高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成十九年十月十九日 政令 第三百十八号
国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令
令和二年九月四日 政令 第二百七十号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年九月四日政令第二百七十号~
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第七条
法第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する
合計所得金額をいう
。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
第七条
法第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する
合計所得金額をいい、当該年齢十九歳未満の者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする
。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第六号及び第十六条の三第一項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十八条第四項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第六号、第十六条の三第一項第六号並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第六号及び第十六条の三第一項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十八条第四項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第六号、第十六条の三第一項第六号並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
二
当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額
二
当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額
2
法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。
2
法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一
当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者
一
当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって七十歳以上七十五歳未満の法第七条第四項に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)がいるものに限る。)及びその属する世帯の加入者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって七十歳以上七十五歳未満の法第七条第四項に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)がいるものに限る。)及びその属する世帯の加入者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
三
当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定した額を合算した額が二百十万円以下である者
三
当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定した額を合算した額が二百十万円以下である者
(平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政四三〇・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政九八・平三〇政二一〇・一部改正)
(平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政四三〇・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政九八・平三〇政二一〇・令二政二七〇・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年九月四日政令第二百七十号~
(高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)
第十五条
第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十五条
第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第六号までに掲げる者以外の者 五万七千六百円。ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(第十四条第一項又は第二項の規定によるもの(同条第七項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
一
次号から第六号までに掲げる者以外の者 五万七千六百円。ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(第十四条第一項又は第二項の規定によるもの(同条第七項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
二
法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が六百九十万円以上のもの 二十五万二千六百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
二
法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が六百九十万円以上のもの 二十五万二千六百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
三
法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満のもの 十六万七千四百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
三
法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満のもの 十六万七千四百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
四
法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円未満のもの 八万百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
四
法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円未満のもの 八万百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
五
市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
五
市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
六
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)
第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる
金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円
」とあるのは、「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額と
★挿入★
する。第十六条の三第一項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円
六
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法
★削除★
第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる
場合の区分に応じ当該各号に定める金額
」とあるのは、「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額と
し、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものと
する。第十六条の三第一項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円
2
第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
一
前項第一号に掲げる者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
二
前項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
二
前項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
三
前項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
三
前項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
四
前項第四号に掲げる者 四万五十円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
四
前項第四号に掲げる者 四万五十円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
五
前項第五号に掲げる者 一万二千三百円
五
前項第五号に掲げる者 一万二千三百円
六
前項第六号に掲げる者 七千五百円
六
前項第六号に掲げる者 七千五百円
3
第十四条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
3
第十四条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
第一項第一号に掲げる者 一万八千円
一
第一項第一号に掲げる者 一万八千円
二
第一項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
二
第一項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
4
第十四条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
4
第十四条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 五万七千六百円
一
入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 五万七千六百円
二
外来療養である場合 一万八千円
二
外来療養である場合 一万八千円
5
第十四条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
5
第十四条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
入院療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
一
入院療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ
第一項第一号に掲げる者 五万七千六百円。ただし、特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって第十四条第五項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
イ
第一項第一号に掲げる者 五万七千六百円。ただし、特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって第十四条第五項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
ロ
第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ロ
第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ハ
第一項第三号に掲げる者 十六万七千四百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ハ
第一項第三号に掲げる者 十六万七千四百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ニ
第一項第四号に掲げる者 八万百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ニ
第一項第四号に掲げる者 八万百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ホ
第一項第五号に掲げる者(第十四条第七項に規定する場合に該当する者を除く。) 二万四千六百円
ホ
第一項第五号に掲げる者(第十四条第七項に規定する場合に該当する者を除く。) 二万四千六百円
ヘ
第十四条第七項に規定する場合に該当する者又は第一項第六号に掲げる者 一万五千円
ヘ
第十四条第七項に規定する場合に該当する者又は第一項第六号に掲げる者 一万五千円
二
入院療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
二
入院療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ
第一項第一号に掲げる者 二万八千八百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
イ
第一項第一号に掲げる者 二万八千八百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ロ
第一項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
ロ
第一項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
ハ
第一項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
ハ
第一項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
ニ
第一項第四号に掲げる者 四万五十円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ニ
第一項第四号に掲げる者 四万五十円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ホ
第一項第五号に掲げる者 一万二千三百円
ホ
第一項第五号に掲げる者 一万二千三百円
ヘ
第一項第六号に掲げる者 七千五百円
ヘ
第一項第六号に掲げる者 七千五百円
三
外来療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
三
外来療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
第一項第一号に掲げる者 一万八千円
イ
第一項第一号に掲げる者 一万八千円
ロ
第一項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
ロ
第一項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
四
外来療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
四
外来療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
第一項第一号に掲げる者 九千円
イ
第一項第一号に掲げる者 九千円
ロ
第一項第五号又は第六号に掲げる者 四千円
ロ
第一項第五号又は第六号に掲げる者 四千円
6
第十四条第六項の高額療養費算定基準額は、一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五千円)とする。
6
第十四条第六項の高額療養費算定基準額は、一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五千円)とする。
7
第十四条第七項の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。
7
第十四条第七項の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。
8
前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
8
前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
(平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二九政二一三・平三〇政二一〇・一部改正)
(平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二九政二一三・平三〇政二一〇・令二政二七〇・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年九月四日政令第二百七十号~
(保険料の算定に係る基準)
(保険料の算定に係る基準)
第十八条
後期高齢者医療広域連合が被保険者(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者(以下「特定地域被保険者」という。)を除く。以下この項において同じ。)に対して課する保険料の算定に係る同条第二項本文に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十八条
後期高齢者医療広域連合が被保険者(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者(以下「特定地域被保険者」という。)を除く。以下この項において同じ。)に対して課する保険料の算定に係る同条第二項本文に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、法第九十九条第二項に規定する被保険者(以下この条において「被扶養者であった被保険者」という。)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
一
当該保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、法第九十九条第二項に規定する被保険者(以下この条において「被扶養者であった被保険者」という。)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
二
前号の所得割額は、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額であること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文及び第四号の規定に基づき当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が、第六号の規定に基づき定められる当該賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
二
前号の所得割額は、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額であること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文及び第四号の規定に基づき当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が、第六号の規定に基づき定められる当該賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
イ
第三項第三号に規定する所得割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該所得割総額に係る特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を控除した額
イ
第三項第三号に規定する所得割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該所得割総額に係る特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を控除した額
ロ
被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額
ロ
被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額
三
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
三
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
四
第一号の被保険者均等割額は、第三項第三号に規定する被保険者均等割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を控除した額を当該特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額であること。
四
第一号の被保険者均等割額は、第三項第三号に規定する被保険者均等割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を控除した額を当該特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額であること。
五
所得割率及び前号の規定により算定された被保険者均等割額は、当該後期高齢者医療広域連合の全区域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域を除く。)にわたって均一であること。
五
所得割率及び前号の規定により算定された被保険者均等割額は、当該後期高齢者医療広域連合の全区域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域を除く。)にわたって均一であること。
六
第一号の賦課額は、六十四万円を超えることができないものであること。
六
第一号の賦課額は、六十四万円を超えることができないものであること。
2
後期高齢者医療広域連合が特定地域被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
後期高齢者医療広域連合が特定地域被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該保険料の賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、被扶養者であった被保険者に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
一
当該保険料の賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、被扶養者であった被保険者に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
二
前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定地域所得割率を乗じて得た額とすること。
二
前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定地域所得割率を乗じて得た額とすること。
三
前号の特定地域所得割率は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した率とすること。ただし、当該率は、所得割率の百分の五十を下回らない範囲内とする。
三
前号の特定地域所得割率は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した率とすること。ただし、当該率は、所得割率の百分の五十を下回らない範囲内とする。
四
第一号の被保険者均等割額は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した額とすること。ただし、前項第一号の被保険者均等割額の百分の五十を下回らない範囲内とする。
四
第一号の被保険者均等割額は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した額とすること。ただし、前項第一号の被保険者均等割額の百分の五十を下回らない範囲内とする。
五
第一号の賦課額は、六十四万円を超えることができないものであること。
五
第一号の賦課額は、六十四万円を超えることができないものであること。
3
特定期間における各年度の法第百四条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額(次項又は第五項に規定する基準に従い第一項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下この項において「賦課総額」という。)についての同条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
3
特定期間における各年度の法第百四条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額(次項又は第五項に規定する基準に従い第一項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下この項において「賦課総額」という。)についての同条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
賦課総額は、特定期間における各年度のイに掲げる合計額の見込額からロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額であること。
一
賦課総額は、特定期間における各年度のイに掲げる合計額の見込額からロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額であること。
イ
療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、法第七十条第三項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項及び第七十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第七十条第四項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金及び法第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の額、法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額
イ
療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、法第七十条第三項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項及び第七十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第七十条第四項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金及び法第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の額、法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額
ロ
法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金、法第九十五条の規定による調整交付金、法第百条第一項の規定による後期高齢者交付金、法第百十七条第一項の規定による交付金、法第百二条及び第百三条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額
ロ
法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金、法第九十五条の規定による調整交付金、法第百条第一項の規定による後期高齢者交付金、法第百十七条第一項の規定による交付金、法第百二条及び第百三条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額
二
前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率であること。
二
前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率であること。
三
賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額に、当該特定期間における各年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額の全ての後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額であること。
三
賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額に、当該特定期間における各年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額の全ての後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額であること。
4
後期高齢者医療広域連合が所得の少ない被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
4
後期高齢者医療広域連合が所得の少ない被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が地方税法
第三百十四条の二第二項に規定する金額
に当該世帯に属する被保険者の数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯に属する被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
一
被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が地方税法
第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者(第三号イ及び第四号において「被保険者等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、第三号イ及び第四号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあっては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)
に当該世帯に属する被保険者の数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯に属する被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
二
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項までの規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
二
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項までの規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
三
前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
三
前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
イ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が地方税法
第三百十四条の二第二項に規定する金額
を超えない世帯 十分の七
イ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が地方税法
第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)
を超えない世帯 十分の七
ロ
イに掲げる世帯以外の世帯 十分の五
ロ
イに掲げる世帯以外の世帯 十分の五
四
第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が
同条第二項に規定する金額
に当該世帯に属する被保険者の数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯に属する被保険者(次項第一号の規定により減額される被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
四
第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が
同条第二項第一号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)
に当該世帯に属する被保険者の数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯に属する被保険者(次項第一号の規定により減額される被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
五
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項までの規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
五
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項までの規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
六
前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の二を乗じて得た額であること。
六
前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の二を乗じて得た額であること。
5
後期高齢者医療広域連合が被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
5
後期高齢者医療広域連合が被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
被扶養者であった被保険者(前項第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
一
被扶養者であった被保険者(前項第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
二
前号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。
二
前号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。
(平二〇政二三九・平二一政二七〇・平二二政五七・平二四政九・平二六政一九・平二七政六二・平二八政三〇・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政九・平二九政九八・平三〇政二五・平三一政一四・令二政一六・一部改正)
(平二〇政二三九・平二一政二七〇・平二二政五七・平二四政九・平二六政一九・平二七政六二・平二八政三〇・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政九・平二九政九八・平三〇政二五・平三一政一四・令二政一六・令二政二七〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年九月四日政令第二百七十号~
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第三条
当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、
第十八条第四項第一号中「総所得金額
」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した
金額)」と、「同法
附則第三十三条の二第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の二第五項」と
★挿入★
、同項第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、
「同条第二項
」とあるのは「地方税法
第三百十四条の二第二項
」とする。
第三条
当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、
第十八条第四項第一号中「総所得金額及び
」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した
金額)及び」と、「同法
附則第三十三条の二第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の二第五項」と
、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」と
、同項第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、
「同条第二項第一号
」とあるのは「地方税法
第三百十四条の二第二項第一号
」とする。
(平二八政四〇〇・一部改正、平二九政九八・旧附則第一一条繰上)
(平二八政四〇〇・一部改正、平二九政九八・旧附則第一一条繰上、令二政二七〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年九月四日政令第二百七十号~
★新設★
附 則(令和二・九・四政二七〇)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下この条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が令和三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
2
新高齢者医療確保法施行令第十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項から第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額並びに同令第十四条の二第一項に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
3
新高齢者医療確保法施行令第十八条第四項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び附則第三条の規定は、令和三年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。