高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成十九年十月十九日 政令 第三百十八号
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年一月四日 政令 第十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年一月四日政令第十四号~
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第七条
法第六十七条第一項第二号
★挿入★
の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該年齢十九歳未満の者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
第七条
法第六十七条第一項第二号
及び第三号
の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該年齢十九歳未満の者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第六号及び第十六条の三第一項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十八条第四項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第六号、第十六条の三第一項第六号並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第六号及び第十六条の三第一項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十八条第四項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第六号、第十六条の三第一項第六号並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
二
当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額
二
当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額
★新設★
2
法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、二十八万円とする。
★新設★
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一
当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等の収入金額及び前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額からこれらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額及びこれらの規定(同法第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額の合計額を控除した金額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除した金額(その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が三百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、二百万円)に満たない者
二
市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該療養の給付を受ける日の属する年度(当該療養の給付を受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十六条の二第二項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第五項第四号、第十四条第七項及び第十五条第一項第五号において同じ。)
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第六十七条第一項第二号
に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。
4
法
第六十七条第一項第三号
に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
5
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一
当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者
一
当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって七十歳以上七十五歳未満の法第七条第四項に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)がいるものに限る。)及びその属する世帯の加入者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって七十歳以上七十五歳未満の法第七条第四項に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)がいるものに限る。)及びその属する世帯の加入者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
三
当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定した額を合算した額が二百十万円以下である者
三
当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定した額を合算した額が二百十万円以下である者
★新設★
四
市町村民税世帯非課税者
(平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政四三〇・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政九八・平三〇政二一〇・令二政二七〇・令二政三八一・一部改正)
(平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政四三〇・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政九八・平三〇政二一〇・令二政二七〇・令二政三八一・令四政一四・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年一月四日政令第十四号~
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第十四条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者
按
(
あん
)
分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
第十四条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者
按
(
あん
)
分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一
同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項から第三項まで、第十六条第一項及び第十六条の二において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
一
同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項から第三項まで、第十六条第一項及び第十六条の二において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
イ
一部負担金の額
イ
一部負担金の額
ロ
法第五十七条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
ロ
法第五十七条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
ハ
当該療養が法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ハ
当該療養が法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ニ
保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額
ニ
保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額
ホ
療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ホ
療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ
療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
ヘ
療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
ト
訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ト
訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
チ
訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
チ
訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
リ
特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
リ
特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヌ
特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から控除した額
ヌ
特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から控除した額
二
同一の世帯に属する被保険者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第十六条第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
二
同一の世帯に属する被保険者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第十六条第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
2
高額療養費は、法第五十二条第一号に該当するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養(第十五条において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額が、高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
2
高額療養費は、法第五十二条第一号に該当するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養(第十五条において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額が、高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一
被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
一
被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
二
被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
二
被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
3
高額療養費は
、被保険者(法第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者である場合を除く。)が同一の月に受けた外来療養(法第六十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。
次条、
第十五条第四項第二号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
3
高額療養費は
、被保険者(法第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者である場合を除く。)が同一の月に受けた外来療養(法第六十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。
次条並びに
第十五条第四項第二号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一
被保険者(法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
一
被保険者(法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
二
被保険者(法
第六十七条第一項第二号の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた
特定給付対象療養について、当該被保険者
(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者である場合を除く。)がなお
負担すべき額を合算した額
二
被保険者(法
第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた
特定給付対象療養について、当該被保険者
がなお
負担すべき額を合算した額
4
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次項及び第六項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
4
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次項及び第六項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
5
被保険者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。第十五条第五項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
5
被保険者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。第十五条第五項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
6
被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
6
被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
二
前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
二
前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
7
被保険者が、市町村民税世帯非課税者
(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十六条の二第二項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第十五条第一項第五号において同じ。)
であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第十六条の二第二項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
7
被保険者が、市町村民税世帯非課税者
★削除★
であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第十六条の二第二項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
(平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二八政一八〇・平二九政九八・平二九政二一三・平三〇政二一〇・一部改正)
(平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二八政一八〇・平二九政九八・平二九政二一三・平三〇政二一〇・令四政一四・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年一月四日政令第十四号~
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第十四条の二
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
第十四条の二
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
一
計算期間(基準日において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条並びに第十六条の二第一項、第二項及び第四項において「基準日被保険者」という。)が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第三項まで又は第七項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
一
計算期間(基準日において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条並びに第十六条の二第一項、第二項及び第四項において「基準日被保険者」という。)が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第三項まで又は第七項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
イ
当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
イ
当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
ロ
当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額
ロ
当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額
二
計算期間(基準日被保険者が他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者(法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る前号に規定する合算額
二
計算期間(基準日被保険者が他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者(法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る前号に規定する合算額
三
計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。次号において同じ。)について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三
計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。次号において同じ。)について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四
計算期間(基準日世帯被保険者(基準日において基準日被保険者と同一の世帯に属する被保険者をいう。以下この項及び第三項並びに第十六条の二第一項において同じ。)(基準日被保険者を除く。以下この項及び第三項において同じ。)が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四
計算期間(基準日世帯被保険者(基準日において基準日被保険者と同一の世帯に属する被保険者をいう。以下この項及び第三項並びに第十六条の二第一項において同じ。)(基準日被保険者を除く。以下この項及び第三項において同じ。)が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
2
前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
同号に掲げる
第二号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(次項に規定する者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該次項に規定する者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
第一項第一号
おいて当該
おいて他の
)が当該後期高齢者医療広域連合
)が当該他の後期高齢者医療広域連合(以下この項において「基準日後期高齢者医療広域連合」という。)
後期高齢者医療広域連合の被保険者(
基準日後期高齢者医療広域連合の被保険者(
第一項第二号
他の
基準日後期高齢者医療広域連合以外の
第一項
同号に掲げる
第二号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(次項に規定する者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該次項に規定する者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
第一項第一号
おいて当該
おいて他の
)が当該後期高齢者医療広域連合
)が当該他の後期高齢者医療広域連合(以下この項において「基準日後期高齢者医療広域連合」という。)
後期高齢者医療広域連合の被保険者(
基準日後期高齢者医療広域連合の被保険者(
第一項第二号
他の
基準日後期高齢者医療広域連合以外の
3
計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等(第六項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、第一号に掲げる額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、第二号に掲げる額に第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
3
計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等(第六項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、第一号に掲げる額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、第二号に掲げる額に第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
一
基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日組合員等の被扶養者等である者をいう。第三号において同じ。)を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額を合算した額(次号及び第三号において「基準日組合員等合算額」という。)
一
基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日組合員等の被扶養者等である者をいう。第三号において同じ。)を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額を合算した額(次号及び第三号において「基準日組合員等合算額」という。)
二
基準日組合員等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
二
基準日組合員等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
三
基準日組合員等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率
三
基準日組合員等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率
4
前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項第一号中「基準日組合員等を」とあるのは「基準日組合員等(基準日において組合等の組合員等である者をいう。第三号において同じ。)を」と、「。第三号」とあるのは「。同号」と読み替えるものとする。
4
前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項第一号中「基準日組合員等を」とあるのは「基準日組合員等(基準日において組合等の組合員等である者をいう。第三号において同じ。)を」と、「。第三号」とあるのは「。同号」と読み替えるものとする。
5
第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において「組合等」とは、健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
5
第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において「組合等」とは、健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
6
第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。
6
第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。
7
第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項第一号(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「被扶養者等」とは、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
7
第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項第一号(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「被扶養者等」とは、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
(平二九政二一三・追加)
(平二九政二一三・追加、令四政一四・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年一月四日政令第十四号~
(高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)
第十五条
第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十五条
第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第六号までに掲げる者以外の者 五万七千六百円。ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(第十四条第一項又は第二項の規定によるもの(同条第七項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
一
次号から第六号までに掲げる者以外の者 五万七千六百円。ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(第十四条第一項又は第二項の規定によるもの(同条第七項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
二
法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が六百九十万円以上のもの 二十五万二千六百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
二
法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が六百九十万円以上のもの 二十五万二千六百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
三
法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満のもの 十六万七千四百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
三
法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満のもの 十六万七千四百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
四
法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円未満のもの 八万百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
四
法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円未満のもの 八万百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
五
市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
五
市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
六
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法
第三十五条第二項
に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第十六条の三第一項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円
六
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法
第三十五条第三項
に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第十六条の三第一項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円
2
第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
一
前項第一号に掲げる者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
二
前項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
二
前項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
三
前項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
三
前項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
四
前項第四号に掲げる者 四万五十円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
四
前項第四号に掲げる者 四万五十円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
五
前項第五号に掲げる者 一万二千三百円
五
前項第五号に掲げる者 一万二千三百円
六
前項第六号に掲げる者 七千五百円
六
前項第六号に掲げる者 七千五百円
3
第十四条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
3
第十四条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
第一項第一号に掲げる者 一万八千円
一
第一項第一号に掲げる者 一万八千円
二
第一項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
二
第一項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
4
第十四条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
4
第十四条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 五万七千六百円
一
入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 五万七千六百円
二
外来療養である場合 一万八千円
二
外来療養である場合 一万八千円
5
第十四条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
5
第十四条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
入院療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
一
入院療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ
第一項第一号に掲げる者 五万七千六百円。ただし、特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって第十四条第五項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
イ
第一項第一号に掲げる者 五万七千六百円。ただし、特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって第十四条第五項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
ロ
第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ロ
第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ハ
第一項第三号に掲げる者 十六万七千四百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ハ
第一項第三号に掲げる者 十六万七千四百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ニ
第一項第四号に掲げる者 八万百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ニ
第一項第四号に掲げる者 八万百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ホ
第一項第五号に掲げる者(第十四条第七項に規定する場合に該当する者を除く。) 二万四千六百円
ホ
第一項第五号に掲げる者(第十四条第七項に規定する場合に該当する者を除く。) 二万四千六百円
ヘ
第十四条第七項に規定する場合に該当する者又は第一項第六号に掲げる者 一万五千円
ヘ
第十四条第七項に規定する場合に該当する者又は第一項第六号に掲げる者 一万五千円
二
入院療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
二
入院療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ
第一項第一号に掲げる者 二万八千八百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
イ
第一項第一号に掲げる者 二万八千八百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ロ
第一項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
ロ
第一項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
ハ
第一項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
ハ
第一項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
ニ
第一項第四号に掲げる者 四万五十円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ニ
第一項第四号に掲げる者 四万五十円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ホ
第一項第五号に掲げる者 一万二千三百円
ホ
第一項第五号に掲げる者 一万二千三百円
ヘ
第一項第六号に掲げる者 七千五百円
ヘ
第一項第六号に掲げる者 七千五百円
三
外来療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
三
外来療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
第一項第一号に掲げる者 一万八千円
イ
第一項第一号に掲げる者 一万八千円
ロ
第一項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
ロ
第一項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
四
外来療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
四
外来療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
第一項第一号に掲げる者 九千円
イ
第一項第一号に掲げる者 九千円
ロ
第一項第五号又は第六号に掲げる者 四千円
ロ
第一項第五号又は第六号に掲げる者 四千円
6
第十四条第六項の高額療養費算定基準額は、一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五千円)とする。
6
第十四条第六項の高額療養費算定基準額は、一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五千円)とする。
7
第十四条第七項の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。
7
第十四条第七項の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。
8
前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
8
前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
(平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二九政二一三・平三〇政二一〇・令二政二七〇・一部改正)
(平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二九政二一三・平三〇政二一〇・令二政二七〇・令四政一四・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年一月四日政令第十四号~
(介護合算算定基準額)
(介護合算算定基準額)
第十六条の三
前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十六条の三
前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第六号までに掲げる者以外の者 五十六万円
一
次号から第六号までに掲げる者以外の者 五十六万円
二
基準日において療養の給付を受けることとした場合に法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される者(次号及び第四号において「
第二号適用者
」という。)であって、所得の額(
同項第二号
に規定する所得の額をいう。次号及び第四号において同じ。)が六百九十万円以上であるもの 二百十二万円
二
基準日において療養の給付を受けることとした場合に法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される者(次号及び第四号において「
第三号適用者
」という。)であって、所得の額(
同項第三号
に規定する所得の額をいう。次号及び第四号において同じ。)が六百九十万円以上であるもの 二百十二万円
三
第二号適用者
であって、所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるもの 百四十一万円
三
第三号適用者
であって、所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるもの 百四十一万円
四
第二号適用者
であって、所得の額が三百八十万円未満であるもの 六十七万円
四
第三号適用者
であって、所得の額が三百八十万円未満であるもの 六十七万円
五
市町村民税世帯非課税者(次号に掲げる者を除く。) 三十一万円
五
市町村民税世帯非課税者(次号に掲げる者を除く。) 三十一万円
六
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者 十九万円
六
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者 十九万円
2
前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、十九万円とする。
2
前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、十九万円とする。
3
前条第四項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
3
前条第四項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者
健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)である者又はその被扶養者である者
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において自衛官等である者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項
基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者
健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)である者又はその被扶養者である者
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において自衛官等である者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項
(平二〇政一一六・追加、平二一政二九六・平二九政二一三・平三〇政二一〇・一部改正)
(平二〇政一一六・追加、平二一政二九六・平二九政二一三・平三〇政二一〇・令四政一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年一月四日政令第十四号~
★新設★
附 則(令和四・一・四政一四)
(施行期日)
第一条
この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う準備行為)
第二条
第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次条第一項において「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定の施行のために必要な準備行為は、この政令の施行の日前においても行うことができる。
(高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定が適用される者の高額療養費算定基準額の特例)
第三条
この政令の施行の日から令和七年九月三十日までの間において全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定が適用される者が受ける新令第十四条第三項に規定する外来療養についての同項の高額療養費算定基準額は、新令第十五条第三項の規定にかかわらず、六千円と、当該外来療養に係る新令第十四条第三項各号に掲げる額を合算した額(その額が三万円に満たないときは、三万円)から三万円を控除した額に百分の十を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額(その額が一万八千円を超えるときは、一万八千円(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第二項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、その額が九千円を超えるときは、九千円))とする。
2
前項の規定が適用される場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第一項の規定の適用については、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「六千円と、第十四条第三項に規定する外来療養に係る同項各号に掲げる額を合算した額(その額が三万円に満たないときは、三万円)から三万円を控除した額に百分の十を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額(その額が一万八千円を超えるときは、一万八千円)」とする。