高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成十九年十月十九日 政令 第三百十八号

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和二年九月三十日 政令 第二百九十九号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十四条第三項 第一項の給付 特別療養費に係る療養
被保険者証 被保険者資格証明書
第六十五条 第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準 被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合は第七十四条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合は第七十五条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第三項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
療養の給付を 特別療養費に係る療養を
第六十六条第一項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第七十条第二項 療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用 特別療養費に係る療養につき算定した費用
同項 第八十二条第二項において準用する第七十六条第二項
第七十二条第一項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第七十二条第二項 第六十六条第二項 第八十二条第二項において準用する第六十六条第二項
第七十二条第三項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。) 保険医療機関等 保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者
食事療養 特別療養費に係る療養
第七十六条第二項 保険外併用療養費 特別療養費
第七十六条第二項第一号 第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して 、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は第七十八条第四項に規定する
第七十八条第三項 被保険者証 被保険者資格証明書
第七十九条第二項 前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準 被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は前項の指定訪問看護の事業の運営に関する基準
第八十一条第一項 訪問看護療養費 特別療養費
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十四条第三項 第一項の給付 特別療養費に係る療養
第六十五条 第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準 被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合は第七十四条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合は第七十五条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第三項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
療養の給付を 特別療養費に係る療養を
第六十六条第一項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第七十条第二項 療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用 特別療養費に係る療養につき算定した費用
同項 第八十二条第二項において準用する第七十六条第二項
第七十二条第一項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第七十二条第二項 第六十六条第二項 第八十二条第二項において準用する第六十六条第二項
第七十二条第三項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。) 保険医療機関等 保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者
食事療養 特別療養費に係る療養
第七十六条第二項 保険外併用療養費 特別療養費
第七十六条第二項第一号 第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して 、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は第七十八条第四項に規定する
第七十九条第二項 前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準 被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は前項の指定訪問看護の事業の運営に関する基準
第八十一条第一項 訪問看護療養費 特別療養費
第三十条 保険給付に 高齢者医療確保法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
第三十条第一号 並びに被保険者証の記号及び番号 及び被保険者証の番号
第三十条第二号 保険給付 後期高齢者医療給付
第三十四条 高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(次条において「準用国保法」という。)
第三十五条 法第百条 準用国保法第百条
第三十七条第一項 保険給付に関する処分 後期高齢者医療給付に関する処分
第三十七条第一項第二号 並びに被保険者証の記号及び番号 及び被保険者証の番号
第三十七条第一項第三号 保険給付 後期高齢者医療給付
第三十七条第一項第五号 保険給付 後期高齢者医療給付
市町村又は組合 高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(次項第三号において「後期高齢者医療広域連合」という。)
第三十七条第二項 高齢者医療確保法
第三十七条第二項第三号 市町村又は組合その他の者 後期高齢者医療広域連合又は市町村
第三十条 保険給付に 高齢者医療確保法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
第三十条第一号 被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号 被保険者番号(高齢者医療確保法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号
第三十条第二号 保険給付 後期高齢者医療給付
第三十四条 高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(次条において「準用国保法」という。)
第三十五条 法第百条 準用国保法第百条
第三十七条第一項 保険給付に関する処分 後期高齢者医療給付に関する処分
第三十七条第一項第二号 被保険者記号・番号 被保険者番号
第三十七条第一項第三号 保険給付 後期高齢者医療給付
第三十七条第一項第五号 保険給付 後期高齢者医療給付
市町村又は組合 高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(次項第三号において「後期高齢者医療広域連合」という。)
第三十七条第二項 高齢者医療確保法
第三十七条第二項第三号 市町村又は組合その他の者 後期高齢者医療広域連合又は市町村
-改正附則-