高齢者の医療の確保に関する法律
昭和五十七年八月十七日 法律 第八十号
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和三年六月十一日 法律 第六十六号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第八条
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第八条
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2
医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
一
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
二
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
二
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
三
医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
三
医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
四
前三号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項
四
前三号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項
3
医療費適正化基本方針は、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
3
医療費適正化基本方針は、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
4
全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
4
全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
国民の健康の保持の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
一
国民の健康の保持の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
三
前二号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
三
前二号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
四
第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条から第十六条まで
★挿入★
において「後期高齢者医療広域連合」という。)、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
四
第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条から第十六条まで
及び第二十七条
において「後期高齢者医療広域連合」という。)、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
五
各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施による病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第八項において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
五
各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施による病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第八項において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
六
計画の達成状況の評価に関する事項
六
計画の達成状況の評価に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項
5
厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組の重要性に留意するものとする。
5
厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組の重要性に留意するものとする。
6
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
6
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
7
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
8
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
8
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(特定健康診査等実施計画)
(特定健康診査等実施計画)
第十九条
保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあつては、市町村。以下この節
★挿入★
において同じ。)は、特定健康診査等基本指針に即して、六年ごとに、六年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
第十九条
保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあつては、市町村。以下この節
並びに第百二十五条の三第一項及び第四項
において同じ。)は、特定健康診査等基本指針に即して、六年ごとに、六年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
2
特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項
一
特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項
二
特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標
二
特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標
三
前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項
3
保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3
保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(特定健康診査に関する記録の保存)
(特定健康診査に関する記録の保存)
第二十二条
保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は
第二十七条第三項の規定により特定健康診査
若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
第二十二条
保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は
第二十七条第四項の規定により特定健康診査、第百二十五条第一項に規定する健康診査
若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(特定保健指導に関する記録の保存)
(特定保健指導に関する記録の保存)
第二十五条
保険者は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。次条第二項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場合又は
第二十七条第三項の規定により特定保健指導
に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
第二十五条
保険者は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。次条第二項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場合又は
第二十七条第四項の規定により特定保健指導若しくは第百二十五条第一項に規定する保健指導
に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(特定健康診査等に関する記録の提供)
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第二十七条
保険者は
★挿入★
、加入者の資格を取得した者(国民健康保険にあつては、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む
★挿入★
。)があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
第二十七条
保険者は
、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため
、加入者の資格を取得した者(国民健康保険にあつては、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む
。次項において同じ
。)があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
★新設★
2
保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者が後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る第百二十五条第一項に規定する健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
保険者は
★挿入★
、加入者を使用している事業者等
★挿入★
又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写し
★挿入★
を提供するよう求めることができる。
3
保険者は
、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため
、加入者を使用している事業者等
(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)
又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写し
その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもの
を提供するよう求めることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録
又は健康診断
に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者
★挿入★
又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
4
前三項
の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録
、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断
に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者
、後期高齢者医療広域連合
又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(健康診査等指針との調和)
(健康診査等指針との調和)
第三十一条
第十八条第一項、第二十条、第二十一条第一項、第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第二項、
第二十七条第二項及び第三項
並びに第二十八条に規定する厚生労働省令は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
第三十一条
第十八条第一項、第二十条、第二十一条第一項、第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第二項、
第二十七条第三項及び第四項
並びに第二十八条に規定する厚生労働省令は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令三法六六・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(一部負担金)
(一部負担金)
第六十七条
第六十四条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十条第二項又は第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
第六十七条
第六十四条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十条第二項又は第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
一
次号
★挿入★
に掲げる場合以外の場合 百分の十
一
次号
及び第三号
に掲げる場合以外の場合 百分の十
★新設★
二
当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が
★挿入★
政令で定める額以上である場合 百分の三十
三
当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が
前号の政令で定める額を超える
政令で定める額以上である場合 百分の三十
2
保険医療機関等は、前項の一部負担金(第六十九条第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、後期高齢者医療広域連合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
2
保険医療機関等は、前項の一部負担金(第六十九条第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、後期高齢者医療広域連合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令三法六六・一部改正)
施行日:令和五年三月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(国の負担)
(国の負担)
第九十三条
国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から
第六十七条第一項第二号
に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
第九十三条
国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から
第六十七条第一項第三号
に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
2
国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係る
すべて
の医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第九十六条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
2
国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係る
全て
の医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第九十六条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
二
第百条第一項の後期高齢者負担率
二
第百条第一項の後期高齢者負担率
3
国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の二分の一を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の二分の一を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の二分の一を交付するものとする。
3
国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の二分の一を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の二分の一を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の二分の一を交付するものとする。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(高齢者保健事業)
(高齢者保健事業)
第百二十五条
後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「高齢者保健事業」という。)を行うように努めなければならない。
第百二十五条
後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「高齢者保健事業」という。)を行うように努めなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、医療保険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
2
後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、医療保険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
3
後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、市町村及び保険者との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高齢者保健事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、市町村との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法
第八十二条第三項
に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(次条第一項において「国民健康保険保健事業」という。)及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業(次条第一項において「地域支援事業」という。)と一体的に実施するものとする。
3
後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、市町村及び保険者との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高齢者保健事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、市町村との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法
第八十二条第五項
に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(次条第一項において「国民健康保険保健事業」という。)及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業(次条第一項において「地域支援事業」という。)と一体的に実施するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業の実施が推進されるよう、地方自治法第二百九十一条の七に規定する広域計画(次条第一項において「広域計画」という。)に、後期高齢者医療広域連合における市町村との連携に関する事項を定めるよう努めなければならない。
4
後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業の実施が推進されるよう、地方自治法第二百九十一条の七に規定する広域計画(次条第一項において「広域計画」という。)に、後期高齢者医療広域連合における市町村との連携に関する事項を定めるよう努めなければならない。
5
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
5
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
6
厚生労働大臣は、第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
6
厚生労働大臣は、第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
7
前項の指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
7
前項の指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に関する基本的事項
一
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に関する基本的事項
二
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第一項前段の規定により委託を受けた市町村が行う取組に関する事項
二
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第一項前段の規定により委託を受けた市町村が行う取組に関する事項
三
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第一項前段の規定により委託を受けた市町村に対する支援に関する事項
三
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第一項前段の規定により委託を受けた市町村に対する支援に関する事項
四
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と市町村との連携に関する事項
四
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と市町村との連携に関する事項
五
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と地域の関係機関及び関係団体との連携に関する事項
五
高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と地域の関係機関及び関係団体との連携に関する事項
六
その他高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けて配慮すべき事項
六
その他高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けて配慮すべき事項
8
第六項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針、国民健康保険法
第八十二条第九項
に規定する指針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針と調和が保たれたものでなければならない。
8
第六項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針、国民健康保険法
第八十二条第十一項
に規定する指針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針と調和が保たれたものでなければならない。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令元法九・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令元法九・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(高齢者保健事業に関する情報の提供)
(高齢者保健事業に関する情報の提供)
第百二十五条の三
★新設★
第百二十五条の三
後期高齢者医療広域連合及び前条第一項前段の規定により当該後期高齢者医療広域連合から委託を受けた市町村は、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を取得した者(保険者に加入していたことがある者に限る。)があるときは、当該被保険者が加入していた保険者に対し、当該保険者が保存している当該被保険者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
後期高齢者医療広域連合は、被保険者ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、市町村及び他の後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報若しくは健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し、国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
2
後期高齢者医療広域連合は、被保険者ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、市町村及び他の後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報若しくは健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し、国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
市町村は、前条第一項前段の規定により、後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業の委託を受けた場合であつて、被保険者ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
3
市町村は、前条第一項前段の規定により、後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業の委託を受けた場合であつて、被保険者ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定により、
情報又は記録の写し
の提供を求められた
★挿入★
市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該
情報又は記録の写し
を提供しなければならない。
4
前三項
の規定により、
記録の写し又は情報
の提供を求められた
保険者並びに
市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該
記録の写し又は情報
を提供しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前条第一項前段の規定により委託を受けた市町村は、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた
情報又は記録の写し
に加え、自らが保有する当該被保険者に係る特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。
5
前条第一項前段の規定により委託を受けた市町村は、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた
記録の写し又は情報
に加え、自らが保有する当該被保険者に係る特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(高齢者保健事業の関係機関又は関係団体への委託)
(高齢者保健事業の関係機関又は関係団体への委託)
第百二十五条の四
後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業の一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体(都道府県及び市町村を除く。以下この条において同じ。)に対し、その実施を委託することができる。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又は
前条第三項
の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
第百二十五条の四
後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業の一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体(都道府県及び市町村を除く。以下この条において同じ。)に対し、その実施を委託することができる。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又は
前条第四項
の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
2
第百二十五条の二第一項前段の規定により委託を受けた市町村は、当該委託を受けた高齢者保健事業の一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体に対し、その実施を委託することができる。この場合において、市町村は、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又は同項後段若しくは
前条第三項
の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
2
第百二十五条の二第一項前段の規定により委託を受けた市町村は、当該委託を受けた高齢者保健事業の一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体に対し、その実施を委託することができる。この場合において、市町村は、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又は同項後段若しくは
前条第四項
の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
3
第一項前段又は前項前段の規定により委託を受けた関係機関又は関係団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、高齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
3
第一項前段又は前項前段の規定により委託を受けた関係機関又は関係団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、高齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令三法六六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(支払基金等への事務の委託)
(支払基金等への事務の委託)
第百六十五条の二
後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
第百六十五条の二
後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
一
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
一
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
二
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者
★挿入★
と共同して委託するものとする。
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者
並びに法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの
と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加、令元法九・一部改正)
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(関係者の連携及び協力)
(関係者の連携及び協力)
第百六十五条の三
国、後期高齢者医療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法
及びこの法律
の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第百六十五条の三
国、後期高齢者医療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法
、この法律その他医療に関する給付を定める法令
の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令三法六六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
★新設★
附 則(令和三・六・一一法六六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条第一項〔中略〕並びに附則第二十九条〔中略〕及び第三十二条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項及び第九十三条の改正規定並びに附則第七条の規定 令和四年十月一日から令和五年三月一日までの間において政令で定める日
五
〔省略〕
六
〔前略〕第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項及び第百六十五条の三の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第五条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条において「新高確法」という。)第六十七条第一項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に行われる診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る新高確法の規定による後期高齢者医療給付についてそれぞれ適用し、第四号施行日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る第五条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項において「旧高確法」という。)の規定による後期高齢者医療給付については、それぞれなお従前の例による。
2
新高確法第九十三条の規定は、第四号施行日以後に行われる新高確法の規定による後期高齢者医療給付に要する費用について適用し、第四号施行日前に行われた旧高確法の規定による後期高齢者医療給付に要する費用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。