高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和八年七月二十九日 厚生労働省 令 第百十七号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
(令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務)
(令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務)
第七条
令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七条
令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一
第三十二条の規定による申請書の提出の受付
一
第三十二条の規定による申請書の提出の受付
二
第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
二
第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
三
第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付
三
第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付
四
第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付
四
第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付
五
第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
五
第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
六
第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付
六
第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付
七
第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付及び第五十四条の三に規定する通知書の引渡し
七
第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付及び第五十四条の三に規定する通知書の引渡し
八
第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付
八
第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付
九
第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る特定疾病療養受療証等(同条第四項に規定する特定疾病療養受療証等をいう。次号において同じ。)の引渡し
九
第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る特定疾病療養受療証等(同条第四項に規定する特定疾病療養受療証等をいう。次号において同じ。)の引渡し
十
第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証等の返還の受付
十
第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証等の返還の受付
十一
第六十二条第八項において準用する第十七条第一項の規定による特定疾病療養受療証(第六十二条第四項に規定する特定疾病療養受療証をいう。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)の再交付の申請書の提出及び第十七条第一項の規定による資格確認書(第六十二条第四項に規定する資格確認書をいう。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)の再交付の申請書の提出の受付並びに第六十二条第八項において準用する第十七条第三項の規定により再交付される特定疾病療養受療証及び同項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
十一
第六十二条第八項において準用する第十七条第一項の規定による特定疾病療養受療証(第六十二条第四項に規定する特定疾病療養受療証をいう。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)の再交付の申請書の提出及び第十七条第一項の規定による資格確認書(第六十二条第四項に規定する資格確認書をいう。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)の再交付の申請書の提出の受付並びに第六十二条第八項において準用する第十七条第三項の規定により再交付される特定疾病療養受療証及び同項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
十二
第六十二条第八項において準用する第十七条第四項の規定による特定疾病療養受療証の返還及び同項の規定による資格確認書の返還の受付
十二
第六十二条第八項において準用する第十七条第四項の規定による特定疾病療養受療証の返還及び同項の規定による資格確認書の返還の受付
十三
第六十二条第八項において準用する第十八条第二項の規定による特定疾病療養受療証の提出及び同項の規定による資格確認書の提出の受付並びに第六十二条第八項において準用する第十八条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証及び同項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し
十三
第六十二条第八項において準用する第十八条第二項の規定による特定疾病療養受療証の提出及び同項の規定による資格確認書の提出の受付並びに第六十二条第八項において準用する第十八条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証及び同項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し
十三の二
第六十六条の二第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る資格確認書(同項に規定する資格確認書をいう。次号から第十三号の六までにおいて同じ。)の引渡し
十三の二
第六十六条の二第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る資格確認書(同項に規定する資格確認書をいう。次号から第十三号の六までにおいて同じ。)の引渡し
十三の三
第六十六条の二第三項の規定による資格確認書の返還の受付
十三の三
第六十六条の二第三項の規定による資格確認書の返還の受付
十三の四
第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
十三の四
第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
十三の五
第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付
十三の五
第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付
十三の六
第十八条第二項の規定による資格確認書の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し
十三の六
第十八条第二項の規定による資格確認書の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し
十四
第六十七条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る資格確認書(同項に規定する資格確認書をいう。次号から第十八号までにおいて同じ。)の引渡し
十四
第六十七条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る資格確認書(同項に規定する資格確認書をいう。次号から第十八号までにおいて同じ。)の引渡し
十五
第六十七条第三項の規定による資格確認書の返還の受付
十五
第六十七条第三項の規定による資格確認書の返還の受付
十六
第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
十六
第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
十七
第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付
十七
第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付
十八
第十八条第二項の規定による資格確認書の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し
十八
第十八条第二項の規定による資格確認書の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し
十九
第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付
十九
第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付
★新設★
十九の二
第七十条の二第一項の規定による申請書の提出の受付
★新設★
十九の三
第七十条の三第一項の規定による申請書の提出の受付
★新設★
十九の四
第七十条の三第三項の規定により交付される証明書の引渡し
★新設★
十九の五
第七十条の四第一項の規定による申請書の提出の受付
★新設★
十九の六
第七十条の五第一項の規定による申請書の提出の受付
★新設★
十九の七
第七十条の六第一項の規定による申請書の提出の受付
★新設★
十九の八
第七十条の六第三項の規定により交付される証明書の引渡し
★十九の九に移動しました★
★旧十九の二から移動しました★
十九の二
第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の九
第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付
★十九の十に移動しました★
★旧十九の三から移動しました★
十九の三
第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の十
第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付
★十九の十一に移動しました★
★旧十九の四から移動しました★
十九の四
第七十一条の十第二項の規定
による
証明書の引渡し
十九の十一
第七十一条の十第二項の規定
により交付される
証明書の引渡し
二十
第七十三条の規定による届書の提出の受付
二十
第七十三条の規定による届書の提出の受付
二十一
第七十五条の規定による通知書の引渡し
二十一
第七十五条の規定による通知書の引渡し
二十二
第八十二条の規定による通知書の引渡し
二十二
第八十二条の規定による通知書の引渡し
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・令八厚労令一一七・一部改正)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
★新設★
(令第十四条の三第二項の厚生労働省令で定める日)
第六十二条の五
令第十四条の三第二項の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
(令八厚労令一一七・追加)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
★第六十二条の六に移動しました★
★旧第六十二条の五から移動しました★
(令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
(令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第六十二条の五
令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第十四条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十六条第七項に規定する医療保険加入者をいう。第七十一条の八において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
第六十二条の六
令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第十四条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十六条第七項に規定する医療保険加入者をいう。第七十一条の八において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
(平二九厚労令八六・追加)
(平二九厚労令八六・追加、令八厚労令一一七・旧第六二条の五繰下)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
★新設★
(令第十五条第八項第二号の厚生労働省令で定める日及び厚生労働省令で定める要保護者)
第六十五条の二
令第十五条第八項第二号の厚生労働省令で定める日は、第六十二条の五に定める日とし、同号の厚生労働省令で定める要保護者は、令第十四条の二第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(令八厚労令一一七・追加)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
★新設★
(令第十五条第九項第四号の厚生労働省令で定める日及び厚生労働省令で定める要保護者)
第六十五条の三
令第十五条第九項第四号の厚生労働省令で定める日は、第六十二条の五に定める日とし、同号の厚生労働省令で定める要保護者は、令第十四条の二第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(令八厚労令一一七・追加)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
★新設★
(令第十五条第九項第五号の厚生労働省令で定める日及び厚生労働省令で定める要保護者)
第六十五条の四
令第十五条第九項第五号の厚生労働省令で定める日は、第六十二条の五に定める日とし、同号の厚生労働省令で定める要保護者は、令第十四条の二第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(令八厚労令一一七・追加)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
第六十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号
★挿入★
に掲げる者のいずれかに該当するとき又は令第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ
★挿入★
又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第六十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号
若しくは第三号
に掲げる者のいずれかに該当するとき又は令第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ
若しくはハ
又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、当該認定に係る情報が記載されている資格確認書の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、当該認定に係る情報を記載した資格確認書を交付しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、当該認定に係る情報が記載されている資格確認書の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、当該認定に係る情報を記載した資格確認書を交付しなければならない。
3
前項の規定により資格確認書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該資格確認書を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
3
前項の規定により資格確認書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該資格確認書を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき
若しくは
令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき
★挿入★
又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
二
令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき
、
令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき
若しくは令第十六条第一項第三号ハに掲げる者が令第十五条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき
又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。
6
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者に係る第二項の規定により交付された資格確認書を添えなければならない。
6
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者に係る第二項の規定により交付された資格確認書を添えなければならない。
(平二三厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
(平二三厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・令八厚労令一一七・一部改正)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
(
★挿入★
年間の高額療養費の支給申請等)
(
令第十四条の二の
年間の高額療養費の支給申請等)
第七十条の二
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第七十条の二
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者から令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、
保険者は
、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者から令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、
後期高齢者医療広域連合は
、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する証明書
一
令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する証明書
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する
★挿入★
基準日被保険者合算額
一
当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する
高額療養費算定基準額及び
基準日被保険者合算額
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・令八厚労令一一七・一部改正)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
(
★挿入★
年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
(
令第十四条の二の
年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第七十条の三
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第七十条の三
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
基準日に加入する医療保険者の名称
四
基準日に加入する医療保険者の名称
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名
二
申請者の氏名
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
四
計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
四
計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
6
第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第三項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
6
第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第三項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・令四厚労令一・一部改正)
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・令四厚労令一・令八厚労令一一七・一部改正)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
★新設★
(令第十四条の三の年間の高額療養費の支給申請等)
第七十条の四
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の三第一項又は第二項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る療養を受けた年月
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合(以下この号及び次項において「他の後期高齢者医療広域連合」という。)の被保険者であった期間がある場合における、当該他の後期高齢者医療広域連合の名称及び当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる他の後期高齢者医療広域連合から令第十四条の三第一項第二号に掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、後期高齢者医療広域連合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
令第十四条の三第一項第二号に掲げる額に関する証明書
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
3
申請者が、令第十四条の三第二項に該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、第二項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第十四条の三第一項に規定する高額療養費算定基準額及び一部負担金等年間世帯合算額
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
(令八厚労令一一七・追加)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
★新設★
第七十条の五
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の三第四項又は第五項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(令第十四条の三第四項及び第五項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合(次条第一項第五号に掲げる後期高齢者医療広域連合に該当する場合に限る。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
四
基準日に加入する医療保険者の名称
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る療養を受けた年月
六
申請者又は基準日において当該申請者の被扶養者等(令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下同じ。)(申請者が令第十四条の三第五項に規定する者に該当する場合にあっては、基準日において当該申請者がその被扶養者等である組合員等(令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいい、国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。))である者が、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合(以下この号及び次項において「他の後期高齢者医療広域連合」という。)の被保険者であった期間がある場合における、当該他の後期高齢者医療広域連合の名称及び当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第六号に掲げる他の後期高齢者医療広域連合から令第十四条の三第四項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、後期高齢者医療広域連合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
令第十四条の三第四項第二号に掲げる額に関する証明書
二
計算期間に最後に被保険者の資格を喪失した日の前日における申請者の所得区分を証する書類
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、第二項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第十四条の三第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費算定基準額及び一部負担金等年間世帯合算額
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
(令八厚労令一一七・追加)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
★新設★
(令第十四条の三の年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第七十条の六
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の三第三項から第五項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(令第十四条の三第三項、第四項及び第五項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合(第五号に掲げる後期高齢者医療広域連合に該当する場合を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
四
基準日に加入する医療保険者の名称
五
申請者が計算期間において最後に被保険者の資格を喪失した日の前日において当該申請者が住所を有していた市町村(申請者が同日において法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けていた場合にあっては、同項に規定する従前住所地市町村)の加入する後期高齢者医療広域連合(申請者が同日において法第五十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた場合にあっては、これらの規定に規定する他の後期高齢者医療広域連合)の名称(申請者が令第十四条の三第四項又は第五項に規定する者に該当する場合に限る。)
六
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る療養を受けた年月
2
前項の申請書には、基準日(申請者が令第十四条の三第四項又は第五項に規定する者に該当する場合にあっては、計算期間に最後に被保険者の資格を喪失した日の前日。第四項において同じ。)における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者番号
二
申請者の氏名
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
四
計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者として受けた高額療養費に係る療養に係る令第十四条の三第一項第一号に規定する合算額
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
六
その他必要な事項
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者(申請者が令第十四条の三第三項に規定する者に該当する場合に限る。)又は第一項第五号に掲げる後期高齢者医療広域連合から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
6
第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者(申請者が令第十四条の三第三項に規定する者に該当する場合に限る。以下この項において同じ。)又は第一項第五号に掲げる後期高齢者医療広域連合(以下この条において「医療保険者等」という。)を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者等を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者等に対し、第三項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
(令八厚労令一一七・追加)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
(令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
(令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の二
令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日世帯被保険者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第七十一条の二
令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日世帯被保険者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄
第二欄
一
健康保険の被保険者であった期間
健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
二
日雇特例被保険者であった期間
健康保険法施行令
第四十四条第六項
において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
三
船員保険の被保険者であった期間
船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額
四
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
五
自衛官等であった期間
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
六
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
七
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
八
国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
第一欄
第二欄
一
健康保険の被保険者であった期間
健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
二
日雇特例被保険者であった期間
健康保険法施行令
第四十四条第七項
において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
三
船員保険の被保険者であった期間
船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額
四
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
五
自衛官等であった期間
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
六
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
七
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
八
国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
(平二〇厚労令七七・追加、平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一六八・平二九厚労令八六・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一六八・平二九厚労令八六・令八厚労令一一七・一部改正)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
(令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日)
(令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の三
令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、
基準日の属する月の初日その他これに準ずる日
とする。
第七十一条の三
令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、
第六十二条の五に定める日
とする。
(平二〇厚労令七七・追加)
(平二〇厚労令七七・追加、令八厚労令一一七・一部改正)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
(令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
(令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第七十一条の四
令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第七十一条の四
令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄
第二欄
一
健康保険の被保険者又はその被扶養者
健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
二
日雇特例被保険者又はその被扶養者
健康保険法施行令
第四十四条第五項
において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令
第四十四条第五項
において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
三
船員保険の被保険者又はその被扶養者
船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
四
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
五
自衛官等
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
六
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
七
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
八
国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
第一欄
第二欄
一
健康保険の被保険者又はその被扶養者
健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
二
日雇特例被保険者又はその被扶養者
健康保険法施行令
第四十四条第六項
において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令
第四十四条第六項
において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
三
船員保険の被保険者又はその被扶養者
船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
四
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
五
自衛官等
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
六
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
七
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
八
国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(平二〇厚労令七七・追加、平二一厚労令一六八・平二九厚労令八六・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二一厚労令一六八・平二九厚労令八六・令八厚労令一一七・一部改正)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
(令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
(令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の五
令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
第七十一条の五
令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項
健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二の項
健康保険法施行令
第四十四条第五項
において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三の項
船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四の項及び五の項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
六の項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
七の項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
八の項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
一の項
健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二の項
健康保険法施行令
第四十四条第六項
において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三の項
船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四の項及び五の項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
六の項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
七の項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
八の項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(平二〇厚労令七七・追加、平二一厚労令一六八・平二九厚労令八六・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二一厚労令一六八・平二九厚労令八六・令八厚労令一一七・一部改正)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
(令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日)
(令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の六
令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日は、
第七十一条の三
に定める日とする。
第七十一条の六
令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日は、
第六十二条の五
に定める日とする。
(平二〇厚労令七七・追加、平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平三〇厚労令九七・令八厚労令一一七・一部改正)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第七十一条の七
令第十六条の三第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十一条の七
令第十六条の三第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令
第四十四条第五項
において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第一項
第四十四条第七項
船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項
国民健康保険の世帯主等と
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令
第四十四条第六項
において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第一項
第四十四条第八項
船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項
国民健康保険の世帯主等と
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
(平二〇厚労令七七・追加、平二一厚労令一六八・平二九厚労令八六・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二一厚労令一六八・平二九厚労令八六・令八厚労令一一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年八月一日
~令和八年七月二十九日厚生労働省令第百十七号~
★新設★
附 則(令和八・七・二九厚労令一一七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和八年八月一日から施行する。
(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第二十八条第三項の規定による申請)
第七条
改正政令附則第二十八条第二項の規定による申請は、第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七十条の四第一項又は第七十条の五第一項の申請書に、改正政令第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第十六条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。)において療養の給付を受けることとした場合に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項第一号の規定が適用される者(同令第十五条第九項第四号又は第五号に掲げる者を除く。)に該当している旨を付記することによって行うものとする。