高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年九月三十日 厚生労働省 令 第百六十二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
第一章
医療費適正化計画
(
第一条-第五条
)
第一章
医療費適正化計画等
(
第一条-第五条の十二
)
第二章
後期高齢者医療制度
第二章
後期高齢者医療制度
第一節
総則
(
第六条・第七条
)
第一節
総則
(
第六条・第七条
)
第二節
被保険者
(
第八条-第二十八条
)
第二節
被保険者
(
第八条-第二十八条
)
第三節
後期高齢者医療給付
第三節
後期高齢者医療給付
第一款
通則
(
第二十九条
)
第一款
通則
(
第二十九条
)
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第三十条-第四十七条
)
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第三十条-第四十七条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第四十八条-第五十三条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第四十八条-第五十三条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第五十四条-第五十七条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第五十四条-第五十七条
)
第四目
移送費の支給
(
第五十八条-第六十条
)
第四目
移送費の支給
(
第五十八条-第六十条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第六十一条-第七十一条の十
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第六十一条-第七十一条の十
)
第四款
後期高齢者医療給付の制限
(
第七十二条-第七十五条
)
第四款
後期高齢者医療給付の制限
(
第七十二条-第七十五条
)
第五款
雑則
(
第七十六条-第八十二条の二
)
第五款
雑則
(
第七十六条-第八十二条の二
)
第四節
保険料等
(
第八十三条-第百十二条
)
第四節
保険料等
(
第八十三条-第百十二条
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百十二条の二-第百十二条の四
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百十二条の二-第百十二条の四
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百十三条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百十三条
)
第七節
後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(
第百十四条
)
第七節
後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(
第百十四条
)
第三章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百十五条
)
第三章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百十五条
)
第四章
雑則
(
第百十六条-第百二十一条
)
第四章
雑則
(
第百十六条-第百二十一条
)
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
第五条
法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報とする。
第五条
法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報とする。
2
法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
2
法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
3
法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から
同条第一項に規定する情報
の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。
3
法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から
医療保険等関連情報(同条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)
の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。
4
前項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を提供する場合について準用する。
4
前項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を提供する場合について準用する。
(平二七厚労令一〇九・令二厚労令三九・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二七厚労令一〇九・令二厚労令三九・令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(都道府県知事に対する医療保険等関連情報の提供)
第五条の二
厚生労働大臣は、都道府県知事から、都道府県医療費適正化計画の作成、都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施又は都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、法第九条第九項又は第十五条第一項に規定する協力を求められた場合であって、医療保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該医療保険等関連情報を都道府県知事に提供することができる。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
第五条の三
法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、医療保険等関連情報に係る特定の被保険者等(法第七条第四項に規定する加入者及び法第五十条に規定する被保険者をいう。)及びこれに準ずる者とする。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
第五条の四
法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
医療保険等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二
医療保険等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三
医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四
特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五
前各号に掲げる措置のほか、医療保険等関連情報に含まれる記述等と当該医療保険等関連情報を含む医療保険等関連情報データベース(医療保険等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の医療保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の医療保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該医療保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
第五条の五
法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名医療保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称及び住所
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七
当該匿名医療保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名医療保険等関連情報を特定するために必要な事項
八
当該匿名医療保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九
当該匿名医療保険等関連情報の利用目的
十
当該匿名医療保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一
当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が第五条の九第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が第五条の七第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ
当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ
当該匿名医療保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名医療保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ
第五条の九に規定する措置として講ずる内容
ト
当該匿名医療保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
提供申出者が法人等であるときは、提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
三
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3
提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を第五条の八に規定する匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出をしなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名医療保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名医療保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
7
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第五条の六
法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一
法、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、統計法(平成十九年法律第五十三号)、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三
法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報、健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第十六条の二第一項、健康保険法第百五十条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第五条の七
法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一
医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名医療保険等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ
第五条の九に規定する措置が講じられていること。
二
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名医療保険等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
ハ
前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
三
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名医療保険等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
四
保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名医療保険等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
五
国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名医療保険等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2
提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第五条の八
法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名介護保険等関連情報とする。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置)
第五条の九
法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ
匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ
匿名医療保険等関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ
匿名医療保険等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ
匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1)
法、健康保険法、介護保険法、統計法、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(2)
暴力団員等
(3)
匿名医療保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名医療保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
ロ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ
匿名医療保険等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ
匿名医療保険等関連情報を削除し、又は匿名医療保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名医療保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ
匿名医療保険等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ
匿名医療保険等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名医療保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(手数料に関する手続)
第五条の十
厚生労働大臣は、法第十六条第一項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供するときは、匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第十七条の二第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2
前項の通知を受けた匿名医療保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(令第一条第二項の厚生労働省令で定める書面)
第五条の十一
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一
手数料の額
二
手数料の納付期限
三
その他必要な事項
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(手数料の免除に関する手続)
第五条の十二
厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者から令第一条の二第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名医療保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
(令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務)
(令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務)
第六条
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)
第二条第六号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六条
令
第二条第六号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一
第十六条の規定による届書の提出の受付
一
第十六条の規定による届書の提出の受付
一の二
第十七条の二の規定による届書の提出の受付
一の二
第十七条の二の規定による届書の提出の受付
二
第十八条の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
二
第十八条の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
三
第十九条第三項の規定による被保険者証の返還の受付
三
第十九条第三項の規定による被保険者証の返還の受付
四
第二十条第三項の規定による被保険者証の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者証の引渡し
四
第二十条第三項の規定による被保険者証の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者証の引渡し
五
第二十一条において準用する第十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の再交付の申請書の提出の受付
五
第二十一条において準用する第十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の再交付の申請書の提出の受付
六
第二十一条において準用する第十九条第三項の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
六
第二十一条において準用する第十九条第三項の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
七
第二十一条において準用する第二十条第三項の規定による被保険者資格証明書の提出の受付及び第二十一条において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者資格証明書の引渡し
七
第二十一条において準用する第二十条第三項の規定による被保険者資格証明書の提出の受付及び第二十一条において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者資格証明書の引渡し
八
第二十二条から第二十四条までの規定による届書の提出の受付
八
第二十二条から第二十四条までの規定による届書の提出の受付
(平二〇厚労令七七・一部改正)
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六二・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
(法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者)
(法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者)
第九条
法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第九条
法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)
に定める在留資格を有する者であって既に被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得しているもの及び国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第一条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
一
日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(
入管法
に定める在留資格を有する者であって既に被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得しているもの及び国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第一条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
二
日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)
二
日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)
三
日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号に該当する者を除く。)
三
日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号に該当する者を除く。)
四
日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。)
四
日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。)
五
健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成十四年厚生労働省令第百十七号)第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第一条第一号に該当する者
五
健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成十四年厚生労働省令第百十七号)第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第一条第一号に該当する者
六
その他特別の事由がある者で条例で定めるもの
六
その他特別の事由がある者で条例で定めるもの
(平二二厚労令一二七・平二四厚労令七・平二七厚労令一一四・一部改正)
(平二二厚労令一二七・平二四厚労令七・平二七厚労令一一四・令二厚労令一六二・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
(資格取得の届出等)
(資格取得の届出等)
第十条
七十五歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第十条
七十五歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号)
第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
一
氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
★削除★
第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
二
資格取得の年月日
二
資格取得の年月日
三
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
三
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
四
その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨及び当該者の被保険者番号(法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨
四
その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨及び当該者の被保険者番号(法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨
五
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
五
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
2
後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び個人番号
一
氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び個人番号
二
資格取得の年月日及びその理由
二
資格取得の年月日及びその理由
三
前項第三号及び第四号に規定する事項
三
前項第三号及び第四号に規定する事項
四
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
四
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
3
第一項第五号又は前項第四号の場合にあっては、前二項の規定による届書の提出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
3
第一項第五号又は前項第四号の場合にあっては、前二項の規定による届書の提出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
(平二二厚労令一二七・平二七厚労令一一四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二二厚労令一二七・平二七厚労令一一四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
(処方せんの提出)
(処方せんの提出)
第三十条
被保険者は、法第六十四条第三項(法第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により健康保険法
(大正十一年法律第七十号)
第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局(以下「保険薬局」という。)について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)において療養を担当する同法第六十四条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
第三十条
被保険者は、法第六十四条第三項(法第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により健康保険法
★削除★
第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局(以下「保険薬局」という。)について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)において療養を担当する同法第六十四条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
(令二厚労令一六一・一部改正)
(令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
(高額介護合算療養費の支給の申請)
(高額介護合算療養費の支給の申請)
第七十一条の九
法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第七十一条の九
法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)
第三条の規定により介護保険を行う市町村をいう。)の名称及びその加入期間
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法
★削除★
第三条の規定により介護保険を行う市町村をいう。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3
申請者が、令第十六条の二第二項又は第十六条の三第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
3
申請者が、令第十六条の二第二項又は第十六条の三第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請者に適用される令第十六条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額その他高額介護合算療養費等(法第八十五条若しくは医療保険各法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項を、申請者に対して第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請者に適用される令第十六条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額その他高額介護合算療養費等(法第八十五条若しくは医療保険各法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項を、申請者に対して第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五三・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五三・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百十八条の三
法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
第百十八条の三
法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
一
厚生労働大臣
二
地方厚生局長及び地方厚生支局長
二
地方厚生局長及び地方厚生支局長
三
後期高齢者医療広域連合
三
後期高齢者医療広域連合
四
支払基金
四
支払基金
五
国保連合会
五
国保連合会
六
指定法人
六
指定法人
七
保険医療機関等
七
保険医療機関等
八
法第七十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
八
法第七十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
九
指定訪問看護事業者
九
指定訪問看護事業者
十
都道府県知事
十
都道府県知事
十一
市町村長(特別区の区長を含む。)
十一
市町村長(特別区の区長を含む。)
十二
年金保険者
十二
年金保険者
2
法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2
法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
法第七条第二項に規定する保険者が、同条第一項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合
一
法第七条第二項に規定する保険者が、同条第一項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合
二
後期高齢者医療広域連合から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合
二
後期高齢者医療広域連合から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合(当該後期高齢者医療広域連合から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合(当該後期高齢者医療広域連合から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
イ
国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
民間事業者
医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ハ
民間事業者等のうち第五条の六第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの
医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九
法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
九
法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
(令二厚労令一六一・追加)
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
附 則(令和二・九・三〇厚労令一六二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、〔中略〕第四条〔中略〕の規定は、令和四年四月一日から施行する。