高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年十一月十九日 厚生労働省 令 第百八十一号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(法第百二十五条の二第一項、
第百二十五条の三第一項及び第二項
並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報)
(法第百二十五条の二第一項、
第百二十五条の三第二項及び第三項
並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報)
第百十二条の三
法第百二十五条の二第一項、
第百二十五条の三第一項及び第二項
並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業、国民健康保険法
第八十二条第三項
に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
第百十二条の三
法第百二十五条の二第一項、
第百二十五条の三第二項及び第三項
並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業、国民健康保険法
第八十二条第五項
に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
(令二厚労令三九・追加、令二厚労令一六一・旧第一一二条の二繰下)
(令二厚労令三九・追加、令二厚労令一六一・旧第一一二条の二繰下、令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(
★挿入★
市町村又は
後期高齢者医療広域連合が行う
情報又は記録の写し
の提供)
(
保険者並びに
市町村及び
後期高齢者医療広域連合が行う
記録の写し又は情報
の提供)
第百十二条の四
法
第百二十五条の三第一項又は第二項
の規定により
情報又は記録の写し
の提供を求められた
★挿入★
他の
市町村又は
後期高齢者医療広域連合は、同条
第三項
の規定により当該
情報又は記録の写し
を提供するに当たっては、
被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報並びに健康診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国保連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法
により行うものとする。
第百十二条の四
法
第百二十五条の三第一項から第三項まで
の規定により
記録の写し又は情報
の提供を求められた
保険者並びに
他の
市町村及び
後期高齢者医療広域連合は、同条
第四項
の規定により当該
記録の写し又は情報
を提供するに当たっては、
次に掲げる方法のいずれか
により行うものとする。
★新設★
一
被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報、健康診査及び保健指導に関する記録並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国保連合会が構成するものを用いて提供する方法
★新設★
二
電子情報処理組織(電子資格確認(法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下この号において同じ。)において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に使用する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術(電子資格確認において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。)を利用して提供する方法
★新設★
三
前二号に掲げるもののほか、適切な方法
(令二厚労令三九・追加、令二厚労令一六一・旧第一一二条の三繰下)
(令二厚労令三九・追加、令二厚労令一六一・旧第一一二条の三繰下、令三厚労令一八一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
附 則(令和三・一一・一九厚労令一八一)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年一月一日から施行する。