高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和六年五月二十三日 厚生労働省 令 第八十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年六月一日
~令和六年五月二十三日厚生労働省令第八十四号~
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
第五条
法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五条
法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報
一
医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報
二
法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報
二
法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報
三
健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第四号に規定する健康診査及び同条第五号に規定する保健指導(いずれも生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者に対するものに限る。)に関する情報
三
健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第四号に規定する健康診査及び同条第五号に規定する保健指導(いずれも生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者に対するものに限る。)に関する情報
四
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第四項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百十一条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第四項、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十六条第五項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第四項又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第五項に規定する事業者等から提供を受けた健康診断に関する記録の写しに関する情報
四
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第四項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百十一条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第四項、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十六条第五項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第四項又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第五項に規定する事業者等から提供を受けた健康診断に関する記録の写しに関する情報
五
死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡した者に関する情報
五
死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡した者に関する情報
2
法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、
医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報
とする。
2
法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、
次のとおり
とする。
★新設★
一
医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報
★新設★
二
地域別の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が当該指定に係る訪問看護事業(同項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)数の推移の状況に関する情報
3
法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から医療保険等関連情報(同条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。
3
法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から医療保険等関連情報(同条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。
4
法第十六条第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
4
法第十六条第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一
防衛大臣
一
防衛大臣
二
健康保険法第百五十条第三項、船員保険法第百十一条第三項、国民健康保険法第八十二条第三項、私学共済法第二十六条第四項、国家公務員共済組合法第九十八条第三項又は地方公務員等共済組合法第百十二条第四項に規定する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しを求められた事業者等
二
健康保険法第百五十条第三項、船員保険法第百十一条第三項、国民健康保険法第八十二条第三項、私学共済法第二十六条第四項、国家公務員共済組合法第九十八条第三項又は地方公務員等共済組合法第百十二条第四項に規定する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しを求められた事業者等
5
第三項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び前項各号に掲げる者が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報を除く。)を提供する場合について準用する。
5
第三項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び前項各号に掲げる者が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報を除く。)を提供する場合について準用する。
6
法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報に限る。)を提供する場合においては、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)は、これを都道府県の設置する保健所(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所)に提供し、当該保健所は、これを審査し、都道府県に提供するものとする。
6
法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報に限る。)を提供する場合においては、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)は、これを都道府県の設置する保健所(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所)に提供し、当該保健所は、これを審査し、都道府県に提供するものとする。
7
前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県は、これを審査し、厚生労働大臣に提供するものとする。
7
前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県は、これを審査し、厚生労働大臣に提供するものとする。
(平二七厚労令一〇九・令二厚労令三九・令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・令五厚労令三〇・令六厚労令四・令六厚労令五六・一部改正)
(平二七厚労令一〇九・令二厚労令三九・令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・令五厚労令三〇・令六厚労令四・令六厚労令五六・令六厚労令八四・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年五月二十三日厚生労働省令第八十四号~
(法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
(法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
第三十条の三
法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第三十条の三
法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一
被保険者証を提出する方法
一
被保険者証を提出する方法
二
処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
二
処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
三
保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者
(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)
が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、後期高齢者医療広域連合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
三
保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者
★削除★
が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、後期高齢者医療広域連合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
(令二厚労令一六一・追加、令五厚労令一三九・一部改正・旧第三〇条の二繰下、令五厚労令一四八・一部改正)
(令二厚労令一六一・追加、令五厚労令一三九・一部改正・旧第三〇条の二繰下、令五厚労令一四八・令六厚労令八四・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年五月二十三日厚生労働省令第八十四号~
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第五十条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション
(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)
から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
第五十条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション
★削除★
から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
(令二厚労令一六一・一部改正)
(令二厚労令一六一・令六厚労令八四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年六月一日
~令和六年五月二十三日厚生労働省令第八十四号~
★新設★
附 則(令和六・五・二三厚労令八四)
この省令は、令和六年六月一日から施行する。