高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年三月四日 厚生労働省 令 第三十号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月四日厚生労働省令第三十号~
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百十八条の三
法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
第百十八条の三
法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
一
厚生労働大臣
二
地方厚生局長及び地方厚生支局長
二
地方厚生局長及び地方厚生支局長
三
後期高齢者医療広域連合
三
後期高齢者医療広域連合
四
支払基金
四
支払基金
五
国保連合会
五
国保連合会
六
指定法人
六
指定法人
七
保険医療機関等
七
保険医療機関等
八
法第七十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
八
法第七十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
九
指定訪問看護事業者
九
指定訪問看護事業者
十
都道府県知事
十
都道府県知事
十一
市町村長(特別区の区長を含む。)
十一
市町村長(特別区の区長を含む。)
十二
年金保険者
十二
年金保険者
2
法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2
法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
法第七条第二項に規定する保険者が、同条第一項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合
一
法第七条第二項に規定する保険者が、同条第一項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合
二
後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合
二
後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合又は市町村(当該後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合又は市町村(当該後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
イ
国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
民間事業者等のうち第五条の六第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ハ
民間事業者等のうち第五条の六第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九
法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
九
法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
★新設★
十二
健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一六・一部改正)
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一六・令四厚労令三〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月四日厚生労働省令第三十号~
★新設★
附 則(令和四・三・四厚労令三〇)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。