後期高齢者医療広域連合に対する報告事項の報告に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十三年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(指定法人への委託)
第百三十八条の三
後期高齢者医療広域連合は、前条第一項の規定による報告及び同条第二項の規定による提供の受理に関する事務並びに報告事項に係る情報の収集又は整理に関する事務を指定法人に委託することができる。
2
前項の規定により後期高齢者医療広域連合から事務の委託を受けた指定法人の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十三年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(関係者の協力)
第百三十八条の四
後期高齢者医療広域連合及び指定法人並びに税務署長は、第百三十八条の二の規定により行われる事務及び前条第一項の規定による委託により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十三年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(報告の徴収等)
第百三十八条の五
厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定法人について、第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務に関し必要があると認めるときは、その事務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2
第十六条の十第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、指定法人の第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務が法令に違反していると認めるとき又は当該事務が著しく適正な執行を欠くと認めるときは、期間を定めて、指定法人又はその役員に対し、当該事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
4
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十三年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(厚生労働省令への委任)
第百三十八条の六
前三条に定めるもののほか、指定法人の第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十三年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第百六十五条
第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十五条
第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)
、第百三十八条の五第一項、第三項及び第四項
、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一八法八三・追加、令五法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
(平一八法八三・追加、令五法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十三年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第百六十七条
第三十条、第百二十五条の二第二項
又は第百二十五条の四第三項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百六十七条
第三十条、第百二十五条の二第二項
、第百二十五条の四第三項又は第百三十八条の三第二項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一
後期高齢者医療広域連合の職員又はその職にあつた者
一
後期高齢者医療広域連合の職員又はその職にあつた者
二
後期高齢者医療診療報酬審査委員会若しくは後期高齢者医療審査会の委員、国保連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
二
後期高齢者医療診療報酬審査委員会若しくは後期高齢者医療審査会の委員、国保連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
三
第七十条第五項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う指定法人の役員、職員又はこれらの職にあつた者
三
第七十条第五項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う指定法人の役員、職員又はこれらの職にあつた者
四
第七十条第六項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者
四
第七十条第六項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者
(平一八法八三・追加、令元法九・令四法六八・令八法三一・一部改正)
(平一八法八三・追加、令元法九・令四法六八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十三年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第百六十七条の三
第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十七条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十八条の二第一項の規定による報告(同条第二項の規定により当該報告がされたとみなされる税務署長への提出を含む。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反したとき。
(令元法九・追加、令四法六八・一部改正)
(令八法三一・全改)
施行日:令和十三年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第百七十条
機構の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
第百七十条
機構の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
一
この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二
第百四十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
二
第百四十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
★新設★
2
指定法人が、第百三十八条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき、又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第六十一条第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
3
医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第六十一条第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(平二法五八・平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第八七条繰下、令七法八七・一部改正)
(平二法五八・平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第八七条繰下、令七法八七・令八法三一・一部改正)
-附則-
施行日:令和十三年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(延滞金の割合の特例)
(延滞金の割合の特例)
第十三条の二
第四十五条第一項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)
第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
第十三条の二
第四十五条第一項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法
★削除★
第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
(平二六法八三・追加、平二七法三一・旧附則第一三条の五の六繰下・旧附則第一三条の一〇繰上、令二法八・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第一三条の六繰上)
(平二六法八三・追加、平二七法三一・旧附則第一三条の五の六繰下・旧附則第一三条の一〇繰上、令二法八・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第一三条の六繰上、令八法三一・一部改正)