高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部を改正する省令
令和八年三月三十一日 厚生労働省 令 第五十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十八号~
(令
第十八条第一項第二号
ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)
(令
第十八条第一項第三号
ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)
第八十三条
令
第十八条第一項第二号
ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう
。以下
同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び
同項第一号
に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の
保険料の
賦課額」という。)が
★挿入★
賦課限度額(
同項第六号
の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。
第八十三条
令
第十八条第一項第三号
ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう
。以下この項、次項及び第八十五条において
同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び
令第十八条第一項第二号
に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の
基礎
賦課額」という。)が
基礎
賦課限度額(
同項第七号
の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。
2
前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令
第十八条第一項第二号
に規定する所得割額をいう。
以下同じ。)と
して算定した被保険者に対する補正前の
保険料の
賦課額(当該
★挿入★
賦課額が
★挿入★
賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する
保険料の
賦課額を
★挿入★
賦課限度額として計算した
★挿入★
賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額
(同条
第三項第三号に規定する所得割総額をいう。
以下
同じ。)が、同条第三項第一号に規定する
★挿入★
賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
2
前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令
第十八条第一項第三号
に規定する所得割額をいう。
次条において同じ。)と
して算定した被保険者に対する補正前の
基礎
賦課額(当該
基礎
賦課額が
基礎
賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する
基礎
賦課額を
基礎
賦課限度額として計算した
基礎
賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額
(令第十八条
第三項第三号に規定する所得割総額をいう。
以下この項において
同じ。)が、同条第三項第一号に規定する
基礎
賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
(令八厚労令五八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十八号~
(特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法)
(特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法)
第八十四条
後期高齢者医療広域連合は、令
第十八条第一項第二号イ
の特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令第十八条第一項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第十八条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。
第八十四条
後期高齢者医療広域連合は、令
第十八条第一項第三号イ
の特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令第十八条第一項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第十八条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。
(令八厚労令五八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十八号~
(基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法)
(基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法)
第八十五条
後期高齢者医療広域連合は、令
第十八条第一項第二号ロ
の特定期間における各年度の
★挿入★
基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における
★挿入★
過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。
第八十五条
後期高齢者医療広域連合は、令
第十八条第一項第三号ロ
の特定期間における各年度の
基礎賦課額に係る
基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における
基礎賦課額に係る
過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。
(令八厚労令五八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十八号~
(被保険者均等割額の算定方法)
(被保険者均等割額の算定方法)
第八十六条
後期高齢者医療広域連合は、令
第十八条第一項第四号
の特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、同条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案するものとする。
第八十六条
後期高齢者医療広域連合は、令
第十八条第一項第五号
の特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、同条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案するものとする。
2
後期高齢者医療広域連合は、令
第十八条第一項第四号
の特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。
2
後期高齢者医療広域連合は、令
第十八条第一項第五号
の特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。
(令八厚労令五八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十八号~
★新設★
(令第十八条第一項第九号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)
第八十六条の二
令第十八条第一項第九号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下この項、次項及び次条において同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び令第十八条第一項第八号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の子ども・子育て支援納付金賦課額」という。)が子ども・子育て支援納付金賦課限度額(同項第十三号の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。
2
前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令第十八条第一項第八号に規定する所得割額をいう。)として算定した被保険者に対する補正前の子ども・子育て支援納付金賦課額(当該子ども・子育て支援納付金賦課額が子ども・子育て支援納付金賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する保険料の子ども・子育て支援納付金賦課額を子ども・子育て支援納付金賦課限度額として計算した子ども・子育て支援納付金賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(同条第四項第二号に規定する所得割総額をいう。以下この項において同じ。)が、同項第一号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
(令八厚労令五八・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十八号~
★新設★
第八十六条の三
後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第九号ロの当該年度の子ども・子育て支援納付金賦課額に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における子ども・子育て支援納付金賦課額に係る過去の年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。
(令八厚労令五八・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十八号~
(特定地域所得割率の算定方法)
(特定地域所得割率の算定方法)
第八十七条
令
第十八条第二項第三号
に規定する特定地域所得割率(附則第五条において「特定地域所得割率」という。)は、当該特定地域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域をいう。次条において同じ。)における過去の法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた率とする。
第八十七条
令
第十八条第二項第四号
に規定する特定地域所得割率(附則第五条において「特定地域所得割率」という。)は、当該特定地域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域をいう。次条において同じ。)における過去の法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた率とする。
(令八厚労令五八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十八号~
(令
第十八条第二項第四号
の被保険者均等割額の算定方法)
(令
第十八条第二項第五号
の被保険者均等割額の算定方法)
第八十八条
令
第十八条第二項第四号
に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。
第八十八条
令
第十八条第二項第五号
に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。
(令八厚労令五八・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十八号~
(令
第十八条第二項第四号
の被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置)
(令
第十八条第二項第五号
の被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置)
第六条
平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る令
第十八条第二項第四号
に規定する被保険者均等割額の算定に当たって、第八十八条の規定を適用する場合においては、同条中「療養の給付等に要する費用の額等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の二十二に規定する老人医療費等」とする。
第六条
平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る令
第十八条第二項第五号
に規定する被保険者均等割額の算定に当たって、第八十八条の規定を適用する場合においては、同条中「療養の給付等に要する費用の額等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の二十二に規定する老人医療費等」とする。
(令八厚労令五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十八号~
★新設★
附 則(令和八・三・三一厚労令五八)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。