高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和八年七月二十九日 厚生労働省 令 第百十七号
条項号:第四条

-本則-
 第一欄第二欄
一健康保険の被保険者であった期間健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
二日雇特例被保険者であった期間健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
三船員保険の被保険者であった期間船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額
四国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
五自衛官等であった期間防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
六地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
七私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
八国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
 第一欄第二欄
一健康保険の被保険者であった期間健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
二日雇特例被保険者であった期間健康保険法施行令第四十四条第七項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
三船員保険の被保険者であった期間船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額
四国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
五自衛官等であった期間防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
六地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
七私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
八国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
 第一欄第二欄
一健康保険の被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
二日雇特例被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
三船員保険の被保険者又はその被扶養者船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
四国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
五自衛官等防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
六地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
七私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
八国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
 第一欄第二欄
一健康保険の被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
二日雇特例被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
三船員保険の被保険者又はその被扶養者船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
四国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
五自衛官等防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
六地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
七私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
八国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
一の項健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二の項健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三の項船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四の項及び五の項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
六の項地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
七の項私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
八の項国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
一の項健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二の項健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三の項船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四の項及び五の項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
六の項地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
七の項私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
八の項国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第一項第四十四条第七項
船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項国民健康保険の世帯主等と高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第一項第四十四条第八項
船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項国民健康保険の世帯主等と高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
-改正附則-