高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年八月三十一日 厚生労働省 令 第百四十六号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
(年間の高額療養費の支給申請等)
(年間の高額療養費の支給申請等)
第七十条の二
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第七十条の二
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零
である場合は、前項の申請書にその旨を記載して
、添付を省略することができ、保険者は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零
であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者から令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は
、添付を省略することができ、保険者は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する証明書
一
令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する証明書
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、
申請者に対して
前項第一号の証明書を交付した者
★挿入★
に対し、遅滞なく通知しなければならない。
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、
★削除★
前項第一号の証明書を交付した者
又は同項ただし書に規定する情報を提供した者
に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額
一
当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第七十条の三
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、
第三項第三号
に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第七十条の三
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、
第三項第四号
に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
基準日に加入する医療保険者の名称
四
基準日に加入する医療保険者の名称
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
★挿入★
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名
二
申請者の氏名
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
四
計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
四
計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
4
前項の証明書を交付した
後期高齢者医療広域連合は、当該
証明書に係る基準日
の翌日から二年以内に
第一項第四号
に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該
証明書に係る同項の申請書
は提出されなかったものとみなすことができる。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた
後期高齢者医療広域連合は、当該
申請に係る基準日
の翌日から二年以内に
同項第四号
に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該
申請書
は提出されなかったものとみなすことができる。
5
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
★新設★
6
第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第三項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
(高額介護合算療養費の支給の申請)
(高額介護合算療養費の支給の申請)
第七十一条の九
法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第七十一条の九
法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者
並びに
介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村をいう。
★挿入★
)の名称及びその加入期間
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者
及び
介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村をいう。
次項において同じ。
)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、
記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して
、添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、
当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者及び介護保険者から令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は
、添付を省略することができる。
3
申請者が、令第十六条の二第二項又は第十六条の三第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
3
申請者が、令第十六条の二第二項又は第十六条の三第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請者に適用される令第十六条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額その他高額介護合算療養費等(法第八十五条若しくは医療保険各法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項を、
申請者に対して第二項
の証明書を交付した者
★挿入★
に対し、遅滞なく通知しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請者に適用される令第十六条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額その他高額介護合算療養費等(法第八十五条若しくは医療保険各法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項を、
第二項本文
の証明書を交付した者
又は同項ただし書に規定する情報を提供した者
に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五三・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五三・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・令三厚労令一四六・一部改正)
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第七十一条の十
法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする被保険者(令第十六条の二第三項及び第四項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第七十一条の十
法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする被保険者(令第十六条の二第三項及び第四項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
基準日に加入する医療保険者の名称
四
基準日に加入する医療保険者の名称
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名
二
申請者の氏名
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった期間
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった期間
四
前号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養に係る令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
四
前号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養に係る令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
3
前項の証明書を交付した
後期高齢者医療広域連合は、当該
証明書に係る基準日
の翌日から二年以内に
第一項第四号
に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該
証明書に係る同項の申請書
は提出されなかったものとみなすことができる。
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた
後期高齢者医療広域連合は、当該
申請に係る基準日
の翌日から二年以内に
同項第四号
に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該
申請書
は提出されなかったものとみなすことができる。
4
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
4
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5
第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
★挿入★
5
第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第二項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五三・平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五三・平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
★新設★
附 則(令和三・八・三一厚労令一四六)
この省令は、公布の日から施行する。