高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年九月二十五日 厚生労働省 令 第百六十一号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
第一章
医療費適正化計画
(
第一条-第五条
)
第一章
医療費適正化計画
(
第一条-第五条
)
第二章
後期高齢者医療制度
第二章
後期高齢者医療制度
第一節
総則
(
第六条・第七条
)
第一節
総則
(
第六条・第七条
)
第二節
被保険者
(
第八条-第二十八条
)
第二節
被保険者
(
第八条-第二十八条
)
第三節
後期高齢者医療給付
第三節
後期高齢者医療給付
第一款
通則
(
第二十九条
)
第一款
通則
(
第二十九条
)
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第三十条-第四十七条
)
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第三十条-第四十七条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第四十八条-第五十三条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第四十八条-第五十三条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第五十四条-第五十七条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第五十四条-第五十七条
)
第四目
移送費の支給
(
第五十八条-第六十条
)
第四目
移送費の支給
(
第五十八条-第六十条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第六十一条-第七十一条の十
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第六十一条-第七十一条の十
)
第四款
後期高齢者医療給付の制限
(
第七十二条-第七十五条
)
第四款
後期高齢者医療給付の制限
(
第七十二条-第七十五条
)
第五款
雑則
(
第七十六条-第八十二条の二
)
第五款
雑則
(
第七十六条-第八十二条の二
)
第四節
保険料等
(
第八十三条-第百十二条
)
第四節
保険料等
(
第八十三条-第百十二条
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百十二条の二・第百十二条の三
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百十二条の二-第百十二条の四
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百十三条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百十三条
)
第七節
後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(
第百十四条
)
第七節
後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(
第百十四条
)
第三章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百十五条
)
第三章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百十五条
)
第四章
雑則
(
第百十六条-第百二十一条
)
第四章
雑則
(
第百十六条-第百二十一条
)
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
第五条
法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報とする。
第五条
法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報とする。
2
法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
2
法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
3
法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から同条第一項に規定する情報の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
★挿入★
)を提出する方法により提出しなければならない。
3
法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から同条第一項に規定する情報の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第百十二条の二において同じ。
)を提出する方法により提出しなければならない。
4
前項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を提供する場合について準用する。
4
前項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を提供する場合について準用する。
(平二七厚労令一〇九・令二厚労令三九・一部改正)
(平二七厚労令一〇九・令二厚労令三九・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務)
(令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務)
第七条
令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七条
令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一
第三十二条の規定による申請書の提出の受付
一
第三十二条の規定による申請書の提出の受付
二
第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
二
第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
三
第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付
三
第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付
四
第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付
四
第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付
五
第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
五
第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
六
第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付
六
第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付
七
第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付
七
第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付
八
第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付
八
第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付
九
第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第四項に規定する特定疾病療養受療証の引渡し
九
第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第四項に規定する特定疾病療養受療証の引渡し
十
第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
十
第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
十一
第六十二条第八項において準用する第十九条第一項の規定による特定疾病療養受療証の再交付の申請書の提出の受付
十一
第六十二条第八項において準用する第十九条第一項の規定による特定疾病療養受療証の再交付の申請書の提出の受付
十二
第六十二条第八項において準用する第十九条第三項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
十二
第六十二条第八項において準用する第十九条第三項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
十三
第六十二条第八項において準用する第二十条第三項の規定による特定疾病療養受療証の提出の受付及び第六十二条第八項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証の引渡し
十三
第六十二条第八項において準用する第二十条第三項の規定による特定疾病療養受療証の提出の受付及び第六十二条第八項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証の引渡し
★新設★
十三の二
第六十六条の二第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同項に規定する限度額適用認定証の引渡し
★新設★
十三の三
第六十六条の二第三項の規定による限度額適用認定証の返還の受付
★新設★
十三の四
第六十六条の二第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用認定証の再交付の申請書の提出の受付
★新設★
十三の五
第六十六条の二第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用認定証の返還の受付
★新設★
十三の六
第六十六条の二第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用認定証の提出の受付及び第六十六条の二第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用認定証の引渡し
十四
第六十七条第一項
の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る
同条第二項に規定する
限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
十四
第六十七条第二項
の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る
同項に規定する
限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
十五
第六十七条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
十五
第六十七条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
十六
第六十七条第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の申請書の提出の受付
十六
第六十七条第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の申請書の提出の受付
十七
第六十七条第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
十七
第六十七条第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
十八
第六十七条第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の提出の受付及び第六十七条第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
十八
第六十七条第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の提出の受付及び第六十七条第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
十九
第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付
十九
第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の二
第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の二
第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の三
第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の三
第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の四
第七十一条の十第二項の規定による証明書の引渡し
十九の四
第七十一条の十第二項の規定による証明書の引渡し
二十
第七十三条の規定による届書の提出の受付
二十
第七十三条の規定による届書の提出の受付
二十一
第七十五条の規定による通知書の引渡し
二十一
第七十五条の規定による通知書の引渡し
二十二
第八十二条の規定による通知書の引渡し
二十二
第八十二条の規定による通知書の引渡し
(平二〇厚労令七七・一部改正)
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(資格取得の届出等)
(資格取得の届出等)
第十条
七十五歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第十条
七十五歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
一
氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
二
資格取得の年月日
二
資格取得の年月日
三
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
三
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
四
その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨及び当該者の
被保険者証の番号(その被保険者に被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び当該被保険者資格証明書の記号番号。以下同じ。)
、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨
四
その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨及び当該者の
被保険者番号(法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下同じ。)
、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨
五
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
五
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
2
後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び個人番号
一
氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び個人番号
二
資格取得の年月日及びその理由
二
資格取得の年月日及びその理由
三
前項第三号及び第四号に規定する事項
三
前項第三号及び第四号に規定する事項
四
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
四
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
3
第一項第五号又は前項第四号の場合にあっては、前二項の規定による届書の提出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
3
第一項第五号又は前項第四号の場合にあっては、前二項の規定による届書の提出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
(平二二厚労令一二七・平二七厚労令一一四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(平二二厚労令一二七・平二七厚労令一一四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第十二条
被保険者は、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第十二条
被保険者は、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
氏名、現住所、従前の住所及び個人番号
二
氏名、現住所、従前の住所及び個人番号
三
被保険者が、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
三
被保険者が、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
四
入院等をしている病院等の名称
四
入院等をしている病院等の名称
五
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
五
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
2
被保険者が、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第一号、第二号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
2
被保険者が、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第一号、第二号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
(平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特別の事情に関する届出)
(特別の事情に関する届出)
第十六条
被保険者は、後期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、令第四条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第十六条
被保険者は、後期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、令第四条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
二
氏名及び個人番号
三
保険料を納付することができない理由
三
保険料を納付することができない理由
2
被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第五条に定める特別の事情(被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
2
被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第五条に定める特別の事情(被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
3
後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
3
後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第十七条の二
被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他第十三条各号に定める医療に関する給付(以下この条において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる場合であって、後期高齢者医療広域連合から次に掲げる事項を記載した届書の提出の求めがあった場合においては、速やかに、当該届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第十七条の二
被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他第十三条各号に定める医療に関する給付(以下この条において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる場合であって、後期高齢者医療広域連合から次に掲げる事項を記載した届書の提出の求めがあった場合においては、速やかに、当該届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
二
氏名及び個人番号
三
当該被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
三
当該被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
2
被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、速やかに、前項に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
2
被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、速やかに、前項に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
3
前二項の届書には、当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
3
前二項の届書には、当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者証の再交付及び返還)
(被保険者証の再交付及び返還)
第十九条
被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
第十九条
被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
氏名、性別、生年月日及び住所
イ
氏名、性別、生年月日及び住所
ロ
個人番号又は
被保険者証の番号
ロ
個人番号又は
被保険者番号
ハ
再交付申請の理由
ハ
再交付申請の理由
二
氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの
二
氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの
イ
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる書類
イ
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもののうち二以上の書類
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
3
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者の氏名変更の届出)
(被保険者の氏名変更の届出)
第二十二条
被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第二十二条
被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
個人番号
二
個人番号
三
変更前及び変更後の氏名
三
変更前及び変更後の氏名
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(住所変更の届出)
(住所変更の届出)
第二十三条
被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第二十三条
被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
氏名
二
氏名
三
個人番号
三
個人番号
四
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
四
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
五
世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
五
世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(世帯変更の届出)
(世帯変更の届出)
第二十四条
第十二条及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第二十四条
第十二条及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
氏名
二
氏名
三
個人番号
三
個人番号
四
変更の年月日
四
変更の年月日
五
変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
五
変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(障害状態不該当の届出)
(障害状態不該当の届出)
第二十五条
障害認定を受けた被保険者(七十五歳未満の者に限る。)は、令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第二十五条
障害認定を受けた被保険者(七十五歳未満の者に限る。)は、令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
二
氏名及び個人番号
三
令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなった旨及びその年月日
三
令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなった旨及びその年月日
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(資格喪失の届出)
(資格喪失の届出)
第二十六条
被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第二十六条
被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
二
氏名及び個人番号
三
資格喪失の年月日及びその理由
三
資格喪失の年月日及びその理由
四
住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
四
住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(処方せんの提出)
(処方せんの提出)
第三十条
被保険者は、法第六十四条第三項(法第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局(以下「保険薬局」という。)について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)において療養を担当する同法第六十四条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
ただし、当該保険薬局から被保険者証又は被保険者資格証明書の提出を求められた場合には、当該処方せん及び被保険者証又は被保険者資格証明書を提出しなければならない。
第三十条
被保険者は、法第六十四条第三項(法第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局(以下「保険薬局」という。)について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)において療養を担当する同法第六十四条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
★削除★
(令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
(法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第三十条の二
法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを提出する方法とする。
一
保険医療機関から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする場合 被保険者証
二
保険薬局から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん
(令二厚労令一六一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(令第七条第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
(令第七条第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
第三十二条
令第七条第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第三十二条
令第七条第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
個人番号
二
個人番号
三
令第七条第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
三
令第七条第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
(平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(食事療養標準負担額の減額)
(食事療養標準負担額の減額)
第三十六条
限度額適用・標準負担額減額認定証(第六十七条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。同項を除き、以下同じ。)の交付を受けた前条各号
に掲げる者は、法第七十四条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、
保険医療機関にこれを
提出しなければならない。
第三十六条
前条第一号又は第二号
に掲げる者は、法第七十四条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、
保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、第三十条の二に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該食事療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、第六十七条第一項の認定(第四十一条において「認定」という。)を受けていることの電子的確認(後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証(第六十七条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。同項を除き、以下同じ。)を当該保険医療機関に
提出しなければならない。
(令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第三十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しないことにより減額しない
法第七十四条第二項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、
限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことが
やむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
第三十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が
、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の
法第七十四条第二項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、
当該確認を受けなかったことが
やむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2
前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。
2
前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
二
氏名及び個人番号
三
食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
三
食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
四
食事療養について支払った食事療養標準負担額
四
食事療養について支払った食事療養標準負担額
五
食事療養を受けた被保険者の入院期間
五
食事療養を受けた被保険者の入院期間
六
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった理由
六
第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由
七
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
七
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3
前項の申請書には、同項第四号に掲げる食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、同項第四号に掲げる食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(生活療養標準負担額の減額)
(生活療養標準負担額の減額)
第四十一条
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた前条第一号及び第二号
に掲げる者は、法第七十五条第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、
保険医療機関にこれを
提出しなければならない。
第四十一条
前条第一号から第三号まで
に掲げる者は、法第七十五条第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、
保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、第三十条の二に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該生活療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関に
提出しなければならない。
(令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第四十二条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しないことにより減額しない
法第七十五条第二項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、
限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないこと
がやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
第四十二条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が
、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の
法第七十五条第二項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、
当該確認を受けなかったこと
がやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2
前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。
2
前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
二
氏名及び個人番号
三
生活療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
三
生活療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
四
生活療養について支払った生活療養標準負担額
四
生活療養について支払った生活療養標準負担額
五
生活療養を受けた被保険者の入院期間
五
生活療養を受けた被保険者の入院期間
六
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった理由
六
第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由
七
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
七
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3
前項の申請書には、同項第四号に掲げる生活療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、同項第四号に掲げる生活療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(療養費の支給の申請)
(療養費の支給の申請)
第四十七条
法第七十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第四十七条
法第七十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
氏名又は個人番号
二
氏名又は個人番号
三
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
三
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
四
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
四
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
五
診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
五
診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
六
診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
六
診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
七
療養に要した費用の額
七
療養に要した費用の額
八
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
八
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
九
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
九
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
3
前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
3
前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
4
海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
4
海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
一
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
二
後期高齢者医療広域連合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた被保険者の同意書
二
後期高齢者医療広域連合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた被保険者の同意書
(平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五五・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五五・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第五十条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者
(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)
が当該指定に係る訪問看護事業(
同項
に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護
(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)
を受けるときは、この限りでない。
第五十条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者
★削除★
が当該指定に係る訪問看護事業(
健康保険法第八十八条第一項
に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護
★削除★
を受けるときは、この限りでない。
(令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特別療養費の支給の申請)
(特別療養費の支給の申請)
第五十四条
法第八十二条第一項の規定により特別療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第五十四条
法第八十二条第一項の規定により特別療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
保険者番号及び
被保険者資格証明書の記号番号
一
保険者番号及び
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
二
氏名及び個人番号
三
療養を取り扱った保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
三
療養を取り扱った保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
四
傷病名及び療養期間
四
傷病名及び療養期間
五
療養につき算定した費用の額
五
療養につき算定した費用の額
六
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
六
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、同項第五号に規定する療養につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第五号に規定する療養につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
第五十五条
保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第五十五条
保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
保険者番号及び
被保険者資格証明書の記号番号
一
保険者番号及び
被保険者番号
二
当該保険医療機関等の名称及び所在地
二
当該保険医療機関等の名称及び所在地
三
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
三
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
四
傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
四
傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
五
療養につき算定した費用の額
五
療養につき算定した費用の額
2
前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
2
前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第六十五条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法及び法第八十二条第二項において準用する法第七十条第二項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第六十五条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法及び法第八十二条第二項において準用する法第七十条第二項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
第五十六条
指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第五十六条
指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
保険者番号及び
被保険者資格証明書の記号番号
一
保険者番号及び
被保険者番号
二
当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
二
当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
三
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
三
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
四
当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
四
当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
五
訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数
五
訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数
六
訪問終了の状況
六
訪問終了の状況
七
死亡時刻
七
死亡時刻
八
指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
八
指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
九
療養内容
九
療養内容
十
療養につき算定した費用の額
十
療養につき算定した費用の額
2
前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
2
前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(移送費の支給の申請)
(移送費の支給の申請)
第六十条
法第八十三条第一項の規定により移送費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第六十条
法第八十三条第一項の規定により移送費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
二
氏名及び個人番号
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四
移送経路、移送方法及び移送年月日
四
移送経路、移送方法及び移送年月日
五
付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
五
付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
六
移送に要した費用の額
六
移送に要した費用の額
七
疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
七
疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号に規定する移送に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号に規定する移送に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
3
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
第四十七条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
4
第四十七条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定)
(特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定)
第六十一条の二
令第十四条第五項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。
第六十一条の二
令第十四条第五項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
認定を受けようとする被保険者の氏名及び個人番号
二
認定を受けようとする被保険者の氏名及び個人番号
三
認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
三
認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
2
認定を受けようとする被保険者は、前項の申出の際に、令第十五条第一項各号に掲げる者の区分のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療広域連合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
認定を受けようとする被保険者は、前項の申出の際に、令第十五条第一項各号に掲げる者の区分のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療広域連合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した被保険者に対し当該者が該当する令第十五条第一項各号に掲げる者の区分(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した被保険者に対し当該者が該当する令第十五条第一項各号に掲げる者の区分(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4
認定を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至ったことを後期高齢者医療広域連合が公簿等又はその写しによって確認の上、当該者に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
4
認定を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至ったことを後期高齢者医療広域連合が公簿等又はその写しによって確認の上、当該者に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
一
認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
一
認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
二
健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
二
健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
5
第二項の規定は、前項第一号に該当するに至ったことによる同項の申出について準用する。
5
第二項の規定は、前項第一号に該当するに至ったことによる同項の申出について準用する。
6
後期高齢者医療広域連合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
6
後期高齢者医療広域連合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
7
認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第十四条第五項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第四項に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
7
認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第十四条第五項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第四項に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
8
認定を受けた被保険者(令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及び第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項
の申請に基づく
後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の医療機関等(令第十六条第一項に規定する医療機関等をいう。第六十六条の二第四項及び第五項並びに第六十七条第四項及び第五項において同じ。)から療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。第六十六条、第六十六条の二第四項及び第六十七条第四項において同じ。)を受けたときの令第十六条第一項の規定の適用については、当該者は第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項
の申請に基づく
後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。
8
認定を受けた被保険者(令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及び第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項
の規定による
後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の医療機関等(令第十六条第一項に規定する医療機関等をいう。第六十六条の二第四項及び第五項並びに第六十七条第四項及び第五項において同じ。)から療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。第六十六条、第六十六条の二第四項及び第六十七条第四項において同じ。)を受けたときの令第十六条第一項の規定の適用については、当該者は第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項
の規定による
後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。
(平二一厚労令一〇八・追加、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令元厚労令五八・一部改正)
(平二一厚労令一〇八・追加、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特定疾病認定の申請等)
(特定疾病認定の申請等)
第六十二条
令第十四条第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「特定疾病認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第六十二条
令第十四条第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「特定疾病認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
特定疾病認定を受けようとする者の氏名及び個人番号
二
特定疾病認定を受けようとする者の氏名及び個人番号
三
特定疾病認定を受けようとする者がかかった令第十四条第六項に規定する疾病の名称
三
特定疾病認定を受けようとする者がかかった令第十四条第六項に規定する疾病の名称
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の申請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第四号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の申請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第四号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
令第十四条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
二
令第十四条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6
特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第六項に規定する療養を受けようとするときは、
★挿入★
被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第六項に規定する療養を受けようとするときは、
当該保険医療機関等において、特定疾病認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該特定疾病認定を受けた者が、第三十条の二に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、
被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
7
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
8
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
8
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
9
特定疾病認定を受けた被保険者に係る第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病療養受療証を添えなければならない。
9
特定疾病認定を受けた被保険者に係る第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病療養受療証を添えなければならない。
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(限度額適用認定
の申請
等)
(限度額適用認定
★削除★
等)
第六十六条の二
令第十六条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号に掲げる事項を証する書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第六十六条の二
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
一
被保険者証の番号
二
氏名及び個人番号
三
令第十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる者のいずれかに該当している旨
2
後期高齢者医療広域連合は、
前項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第四号の二による
限度額適用認定証を
、有効期限を定めて
交付しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、
認定を受けた被保険者であって、様式第四号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、
限度額適用認定証を
★削除★
交付しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
令第十六条第一項第一号ハに掲げる者が令第十五条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ニに掲げる者が令第十五条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第二号ニに掲げる者が令第十五条第二項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき。
二
令第十六条第一項第一号ハに掲げる者が令第十五条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ニに掲げる者が令第十五条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第二号ニに掲げる者が令第十五条第二項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき。
三
限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
三
限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、
★挿入★
被保険者証又は
処方箋
に添えて、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、
当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の二に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
被保険者証又は
処方せん
に添えて、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
6
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。
6
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。
7
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用認定証を添えなければならない。
7
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用認定証を添えなければならない。
(平三〇厚労令九七・追加)
(平三〇厚労令九七・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(限度額適用・標準負担額減額の認定
の申請
等)
(限度額適用・標準負担額減額の認定
★削除★
等)
第六十七条
令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第六十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
一
被保険者証の番号
二
氏名及び個人番号
三
認定を受けようとする被保険者の入院期間
四
令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は令第十四条第七項に該当している旨
2
後期高齢者医療広域連合は、
前項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第五号による
限度額適用・標準負担額減額認定証を
、有効期限を定めて
交付しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、
認定を受けた被保険者であって、様式第五号による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、
限度額適用・標準負担額減額認定証を
★削除★
交付しなければならない。
3
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
3
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
二
令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
三
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限に至ったとき。
三
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限に至ったとき。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、
★挿入★
被保険者証又は
処方箋
に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、
当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の二に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
被保険者証又は
処方せん
に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
5
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
6
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
6
第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
7
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証を添えなければならない。
7
認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証を添えなければならない。
(平二三厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二三厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(月間の高額療養費の支給の申請)
(月間の高額療養費の支給の申請)
第七十条
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第七十条
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
個人番号
二
個人番号
三
令第十四条第一項、第二項又は第三項の規定による合算される額に係る療養が同条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び当該額
三
令第十四条第一項、第二項又は第三項の規定による合算される額に係る療養が同条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び当該額
2
前項第三号に掲げる額については、同項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
2
前項第三号に掲げる額については、同項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
3
高額療養費に係る療養が、令第十四条第七項又は第十五条第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
3
高額療養費に係る療養が、令第十四条第七項又は第十五条第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五三・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五三・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(年間の高額療養費の支給申請等)
(年間の高額療養費の支給申請等)
第七十条の二
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第七十条の二
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができ、保険者は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができ、保険者は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する証明書
一
令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する証明書
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、申請者に対して前項第一号の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、申請者に対して前項第一号の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額
一
当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
(平二九厚労令八六・追加)
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第七十条の三
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第七十条の三
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
基準日に加入する医療保険者の名称
四
基準日に加入する医療保険者の名称
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名
二
申請者の氏名
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
四
計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
四
計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
4
前項の証明書を交付した後期高齢者医療広域連合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
前項の証明書を交付した後期高齢者医療広域連合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令一二三・一部改正)
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(高額介護合算療養費の支給の申請)
(高額介護合算療養費の支給の申請)
第七十一条の九
法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第七十一条の九
法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村をいう。)の名称及びその加入期間
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村をいう。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3
申請者が、令第十六条の二第二項又は第十六条の三第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
3
申請者が、令第十六条の二第二項又は第十六条の三第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請者に適用される令第十六条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額その他高額介護合算療養費等(法第八十五条若しくは医療保険各法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項を、申請者に対して第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請者に適用される令第十六条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額その他高額介護合算療養費等(法第八十五条若しくは医療保険各法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項を、申請者に対して第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五三・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五三・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第七十一条の十
法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする被保険者(令第十六条の二第三項及び第四項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第七十一条の十
法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする被保険者(令第十六条の二第三項及び第四項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
基準日に加入する医療保険者の名称
四
基準日に加入する医療保険者の名称
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名
二
申請者の氏名
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった期間
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった期間
四
前号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養に係る令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
四
前号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養に係る令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
3
前項の証明書を交付した後期高齢者医療広域連合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
3
前項の証明書を交付した後期高齢者医療広域連合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
4
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5
第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
5
第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五三・平三〇厚労令一二三・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五三・平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特別の事情に関する届出)
(特別の事情に関する届出)
第七十三条
被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第十七条において準用する令第四条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第七十三条
被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第十七条において準用する令第四条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
一
被保険者番号
二
氏名及び個人番号
二
氏名及び個人番号
三
保険料を納付することができない理由
三
保険料を納付することができない理由
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
(療養の給付等に関する記録の提供)
第百十二条の二
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。
(令二厚労令一六一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★第百十二条の三に移動しました★
★旧第百十二条の二から移動しました★
(法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第一項及び第二項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報)
(法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第一項及び第二項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報)
第百十二条の二
法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第一項及び第二項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業、国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
第百十二条の三
法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第一項及び第二項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業、国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
(令二厚労令三九・追加)
(令二厚労令三九・追加、令二厚労令一六一・旧第一一二条の二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★第百十二条の四に移動しました★
★旧第百十二条の三から移動しました★
(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
第百十二条の三
法第百二十五条の三第一項又は第二項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第三項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たっては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報並びに健康診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国保連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
第百十二条の四
法第百二十五条の三第一項又は第二項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第三項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たっては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報並びに健康診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国保連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
(令二厚労令三九・追加)
(令二厚労令三九・追加、令二厚労令一六一・旧第一一二条の三繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特別審査委員会)
(特別審査委員会)
第百十四条
法第七十条第五項に規定する指定法人(次項
★挿入★
において「指定法人」という。)は、同条第五項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会を置かなければならない。
第百十四条
法第七十条第五項に規定する指定法人(次項
及び第百十八条の三第一項第六号
において「指定法人」という。)は、同条第五項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会を置かなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行規則第四十二条の二に規定する特別審査委員会を置く指定法人は、当該特別審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行う。
2
前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行規則第四十二条の二に規定する特別審査委員会を置く指定法人は、当該特別審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行う。
(令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(身分を示す証明書の様式)
(身分を示す証明書の様式)
第百十八条
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。
第百十八条
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。
一
法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第六号
一
法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第六号
二
法第七十二条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第七号
二
法第七十二条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第七号
三
法第八十一条第二項において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第八号
三
法第八十一条第二項において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第八号
四
法第百三十四条第三項において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第九号
四
法第百三十四条第三項において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第九号
五
法第百三十七条第三項において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第十号
五
法第百三十七条第三項において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第十号
六
法第百五十二条第二項において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第十一号
六
法第百五十二条第二項において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第十一号
★新設★
七
法第百六十一条の三第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第十二号
(令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百十八条の三
法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
二
地方厚生局長及び地方厚生支局長
三
後期高齢者医療広域連合
四
支払基金
五
国保連合会
六
指定法人
七
保険医療機関等
八
法第七十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
九
指定訪問看護事業者
十
都道府県知事
十一
市町村長(特別区の区長を含む。)
十二
年金保険者
2
法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
法第七条第二項に規定する保険者が、同条第一項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合
二
後期高齢者医療広域連合から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合(当該後期高齢者医療広域連合から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
民間事業者 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九
法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
(令二厚労令一六一・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
附 則(令和二・九・二五厚労令一六一)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕