高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令
令和四年一月四日 厚生労働省 令 第一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年一月四日厚生労働省令第一号~
(令
第七条第三項第一号
に規定する収入の額)
(令
第七条第五項第一号
に規定する収入の額)
第三十一条
令
第七条第三項第一号
に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
第三十一条
令
第七条第五項第一号
に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
(平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・一部改正)
(平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・令四厚労令一・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年一月四日厚生労働省令第一号~
(令
第七条第三項第一号
又は第二号の規定の適用の申請)
(令
第七条第五項第一号
又は第二号の規定の適用の申請)
第三十二条
令
第七条第三項第一号
又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、当該後期高齢者医療広域連合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
第三十二条
令
第七条第五項第一号
又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、当該後期高齢者医療広域連合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
個人番号
二
個人番号
三
令
第七条第三項第一号
又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
三
令
第七条第五項第一号
又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
(平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一九一・一部改正)
(平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一九一・令四厚労令一・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年一月四日厚生労働省令第一号~
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第七十条の三
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第七十条の三
法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名及び個人番号
二
申請者の氏名及び個人番号
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
基準日に加入する医療保険者の名称
四
基準日に加入する医療保険者の名称
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者番号
一
被保険者番号
二
申請者の氏名
二
申請者の氏名
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
四
計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
四
計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
6
第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第三項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
6
第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第三項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・令四厚労令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年一月四日厚生労働省令第一号~
★新設★
附 則(令和四・一・四厚労令一)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。