高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成十九年十月十九日 政令 第三百十八号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和二年九月三十日 政令 第二百九十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
★新設★
第一章
手数料
(
第一条・第一条の二
)
第一章
特定健康診査
(
第一条
)
第二章
特定健康診査
(
第一条の三
)
第二章
後期高齢者医療制度
第三章
後期高齢者医療制度
第一節
総則
(
第二条
)
第一節
総則
(
第二条
)
第二節
被保険者
(
第三条-第五条の二
)
第二節
被保険者
(
第三条-第五条の二
)
第三節
後期高齢者医療給付
(
第六条-第十七条
)
第三節
後期高齢者医療給付
(
第六条-第十七条
)
第四節
保険料
(
第十八条-第三十三条
)
第四節
保険料
(
第十八条-第三十三条
)
第五節
審査請求
(
第三十四条・第三十五条
)
第五節
審査請求
(
第三十四条・第三十五条
)
第六節
雑則
(
第三十六条
)
第六節
雑則
(
第三十六条
)
第三章
雑則
(
第三十七条
)
第四章
雑則
(
第三十七条
)
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
★新設★
(手数料の額等)
第一条
高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十七条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名医療保険等関連情報(法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに六千百円とする。
2
前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第十七条の二第一項の規定により支払基金等(法第十七条に規定する支払基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
(令二政二九九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
★新設★
(手数料の免除)
第一条の二
法第十七条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
都道府県その他の法第十六条の二第一項第一号に掲げる者
二
法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者
三
法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
四
前三号に掲げる者のみにより構成されている団体
2
厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第十七条の二第一項の手数料を免除する。
3
前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名医療保険等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第十七条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。
(令二政二九九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
★第一条の三に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病)
(法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病)
第一条
高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)
第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹
腔
(
くう
)
内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。
第一条の三
法
第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹
腔
(
くう
)
内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。
(令二政二九九・一部改正・旧第一条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
(特別療養費に関する読替え)
(特別療養費に関する読替え)
第十三条
法第八十二条第二項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
第十三条
法第八十二条第二項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
2
前項に定めるもののほか、法第八十二条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
前項に定めるもののほか、法第八十二条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十四条第三項
第一項の給付
特別療養費に係る療養
被保険者証
被保険者資格証明書
第六十五条
第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準
被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合は第七十四条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合は第七十五条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第三項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
療養の給付を
特別療養費に係る療養を
第六十六条第一項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第七十条第二項
療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用
特別療養費に係る療養につき算定した費用
同項
第八十二条第二項において準用する第七十六条第二項
第七十二条第一項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第七十二条第二項
第六十六条第二項
第八十二条第二項において準用する第六十六条第二項
第七十二条第三項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)
保険医療機関等
保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者
食事療養
特別療養費に係る療養
第七十六条第二項
保険外併用療養費
特別療養費
第七十六条第二項第一号
第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して
、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は第七十八条第四項に規定する
第七十八条第三項
被保険者証
被保険者資格証明書
第七十九条第二項
前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準
被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は前項の指定訪問看護の事業の運営に関する基準
第八十一条第一項
訪問看護療養費
特別療養費
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十四条第三項
第一項の給付
特別療養費に係る療養
第六十五条
第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準
被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合は第七十四条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合は第七十五条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第三項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
療養の給付を
特別療養費に係る療養を
第六十六条第一項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第七十条第二項
療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用
特別療養費に係る療養につき算定した費用
同項
第八十二条第二項において準用する第七十六条第二項
第七十二条第一項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第七十二条第二項
第六十六条第二項
第八十二条第二項において準用する第六十六条第二項
第七十二条第三項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)
保険医療機関等
保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者
食事療養
特別療養費に係る療養
第七十六条第二項
保険外併用療養費
特別療養費
第七十六条第二項第一号
第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して
、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は第七十八条第四項に規定する
第七十九条第二項
前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準
被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は前項の指定訪問看護の事業の運営に関する基準
第八十一条第一項
訪問看護療養費
特別療養費
(平二八政一八〇・一部改正)
(平二八政一八〇・令二政二九九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
(国民健康保険法施行令の準用)
(国民健康保険法施行令の準用)
第三十五条
国民健康保険法施行令第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十五条
国民健康保険法施行令第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条
保険給付に
高齢者医療確保法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
第三十条第一号
並びに被保険者証の記号及び番号
及び被保険者証の番号
第三十条第二号
保険給付
後期高齢者医療給付
第三十四条
法
高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(次条において「準用国保法」という。)
第三十五条
法第百条
準用国保法第百条
第三十七条第一項
保険給付に関する処分
後期高齢者医療給付に関する処分
第三十七条第一項第二号
並びに被保険者証の記号及び番号
及び被保険者証の番号
第三十七条第一項第三号
保険給付
後期高齢者医療給付
第三十七条第一項第五号
保険給付
後期高齢者医療給付
市町村又は組合
高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(次項第三号において「後期高齢者医療広域連合」という。)
第三十七条第二項
法
高齢者医療確保法
第三十七条第二項第三号
市町村又は組合その他の者
後期高齢者医療広域連合又は市町村
第三十条
保険給付に
高齢者医療確保法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
第三十条第一号
被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号
被保険者番号(高齢者医療確保法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号
第三十条第二号
保険給付
後期高齢者医療給付
第三十四条
法
高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(次条において「準用国保法」という。)
第三十五条
法第百条
準用国保法第百条
第三十七条第一項
保険給付に関する処分
後期高齢者医療給付に関する処分
第三十七条第一項第二号
被保険者記号・番号
被保険者番号
第三十七条第一項第三号
保険給付
後期高齢者医療給付
第三十七条第一項第五号
保険給付
後期高齢者医療給付
市町村又は組合
高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(次項第三号において「後期高齢者医療広域連合」という。)
第三十七条第二項
法
高齢者医療確保法
第三十七条第二項第三号
市町村又は組合その他の者
後期高齢者医療広域連合又は市町村
(平二〇政一一六・平二九政九八・平二九政二五八・一部改正)
(平二〇政一一六・平二九政九八・平二九政二五八・令二政二九九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
★新設★
附 則(令和二・九・三〇政二九九)
この政令は、令和二年十月一日から施行する。