高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和三年十二月十日 厚生労働省 令 第百九十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十二月十日厚生労働省令第百九十一号~
(令第七条第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
(令第七条第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
第三十二条
令第七条第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
★挿入★
第三十二条
令第七条第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
ただし、当該後期高齢者医療広域連合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
個人番号
二
個人番号
三
令第七条第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
三
令第七条第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
(平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一九一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十二月十日厚生労働省令第百九十一号~
★新設★
附 則(令和三・一二・一〇厚労令一九一)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。