高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和六年三月二十七日 厚生労働省 令 第五十六号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十六号~
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
第五条
法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五条
法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報
一
医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報
二
法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報
二
法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報
三
健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第四号に規定する健康診査
★挿入★
(
★挿入★
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者に対するものに限る。)に関する情報
三
健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第四号に規定する健康診査
及び同条第五号に規定する保健指導
(
いずれも
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者に対するものに限る。)に関する情報
四
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第四項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百十一条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第四項、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十六条第五項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第四項又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第五項に規定する事業者等から提供を受けた健康診断に関する記録の写しに関する情報
四
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第四項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百十一条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第四項、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十六条第五項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第四項又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第五項に規定する事業者等から提供を受けた健康診断に関する記録の写しに関する情報
五
死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡した者に関する情報
五
死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡した者に関する情報
2
法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
2
法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
3
法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から医療保険等関連情報(同条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。
3
法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から医療保険等関連情報(同条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。
4
法第十六条第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
4
法第十六条第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一
防衛大臣
一
防衛大臣
二
健康保険法第百五十条第三項、船員保険法第百十一条第三項、国民健康保険法第八十二条第三項、私学共済法第二十六条第四項、国家公務員共済組合法第九十八条第三項又は地方公務員等共済組合法第百十二条第四項に規定する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しを求められた事業者等
二
健康保険法第百五十条第三項、船員保険法第百十一条第三項、国民健康保険法第八十二条第三項、私学共済法第二十六条第四項、国家公務員共済組合法第九十八条第三項又は地方公務員等共済組合法第百十二条第四項に規定する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しを求められた事業者等
5
第三項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び前項各号に掲げる者が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報を除く。)を提供する場合について準用する。
5
第三項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び前項各号に掲げる者が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報を除く。)を提供する場合について準用する。
6
法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報に限る。)を提供する場合においては、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)は、これを都道府県の設置する保健所(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所)に提供し、当該保健所は、これを審査し、都道府県に提供するものとする。
6
法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報に限る。)を提供する場合においては、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)は、これを都道府県の設置する保健所(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所)に提供し、当該保健所は、これを審査し、都道府県に提供するものとする。
7
前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県は、これを審査し、厚生労働大臣に提供するものとする。
7
前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県は、これを審査し、厚生労働大臣に提供するものとする。
(平二七厚労令一〇九・令二厚労令三九・令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・令五厚労令三〇・令六厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令一〇九・令二厚労令三九・令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・令五厚労令三〇・令六厚労令四・令六厚労令五六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十六号~
(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
第五条の五
法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名医療保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
第五条の五
法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名医療保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
五
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七
当該匿名医療保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名医療保険等関連情報を特定するために必要な事項
七
当該匿名医療保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名医療保険等関連情報を特定するために必要な事項
八
当該匿名医療保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
八
当該匿名医療保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九
当該匿名医療保険等関連情報の利用目的
九
当該匿名医療保険等関連情報の利用目的
十
当該匿名医療保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十
当該匿名医療保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一
当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が第五条の九第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十一
当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が第五条の九第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が第五条の七第一項に規定する業務に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が第五条の七第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ
当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ロ
当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ
当該匿名医療保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名医療保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ハ
当該匿名医療保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名医療保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ
第五条の九に規定する措置として講ずる内容
ヘ
第五条の九に規定する措置として講ずる内容
ト
当該匿名医療保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
ト
当該匿名医療保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
二
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3
提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を
第五条の八に規定する匿名診療等関連情報又は匿名介護保険等関連情報
と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ
、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項又は介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する
提供の申出をしなければならない。
3
提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を
次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)
と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ
同表の下欄に掲げる
提供の申出をしなければならない。
★新設★
健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項に規定する提供の申出
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症関連情報(以下「匿名感染症関連情報」という。)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第三十一条の四十四第一項に規定する提供の申出
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第六項に規定する匿名加工医療情報(以下「匿名加工医療情報」という。)
認定匿名加工医療情報作成事業者(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者をいう。第百十八条の三第二項第七号において同じ。)に対する匿名加工医療情報の提供の申出
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名医療保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名医療保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名医療保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
6
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名医療保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
7
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
7
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令三厚労令一六・令六厚労令二・一部改正)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令三厚労令一六・令六厚労令二・令六厚労令五六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十六号~
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第五条の六
法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第五条の六
法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一
法、
健康保険法、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一
法、
前条第三項の表の上欄に規定する法律
、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三
法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
三
法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報
、健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)
をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により
法第十六条の二第一項、健康保険法第百五十条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により
匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であると
厚生労働大臣
が認めた者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報
及び連結対象情報
をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により
次の表の上欄に掲げる
匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であると
それぞれ同表の下欄に掲げる者
が認めた者
★新設★
匿名医療保険等関連情報
厚生労働大臣
匿名診療等関連情報
匿名介護保険等関連情報
匿名感染症関連情報
匿名加工医療情報
主務大臣(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第六十三条第一項に規定する主務大臣をいう。)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令四厚労令六四・令五厚労令三〇・令六厚労令四・一部改正)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令四厚労令六四・令五厚労令三〇・令六厚労令四・令六厚労令五六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十六号~
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第五条の七
法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
第五条の七
法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一
医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
一
医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名医療保険等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名医療保険等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ハ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ
第五条の九に規定する措置が講じられていること。
ニ
第五条の九に規定する措置が講じられていること。
二
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
二
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名医療保険等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名医療保険等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
ハ
前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
ハ
前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
三
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
三
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名医療保険等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名医療保険等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
四
保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
四
保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名医療保険等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名医療保険等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
五
国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
五
国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名医療保険等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名医療保険等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2
提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を
匿名診療等関連情報
と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、
健康保険法施行規則第百五十五条の六第一項各号
に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
2
提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を
次の表の上欄に掲げる情報
と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、
それぞれ同表の下欄
に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
★新設★
匿名診療等関連情報
健康保険法施行規則第百五十五条の六第一項各号に掲げる業務
匿名介護保険等関連情報
介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務
匿名感染症関連情報
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の四十六第一項各号に掲げる業務
3
提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
★削除★
(令二厚労令一六二・追加・一部改正)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令六厚労令五六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十六号~
(匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
(匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第五条の八
法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、
匿名診療等関連情報及び匿名介護保険等関連情報
とする。
第五条の八
法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、
連結対象情報
とする。
(令二厚労令一六二・追加・一部改正)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令六厚労令五六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十六号~
(法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置)
(法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置)
第五条の九
法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第五条の九
法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ
匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
イ
匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ
匿名医療保険等関連情報に係る管理簿を整備すること。
ハ
匿名医療保険等関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ
匿名医療保険等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ニ
匿名医療保険等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ
匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ホ
匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
イ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1)
法、健康保険法、介護保険法、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(1)
第五条の六第一号に該当する者
(2)
暴力団員等
(2)
暴力団員等
(3)
匿名医療保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により
★挿入★
匿名医療保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であると
厚生労働大臣
が認めた者
(3)
匿名医療保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により
第五条の六第五号の表の上欄に掲げる
匿名医療保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であると
それぞれ同表の下欄に掲げる者
が認めた者
ロ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ロ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
イ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ
匿名医療保険等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ハ
匿名医療保険等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ
匿名医療保険等関連情報を削除し、又は匿名医療保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ
匿名医療保険等関連情報を削除し、又は匿名医療保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名医療保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
イ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名医療保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ
不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ロ
不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ
匿名医療保険等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
イ
匿名医療保険等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名医療保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
ハ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名医療保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
(令二厚労令一六二・追加、令四厚労令六四・令六厚労令二・一部改正)
(令二厚労令一六二・追加、令四厚労令六四・令六厚労令二・令六厚労令五六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十六号~
(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第十三条
法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第十三条
法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
一
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
五
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
六
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成十年法律第百十四号)
第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
六
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
★削除★
第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
七
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
七
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
七の二
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
七の二
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
七の三
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
七の三
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
七の四
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
七の四
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
八
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
八
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
九
令第十四条第六項の規定による高額療養費の支給
九
令第十四条第六項の規定による高額療養費の支給
十
国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
十
国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一五三・平二三厚労令九〇・平二四厚労令二・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令五〇・平二五厚労令五九・平二六厚労令一三七・令二厚労令一九九・令四厚労令一六五・令六厚労令五・一部改正)
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一五三・平二三厚労令九〇・平二四厚労令二・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令五〇・平二五厚労令五九・平二六厚労令一三七・令二厚労令一九九・令四厚労令一六五・令六厚労令五・令六厚労令五六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十六号~
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百十八条の三
法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
第百十八条の三
法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
一
厚生労働大臣
二
地方厚生局長及び地方厚生支局長
二
地方厚生局長及び地方厚生支局長
三
後期高齢者医療広域連合
三
後期高齢者医療広域連合
四
支払基金
四
支払基金
五
国保連合会
五
国保連合会
六
指定法人
六
指定法人
七
保険医療機関等
七
保険医療機関等
八
法第七十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
八
法第七十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
九
指定訪問看護事業者
九
指定訪問看護事業者
十
都道府県知事
十
都道府県知事
十一
市町村長(特別区の区長を含む。)
十一
市町村長(特別区の区長を含む。)
十二
年金保険者
十二
年金保険者
2
法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2
法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
法第七条第二項に規定する保険者が、同条第一項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合
一
法第七条第二項に規定する保険者が、同条第一項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合
二
後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合
二
後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合又は市町村(当該後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合又は市町村(当該後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する
認定匿名加工医療情報作成事業者
★挿入★
が、
★挿入★
同法
第二条第四項
に規定する匿名加工医療情報作成事業
★挿入★
を行う場合
七
★削除★
認定匿名加工医療情報作成事業者
又は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者
が、
それぞれ
同法
第二条第六項
に規定する匿名加工医療情報作成事業
又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業
を行う場合
★新設★
八
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第四号から
第七号
までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合
九
第四号から
第八号
までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
イ
国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
民間事業者等のうち第五条の六第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ハ
民間事業者等のうち第五条の六第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十二
独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
十三
健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一六・令四厚労令三〇・令六厚労令四・一部改正)
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一六・令四厚労令三〇・令六厚労令四・令六厚労令五六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十六号~
(法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるもの)
(法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第百二十二条
法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関
★挿入★
とする。
第百二十二条
法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関
及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国
とする。
(令六厚労令二四・追加)
(令六厚労令二四・追加、令六厚労令五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十六号~
★新設★
附 則(令和六・三・二七厚労令五六)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。